水源連:Japan River Keeper Alliance

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石木ダムの情報

証人尋問期日、二人は確定。 石木ダム

2017年11月3日
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石木ダム事業認定取消し訴訟第9回口頭弁論

2017年10月31日、午後3時から長崎地方裁判所において、第9回口頭弁論と進行協議が開かれました。

この日は、石木ダムの必要性など原告・被告双方が主張したことのどちらが正しいのかを裁判所が判断する上で必要な証人尋問について審理しました。

原告側は前回の口頭弁論で、利水については佐世保市の水需要予測の担当者と慣行水利権を不安定水源とした担当者、SSKの責任者、事業認定審査過程で(お墨付きの)意見を述べた有識者2名を、治水については川棚川水系河川整備基本方針策定の担当者と河川整備計画策定の担当者を、尋問すべき証人として裁判所に求めていました。
裁判所は、利水については佐世保市の水需要予測の担当者と事業認定審査過程で(お墨付きの)意見を述べた有識者、治水については川棚川水系河川整備基本方針若しくは河川整備計画策定の担当者について、尋問に適任な人を特定するよう被告側に求めました。

この日の口頭弁論と進行協議では、証人尋問について具体化を図りました。その結果、以下のようになりました。

ア 基本方針の土木部河川課企画官:係長 浦瀬俊郎氏(整備方針策定責任者)
12/5 13時半~17時証人尋問 (主:80分,反:120分)
イ 利水の水需要予測に関する尋問:田中英隆氏(佐世保市責任者)
12/25 10時~最大17時(主:90分,反:180分)

被告側が要請している有識者二人の証人尋問については、滝沢 智教授は尋問を拒否していること、小泉 明特任教授については「長崎への出頭は困難であるが,尋問の時間はある」との回答を得ていると被告から報告がされました。
この報告を受け、

ア 原告側は小泉・滝沢氏ともに出頭すべき点について11/15までに意見書及び証人申請を提出する。
イ 被告側は1月9日の小泉氏の出頭可能性について検討する。
ウ 小泉氏が出頭不可であれば所在尋問又はテレビ会議尋問で検討する。
ことになりました。

原告側は、保有水源問題について尋問の必要性があることを主張しました。その結果、やるとすれば60分,被告において要否も含めて検討することになりました。

念のため,証人尋問日として12/11,1/9は日程を空けておくことにしました。

事業認定審査過程で事業推進のお墨付きを与えた有識者二人が証人尋問を拒否したり、長崎まで来る暇がない等というのは到底許すことは出来ません。有識者としての意見を求められ、それに答えた限りは説明責任が伴います。尋問を受けることを拒否している滝沢 智氏は、提出した意見書を撤回するしか責任の取りようがありません。

証人尋問では、事業認定庁が認めた石木ダムの必要性はついて、そもそも石木ダムありきの辻褄合わせでしかないことが明らかになります。
今から皆さまも12/5、12/11,12/25、1/9を空けておいてください。そして傍聴に押しかけてください。

報告集会の一コマです。現地の方から提供いただきました。

マスコミ報道

石木ダム訴訟 来月5日に県職員、治水面で証人尋問 /長崎
(毎日新聞長崎版2017年11月1日)

県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム事業で、反対地権者らが国を相手取って事業認定の取り消しを求めた訴訟の第9回口頭弁論が31日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であった。
争点になっている治水面に関して、川棚川水系の河川整備の基本方針を策定した県の責任者1人を次回期日の12月5日に証人尋問することが決まった。
利水面に関しては、佐世保市の水需要予測の担当職員1人を12月25日に証人尋問する予定が示された。
地権者側は水利権を担当する別の職員の尋問も求めた。
また、双方が証人尋問を求めている大学教授2人のうち1人は「尋問に応じるが、長崎には来ることができない」、もう1人は「尋問に応じられない」と話しているといい、地権者側は今後、長崎地裁での尋問に応じるよう求める意見書を提出する。
【浅野孝仁】 〔長崎版〕

 

 

 

補償金では人格権侵害を解決できない!! (石木ダム)

2017年10月7日
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石木ダム共有地権者、収用委員会には採決申請却下を、起業者には取下げを要請

10月6日、石木ダム共有地権者からなる「石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」は、「石木ダム事業は生活の場や地域社会を破壊する人格権侵害を引き起すのは必至であり、補償金によって解決できる問題ではない」として、起業者である長崎県と佐世保市には申請の取下げを、長崎県収用委員会には申請の却下を求めました。

