水源連:Japan River Keeper Alliance

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石木ダム問題の講演会「佐世保市民にとって石木ダムは無用の長物」の資料とスライド(6月30日)

2018年7月2日
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6月30日(土)に石木ダム問題に関する講演会が佐世保市の市民文化ホールで開かれました。
講演会のタイトルは「どうなる!石木ダム訴訟 どうする!石木ダム 子や孫に残すのは豊かな自然? それとも大きな借金?」です。

今本博健先生(京都大学名誉教授)が「川棚川の治水に石木ダムは不要である」の講演、

嶋津が「佐世保市民にとって石木ダムは無用の長物」の講演を行いました。

そして、馬奈木昭雄先生(石木ダム対策弁護団長)が「石木ダム裁判 今後のたたかいの展望」を報告しました。

利水に関する「佐世保市民にとって石木ダムは無用の長物」では、次の6点を柱にして講演しました。

① 人口が減少し続け、水需要が縮小して、水余りが一層進行していく縮小社会時代において石木ダムの新規水源が必要であるはずがない。

② 石木ダムの必要性は、水需要の実績を無視した架空予測と、保有水源の恣意的な過小評価によって捏造されたものである。

③ 当局は渇水が来たらその影響は計り知れないと、市民の不安をあおるような宣伝をしているが、実際には水需要の確実な減少で佐世保市は今や渇水に強い都市に変わっている。

④ 当局は、既設ダムの老朽化対策でダムを長期間、空にしなければならず、その代替水源として石木ダムが必要だと宣伝しているが、実際には貯水したままで老朽化対策が可能であり、この話は石木ダム建設推進のため、市が考え出した苦しまぎれの口実にすぎない。

⑤ 石木ダムおよび関連水道施設の佐世保市負担額は、施設整備で339億円、完成後の維持管理等で294億円、計633億円にもなり、佐世保市の現世帯数で割ると、1世帯あたり負担額は約60万円にもなる。今後は世帯数が小さくなっていくので、1世帯あたりの負担額はもっと大きな値になる。そして、今後、石木ダム等の事業費増額が必至であるから、この負担額はさらに大きなものになる。

⑥ 必要性が欠如した石木ダム事業によって現世代だけではなく、後世の世代にも巨額の費用負担を強いる愚行を続けてはならない。

この講演の配布資料は佐世保市民にとって石木ダムは無用の長物 配付資料  2.05MB

使用したスライドは佐世保市民にとって石木ダムは無用の長物 スライド  7.53MB

をご覧ください。

 

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」についての意見陳述(参議院)

2018年5月31日
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5月31日の参議院国土交通委員会で「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」の審議のための参考人招致が行われました。

この法案は、人口減少・高齢化の進展や地方から都市等への人口移動等により、所有者不明土地が全国的に増加しており、今後も増加の一途をたどることが見込まれいることから、その対応策として上程されたもので、すでに衆議院を通過しました。法案とその説明は http://www.mlit.go.jp/policy/file000003.html をご覧ください。

参議院国土交通委員会での審議にあたり、二人の参考人が呼ばれ、その一人として法案反対の立場で嶋津が出席しました。

この法案は、土地収用法の特別措置法という面があり、土地収用法によって石木ダム予定地等の強制収用が進められようとしていることから、その問題点を指摘する必要があると考え、参考人を引き受けました。

嶋津が陳述した意見書と説明に使った資料は次のとおりです。

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」に関する意見(嶋津)20180531 0.45mB

意見陳述の説明資料(嶋津)20180531   3.8mB

この法案の問題点として主に指摘したことは次の2点です。

(1)所有者不明土地とされる土地の収用で収用委員会の公開審理をなくし、都道府県知事の裁定に代えることの問題点

(実際には収用委員会の制度も形骸化しているのですが、本法案は現状をさらに悪くするものですので、収用委員会の問題は取り上げませんでした。)

〇 土地収用法が定める収用手続は、憲法29条が保障する土地所有権そのものを「公共のため」に権利者の意に反してでも奪うという、財産権の侵害度が最も高い手続きである。権利者に対する十分な手続保障があってこそ、公共目的で権利を奪うことが正当化されるのであり、その手続きとして収用委員会という第三者機関による公開審理は不可欠のものである。

