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事業認定取消し訴訟 公正判決を求める署名にご協力を (新内海ダム関係)

10月6日判決予定に向けて全国からの声を高松地裁へお願いします。

新内海ダム再開発事業=新内海ダム建設事業は「駆け込み着工」でダム事業等検証検討対象事業からはずされ、そのご工事は急ピッチで進行、現在は試験湛水段階にあります。水道水源の一部であった旧内海ダムが新ダムの中に水没して使用不能になるので、利水目的としては既に運用が開始されています。
工事中から井戸水がにごる・異臭がするという障害を起こしています。堤体は完成間もないにもかかわらず壁面のヒビ割れ、漏水が生じています。

この事業は反対地権者に対して土地収用法を適用して地権を収用して進行しています。
反対地権者たちは事業認定取消し訴訟、香川県知事・小豆島町長を被告とした公金支出差し止め訴訟、を構えて同事業が必要性のないダム・寒霞渓の自然と景観を破壊する事業として立証し、違法であること主張してきました。
事業認定取消し訴訟は2014年10月6日が判決予定日となっています。

この裁判を担ってきた「寒霞渓の自然を守る連合会」は、高松地裁にたいして、慎重且つ公正な判決を要請する署名運動を全国にお願いすることにしました。
「寒霞渓の自然を守る連合会」には水源連も公正団体になっていることから、この署名運動への協力を全国の皆さまにお願いする次第です。
添付の「寒霞渓からこんにちわ 四号」をご一読の上、署名用紙に署名いただき、 「寒霞渓の自然を守る連合会」連絡先にお送りいただくことをお願い致します。
みなさま何かとお忙しいところ申し訳ありませんが、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

連絡・署名送付先 : 寒霞渓の自然を守る連合会 代表 山西克明

〒761-4433 香川県小豆郡小豆島町神懸通甲1689-2 ℡&fax 0879-82-4634
締切 : 第一次 2014年7月末日 第二次 2014年8月末日

寒霞渓からこんにちわ 四号
内海ダム訴訟 高松地裁へ公正裁判要請所名署名用紙

 

“事業認定取消し訴訟 公正判決を求める署名にご協力を (新内海ダム関係)” への7件のフィードバック

  1. 田中 優 より:

    判決によってはイタリア・バイオントダムのような崩壊が起こったとき、判決自体が裁かれることになります。公正な判断をお願いします。

    • suigenren より:

      田中さん、ピンとくるコメントをいただき有り難うございます。
      原告の皆さんにも田中さんからのコメントをお伝えします。

      遠藤保男

  2. 榊原鉄次 より:

    旧内海ダムさえいらないのに、まだ性懲りもなくダムを造り続けるなんて許されるものではありません。司法の機能が生きているのか試される。

  3. 志岐常正 より:

    新内海ダムは、防災上の意味がないだけでけでなく、地質学的条件からみて、それ自身、災害要因になりかねないダムです。土地収用法を適用して地権を収用してよいような事業ではなく、同法の適用は、それ自体、違法性があるのではないかと、私には思われます。この点が判決において明確にされることを期待しています。

  4. 志岐常正 より:

    新内海ダムは、防災上の意味がないだけでなく、地質学的条件から見て、それ自身、災害要因になりかねないダムです。土地収用法を適用して地権を収用して良いような事業ではありません。この点が判決において明確にされることを期待しております。

    • suigenren より:

      志岐先生

      遠藤保男です。
      コメントをいただき有り難うございます。
      残土盛土といい、ダム堤体下の断層と言い、危険いっぱいと先生が指摘されています。
      裁判所は先生のご指摘を認めるのが当然です。
      寒霞渓の自然を守る連合会の皆さんにお伝え致します。

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