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石木ダム工事差止仮処分申立、不当却下

2016年12月28日
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12月20日、長崎地方裁判所佐世保支部、申立を却下

この石木ダム工事差止仮処分申立は、居住者らに合理的な説明をすることなく石木ダム事業を強行する長崎県及び佐世保市に対して,石木ダム建設予定地とされているこうばるの住民,川棚町民,佐世保市民他全国の505名が,「石木ダム建設工事及びこれに伴う県道等付替道路工事が不必要,違憲・違法な工事であり,その不必要,違憲・違法な工事によって,各債権者の生命身体の安全,総体としての人間の存在そのもの,人格権等を侵害され,且つ,これらの権利が一度侵害された場合その回復は不可能な権利である」として,その続行の差し止めを、2016年2月2日に長崎地方裁判所佐世保支部に求めたものです。
これまでに3回の審尋が行われましたが、 起業者である長崎県と佐世保市が「石木ダムの必要性」についての審尋を拒否したことから、2016年9月8日の第3回審尋で結審していました。

決定は下記の通りです。

決定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主文
1 本件申立てをいずれも却下する。
2 申立費用は,債権者らの負担とする。
理由
第1 申立の趣旨
第2 事業の概要
第3 争点に対する判断
第4 結論

却下とした理由は、「第3 争点に対する判断」に書かれています。それによると、およそ、
1, 仮処分は, 「債権者に生ずる著しい損害文は急迫の危険を避けるためこれを必要とするとき」(民事保全法23条2項)にのみ認められる。
2,債権者らが主張する各被保全権利の侵害が現に差し迫り,本件各工事の続行を禁止しなければ被保全権利の侵害を予防することのできない緊急の必要性があるとは認められない。
となっています。

「権利の侵害が現に差し迫ってはいない」というのが却下の理由ですが、これは現地での「付替道路工事中止要請行動」をまったく無視したものであり、現状の緊急性に対する認識を誤っています。
申立人と弁護団は12月21日に即時抗告する旨の声明を発表し、今日12月28日にも即時抗告を予定しています。(即時抗告は2週間以内なので期限は1月2日です。)

関係資料

2016年12月20日付決定書 除債権者目録(個人情報につき債権者目録は削除しました)
長崎地方裁判所佐世保支部による決定書
仮処分却下決定に対する声明
  決定に対する、石木ダム反対長崎県内5団体と弁護団の連名による声明
2016年12月24日の長崎新聞・論説
却下を厳しく批判すると共に、長崎県に見直しを迫る論説

工事差止仮処分申立、長崎県・佐世保市、必要性の審議拒否、結審!?

2016年12月28日
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  • 9月8日、第3回工事差止仮処分申立審尋。
    長崎県・佐世保市、必要性の審議拒否、結審

9月8日午後2時から長崎地方裁判所佐世保支部で第3回工事差止仮処分申立て審尋が開かれました。債務者側は事業の必要性についての審尋は不要としてこれ以上の審尋を拒んだため、裁判所は審議はつきたとして、結審となりました。決定は年内に出されることになりました。
裁判所は3ヶ月をかけて判断を下すとしていることから、申立者が受けるであろう権利侵害にも踏み込むことと思われます。

債務者側が「事業の必要性についての審尋は不要」としていることは許しがたいことです。
一連の工事が必要であるならばその説明責任を何故、果たそうとしないのでしょうか!!

債権者が提出した書類

準備書面6(被保全権利についての追加主張)改訂版
準備書面7(44条関係)
準備書面8(被保全権利についての追加主張②) 

債務者が提出した書類

県準備書面1
第2準備書面(佐世保市) 

写真家が県に抗議 石木ダム仮処分で写真無断使用

2016年12月27日
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12月27日 長崎県は石木ダム建設計画で、地権者らによる工事妨害行為の禁止を求めて仮処分を申し立てた際、写真家・村山嘉昭さんの写真集の写真を無断使用しました。
長崎県の形振り構わぬやり方に心底からの怒りを覚えます。

