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石木ダムの情報

石木ダム 事業認定取り消し訴訟 必要性、公共性どう判断 長崎地裁で9日判決 /長崎

2018年7月8日
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明日(7月9日)午後3時に長崎地裁で石木ダム事業認定取り消し訴訟の判決言い渡しがあります。その記事を掲載します。
良い判決が出ることを願うばかりです。

石木ダム事業認定取り消し訴訟 9日判決 必要性どう判断 治水、利水で対立
(長崎新聞 2018/7/8(日) 11:14配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180708-00000004-nagasaki-l42

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、反対地権者ら計110人(提訴時)が国に事業認定取り消しを求めた行政訴訟の判決が9日、長崎地裁で言い渡される。ダムは必要か否か-。県、同市と反対地権者の間で平行線をたどってきた論争に、司法はどう判断を示すのか。争点を整理した。
◇    ◇
県と同市は、石木ダム建設の目的を、川棚川の治水と同市の利水だと主張。被告の国は公益性を認め、土地収用法に基づく事業認定を告示した。これに対し、建設予定地に住む13世帯の反対地権者らはいずれの点からもダムを建設する必要性がなく、13世帯の土地を強制収用するほどの公共性も欠くと訴えている。
利水面での争点は、同市が2012年に立てた水需要予測(12年予測)と保有水源の妥当性だ。予測では、24年度の1日当たりの取水量は11万7千立方メートル。保有水源は7万7千立方メートルしかなく、不足分4万立方メートルを石木ダムで補う必要があるとしている。
一方、原告側は「同市が水需要予測を過大に、保有水源を過小に評価している」と批判。原告側によると、人口減などで同市の給水量は右肩下がりで、現在は1日当たり8万立方メートル以下まで減少した。にもかかわらず急増と予測しているのは不合理で、佐世保重工業(SSK)の水需要増大や観光客の増加を見込む同市の説明にも根拠がないと指摘する。
保有水源7万7千立方メートルにも疑問符を付ける。同市は慣行水利権で得られる2万2500立方メートルを、河川法の許可がない「不安定水源」とし保有水源から除外。河川法の成立前から継続利用していた水源からの取水を認める慣行水利権について、原告側は「不安定とは言えず、除外する合理性はない」と主張する。
一方の被告側は、12年予測は合理的で、その手法を適切と認めた国の判断は間違っていないと強調。慣行水利権についても権利内容が不明確で、安定取水ができないため保有水源に含めないのは適当としている。
治水面の争点は、県が策定した川棚川の治水計画の▽計画規模▽基本高水▽治水代替案-の是非だ。県の計画は、100年に1度の大雨で想定される河川への最大流量(毎秒1400立方メートル)にも対応できる治水を目指す。そのために石木ダムによる洪水調節が必要という。この「100年に1度」が計画規模、「毎秒1400立方メートル」が基本高水に当たる。
原告側は、県が計画規模を決める際に用いた評価指標が全国的な基準とかけ離れ、評価指標の一つである氾濫面積の算出に川棚川の拡幅工事が施される前の古い河道データを採用しているとして問題視。基本高水も突出した降雨パターンを基に算出し、過大だと指摘する。仮にそうした事態が発生しても、河道改修をしてさえおけば治水の対応はできる、との見解だ。
これに対し、被告側は計画規模と基本高水はいずれも基準に沿い、適正だと反論。他の治水代替案と比較しても、経済性など総合的にダム建設案が優位と結論づけている。
訴訟について、原告団の一人で、地権者の岩下和雄さん(71)は「結局裁判でも納得できる反論は出ず、ダムが不要だとはっきりした」と話す。一方で、原告弁護団長の馬奈木昭雄弁護士(76)は行政訴訟の性格上、裁判所が「行政の広範な裁量」を理由に原告の主張を退ける可能性を懸念し、「そうなれば、行政は目的のために都合のいい数字を使っていいことになる」と強調する。
事業認定した国土交通省九州地方整備局は「法廷で述べてきた主張が認められることを祈る」としている。

◎石木ダム建設事業
県と佐世保市が東彼川棚町岩屋郷の石木川一帯に計画。総貯水容量548万立方メートル。総事業費285億円。1972年に県が予備調査に着手し、75年に国が事業採択。2013年に国が土地収用法に基づく事業認定を告示した。県は16年5月までに、反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地約12万6千平方メートルの明け渡し裁決を県収用委員会に申請。うち約5500平方メートルが裁決された。反対地権者らは事業認定取り消しを求め、15年11月に提訴した。