長崎県と佐世保市は2009年11月、石木ダム事業はどうしても必要な事業である、として、事業地内で生活している人々を強制的に排除し、私産を強制的に買取ることを可能にする法的手続きとして土地収用法に基づく事業認定申請を九州地方整備局に提出しました。きちんと科学的根拠を備えた「石木ダムには治水上も利水上もまったく必要性がない」という多くの異論を九州地方整備局はすべて無視し、2013年9月には事業認定処分を下しました。
事業認定処分を受け、長崎県と佐世保市は長崎県収用委員会へ3回に分けて収用・明渡裁決申請を提出しました。同収用委員会は事業認定の内容に触れることを拒否したままで、2015年7月には1回目の収用明渡裁決を下し、長崎県はその裁決に従って、4件の農地を収用してしまいました。このように、起業者が事業認定申請を提出すると程なくして事業認定処分が下され、収用・明渡まで直結しているのが土地収用法の実態です。
長崎県と佐世保市がこのままの状態で進と、13世帯が生活している家がすべて、居住者が拒否を続けているにもかかわらず、取り壊されてしまいます。

このように、土地収用法では人格権侵害を回避することが出来ません。法的に回避する手段として共有地権者を含めた地権者110名が事業認定取消訴訟を、石木ダムで何らかの権利侵害を受けるとした608名が工事差止訴訟を提訴して勝訴を目指しています。しかし、提訴中でも工事は進めて良いことが原則とされているので、もし勝ったとしてもダムは完成している、と言う状態になってしまいます(二風谷ダムの例)。こと行政訴訟となると裁判所は行政の裁量権を無限大と言うほどに認めて、原告に異常に高いハードルを課しているのが現状です。

このような現実を直視すると、人格権侵害を回避するには起業者が収用・明渡裁決申請を取下げさせる働きかけが必須です。

6日の要請行動で、佐世保市と長崎県は同じ反応を示しました。
「人格権侵害については係争中なので答えることが出来ません」なのです。一方では石木ダムの必要性を強調するのですからおかしな話です。
「収用裁決申請書には、水没予定地に13世帯60人弱の居住民が生活していることに一言も触れていないが、何故ですか?」と尋ねても回答はなしでした。「石木ダムは必要です」としか言わないのです。 下の写真は長崎県河川課への要請

長崎県収用委員会は、「このような要請を申し出られたのは初めて。要請を受けるとそれが前例になってしまうので収用委員会としては直接受けることはしない。事務局が預かり、収用委員会は事務局から受け取る」という対応でした。

「今回の3つの要請先には再度問題点を整理して、公開質問書を提出しよう」という声が参加者から多く出ました。

最後に長崎県政記者クラブで記者会見を持ち、要請行動の報告とこの問題の説明をさせていただきました。

3部署へ提出した要請書

長崎県への要請書
佐世保市への要請書
石木ダム事業に係る土地収用事件の却下を求める要請書

マスコミへの説明資料

土地収用法が公共事業推進法になっている理由

マスコミ報道

 

 

石木ダムは必要ない!きめ細かな書面提出と骨子の陳述 (石木ダム関係)

2017年9月22日
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工事差止訴訟第2回口頭弁論報告

2017年9月19日午後2時から長崎地方裁判所佐世保支部にて、石木ダム工事差止訴訟第2回口頭弁論が開廷されました。前回の第1回口頭弁論では何故に工事の中止を求めるのか、原告2名と弁護団弁護士3名が口頭陳述しました。今回は、起業者長崎県と佐世保市の言う石木ダムの必要性はすべて「石木ダムありき」の辻褄合わせ・数字合せであることを立証する書面と共に、手続き面において覚書違反であること、人格権侵害が現実に発生している上、これからはより深刻な人格権侵害が避けられないから工事を中止する必要があることを立証する書面を提出しました。併せて、毛利 倫弁護士が利水面の要旨を、緒方 剛弁護士が治水面と手続き面の要旨を陳述しました。これらの提出書面と2弁護士が陳述した要旨については、こちらをご覧ください。

次回(11月13日(月)14時から)は裁判所の指揮により、

  • 原告側の立証に対する被告側からの反論(裁判所への提出期限は11月6日)
  • 被告が「人格権等の侵害は工事差止の理由にならない」(こちらの9ページから)としている法的根拠

がテーマになります。

マスコミ報道

長崎新聞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHK長崎 ニュース画面 9/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石木ダム:建設めぐり長崎県と地権者 対立激化

2017年9月20日
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石木ダム問題の現状を伝える記事を掲載します。

石木ダム:建設めぐり長崎県と地権者 対立激化

(写真)工事現場内の重機の前に座り込んで抗議する地権者ら=支援者提供

差し止め申し立て却下を潮目に

 長崎県と同県佐世保市が計画する石木ダム事業(同県川棚町)で、県と、ダムに反対する建設予定地の地権者らとの対立が激化している。1975年に事業着手したが、反対運動で長年停滞。しかし昨年末に工事差し止めを求めた住民側の仮処分申し立てを裁判所が却下したため、県側は来年度からのダム本体工事着手を目指し、今夏から作業のペースを上げている。対して地権者は「古里を奪うな」と工事現場に入り込み、警察が出動する事態となっている。