石木ダムの写真使用で抗議

長崎県が、川棚町に計画している石木ダムの建設をめぐって、地権者らが妨害しないよう求める仮処分を裁判所に申し立てた際、工事に反対する住民を写した写真集の写真を、無断で、裁判所に提出したとして、撮影した写真家が県に抗議文を提出しました。
石木ダムをめぐっては、建設に反対する地権者などが工事現場で座り込みを続けていて長崎県はことし10月、地権者らが工事を妨害しないよう求める仮処分を長崎地方裁判所佐世保支部に申し立てています。
これについて、石木ダムや住民を撮影している写真家の男性が、写真集の写真を、県が、無断で、裁判所に提出したとして県に抗議文を提出しました。
男性や県によりますと、提出した写真は、現場で抗議活動をする住民が写った4枚だということで男性は、「ダム建設に反対する住民の思いを伝えようと撮影したのに、逆の意図に使われ不利益になりかねない。裁判での使用は住民も自分も想定しておらず、今後の撮影活動にも大きな影響が出る」と批判しています。
一方、長崎県は、NHKの取材に対し、抗議活動をする住民を特定するための証拠として裁判所に提出したと説明していて「写真集は公に出版されており、法的に問題はない」と話しています。

 

 

 

 

 

2週間遅れの裁判報告 (石木ダム事業認定取消訴訟第3回口頭弁論)

2016年11月15日
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10月31日、事業認定取消訴訟第3回口頭弁論  長崎地裁にて

午後2時から長崎地方裁判所で石木ダム事業認定取消訴訟第3回口頭弁論が開かれました。
前回7月19日の口頭弁論で当方が提出した第1準備書面(利水に関した当方の主張)第2準備書面(治水に関した当方の主張)に対する被告・九州地方整備局からの反論として被告側の第1準備書面(利水面)第2準備書面(治水面)が9月20日に提出されていました。
今第3回口頭弁論は、私たち原告側から被告への再反論、ということで、10月24日付けで原告側第4準備書面(利水)第5準備書面(治水)を裁判所に提出していました。 当日(10月31日)の口頭弁論では、第4準備書面(利水)の骨子を高橋弁護士が、第5準備書面(治水)の骨子を緒方弁護士が口頭で説明しました。
第4準備書面(利水)の骨子は、「佐世保市が水道水源として石木ダムに依存しなければならないとする4万m3/日の実態は石木ダムを造るために作り上げたもので、科学的根拠は全くない。今後、水需要が急激に上昇することなどありえない。」と述べています。
第5準備書面(治水)の骨子も、「数多くのごまかしを重ね石木ダムの必要性を作り出したもので、実際にはたとい100年に1回という豪雨が来ても、川棚川の石木川合流点下流部を安全に流下する」ことを述べています。

口頭弁論終了後には裁判報告会が持たれ、弁護団からの説明と意見交換を行いました。
この日の動き、新聞報道については、「石木川まもり隊」のブログに詳細に記載されています。是非、ご覧下さい。

次回口頭弁論予定日

次回第4回口頭弁論は2017/1/16と予定されています。

7/19,石木ダム事業認定取消訴訟と工事差止仮処分申立の法廷が開かれました。。

2016年7月17日
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7/19 11:00 長崎地方裁判所佐世保支部 工事差止仮処分申立第2回審尋
15:00 長崎地方裁判所 事業認定取消訴訟第2回公判

  • どちらの裁判も、開始前に門前集会をおこないました。
  •  事業認定取消し訴訟終了後に長崎タクシー会館(株)4階にて報告集会(弁護団による解説と質疑応答)を行いました。(本稿はそこでの説明を基にしています)
     

工事差止仮処分申立第2回審尋

当方からは書面8本を裁判所に提出しました。

  • 長崎県・佐世保市の「本申立は、行政訴訟法第44条(公権力による行為については差止請求ができない)に抵触するので棄却を求める」という反論への反論。 ダム建設事業は公権力に寄らずとも可能な事実行為である。よって、差止申立は合法。
  • 「工事をしていないので差し止めるべき工事が存在しない。よって棄却を求める」という反論への反論。現在工事中の状態にないが、石木ダム建設に向けての工事が予定されている。
  • ダム建設事業の利水目的は存在しない。
  • 同治水目的は存在しない。
  • 裁判所からの質問への回答(物件を地図上に落とした図面)

長崎県・佐世保市の対応  「石木ダムの必要性 に踏み込まずに結審を」

長崎県・佐世保市は、上記反論への反論を次回審尋までに提出するとして、次回を以ての結審を求めました。
これは、当方が石木ダム事業は不要であるが故に石木ダム事業に関わるすべての工事差止を求めていることに対して、「石木ダムの必要性については審尋する必要がない」とするもので、許すことはできません。

債権者、債務者双方から提出された書証

  1.   債権者側 (個人情報を含む準備書面5(地権者と居住者)は省略)

2.債務者側

 

 

今後の予定

裁判所は、それには言及することなく、次回審尋において申立側の予定を聴きました。
当方は、侵害される権利について、具体的に整理した書面の提出を申し出ました。
次回は、9月8日14時から と決まりました。

事業認定取消訴訟第2回公判  裁判所、現地視察を提案!!

