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大戸川ダム  早期整備求め決議 知事「対応検討する」 県議会 /滋賀

2017年12月23日
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淀川水系の大戸川(だいどがわ)ダムについての記事を掲載します。

建設凍結を求めた滋賀・京都・大阪・三重の4府県の2008年の共同見解の撤回を求める決議が滋賀県議会で可決されたという記事です。

大戸川ダムに関しては4府県のうち、滋賀県と京都府の意向が重要なのですが、山田啓二京都府知事は来年4月の知事選に出ないし、三日月大造滋賀県知事は国土交通政務官、副大臣であった時の姿勢では多くは期待できず、これからの成り行きが大いに心配されます。

大戸川ダム 早期整備求め決議 知事「対応検討する」 県議会 /滋賀
(毎日新聞滋賀版2017年12月22日)https://mainichi.jp/articles/20171222/ddl/k25/010/503000c

県議会は定例会閉会日の21日、国による大戸川ダム(大津市)の建設凍結を求めた京都・大阪・三重の3府県との2008年の共同見解(4府県知事合意)を撤回し、早期に整備するよう三日月大造知事に求める決議をした。

最大会派・自民党などの議員が決議案を提出し、知事に近い会派のチームしがなどが反対したが、賛成多数で可決された。

「県益を最優先する河川政策の推進を求める決議」で、今年の台風5号や21号による県内での水害、瀬田川洗堰の国による全閉操作に触れて「住民や県内の市長からダム建設を求める声が上がっている」「一日も早い着工を国や下流府県に働きかけることは知事の責務」と主張。「合意の撤回に向けた措置を講ずるよう強く求める」と結んでいる。

決議案には自民、公明党、無所属系の良知会が賛成し、チームしがと共産党が「全ての危険な河川について重要度から整備を検討すべきだ」などと反対した。

三日月知事は取材に「合意を見直す段階ではないと考えているが、決議は重く受け止める。決議文や討論をよく咀嚼(そしゃく)して対応を検討したい」と述べた。

大戸川ダムは国が1968年に調査に着手したが、「効果は限定的」などの専門家の答申を受けて2009年に凍結。

昨年に一転して「他の治水対策より有利(効果的)」などとされ事業継続になったものの建設のめどはたっていない。共同見解は嘉田由紀子知事、橋下徹大阪府知事(いずれも当時)らが08年に出していた。【大原一城】

長崎)石木ダム地元の暮らし描いた映画 各地で試写会

2017年12月21日
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石木ダム予定地の川棚町・川原(こうばる)地区に住む人たちの暮らしを撮影したドキュメンタリー映画「ほたるの川のまもりびと」の試写会についての記事を掲載します。

来年1月は長崎県内の試写会ですが、そのあとは全国展開されると思います。

長崎)石木ダム地元の暮らし描いた映画 各地で試写会
(朝日新聞長崎版2017年12月21日)

「大戸川ダム建設中止」の4知事合意撤回を 自民滋賀県議団

2017年12月5日
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淀川水系の大戸川(だいどがわ)ダムをめぐる滋賀県議会の質疑についての記事を掲載します

大戸川ダムはダム検証では昨年8月にゴーサインが出ましたが、事業を進めるためには淀川水系河川整備計画を変更しなければならず、流域4府県知事による2008年の合意の撤回が必要です。

三日月大造滋賀県知事と山田啓二京都府知事が大戸川ダム問題にどう対応するかにかかっています。

 

「大戸川ダム建設中止」の4知事合意撤回を 自民滋賀県議団

(京都新聞2017年12月04日 23時03分http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20171204000174

 滋賀県議会の自民党県議団は4日の代表質問で、大戸川ダム(大津市)建設の実質的な中止などを求めた淀川水系の流域4府県知事による2008年の合意を撤回するよう、三日月大造県知事に求めた。相次ぐ台風襲来などで河川政策の転換が必要と主張した。