石木ダム 事業認定取り消し訴訟 必要性、公共性どう判断 長崎地裁で9日判決 /長崎
(毎日新聞長崎版2018年7月7日)https://mainichi.jp/articles/20180707/ddl/k42/040/229000c

県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム事業で、水没予定地内に暮らす反対地権者らが、国を相手取り事業認定の取り消しを求めた訴訟の判決が9日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)で言い渡される。認定が取り消されれば、ダム事業に影響を与えるのは必至で、裁判所の判断に注目が集まる。【浅野孝仁】
石木ダム事業は、佐世保市の水道水供給(利水)や、川棚川流域の洪水防止(治水)を目的に計画された。県と佐世保市は石木ダム建設の事業用地を取得するため2009年11月、土地収用法に基づき国土交通省九州地方整備局に事業認定を申請。申請は13年9月に認められ、用地の強制収用が可能になった。
県は、関連する道路分を含む事業用地79万3000平方メートルのうち約80%の買収を終えている。また、反対地権者らが所有する田畑や宅地など約12万6000平方メートル分について県収用委員会に収用の裁決を申請。これまでに田畑約5470平方メートルを収用し、残りも収用委の決定を待つ。地権者らは15年11月、収用に待ったをかけようと、事業認定の取り消しを求めて提訴した。
訴訟で原告側は、佐世保市の水需要予測が過大とし、右肩上がりの需要予測を「根拠がない」と指摘。石木ダムがなくても水源は確保されていると主張した。また治水面では、1975年の河川状況に基づいた不適正な計画で、想定される1時間あたりの降雨確率は500~1000年に一度で、現実に発生する可能性が低いとした。その上で、住民の生活を奪って工事することは許されず、公共性、必要性がない事業は土地収用法に違反すると訴える。
これに対し国側は、水需要の予測や治水計画について、いずれも国の基準や手引きに従っているなどと反論。ダム建設以外の手法では事業費が高くなるとして、「ダムを建設することで得られる利益は、建設により失われる権利よりも大きく、行政には広範な裁量権が認められている」と正当性を主張する。
石木ダム予定地では、県道付け替え道路工事が進んでおり、地権者らは連日、工事現場で座り込みなどの抗議活動を続ける。地権者の一人、岩下和雄さん(71)は「必要のないダムのために古里が湖底に沈むことは許さない」と判決に期待する。一方、県河川課の浦瀬俊郎課長は「判決いかんに関わらず、ダムは治水・利水ともに必要だと思っている」としている。
〔長崎版〕

長崎)石木ダム訴訟、9日に判決 利水・治水双方が争点
(朝日新聞長崎版2018年7月8日)

石木ダムの治水利水効果疑問視 佐世保で講演会(6月30日)

2018年7月2日
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6月30日(土)に石木ダム問題に関する講演会が佐世保市の市民文化ホールで開かれました。
講演会のタイトルは「どうなる!石木ダム訴訟 どうする!石木ダム 子や孫に残すのは豊かな自然? それとも大きな借金?」です。
今本博健先生(京都大学名誉教授)が「川棚川の治水に石木ダムは不要である」の講演、
嶋津が「佐世保市民にとって石木ダムは無用の長物」の講演を行いました。
そして、馬奈木昭雄先生(石木ダム対策弁護団長)が「石木ダム裁判 今後のたたかいの展望」を報告しました。
講演会の様子は長崎新聞の記事のとおりです。
利水面に関する嶋津の講演に使った配布資料とスライドを水源連ホームページに掲載しましたので、ご覧いただければと思います。
https://suigenren.jp/news/2018/07/02/10810/
「石木ダム問題の講演会「佐世保市民にとって石木ダムは無用の長物」の資料とスライド(6月30日)」

石木ダムの治水利水効果疑問視 佐世保で講演会
(長崎新聞2018年7月1

(写真)治水効果なとを検証した石木タムを考える講演会=佐世保市平瀬町、市民文化ホール


県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石本ダム建設問題を考える講演会が30日、佐世保市で開かれ、
識者はダム建設の治水、利水両面の効果を疑問視し、「必夢性はない」と指摘した。
反対地権者が国に事業認定取り消しを求めた行政訴訟の長崎地裁判決(7月9日)を前に、
建設反対の市民らでつくる実行委(松本美智恵委員長)が企画。市民ら約300人(主催者発表)が出席した。
講演会では、河川工学が専門の今本博健・京都大名誉教授がダムの治水効果を検証。
川棚川に対するダムの計画規模は過大とし、「非常に疑問がある」と述べた。
一方、利水効果は、全国のダム反対運動ネットワーク組織、水源開発問題全国連絡会の嶋津暉之共同代表が解説。
人口減少などで水需要が減っているほか、市内の保有水源を過小評価していると指摘し、「石本ダムは無用の長物だ」と強調した。
石本ダム対策弁護団の馬奈木昭雄団長も登壇し、訴訟の経過などを報告した。 (田下寛明)