当方からは、石木ダム事業には利水面・治水面それぞれ必要性がないことを記述した書面と、その要旨を口頭説明する内容を記した書面を提出しました。
高橋弁護士が利水面について、平山弁護士が治水面について、その必要性はまさに「石木ダムありき」をこじつけるためのものでしかないことを事実をもとに説明しました。
裁判所は、現地視察の意向を表明し、それに向けての進行協議を持つことを提案しました。

高橋弁護士口頭説明

第1 はじめに
原告らが第1準備書面で述べていることは、石木ダムの利水面において、本件事業の基礎となっている佐世保市の平成24年予測が徹頭徹尾でたらめであり、本件事業の必要性は全くないということです。
本書面ではそのことを、三つの面から明らかにしています。第一に、佐世保市が平成24年に作成した将来の水需要予測は、中身を検討するまでもなく、でたらめに決まっていること、第二に、中身を検討したら、やっぱり、でたらめであったこと、第三に保有水源についてもでたらめを述べていること、です。

第2 平成24年予測は、中身を検討するまでもなく、でたらめであること
1 平成24年予測は、中身を検討するまでもなく、でたらめです。
何故そう言えるのでしょうか。
過去の予測と比較すると、そのことが一目瞭然だからです。

2 原告らは、昭和50年、平成12年、16年、19年、24年と、佐世保市の過去5つの水需要予測を比較検討しました。その結果、佐世保市が、常に、石木ダムの容量から逆算して水需要予測を「作っている」こと、つまり「石木ダムを建設するには将来の佐世保市の水需要はこれだけなければならないから、これだけになるはず」としていることが明らかになりました。
先に結論があるわけですから、予測の各要素は適当です。ある時は人口が増えるとし、ある時は工業団地ができるとし、またある時はハウステンボスが…、自衛隊が…、SSKが…、とあの手この手で水需要を作り出してきました。

3 注目すべきは、過去のすべての予測において、その時予測した「将来」が現実に訪れたとき、どの項目をとっても、予測通り「増えた」ことはなかった、ということです。平成24年予測を含めてすべての予測、すべての項目で、そうなのです。
この一事をもって、過去の予測がただの数字合わせであったことは明らかです。したがって、平成24年予測もただの数字合わせであり、中身を検討するまでもなく、でたらめであることは明らかです。

4 原告らは、本書面において、過去の予測が数字合わせであることを裏付けるものとして、二つの「予想」をしています。一つは、平成7年頃の佐世保市の将来の水需要予測値、もう一つは、平成24年予測を除く過去の利用量率です。この二つの数値について、原告らは資料を持ちません。しかし、過去の予測が数字合わせである以上、原告らが予想した通りの値になっているはずです。

第3 平成24年予測は、中身を検討すると、やっぱりでたらめだったこと
1 このように、平成24年予測はただの数字合わせですから、その予測内容自体が正しいはずがありません。実際、検討してみたらでたらめのオンパレードです。

2 まず、一般市民の生活用水の原単位ですが、国あるいは佐世保市が言っているのは、要するに、「石木ダムを作って供給量が増えれば、市民もそれに応じて水を使う」ということです。この論理が誤っていることは本書面で指摘したとおりですが、それはさておいても、国のこの主張は「生活用水の需要量が増えるので、石木ダムが必要である」という論理を放棄しており、自ら、石木ダムの積極的必要性がないことを自白しているのです。

3 業務・営業用水について、「観光者数との間の相関関係が見つかった」としています。しかし、それは、従来は「大口需要」としていたハウステンボスを、小口需要の中に入れ込んだ結果、そうなったにすぎません。確かに「発見」はしたのでしょうが、それもそのはずで、そうなるように「仕込んだ」からです。こういう行為は、旧石器時代の遺跡を考古学研究家藤村新一が次々と「発見」した事件で有名なように、一般には、「ねつ造」と呼びます。