一方で、チームしが県議団は、ダム整備より河川改修を優先すべきだと訴え、ダム整備を巡って意見がぶつかり合った。

 08年の4府県知事合意は、淀川水系の河川整備計画で天ケ瀬ダム(宇治市)や桂川の整備を優先させ、大戸川ダムは優先度が低いとして計画に位置付けないよう国に求めた。

滋賀県の嘉田由紀子前知事と、山田啓二京都府知事、橋下徹前大阪府知事らがまとめ、大戸川ダムの建設は凍結された。

 代表質問では、自民の佐藤健司県議が今年の台風被害を踏まえ、「川の中の対策に力点を置いた政策に転換しなければ被害を減らせないという現実が浮き彫りになった」と指摘。

会派の総意として「その第一歩は、大戸川ダムを計画に位置付ける必要はないとした4府県知事合意の撤回だ」と三日月知事に迫った。

 一方、チームしがの冨波義明県議は、かさ上げなど川の外側も重視した県の治水政策が進んでいるとし、「日野川を含めた改修の遅れている河川への対策こそ、ダム整備より優先されるものだ」と主張。

考えを問われた三日月知事は「国や中下流の府県とも協議しながら県の立場を説明していく」と答えるにとどめた。

長崎県、佐世保市、人格権侵害認めず  (石木ダム)   

2017年11月14日
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11月13日、工事差止訴訟第3回口頭弁論報告

長崎地方裁判所佐世保支部401号法廷で14時から石木ダム関連の工事差止訴訟第3回口頭弁論が開かれました。

第3回口頭弁論は事前に被告側が提出していた以下の書類の確認から始まりました。
それらは、前回法廷で原告側が提出した第1準備書面(利水上不要)第2準備書面(治水上不要)、第3準備書面(手続き=覚書違反)、第4準備書面(侵害される権利=人格権)に対する反論です。

以下、簡単に(勝手な)要約を記します。

県準備書面(1)は治水面の必要性を述べています。

 石木ダム治水目的が依拠しているとしている川棚川水系河川整備基本方針と河川整備計画は河川管理者の広範な裁量権にゆだねられているとしています。
計画規模を1/100とした根拠の最大の争点は昭和50年代の川棚川の想定氾濫区域をもとにしていることにありますが、相変わらずそれでいいのだ、と言っています。当時の川棚川は全く手入れがされてなく、川底に土砂がうずたかく堆積していました。そのような手抜き河川の想定氾濫区域は広いのが当たり前です。整備基本方針や整備計画策定時のH17年ごろは一定程度手入れがされた状態になっていました。そのような状況の下でその後の治水計画の基本を策定するのですから、当時最新の想定氾濫区域を対象にするのが当然のことです。
そのほか、従前の主張の繰り返しです。

県準備書面(2)は、覚書についての長崎県の見解です。

「本件覚書本文を見る限り,郷の住民全員ないし郷の住民の多数の同意を得ることが石木ダム建設の条件とされているとは文言上どこにも読み取れない。移転対象世帯67世帯中54世帯は,既に石木ダム建設に同意して既にその所有していた土地・建物を被告長崎県に譲渡していることから,敢えて郷としての同意に言及するとすれば,総体としての同意は得られていると解される。」という趣旨になっています。

県準備書面(3)は、工事を差し止めなければならない理由がない、という趣旨の長崎県の見解です。

13世帯には財産権に対して正当な補償が保証されているから問題ない。現在居住する環境において,現在の生活をそのまま営んでいくという権利であり,これは良好な環境の中で生活を営む権利といういわゆる環境権にあたるものであると解される。そして,環境権については,そのような権利又は利誌が認められていると解すべき実定法上の明確な根拠はなく,また,少なくともその権利が認められるための要件も明らかではない。「無駄なことに税金が使われる」と言っているがそれは工事差止の根拠にはならない。などが趣旨になっています。さらに説明責任については、説明を尽くした、としています。

