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設楽ダム訴訟、二審も住民側敗訴 名古屋高裁(2013年4月25日)

2013年4月26日
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愛知県設楽町に国交省が計画する「設楽ダム」への支出差止めを求める住民訴訟について4月24日、名古屋高裁で判決がありました。残念ながら、住民側の敗訴でした

設楽ダム建設費>住民の請求棄却 控訴審判決(毎日新聞愛知版 2013年4月25日) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130425-00000001-mai-soci

愛知県設楽町に国が建設を計画する「設楽ダム」の建設費の一部を県が負担するのは違法として、反対派住民グループが大村秀章知事らを相手取り、負担金の支出差し止めを求めた住民訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。
林道春裁判長は「計画が著しく合理性を欠くとは言えず、支出は違法ではない」と判断し、訴えを退けた1審・名古屋地裁判決を支持、控訴を棄却した。住民側は上告する方針。
設楽ダムの総事業費は約2070億円、県の負担額は約721億円とされる。2009年の政権交代後、事業継続の検証対象となり、未着工のままとなっている。
訴えていたのは「設楽ダムの建設中止を求める会」のメンバーら139人。訴訟で「水需要がなく、ダム建設は必要ない」と主張し、国の基本計画などの妥当性を争った。
住民側は「建設予定地は地盤がもろく、不適格」と主張。林裁判長は「岩盤の構造や岩の風化などについて、複数の問題点が存在する可能性がある」と指摘したものの、「これまでの調査資料では、適格性を欠くとまでは認められない」と退けた。
また、水道用水や農業用水の需要想定、ダムの治水機能の効果について、「計画が合理性を欠くとは言えない」と判断した。
判決後、住民らは名古屋市内で報告集会を開いた。求める会代表の市野和夫・元愛知大教授(67)は「高裁は、国の事業の問題点を指摘したのに、止めようとする姿勢が見られない」と批判した。
大村知事は「極めて妥当な判決」とのコメントを出した。【稲垣衆史】

設楽ダム訴訟、二審も住民側敗訴(中日新聞2013年4月25日)http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013042490233350.html

国が愛知県設楽町に建設を計画している「設楽ダム」の建設費の一部を県が負担するのは違法だとして、住民ら百数十人が県知事らに支出差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。
林道春裁判長は、一審に続き「ダム計画が著しく合理性を欠くとはいえず、県の負担金支出が違法だとはいえない」として、住民側の控訴を棄却した。住民側は上告する方針。
控訴審で住民側は、ダム予定地は地盤が不安定で地滑りの危険などがあり、建設地として不適格だとの点を新たに主張。また、水道用水や農業用水の需要想定が過大で誤っており、洪水対策でも河道改修などの代替案の方が効果的だとして、「ダムは不必要」と訴えていた。
林裁判長は、ダム予定地の地盤について、「火山国、地震国である日本で大規模施設を建設する際、地盤の安定性などが極めて重要視されるのは周知の事実」と指摘。
その上で慎重に検討した結果、予定地には岩盤の構造や風化など「複数の問題が存在する可能性がある」としながらも、「現時点では、ダム建設用地としての適格性を欠くとまでは認められない」とした。
2010年6月の一審名古屋地裁判決は、県による水道用水の需要想定値について、「実際の需要量は想定値に達しない可能性が高い」としたが、「需要想定に問題があっても、ダムの基本計画が著しく合理性を欠くとはいえない」として、住民側の請求を棄却していた。

設楽ダム訴訟、二審も住民側敗訴 名古屋高裁(日本経済新聞2013/4/25)http://www.nikkei.com/article/DGXNASFD2401B_U3A420C1CN8000/

愛知県設楽町で国が計画している「設楽ダム」を巡り、建設反対派の住民らが愛知県の建設負担金の支出差し止めを知事らに求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は24日、住民側の訴えを退けた一審・名古屋地裁判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
住民側は上告する方針。
原告は同町住民ら139人。住民側は「事業計画の根拠となる水需要の推定が不正確」などと主張したが、林道春裁判長は「ダム計画が著しく合理性を欠くとまではいえない」として退けた。
同ダムは総貯水量約9800万立方メートル、総事業費約2070億円で県負担額は約721億円。2024年度末までの完成を目指している。

設楽ダム建設反対派の控訴棄却 名古屋高裁公金支出認める(読売新聞中部版 2013年4月25日 )http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chubu/news/20130425-OYT8T00187.htm

愛知県設楽町に計画されている「設楽ダム」の建設費の一部を県が負担するのは違法だとして、建設に反対する住民グループが県側に公金の支出差し止めを求めた住民訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。
林道春裁判長は「支出は違法ではない」と述べ、請求を棄却した1審・名古屋地裁判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
控訴審で住民側は「県が策定した2015年度の水道用水などの需要予測は過大で、既存の施設で対応できる」と主張した。
しかし、判決は、05、06年に下流域で渇水によって取水制限が実施されたと指摘し、「設楽ダムの整備計画は、渇水時でも安定的な水利用を可能にすることが目標で、計画全体が合理性を欠くとはいえない」とした。
また、住民側は、地滑りが起きる危険性を指摘し、建設地として不適切とも主張した。これに対し、判決は、調査結果から「地盤が風化するなどの問題点が存在する可能性はある」としたものの、「ダム建設用地として適格性を欠くとまではいえない」と結論づけた。
原告代表の市野和夫さん(67)は「裁判所は計画の問題点を考えようともしなかった」と批判。大村秀章・愛知県知事は「本県の主張が認められたことは極めて妥当だと考える」とコメントした。
設楽ダムの建設費は概算で約2070億円で、県の負担額は約721億円とされる。

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