石木ダム 考える講演会 専門家や訴訟弁護士ら参加 30日、佐世保市民文化ホール
(毎日新聞長崎版2018年6月21日)https://mainichi.jp/articles/20180621/ddl/k42/040/259000c

県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム事業を考える講演会が30日午後2時、同市民文化ホールで開催される。タイトルは「どうなる!石木ダム訴訟 どうする!石木ダム」で、ダムに詳しい専門家や石木ダム訴訟の弁護士らが参加する。
「石木ダム訴訟を支援する講演会」実行委員会の主催。今本博健・京都大学名誉教授(河川工学・防災工学)と、嶋津暉之(てるゆき)・水源開発問題全国連絡会共同代表がそれぞれ治水、利水の観点から石木ダムを検証し、解説する。
石木ダム事業に反対する地権者ら109人が国を相手取って事業認定取り消しを求めた訴訟の判決が7月9日に迫っており、原告弁護団の馬奈木昭雄団長が裁判経過や争点などを説明する。
実行委の松本美智恵委員長は「石木ダム裁判は地権者だけでなく県民、佐世保市民の問題なので広く関心を持ってもらいたい」と話している。入場無料。問い合わせは松本さん(090・6171・5810)【綿貫洋】)

 

石木ダム問題の講演会「佐世保市民にとって石木ダムは無用の長物」の資料とスライド(6月30日)

2018年7月2日
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6月30日(土)に石木ダム問題に関する講演会が佐世保市の市民文化ホールで開かれました。
講演会のタイトルは「どうなる!石木ダム訴訟 どうする!石木ダム 子や孫に残すのは豊かな自然? それとも大きな借金?」です。

今本博健先生(京都大学名誉教授)が「川棚川の治水に石木ダムは不要である」の講演、

嶋津が「佐世保市民にとって石木ダムは無用の長物」の講演を行いました。

そして、馬奈木昭雄先生(石木ダム対策弁護団長)が「石木ダム裁判 今後のたたかいの展望」を報告しました。

利水に関する「佐世保市民にとって石木ダムは無用の長物」では、次の6点を柱にして講演しました。

① 人口が減少し続け、水需要が縮小して、水余りが一層進行していく縮小社会時代において石木ダムの新規水源が必要であるはずがない。

② 石木ダムの必要性は、水需要の実績を無視した架空予測と、保有水源の恣意的な過小評価によって捏造されたものである。

③ 当局は渇水が来たらその影響は計り知れないと、市民の不安をあおるような宣伝をしているが、実際には水需要の確実な減少で佐世保市は今や渇水に強い都市に変わっている。

④ 当局は、既設ダムの老朽化対策でダムを長期間、空にしなければならず、その代替水源として石木ダムが必要だと宣伝しているが、実際には貯水したままで老朽化対策が可能であり、この話は石木ダム建設推進のため、市が考え出した苦しまぎれの口実にすぎない。

⑤ 石木ダムおよび関連水道施設の佐世保市負担額は、施設整備で339億円、完成後の維持管理等で294億円、計633億円にもなり、佐世保市の現世帯数で割ると、1世帯あたり負担額は約60万円にもなる。今後は世帯数が小さくなっていくので、1世帯あたりの負担額はもっと大きな値になる。そして、今後、石木ダム等の事業費増額が必至であるから、この負担額はさらに大きなものになる。

⑥ 必要性が欠如した石木ダム事業によって現世代だけではなく、後世の世代にも巨額の費用負担を強いる愚行を続けてはならない。

この講演の配布資料は佐世保市民にとって石木ダムは無用の長物 配付資料  2.05MB

使用したスライドは佐世保市民にとって石木ダムは無用の長物 スライド  7.53MB

をご覧ください。

 

7月9日の事業認定取消訴訟判決を迎えるにあたって 2版

2018年7月2日
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石木ダム事業認定取消訴訟判決にあたっての行動予定と、お誘い