4 SSKの水需要予測については、俗にいうところの「突っ込みどころ満載」でどこから見てもでたらめです。本書面の中でSSKの水需要が4.88倍になるなど、「明日地球が滅亡する」という予言並みのたわ言であると指摘していますが、平成36年どころか100年たってもSSKの水需要が4.88倍になることはありません。これこそ100パーセント確実な「予測」です。

第4 保有水源についての嘘

1 以上に加え、国や佐世保市は、保有水源についてもでたらめを述べています。 「不安定水源」の問題です。
国は、「慣行水利権が、法的に見ても、取水実績で見ても、不安定であり、佐世保市の水需要の基礎としてあてにすることはできない」と述べています。

2 しかし、法的に慣行水利権が「安定」であることは、講学上明らかです。
取水実績を見ても、これまで慣行水利権から継続的かつ安定的に取水されてきております。

3 そもそも、佐世保市が、慣行水利権を「不安定水源」に移行させ、佐世保市の保有水源から「抹殺」したのは、そうしないと石木ダムの建設の必要性が生じないからです。だから、おなじ慣行水利権でありながら、三本木は、四条橋よりも後になって、「不安定水源」に移行されています。

4 ですから、本件事業が中止になれば、慣行水利権は、現在事実としてそうですが、佐世保市の書類上もまた、「安定水源」に戻ります。「不安定水源」にする必要性がなくなるからです。佐世保市の保有水源に関する評価というのは、かくも恣意的なものです。

第5 最後に
以上述べましたように、佐世保市の水需要予測も、保有水源不足も、ともに、石木ダムを建設させるための方便として、佐世保市や長崎県ひいては国がねつ造してきたものにすぎず、利水面においても、石木ダム建設の必要性は全くありません。
昭和50年予測が、少なくとも結果的にでたらめであったことは、国・佐世保市といえども否定できないでしょう。あの当時、もしあの規模で石木ダムが建設されていたら、佐世保市民はいったいどれほど多くの負担を背負わされていたことか、そう思うとぞっとします。本書面で、「当時の地権者が反対してくれたからそうならなかったのであり、佐世保市民は足を向けて寝られない」と指摘しましたが、いかがでしょうか。
しかし、それは昭和50年予測に限りません。その後の予測もすべて過大な誤りであり、その当時に石木ダムができていれば、きっと今、無用な長物を抱えて途方に暮れていたはずです。
そしてそれは平成24年予測でもまた然り、です。本件事業が実現すれば、人間としての尊厳が奪われる地権者が苦しめられるだけではなく、平成36年の「未来の佐世保市民」もまた苦しめられるのです。
文字通り、「未来の子供たちに負の遺産を残さない」ために、本件事業は廃止されなければなりません。
以上が、原告らの第1準備書面で主張したことの骨子です。

平山弁護士口頭説明

第1 はじめに
原告らが第2準備書面で述べていることは,長崎県が石木ダムを建設するという「結論ありき」の方針に基づいて,客観的事実を歪めて事業認定申請をしていること,更に,そのような手法を採らなければ治水面における形式的必要性すら作り出すことができなかった,ということです。
本書面ではそれらのことを,大きく分けて三つの面から明らかにしています。
一つ目は,1/100の計画規模を導くまでに二重の数値操作がなされ,計画規模も変遷しているという点,二つ目は基本高水流量の計算過程の根拠となるデータや計算手順が明らかにされていない上,技術基準上,必要とされている生起確率について検証がなされていないという点,三つ目は,計画河道にて石木ダムがなくとも野々川ダムで調整した後の1320立方メートル/秒を流下させることができるとの客観的事実が存在し,また,実質的な代替案の検証がなされていないという点です。

第2 計画規模が異常値であること

1 まず,国土交通省河川砂防技術基準において全国的バランスが求められる計画規模の一般的・全国的評価基準によれば,川棚川はせいぜい1/10~1/50に過ぎません。

2 では,なぜ長崎県は計画規模を1/100とすることができたのでしょうか。
それは,長崎県が石木ダムありきの方針に基づいて,ダムの必要性を作出するために全国的な評価基準から大きくかけ離れた評価基準を用いたからです。