〇 ところが、本法案では所有者不明土地とされる土地の収用は、収用委員会の公開審理をなくし、都道府県知事の裁定に代えることになっている。となると、都道府県の公共事業の場合は、事業者も収用の裁定者も同じ都道府県となり、都道府県の判断だけで進むことになり、公正な収用であるかどうか、所有者不明土地とされているが、調査を尽くしたものであるかどうかについて第三者機関によるチェックが行われないことになってしまう。

(2)収用手続きの簡素化が進められれば、必要性が希薄な公共事業が一層まかり通る可能性が高くなる

〇 本法案で所有者不明土地は収用委員会の公開審理をなくし、都道府県知事が裁定するようにすること、さらに、国土交通省が近く策定する「事業認定の円滑化マニュアル」を普及させることにより、事業認定申請から、事業者が所有権を取得するまでの期間を大幅に短縮することになっている。

〇 所有者不明土地への対応が必要だということを名目にして、本法案により、土地収用手続きの簡素化が進められれば、必要性が希薄な公共事業が一層まかり通る可能性が高い。

〇 事業認定制度が形骸化しており、必要性の希薄な公共事業にも事業認定のお墨付きが出るようになっているので、公共事業の必要性の是非について厳格な審査が行われるよう、事業認定制度の抜本的な改善が必要である。

〇 事業認定の厳格化への改善無しに、土地収用手続きの簡素化を進めるべきではない。

 

事業認定制度が形骸化している端的な例として、石木ダム問題を取り上げ、石木ダムが利水治水の両面で必要性がきわめて疑わしい事業であるにもかかわらず、そのような石木ダムにも事業認定のお墨付きが出る事業認定制度の根本的な欠陥を具体的に指摘しました。

今回の参考人を引き受けたのは、国会の国土交通委員会の議員に石木ダムの問題を伝える機会にもなるということがありました。

陳述に使った上記の意見書と説明資料をお読みいただければ幸いです。

 

 

 

 

 

 

「弁護士による鬼怒川水害被災者への説明会」(3回目)

2018年5月29日
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凄まじい被害をもたらした2015年9月の鬼怒川水害は、河川管理者である国土交通省の過ちによるところが多く、その責任は重大です。
国家賠償法により、被災者が国に対して損害賠償を求める裁判の準備を十数名の弁護士さんが進めています。
この裁判をより力強いものにしていくためには、できるだけ多くの被災者の方によびかけて、原告の輪を広げていく必要があります。
「弁護士による鬼怒川水害被災者への説明会」(3回目)が下記の通り、開かれます。
鬼怒川水害の被災者の方をご存知の方はこの説明会を被災者の方にお知らせくださるよう、お願いします。

「弁護士による鬼怒川水害被災者への説明会」(3回目)

日時:2018年6月2日(土) 午後3時00分~5時00分
場所:水海道公民館 3階和室 http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/kyoiku/shogai/kyo06/gyomu/1421555965522.html
常総市水海道栄町2680番地1 TEL 0297-22-3490

国家賠償法による提訴は本年9月10日が期限になっていますので、急がなければなりませんが、まだ間に合います。
常総市の若宮戸や上三坂の方だけではなく、八間堀川周辺の被災者の方も、裁判に参加できます。
鬼怒川水害の原因と責任については

鬼怒川水害チラシ(国の責任)

をお読みください。

問い合わせ先
鬼怒川水害訴訟を支援する会(準備会)事務局(染谷)
TEL 090-8497-7209 Mail: 4100oldg@jcom.home.ne.jp

公共事業評価制度の問題点 不要不急の公共事業の中止に寄与しない現行評価制度

2018年5月19日
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全国各地で今なお、ダム建設、幹線道路など、必要性が希薄な大型公共事業が推進され、強行されています。

この大型公共事業に対して1990年代に入ってから、財政面、環境面、必要性の喪失などで厳しい目が向けられるようになったことから、

1990年代後半から2000年代初めにかけて公共事業の評価制度がつくられてきました。

この評価制度はその後も整備されてきて、その制度に基づいて大型公共事業の評価が行われてきています。

しかし、市民が問題視する大型公共事業はほとんど止まることがありません。

ダム等の事業で止まることがまれにありますが、それは事業者が自ら中止の意向を持った場合だけです。

現在の公共事業評価制度は、「評価を実施した」というアリバイ証明的なものに過ぎず、現行の評価制度は不要不急の公共事業に対して逆に推進OKのお墨付きを与えるものになっています。