1.    はじめに

79日午後3時、石木ダム事業認定取消訴訟判決です。
事業認定取消判決を確信します。しかし被告が控訴すれば石木ダムはまだ止まりません。
勝訴でも敗訴でも、長崎県と佐世保市、そして九州地方整備局には石木ダムは不要であることをしっかり説明して、石木ダム中止を決断させる働きかけが必要です。

 110名の原告が 20151130日に長崎地方裁判所に石木ダム事業認定の取消を求める訴訟を起しました。2016425日に第1回の口頭弁論、以来2年近くを経た 2018320日の第13回口頭弁論で裁判長は「これを以って結審とし、判決は79日午後3時」 と言い渡しました。

この石木ダム事業認定取消訴訟の中で、原告団・弁護団・支援者が一体となって、石木ダムの治水・利水目的が「石木ダムありき」のために作り上げたものであり、合理性は全くないことを立証してきました。 これまでの訴訟の進行から、判決「事業認定を取消す」を私たちは確信しています。

判決を迎えるにあたり、当日と翌日の行動、718日の東京行動が企画されています。
「判決如何にかかわらず、石木ダムは不要であるから、石木ダム中止を勝ち取る」が基本です。
下記の行動へ皆様ふるっての参加、よろしくお願いいたします。
そして、石木ダム中止に向けての闘いに心からの連帯を示しあいたいと思います。

2.    79日当日と翌10日の行動

 判決に多くの皆様が関心を持たれていることを示しましょう。
そして、長崎県・佐世保市・九州地方整備局には石木ダム事業は不要であることを認識して、石木ダム中止を判断するよう、直接訴えましょう。

裁判所への一言葉書をお持ちの方で未投函の方、忘れずによろしくお願いいたします。

     9          

  • 13:1514:10 事前決起集会 Ÿ  長崎市立図書館多目的ホール
  • 1450 長崎地方裁判所前 門前に整列
  • 1500 判決  長崎地方裁判所
  • 1600 長崎県県庁へ申入れ
  • 1800 報告集会 Ÿ  松藤プラザ「えきまえ」いきいきひろば3階11号室(長崎市大黒町3-1交通会館ビル3階)

     10

  • 1000 佐世保市へ申入れ
  • 15:00 九州地方整備局へ申入れ

 3.    判決後の東京行動 20187月18

 石木ダム事業認定の総元締めである国土交通省、石木ダム事業費の一部を補助している国土交通省と厚生労働省に対して、石木ダムの必要性は全くないことを説明し、石木ダム事業中止に向けて舵を切り替えるよう訴えます。併せて、報告と連帯を目的に院内集会を持ちます。

     718日 

20180718東京行動案内

 一日の予定

☆ 申入れ行動  場所は、衆院第2議員会館 第1会議室
定員81名、予備椅子を含めると125 名です。
 下記時間配分で、3部署担当者に申入れる。

Ÿ  13             国交省 土地収用管理室
Ÿ  14             国交省 治水課・補助ダム担当
Ÿ  14 時半         厚生労働省水道課・補助事業担当

 16   院内集会 衆院第2議員会館 第1会議室Ÿ  (4 院内集会 をご参照ください。)

☆ 18   懇親会

    国交省 土地収用管理室への申入れ。

事業認定庁が認定根拠としている石木ダム事業の必要性は全く実態のないもので、精査すれば治水・利水両面とも全く必要性がないことを説明し、以下のことを話し合います。

☆ 事業認定に至る手続きの諸問題
 事業認定申請提出が強制収用・行政代執行に直結している事実。

認定庁は事業の必要性について起業者の主張をそのまま認めるだけで、自らの検証がなされていない。そもそも認定庁は第三者機関ではない。

⇒ 公開の下での、地権者・関係者と起業者とによる徹底した話合いがなされていない。
⇒ 土地収用法に基づいて提出された意見、公聴会で出された意見と質問が全く反映されずに、事業認定が告知されている。

 ・ 公共用地分科会での審理が非公開。議事録は重要箇所すべてが黒塗

☆ 行政不服審査法に基づく審査請求への対応。

審査請求提出から6年半経過しても審査結果が提示されていない。

Ÿ  (この法律の趣旨)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、・・・・簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

Ÿ  実際の運用は、「国民の権利利益の救済」に置かれていない。すべてがすべて、管轄部署のやり方が固執されている。現地調査、現地に赴いての関係者からの聞取りすら行う姿勢を持ち合わせていない。