 今月6日午前、川棚町のダム事業と関連する県道付け替え工事現場のショベルカー前で、地権者らと県職員がにらみ合いを続けた。地権者らは工事を阻止しようと重機の前に座り込み、昼食もその場で食べる。県職員は妨害をやめるよう説得にあたるが、時には数人掛かりで座り込む人を持ち上げて排除することもある。

 県職員との押し合いで地権者の女性が転倒し、頭などを打って病院へ。県職員が県警に連絡し駆け付けた警察官が仲裁に入ったが抗議活動は夕方まで続いた。夏以降、現場では、こうした衝突が連日繰り広げられている。

 県が作業ペースを上げたのは「裁判の結果が大きい」(県河川課)。地権者らは昨年2月、長崎地裁佐世保支部にダム工事を差し止める仮処分を申し立てたが、同支部は12月に「工事の続行を禁止する緊急の必要性はない」と却下した。地権者側は差し止めの本訴を起こしたが、県は来年度の本体工事に向け「今年度末までに道路工事に一定のめどをつける」と強行姿勢だ。

 来年3月に任期満了を迎える中村法道知事も今年1月の記者会見で県政の重要課題として諫早湾干拓事業、九州新幹線長崎ルートとともに石木ダムを挙げ「方向性だけは示したい」と語った。

 県は7月末、工事出入り口で監視する地権者がいない未明の時間帯に複数の重機を現場に搬入。地権者らは話し合いを求めたが、交渉決裂。「このままでは工事が進んでしまう」として、工事現場の中に入って阻止活動を展開している。

 法廷闘争を続ける地権者側の弁護士は「ダムを造ってしまえば、裁判で争う以前の話になってしまう。県はそうした状況に持ち込みたいのでは」と語気を強める。抗議活動に加わっている支援者の一人は「道路工事が進むと、ここまで造ったのならダムも造っていいのではと県民世論が傾く恐れがある。必要の無いダムを造らせないためにも抗議行動を続ける」と語った。【浅野孝仁】

ことば【石木ダム建設事業】

 佐世保市への水道用水の供給や洪水対策が目的。1982年に長崎県が機動隊を動員して強制測量を実施し地権者との対立が深刻化した。現在、水没予定地に13世帯53人が住む。建設差し止め訴訟で地権者側は「ダムは治水・利水面ともに必要ない」と主張している。県は土地を強制収用するため、県収用委員会に裁決申請し審理中。

長崎地裁、証人尋問決定!  (石木ダム関係)

2017年9月5日
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 石木ダム事業認定取り消し訴訟第8回口頭弁論報告

昨日(2017/9/4)、長崎地方裁判所で事業認定取り消し訴訟の事前協議と第8回口頭弁論が持たれました。
証人申請について審理されました。

当方は前回、治水と利水面で証人尋問が必要であることを述べました。
尋問事項とその対象者について具体的人名は挙げずにその担当者を挙げました。

昨日の事前協議と口頭弁論では、被告側は「これまでに答えるべきことはすべて答えているから証人尋問の必要は認めない」とし、当方が挙げた担当者についての役職・氏名すら明らかにしませんでした。

被告が裁判所に提出した意見書を添付します。

裁判所は、「裁判所としては、(利水は)24年予測の責任者、滝沢もしくは小泉のどちらか一人、(治水は)治水計画の責任者を証人として採用したい。治水については川棚川河川整備基本方針策定責任者もしくは川棚川河川整備計画(変更)策定責任者を採用したい。選択は当事者に検討していただきたい」としました。

次回期日10/31-15:00
その後は、「12/5と12/11を尋問期日とする。対象者、時間は未定。」としました。

裁判所が最低限ではありますが、証人申請を認めたことは当方にとって好ましいことです。

私たちは、利水面では、慣行水利権を不安定水源扱いにした担当者(当時の水道局長もしくは市長)、19年予測の担当者(当時の水道局長)、SSK代表取締役の尋問が必要と主張していました。
治水面では、計画規模を1/100・基本高水流量を1,400m³/秒とした川棚川河川整備基本方針担当者と、公聴会等で異論が出されていたにもかかわらず土地収用法第22条に基づいて専門的学識又は経験を有する者の意見を求めなかったのは何故かについて認定庁担当者の尋問が必要、と主張していました。

原告団と弁護団は、これらのことを考慮に入れて、証人申請について具体的な人名もしくは担当者を決めると共に、尋問事項を検討することになります。

マスコミ報道

長崎新聞

訴訟報告のページ

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