去る5月16日(水)に衆議院第1議員会館で「国会公共事業調査会(仮)準備会(第2回)」が開かれ、

私(嶋津暉之)から「公共事業評価制度の問題点 不要不急の公共事業の中止に寄与しない現行評価制度」について説明しました。

当日は国会議員と秘書、市民が数十名、そして、国側からの説明者として、総務省、国土交通省の行政評価等の担当者十数名が出席しました。

私が説明に使った資料は

現在の公共事業評価制度の問題点(2.1MB)のとおりです。

公共事業の評価制度の経過、内容、その問題点をまとめました。

また、本来あるべき評価制度がどういうものなのか、水源連が2000年に提案した「公共事業審査法案」にも触れました。

更に、公共事業の評価と密接な関係にある土地収用法の問題点、環境アセスメント法の問題点も整理しました。

土地収用法の問題点(0.7MB)

環境アセスメント法の問題点(0.5MB)

お読みいただければ幸いです。

公共事業の評価制度を有効なものに変えていくために、皆様も考えていただければと思います。

国土交通省の国土審議会 水資源開発分科会 (3月6日)の議事録

2018年5月2日
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今年3月6日に国土交通省の国土審議会水資源開発分科会が開かれました。その議事録が2月遅れで国土交通省のHPに掲載されましたので、参考までにお知らせします。

国土交通省 国土審議会 水資源開発分科会 平成30年3月6日

議事録  http://www.mlit.go.jp/common/001233295.pdf

配布資料 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/water02_sg_000078.html

利根川・荒川・豊川・木曽川・淀川・吉野川・筑後川の7指定水系については水資源開発促進法により、水需給の面でダム等の水源開発事業が必要であることを示す水資源開発基本計画(フルプラン)が策定されています。利水面でのダム等水源開発事業の上位計画になります。

これらの指定水系では、八ッ場ダム、思川開発、霞ケ浦導水事業、設楽ダム、川上ダム、天ヶ瀬ダム再開発、小石原川ダムといった水資源開発事業が進められ、木曽川水系連絡導水路が計画されています。

しかし、水需要が減少の一途をたどり、水余りが一層進行していく時代において水需給計画で新規のダム等水源開発事業を位置づけることが困難になってきました。

そこで、国土交通省、水資源機構はこれらの事業を何としても推進するため、「リスク管理型の水の安定供給」が必要であるなどの新たな理由をつけて、これらの事業をフルプランに位置付けることを考えました

今回の水資源開発分科会はこのフルプランの延命策を審議するものでした。

この議事録を読むと、国土交通省が水需給計画ではなく、「リスク管理型の水の安定供給」を前面に出して、フルプランを改定していこうとしていることが分かります。

ほとんどが国土交通省寄りの委員である委員会では注目すべき発言があまりありませんが、「それでも水需給計画が必要ではないのか」という意見が見られます。

しかし、水余りに顕著になってきている状況において水需給計画で現在事業中・計画中の水源開発事業を位置づけるのは難しく、本来は役目が終わったフルプランを廃止すべきです。

なお、各指定水系の現行フルプランの水需給計画は2015年度までであって(吉野川は2010年度まで)、とっくに期限切れになっています。

法律に基づいて計画を策定し、その計画に沿って事業を進めるのが行政の責務であるにもかかわらず、国土交通省が法律を軽視した行為を公然と行い、フルプランを長期間、期限切れのままにし、上位計画の裏付けなしで八ッ場ダム等の事業を推進しているのは由々しき問題です。