Ÿ  「起業者と審査請求者たちとの、公開の下での徹底した話合いによる解決」を提案したが、前例がないという理由でかたくなに拒否する。

Ÿ  このようなことをすることなく、4年半経過後も判断が示されていない。

☆ 当方が勝訴の場合は、国交省として控訴放棄の方針を確立するよう要請

☆ 行政不服審査請求に対しては、事業認定取消とするよう要請

☆ 敗訴の場合は、事業には必要性がないことを認めて、行政不服審査請求も絡めて、国交省が事業認定を取消すよう要請

     国交省 治水課・補助ダム担当 及び 厚生労働省水道課・補助事業担当への申入れ

石木ダム事業の必要性は全く実態がないもので、精査すれば、治水・利水両面とも全く必要性がなく、補助事業採択は取消しが相当であることを説明し、以下について話合います。

 補助事業採択・再評価に関わる手続きの諸問題

当該事業の必要性等が検証されているか。
採択要件とその根拠
市民参加と説明責任履行
実現性                    土地収用法適用を前提にしているのか
当該事業の再評価実施要件。

 補助金適正化法との関係

同法(事情変更による決定の取消等)第10条を受ける同法施行令
(事情変更による決定の取消ができる場合)
第5条 法第10条第2項に規定する政令で定める特に必要な場合は、補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)とする。
石木ダムは「必要な土地その他の手段を使用することができない」から取消を!

当方が勝訴の場合は、不要な事業であることに加え、予定地の土地確保は不可能であると認識して、補助事業指定を取消すよう要請する。当方敗訴の場合も、土地確保は不合理であるとして補助事業指定の取消を要請する。

4  院内集会(718日 16時~18時)

 石木ダム中止運動の本質を共有し、実現に向けてお互いの連帯を強めましょう。

    会場 衆議院第2議員会館 第1会議室 

    目的

石木ダム中止運動の本質を共有し、実現に向けてお互いの連帯を強める。
国会議員と石木ダム問題の共有をはかる。
 石木ダム事業に関係する、国の行政、関係部署の監視。
 現地視察・現地調査とそれに基づく起業者(長崎県・佐世保市)との意見交換
 石木ダム事業に象徴される公共事業強行推進への対応策

    進行骨子

1. 報告の部

こうばるから皆様へ
当日の要請行動報告
訴訟経過報告                        平山博久弁護団事務局長
馬奈木昭雄弁護団長講演(判決内容とその意義、これからの方針)

一息?

2.  報告を受けて 意見交換・決意表明

原告団・弁護団と国会議員との意見交換
原告団事務局(現地支援者として)から
参加者からの支援・応援

3. 集会宣言

 5.    当日も含めたこの件の連絡先

公共事業改革市民会議事務局  遠藤保男
mizumondai@xvh.biglobe.ne.jp
電話・FAX 045-877-4970
携帯 090-8682-8610                                                      

石木ダム事業認定取消訴訟判決を迎えるにあたって「私も一言」のお願い

2018年6月18日
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 石木ダム事業認定取消訴訟判決を迎えるにあたって「私も一言」のお願い
石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会 水源開発問題全国連絡会

2013 年 9 月 6 日に国土交通省が石木ダム事業認定を告示しました。事業認定により、石木 ダムの起業者(長崎県と佐世保市)が、こうばる地区で生活されている皆さん 13 世帯の土地 と住居、共有地権者の共有地を収用することが法的に可能となりました。

すでに 4 軒の農地の 一部については補償金受け取りを拒否しましたが、起業者は供託して収用してしまいました。 長崎県収用委員会が残りすべての土地と家屋について収用・明渡裁決をこれから出すことにな りますが、13 世帯の皆さんは絶対に土地と家屋を明け渡さないと言明しています。ただし、補 償金受け取りを拒否しても起業者は供託することで収用してしまいます。家屋の取り壊しも可 能になります。

私たちは 2013 年 12 月に石木ダム対策弁護団を立ち上げ、先ずは自主解決を目指して、起 業者に対して石木ダムの必要性を明らかにすることを求めました。公開質問書の提出⇒起業者 からの回答⇒回答の説明会で質疑応答を各 3 回繰り返しました。2014 年 7 月、「川棚川は石木 ダムなしで戦後のすべての洪水に対応できる」と中村法道知事が明らかにしました。しかし、 治水・利水両面での必要性の説明に詰まるや、起業者は公開質問書への回答を拒否するように なりました。