3 以上に加えて,平成17年に実施された想定氾濫面積の計算においては,なんと昭和50年当時の川棚川の河道状況データが用いられています。

なぜ最新の河道状況データではなく,約30年も前の昭和50年当時の数値を用いたのでしょうか。

それは,最新の河道状況データに基づいた想定氾濫面積計算を行った場合,たとえ長崎県の異常な評価基準を用いたとしても,1/100という計画規模を導くことができなかったためです。

4   このように長崎県は1/100という数値を導くために,全国的な基準とは大きくかけ離れた評価基準を用いると同時に,その基礎データも敢えて過去のものを利用しているのです。加えて,石木ダムが検討されるより前の昭和33年当時における川棚川の計画規模は1/30でした。
以上の通り,長崎県が,石木ダムありきの方針に基づいて,計画規模を1/100にするよう恣意的に数字を操作したことは明らかなのです。

第3 計画高水流量も異常値であること

1 次に,計画高水流量の計算についても,被告はどのように算出したかの手順について主張するにとどまり,具体的な計算根拠となるデータ及び計算数式については何ら具体的に明らかにしていませんし,原告らの主張に対する具体的な反論もしていません。
それは,基本高水流量1400立方メートル/秒という数値が実績値とのかい離が著しい,不合理な数値であることを被告自身が認めているものに他なりません。

2 また,国土交通省河川砂防技術基準においては,対象降雨を引き伸ばした結果,降雨強度の超過確率が,計画規模の超過確率に対して著しく差異があるような場合には,当該降雨パターンの引き伸ばし降雨を対象降雨から棄却(除外)する,とされています。

しかし,長崎県は,かかる技術基準に違反して,降雨強度の超過確率について検討しておらず,または,その結果を無視しています。

このようにして,長崎県は,およそ現実的に発生し得ない異常に大きい基本高水流量を作出するに至ったのです。

3 以上の通り,この計画高水流量の計算においても,計画規模の計算と同様,長崎県が石木ダムありきの方針に基づいて数字合わせをしたものに過ぎず,客観的・合理的な数値を歪めたものであることは明らかなのです。

第4 石木ダムに効果がなく,実質的には代替案の検討もなされていないこと

1 また,準備書面2で詳しく論述した通り,予定通りの河川整備計画が実施されれば,石木ダムがなくとも野々川ダムで調整した後の1320立方メートル/秒を流下させることが可能です。

そして法令上,堤防余裕高は必要とされておらず,仮に堤防余裕高を確保するとしても極めて限られた区間の堤防嵩上げや河床掘削で対応することができます。

このように,石木ダムがなくとも基本高水流量に対応することができるわけですから,本来的に石木ダムは不要であることが明らかなのです。

2 次に,過去の洪水をダムの必要性の根拠に挙げるのであれば,その主たる原因が何であるのか,考え得るその他の要因として何があるのか,複数の要因があった場合にどのように影響しあったのか,について客観的に検証される必要があります。

しかし,本件では一切のその検証がなされておりません。

本来なされるべき検証をすれば,先に述べたように,基本高水流量を流下させるために石木ダム自体が本来的に不要であり,且つ,内水氾濫・支流氾濫に対する効果も皆無であることが明らかとなってしまいます。

そこで,長崎県は,石木ダムありきの方針に基づき,この検証を敢えてしなかったのです。

3 代替案についても同じく,石木ダムありきの方針に基づいた検討しかなされておりません。

すなわち,本来検討すべき,堤防嵩上げ・河道掘削を代替案から敢えて除外し,同時に代替案の工事規模を過大にし,且つ,コストも過大に積み重ねるなどして,客観的事実を歪め,石木ダム優位の結論を導いているのです。

第5 最後に
以上述べましたように,長崎県は石木ダムありきの方針に基づいて客観的事実を歪めており,且つ,そうすることでしか石木ダムの形式的必要性を取り繕うことができなかったのです。
客観的事実を無視して,事業ありきの数字合わせをした事業認定申請,及び,その認可が現行憲法下で認められるはずがありません。

本事業は速やかに廃止されるべきです。

今後の予定

2016年9月21日、10月5日 進行協議 裁判所の現地視察について具体化を図ります。
2016年10月31日     第3回公判、執行停止仮処分審尋

訴訟資料など  

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