3月6日の国土審議会水資源開発分科会の議事録より

【岡積水資源計画課長】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最初のページは、先ほど説明した、昨年5月に頂きました答申の概要です。この答申を
具体的に計画に落とし込んでいくという作業をこれからやっていかなければいけないので、
事務局の中で考え、具体的に、答申で頂いた内容を現在のフルプランの枠組みに沿って落
とし込んでいくという作業に入るに当たって、どういった視点でどういった情報をもとに
どういった作業をした上で落とし込んでいくかということを、具体的な中身で書いていま
す。個々の中身に当たって、個別の水系ごとにこれから本格的に議論には入りますけれど
も、まず分科会の委員の皆様方に答申の方向性として適切であるかどうか、こういった点
はより掘り下げていくべきじゃないか、そういった視点で御意見を頂ければという趣旨で
す。
最初に、水供給を巡るリスクに対応するための計画という答申の項目に沿って書き込ん
でいます。
これを実現するためには、各水系で想定されるリスク・影響の把握が最初に必要ではな
いかと考えています。ここで想定されるリスクはどんなものがあるか、それから、どの程
度の影響があるかということを、まず全体をしっかり把握する必要があるということで、
各水系ごとに検討するに当たって、大規模地震としてどういうものが想定されるか。南海
トラフ地震とか首都圏直下地震とか、そういった情報を可能な範囲で集めて、それでどれ
ぐらいの影響が出るか。
さらに、 「施設老朽化による大規模事故」がどういうものが想定されるか。水に関係する
インフラはいろいろな施設がありますが、それについても可能な限り把握をして、現在ど
れだけの漏水率があるか、それから、経年的な変化がどれぐらいあるか、これらを把握し
た上で、老朽化による事故発生の状況と照らし合わせながら、老朽化による影響がどうい
うものがあるか。
それから、 「危機的な渇水」ということで、最近、渇水の発生状況はどうであるか。それ
から、取水・給水制限、被害の規模等の状況もしっかり把握した上で、さらには今後の気
候変動のリスクもどういうものが想定されるかというのを、現在の科学の状況のもとで想
定される情報を可能な限り集めるということを、まず行う必要があるということを考えて
います。
その次の「各水系における水供給の影響が大きいリスクに対して最低限必要な水を確保
するため取り組むべき施策」ということです。既存施設の徹底活用、ハード・ソフト施策
の連携による全体システムの機能確保、水の安全度を確保するための施策の展開。これは
後半のところでより具体的に書いていますので、こういった視点のチェックが必要であろ
うということで書いています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さらに、答申に沿ってより具体的な中身を話しますと、 「水供給の安全度を総合的に確保
するための計画」として、 「需要主導型の水資源開発からの転換」ということです。これは
答申の中に書いていますけれども、次期計画の目標の検討という中では、水系全体で見れ
ば水需給バランスがおおむね確保されつつある現状を踏まえて、定量的な供給目標は設定
しないという、これは答申の中身をそのまま踏襲するという方向性です。それから、 「地域
の実情に即した安定的な水利用」ということです。ここで、社会情勢等の把握がしっかり
と必要ということで、暫定取水の状況はどうであるか、人口動態、産業構造、地域開発の
動向。それから、自治体・水道事業体の計画。これは特に、各自治体、それから、水道事
業体等の情報をしっかり収集した上で、どういった考えで計画を立てられているかという
ことを把握していきたいと思います。
それから、 「水供給の安全度を確保するための施策の展開に関する検討」ということです。
まず「需要面からの施策」はどうなっているか。節水型社会の構築という言葉を書いてい
ますが、実際に各自治体とコミュニケーションをとっていく中で、どういう計画を持って
いるか、条例、現在の実施状況はどうかということも把握していく。さらには、水利用の
合理化、水の転用の実施状況、今後の見通しをしっかり把握していくということをやって
いきたいということです。
それから、 「供給面からの施策」ということです。水資源開発施設の建設については、で
き上がったものがどれだけあって、さらに、現在進捗しているものはどういうものがある
か、いつごろまでに建設の見通しが立つかということもしっかり把握していくということ
と、それから、既存施設の徹底活用による水の有効利用ということで、各種どういった徹
底活用の方法があるかということを検討していくということです。
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【沖分科会長】 大分時間過ぎておりますが、多分本日ここで議論したもので7水系6
部会で具体的な議論、委員方それぞれの部会に入っていただいてご議論して、また最後に
この分科会で審議するということになりますので、皆さん意識の共有というのは非常に大
事だと思いますが、ほかよろしいでしょうか。
私も一言申し上げさせていただくとすれば、旧来価値という言葉がございました。需給
バランス、これは、今日の参考資料4の中ほどについております水資源開発促進法、昭和
36年にできた法律で、やはりこれの第5条に水の用途別の需要の見通し及び供給の目標
と書いてあるわけです。それをやるのが水資源開発基本計画を立てる、フルプランを立て
るということで、書かざるを得ないということだと思うのです。ここで言っているリスク
管理というのは大事だというのはわかるのですが、なかなかこの中では読みにくいという
ことがあるなというふうに思います。

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