やむなく 109 名の原告が 2015 年 11 月 30 日に長崎地方裁判所に石木ダム事業認定取消を求 める訴訟を提起しました。2016 年 4 月 25 日に第 1 回の口頭弁論、以来 2 年近くを経た 2018 年 3 月 20 日の第 13 回口頭弁論で裁判長は「これを以って結審とし、判決は 7 月 9 日午後 3 時」 と言い渡しました。
この石木ダム事業認定取消訴訟の中で、原告団・弁護団・支援者が一体となって、石木ダ ムの治水・利水目的が「石木ダムありき」のために作り上げたものであり、合理性は全くない ことを立証してきました。 これまでの訴訟の進行から、「事業認定を取消す」判決を私たちは確信していますが、多く の人がこの判決に関心を持ち、石木ダム事業認定取消を願っていることを裁判所に意思表示す ることが大切と考えています。

石木ダム対策弁護団はこの活動に際して、「事業認定取消訴訟のご報告」を緒方 剛 弁護士が発表しています。訴訟の経過が分かり易く報告されています。是非、ご一読ください。
「私も石木ダム事業認定取消を願っている」という趣旨の裁判所への葉書を投函いただくようお願いいたします。

「裁判所へ一言伝えたい」と思われる方は、「水源連だより80号」もしくは「こうばるからこんにちは8号」に同封された葉書を用いて、6月中には投函されるようお願いいたします。
葉書をお持ちでない方は、下記書式を使って投函されるようお願いいたします。

裁判所へ私も一言 郵便はがき用
裁判所へ私も一言 白紙葉書用紙用

印刷済みの白紙葉書用紙をご希望の方は、下記水源連事務局に一報をお願いします。

この件の問合せ先

水源連事務局
電話・FAX  045-877-4970
メール   mizumondai@xvh.biglobe.ne.jp

石木ダム事業、石木ダム関連訴訟の参照ページ

石木ダム問題のホームページ

石木ダム事業認定取消訴訟のホームページ

事業認定取消訴訟のご報告  弁護士 緒方 剛

1 はじめに

2018年3月20日、石木ダムの事業認定取消訴訟の第1審の審理が終わりました。 そこで、現在までにこの裁判で明らかになってきたことについてご報告させていただきます。
弁護団の毛利弁護士は、結審の日にこれまでの審理内容を整理し、弁護団としての意見を述 べさせてもらいました。以下の内容はその際の意見陳述の内容に少しだけ加筆したものです。

2 裁判の内容

この事業認定取消訴訟は,国が行った石木ダムの事業認定(強制収用をすることを認める行 政手続)の取消を求めるものです。 この裁判で、被告国は,石木ダムは,佐世保市の水道用水を確保するという利水面と,川棚 川の洪水対策という治水面の二つの点で必要性が高いので事業認定をしたとの主張をしてき ました。 しかし,これまで私たちは,2015年11月30日の提訴時以来,2年以上にわたって利 水面,治水面,いずれにおいても石木ダムの具体的な必要性は,全く存在しないことを主張し てきました。 そして,私たちは,既に提出した主張と証拠によって,石木ダムの具体的な必要性がないこ と,少なくとも,被告が,石木ダムが必要であることを何ら具体的に立証できていないことに ついては十分明らかにできたと考えていました。さらに,昨年12月と今年1月の計3日にわたり実施した3人の証人尋問によって,そのことが,さらに一層明確になったと確信しており ます。 以下、順番に、利水面と治水面について、これまでに明らかになった事情をご報告いたし ます。

3 利水面において石木ダムの具体的な必要性が全くないこと

最初に,石木ダム事業の利水面についてです。 佐世保市が主張する石木ダムの必要性とは,
①平成24年度の水需要予測により,将来的に 水需要が大幅に増えること,しかし,②現在の佐世保市の保有水源ではその需要をまかなうこ とができないという2点に尽きます。

