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石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会 について

「石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」とは

2013年4月23日、石木ダム中止を求めて40年以上にわたって闘っている石木ダム予定地居住民13世約60名を守り抜くこととを目的に行われた共有地運動に賛同いただいた皆さんへの連絡体として、「石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」が設置されました。

本会の活動について記します。

( 石木ダム問題についての詳細は、水源連ホームページの下記URLを御覧下さい。 https://suigenren.jp/damlist/dammap/ishikidam/ )

最近の活動

2015年8月3日 長崎県石木ダム建設事務所にて「土地譲渡依頼についての説明会」開催要請行動

2015年6月下旬、石木ダム建設予定地に設定している共有地の地権者は、長崎県石木ダム建設事務所 所長古川 章 名での「石木ダム建設事業に必要な土地の譲渡について(依頼)」とする文書(27石ダム第7号 平成27年6月24日)を、「二級河川・川棚川水系 川棚川総合開発事業 石木ダム 長崎県 平成21年3月」とする小冊子と共に送付を受けました。

150624共有地譲渡依頼
平成21年3月 長崎県発行 石木ダム パンフレット

土地譲渡依頼をうけるのであれば、その理由について丁寧な説明を受ける権利があります。しかし、添付されていた上記パンフレット以上の説明は不要、応じてもらえないならば、事業認定を受けているので収用裁決を申請する、というのが長崎県石木ダム建設事務所職員の対応でした。
7月18日に長崎県知事に対して共有地権者連名で公開説明会開催を趣旨とした「共有地譲渡依頼を受けての要請」を提出し、8月3日に数十名の共有地権者が長崎県石木ダム建設事務所を訪れて、公開説明会開催を求めました。
しかし、「共有地権者は事業認定処分がされている土地であることを承知の上で地権者になっているのだから、説明する必要はない。」というのが長崎県石木ダム建設事務所職員の対応でした。
このような対応に対して、多くの共有地権者の皆さんが、「公開説明会に応じること、開催しないのであれば譲渡を拒否する」旨の手紙を長崎県石木ダム建設事務所長に宛てています。

共有地譲渡依頼を受けての要請

2015年8月17日 行政不服審査法による口頭での意見陳述を 審査庁所在地での実施には同意できない理由書の提出

 審査庁は口頭陳述を「場所は審査庁(国交省本省)近辺、非公開が原則」としていることから、行政不服審査請求書を提出し、公開のもと現地川棚町での口頭意見陳述を希望している人に対して、その理由を一人一人が提出するよう求めてきました。私たちは「この問題は13世帯60人の将来に関わることなので、彼らの補佐のもと公開での口頭陳述を希望する」という趣旨の理由書を「石木ダム事業認定不服審査請求における意見陳述に関しての私の意見」と共に提出しました。審査庁は目下、検討中のようです。
理由書 例文 pdf 318kb
石木ダム事業認定不服審査請求における意見陳述に関しての私の意見 pdf 318kb 

石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会のこれまでの活動

共有地運動 https://suigenren.jp/news/2013/04/30/4226/

石木ダム問題を知らせるチラシを作成、配布しました。

共有地運動の成果は下記URLを御覧下さい。https://suigenren.jp/news/2013/09/14/4867/

署名活動 https://suigenren.jp/news/2013/09/07/4615/

事業認定処分がなされることを防ぐことを目的に、長崎県知事に石木ダム中止を求める全国的な署名活動が行われました。本会も、全国の水源連の皆さんに協力をお願いしました。ご協力頂いた皆さん、ありがとうございます。

署名活動用のチラシを作成、配布しました。

2013年9月6日 事業認定処分 ~ 2013年12月27日公開質問状提出

起業者である長崎県と、4万m³/日の水道水源を求めるとして石木ダム事業に参画している佐世保市は、絶対反対を貫く居住地権者・13世帯約60名を立ち退かせることを目的に、2009年11月に土地収用法で規定する事業認定申請を九州地方整備局に申請しました。同事業の検証作業もあり事業認定審査作業は凍結されていましたが、長崎県からの「検証したが石木ダム有利」との不当報告が国交省に出され、2012年6月11日には同省がそれを追認して「石木ダムの事業継続」を認めました。そして政権交代。「公共事業ありき」の安倍政権になってからは事業認定審査作業の進行が速く、九州地方整備局は2013年3月に公聴会を開催し、9月6日には公聴会等での異論反論はもちろん13世帯約60名の存在を完璧に無視して、事業認定処分を下しました。ダム作業道に係る土地については一年以内に、その他の土地・住居については三年以内に、収用裁決申請が起業者(長崎県と佐世保市)から長崎県土地収用委員会に提出されないと事業認定そのものの効力が消滅します。