(1)①平成24年度予測について

私たちは,まず,過去の佐世保市の水需要予測を検討した結果,平成24年度予測の内容 を検討するまでもなく,その内容がでたらめであることを指摘しました。
なぜなら,私たちが資料を入手できた佐世保市の過去6回の水需要予測においては,
①毎 回,需要予測の手法や数値がころころ変わり,そこに論理的一貫性や整合性は全くないこと、
②いつの時代の水需要予測においても,その当時の石木ダムの計画規模に見合う水の供給量 が必ず不足するという結果になっていること,
③そして,いつの時代の水需要予測も,その 後の実績値と大きくかけ離れた過大な需要予測であることが共通しているからです。 過去6回の需要予測が,その後の実績値と見事なまでに大幅に外れていること,その一方 で,その需要予測値がその当時の石木ダムの利用容量に見事なまでに一致することは,佐世 保市の水需要予測が,もっぱら石木ダム建設の必要性を捻出するために意図的に作成された ものであることを明確に物語っています。
そして,本件事業認定の根拠となっている平成24年度予測の内容を詳細に検討したとこ ろ,やはり石木ダム建設の必要性を捻出するという結論ありきのでたらめなものであること がはっきりしました。
佐世保市の平成24年度予測は,㋐生活用水,㋑業務営業用水,㋒工場用水の用途別予測, また,㋓負荷率や安全率の設定,いずれもが,何らの客観的根拠に基づかない不合理極まり ない数値を採用しています。 まず,㋐生活用水について,佐世保市は,渇水により市民は水を使うのを我慢しており, 生活用水の原単位量は,佐世保市と人口規模が類似する他都市と比較して最も少ないと主張 しました。しかし,当時の平成24年度予測の作成責任者であった田中証人の証言により, 受忍限界を超えていることに全く根拠はなく,他の14都市との比較アンケートについても, 杜撰で不合理であることが明らかになりました。 次に,㋑業務営業用水の小口需要では,佐世保市は,観光客数との相関が高いので,将来 的に人口が減少していくにもかかわらず,水の使用量が右肩上がり に増加すると予測して います。しかし,佐世保市の田中証人は,過去の予測では観光客数との相関に基づく予測を 一切採用しなかった理由,平成24年度予測から突如予測手法を変更した理由について,い ずれも「分からない」と答えるか,黙り込んで実質的な証言を拒否しました。同じタイミン グで,ハウステンボスを大口需要から小口需要に分類変更した理由についても矛盾した証言 しかできませんでした。また,被告の事業認定にお墨付きを与えた小泉教授でさえ,業務営 業用水の小口需要と観光客数との相関は,決して高くなく,「あるかないかといったらある」 程度にすぎないと証言せざるを得ませんでした。 そして,㋒工場用水については,平成24年度予測のでたらめさを象徴する工場用水の大 口需要であるSSKの予測については,佐世保市が,売上高が2倍になるから水需要が4. 88倍に増えるという虚偽記載をしていたことは既に明らかになっています。 田中証人の尋問により,SSKの需要予測は,SSKが自ら必要水量を具体的に算定し, 佐世保市に要望したものではないこと,佐世保市がSSKに事前に必要水量をきちんと問い 合わせることなく,何らの具体的な裏付けもとらずに,勝手に推計した机上の計算にすぎな いものであることが明らかになりました。SSKの需要予測は,客観的データに基づかない, 佐世保市による完全な創作であり,さらに言えば,捏造に近いとさえ言いうるものです。 ㋓負荷率,安全率についても,平成24年度予測から突然変更されているのですが、その 合理的理由や妥当性について,田中証人及び小泉教授は一切説明できませんでした。

(2)②保有水源について

以上のようなでたらめな需要予測をまかなうための保有水源が足りないという主張につい ては,佐世保市が,慣行水利権を保有水源から除外した理由について,私たちは,そもそも佐 世保市の主張が何らの法的根拠や客観的根拠がない間違ったものであることを主張してきま した。 今回の証人尋問でも,田中証人は,その合理的理由を一切説明できず,被告の主張とも矛盾 する支離滅裂で不明瞭な証言を繰り返しました。慣行水利権を保有水源から除外しないと,石 木ダム建設の必要性が出てこないからであることがより一層明らかになったと言えます。 なお,被告は,佐世保市の水需要予測の妥当性を担保するために2人の学者に意見書作成を 依頼しています。このうち,東京大学の滝沢教授は,証人尋問を拒否し,敵前逃亡したので論 外ですが,証人尋問に応じた首都大学東京の小泉教授も,意見書は,佐世保市のプレゼン資料 だけを鵜呑みにして,自らは文献やデータなどを一切調査もせず,佐世保市の言い分が正しい という前提で書いたことを証言しました。2人の意見書は,佐世保市の見解をオウム返しにす るだけの御用学者の極みのような代物です。

4 治水面において石木ダムの具体的な必要性が全くないこと

次に治水面についてです。 治水面においては,①計画規模,②基本高水流量,③ダムによる効果の3点のいずれの点に おいても,石木ダム建設の具体的必要性がないことが明確なものとなりました。