13世帯約60名の皆さんは、事業認定がなされようとそんなことは無関係とし、「絶対に石木ダムに居住地を明け渡さない」と普段の生活を続けることを宣言しています。

このような事態に対応するには裁判闘争も視野に置く必要があり、2013年12月5日に「石木ダム対策弁護団」が結成されました。

12月27日には同弁護団と長崎県下の石木ダム反対運動4団体が連名で、長崎県知事に対して公開質問状を提出しました。2014年1月9日19時、石木ダム建設予定地内にある「こうばる公民館」にて知事からの説明を受けるべく、用意をしています。

2014年1月9日、回答が得られないことが分かったので、長崎県庁への回答要請行動を持ちました。1月24日を回答期限として通告しました。

事業認定処分取消を求める審査請求  2013年10月7日https://suigenren.jp/news/2013/10/06/4967/

事業認定処分に対する不服審査請求提出を全国に呼びかけました。本会としては遠藤保男の請求書文案を共有して申し立てる方を募集したところ全国から90名が同調されました。石木ダム現地地権者皆さんとあわせて155人が、「事業認定処分取消を求める審査請求」を2013年10月7日付けで国土交通省関係の審査請求担当部署である土地収用管理室に提出しました。その他、数名の方がそれぞれの審査請求を提出しています。
2020年12月11日、国土交通大臣赤羽一嘉 名で「請求棄却」の裁決がなされました。裁決理由では、処分庁・九州地方整備局長による弁明書と付属資料に記載されたことをそのまま「裁量逸脱とは言えない」「私法上の効果が生 じる可能性があるにとどまり、本件処分の適法性に影響を与えないというべきである」と全肯定しています。これでは、以下に記すように、行政不服審査法の目的を国土交通大臣自ら形骸化していることになる、不当裁決です。
行政不服審査法は、第1条で「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」としています(2014年に若干表現が変更がある)。「簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図る」のであるからには、「審査請求者の申立が不合理とは認められない」という視点が優先されるのであって、「処分庁の判断が不合理であるとは認められない。」では困ってしまいます。この事業によって、事業地居住民の生活の場を未来永劫に亘って奪い取るからには、「処分庁の判断が不合理であるとは認められない。」というのではまったくく不十分です。

事業認定処分不服審査請求の経過・文書等については   に掲載しています。

石木ダム対策弁護団結成の協力

2013年12月5日の石木ダム対策弁護団結成に向けて、お手伝いをすると共に、結成集会に立ち会いました。

石木ダム対策弁護団・石木ダム反4市民団体連名 長崎県知事への公開質問状提出に協力

2013年12月27日の公開質問状提出に向けて、お手伝いをすると共に、立ち会いました。

収用明渡裁決取消を求める審査請求 2019年7月3日付
収用明渡裁決取消しを求める法的対抗措置 その1 | 水源連 (suigenren.jp)

私たちは石木ダム事業認定取消しを求める審査請求を2013年10月7日に提出していますが、6年近く経過した今日現在、裁定が出されていません。その間に、起業者は反対派地権者4件の農地を収用し、更に残地すべての地権者に対して「長崎県収用委員会が裁決した石木ダム建設事業工事にかかる土地収用事件について、裁決による補償金を支払います。支払いは振り込みにより行うので、振込口座を2019年6月19日めでにお知らせください」「返送なき場合は、供託手続きをとります」とした依頼文を送付しています。その結果「石木ダム事業認定取消しを求める審査請求」への裁定が来る前に、事業認定認定を根拠にした「土地等の権利収用手続き」が2019年9月19日を以って、終わってしまいまいました。
行政不服審査法法律は「国民の権利利益の救済を図る」「行政の適正な運営を確保する」ことを目的としています。
私たちはこの制度を利用することでこの法律の目的が果たされるようにしていく必要があります。このような意識実践も兼ねて、2019年5月21日付で「収用明渡裁決取消しを求める審査請求」を反対派地権者連名で提出にしました。
2021年11月14日現在、請求者と処分庁・長崎県収用委員会との文書による質疑応答の繰返しが続いている段階です。

収用明渡裁決不服審査請求の経過・文書等については   に掲載しています。

今後の活動

皆さまへのお願い

会則

石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会 会則

1:名称:石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会
2:目的:石木ダム建設絶対反対同盟を支援し、その生活と地域社会を石木ダム事業から守る。
共有地運動に賛同された方々への連絡と情報提供。
3:事業:目的を達成するための下記事業

    1. 石木ダム事業計画の問題点を広く内外に伝える
    2. 石木ダム共有地権者、賛同者の相互連絡
    3. 石木ダム建設絶対反対同盟からの要請に応じた活動
    4. 石木ダム対策弁護団と市民団体の相互連携に資する活動

4:事務局:横浜市港北区下田町6-2-28
5:会員:本会の目的に賛同する個人もしくは団体
6:役員:代表、事務局長、会計をおく。
7:会議:総会で意思決定、実施については事務局会議がおこなう。
8:財源:個人会費、団体会費、カンパ

連絡先  水源連事務局内

〒223-0064 横浜市港北区下田町6-2-28
電話 045-877-4970
メール mizumondai@xvh.biglobe.ne.jp
ホームページ (水源連ホームページ) https://suigenren.jp/

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