(1)①計画規模 計画規模を設定するための長崎県評価指数というものがあるのですが、これは全国的な比較 や全国的基準と比較すると異常なもので、ダムを造るために恣意的に設定されています。 また,計画規模を設定するための基礎とした多くの事情のうち、唯一河道状況のみ昭和50 年当時のものを用い,他のものは全て平成17年当時のものを用いています。この間(昭和5 0年~平成17年)に、河道の整備が行われ、氾濫する見込みの面積はずっと小さくなってい るはずなのです。どうしてこんなことをしているかというと、昔の河道を用いた方が、広い範 囲で洪水被害が生じる予測ができる一方で、最近の資料を用いた方が洪水時の被害金額などを 多くすることができるためです。長崎県はダムを造るために都合の良い数字だけを拾い集めて 使っているのです。 そして,計画規模はダム事業計画に着手するや、理由なく3倍以上に跳ね上がっているとい った恣意的な設定変更がなされているのです。
(2)②基本高水流量(洪水時に想定される流量) 長崎県は、技術基準に沿って治水計画を策定したと主張します。しかし、技術基準が求める 1時間当たりの降雨量(降雨強度)が生じる確率について,あえてこれを検討していません。そ の結果,実際には500年~1000年に一度しか生じないような異常に大きな流量を基本高 水流量として設定しています。すなわち,長崎県は技術基準が求める検討(棄却検定)をあえて 回避し,非現実的な流量を基礎とした治水計画を策定しているのです。 また、自ら計画規模に応じた1時間当たり最大雨量の予測をしていたにもかかわらず、これ と矛盾するような(大幅に上回る)最大雨量となる降雨予測波形を使って異常に大きな流量を 作成しているのです。長崎県は、本当は100年に1度という確率では基本高水流量とされる 流量とならないことは分かっているのですが、ダムを造るためにあえて過大な流量を設定した のです。 言い換えれば、このようにしてまで非現実的な流量を設定しなければ,石木ダム建設の必要 性が捻出できなかったことが明らかになりました。
(3)③石木ダムの効果 石木ダムによらずとも過去に生じた全ての洪水を防ぐことができます。そればかりか,万が 一基本高水流量として設定されている異常な流量となる降雨があっても計画堤防高よりも低 い水位で川を流下することができます。
さらには,長崎県が検討したという治水代替案は客観的・合理的に検討されたものではあり ません。加えて,既往洪水にて問題となった内水氾濫・支流氾濫への石木ダムの効果は一切検 証されていないのです。すなわち,石木ダムによって治水上現実的な効果があるかどうかは検 討されていないのです。 そして,長崎県が想定する洪水が発生した場合でも、ダムが効果を発揮する堤防高を超える 流量となるのは僅か1時間にも満たない時間のみです。それ以外の場合には全くダムは役に立 たないのです。 このため、長崎県の意見を前提としても、㋐100年に一度の頻度で生じるかもしれない豪 雨時に,㋑僅か1時間に満たない時間帯にて,㋒堤防高ではなく計画高水位(計画上予定する 水位)を僅かに超える水位となることを防ぐためにのみ石木ダムが必要だと主張されているの です。 (4)ダムありきの検討しかなされていない 長崎県の治水責任者浦瀬証人は,本件石木ダム計画は,昭和50年の段階でダムを造るとい うことは確定しており,その後はこれを作ることを前提に技術基準や中小河川改修の手引きに 整合する体裁となるように「確認」をしただけであることを明言しています。 ゼロベースでの見直しなど全く行っていないのです。 川棚川の河川整備方針,整備計画のいずれも単に形式的に数字合わせを行っただけで,具体 的な必要性の有無の検討など行われていません。 これを真摯に検討していれば,石木ダムの必要性がないことは明白ですし,事業認定をなす こと自体不合理であることは被告国も分かっていたはずです。

5 まとめ

このように,石木ダムの具体的な必要性は,利水面,治水面いずれも存在しないことが証拠 上はっきりとしました。 結局,石木ダムの必要性とは,「水はたくさんあればそのほうがいい」,「防災対策はあるに こしたことはない」というレベルの必要性にすぎないのです。 具体的な必要性もないのに,13世帯の地権者を強制的に排除してまで,巨額の費用をかけ て、具体的必要性のない石木ダムを建設するなど、社会的常識としては考えられないことです。 また多くの長崎県民,佐世保市民も,そのような暴挙を望んではいません。 この違法不要なダム建設事業の事業認定を取り消すことは、裁判所の責務です。裁判所が公 正中立な立場なのであれば、本事業を即座に中止すべきであること、事業認定を取り消すべき であることは十分に理解してもらえたはずです。 2018年7月9日には、第1審の判決が言い渡される予定となっています。良心にしたが った適切な判決が出されることを強く期待しています。

以上

 

 

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