佐世保市準備書面1は、上記と同様、原告が言う差止には根拠がない、と主張しています。石木ダムの必要性は従前の繰り返し。

さらに、大阪空港事件の上告審判決における『差止請求のばあいの受忍限度は,損害賠償請求のばあいのそれよりも一段と厳格なものであるべきである。」との環裁判官反対意見まで引用しています。そして、事業認定がなされている事実自体,端的に原告らが主張するような違法な人格権侵害など生じていない(受忍限度を超えた違法な侵害など存在しない)ことを強く推認させる、などと言っています。
原告らの主張は畢寛,「居住継続利益が存在する以上,事業の差止が認められる」との理屈に他ならないと思われ,かかる主張は,土地収用法という法体系自体の否定と言わざるを得ない、「仮に収用となった場合においても,正当な補償が行われる」とまで居直っています。
石木ダムへの水源開発については、従前の繰り返しです。

これらの被告側準備書面については、コチラをクリックしてください。

原告側からの必要性以外の反論は1月22日 16時から、必要性に関する反論は事業認定取り消し訴訟の証人尋問を踏まえて行うこととし、2月19日 11時から、と決めました。

報告集会では被告側が提出した準備書面についての説明を意見が交わされました。その最後に、石木ダム建設絶対反対同盟の方が、「工事現場での県職員とのやり取りで「公共事業の在り方」なんかも話し合っている。私たちの本との気持ちが理解されるようになってきていると感じられる。」「石木ダムを中止するには知事の判断しかない」「知事との話し合いができるようになるといい。」「皆さんからのご支援を願いします」と話されました。

長崎県と佐世保市への抗議を!

人格権を全く顧みないあまりにひどい準備書面なので次回・次々回を待つまでもなく、長崎県と佐世保市への抗議をお願いします。。

抗議先は、

長崎県庁

知事 中村法道
〒850-8570 長崎市江戸町2-13
電話 095-824-1111(代表)

長崎県知事へ意見を!→ 
知事への提案

佐世保市

市長 朝長則男
〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号
電話 0956-24-1111 (代表)

佐世保市長へ意見を!→ 市長への手紙

マスコミへの投書

長崎新聞
報道本部「声」係
13字38行以内

                              。

 

証人尋問期日、二人は確定。 石木ダム

2017年11月3日
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石木ダム事業認定取消し訴訟第9回口頭弁論

2017年10月31日、午後3時から長崎地方裁判所において、第9回口頭弁論と進行協議が開かれました。

この日は、石木ダムの必要性など原告・被告双方が主張したことのどちらが正しいのかを裁判所が判断する上で必要な証人尋問について審理しました。

原告側は前回の口頭弁論で、利水については佐世保市の水需要予測の担当者と慣行水利権を不安定水源とした担当者、SSKの責任者、事業認定審査過程で(お墨付きの)意見を述べた有識者2名を、治水については川棚川水系河川整備基本方針策定の担当者と河川整備計画策定の担当者を、尋問すべき証人として裁判所に求めていました。
裁判所は、利水については佐世保市の水需要予測の担当者と事業認定審査過程で(お墨付きの)意見を述べた有識者、治水については川棚川水系河川整備基本方針若しくは河川整備計画策定の担当者について、尋問に適任な人を特定するよう被告側に求めました。

この日の口頭弁論と進行協議では、証人尋問について具体化を図りました。その結果、以下のようになりました。

ア 基本方針の土木部河川課企画官:係長 浦瀬俊郎氏(整備方針策定責任者)
12/5 13時半~17時証人尋問 (主:80分,反:120分)
イ 利水の水需要予測に関する尋問:田中英隆氏(佐世保市責任者)
12/25 10時~最大17時(主:90分,反:180分)

被告側が要請している有識者二人の証人尋問については、滝沢 智教授は尋問を拒否していること、小泉 明特任教授については「長崎への出頭は困難であるが,尋問の時間はある」との回答を得ていると被告から報告がされました。
この報告を受け、

ア 原告側は小泉・滝沢氏ともに出頭すべき点について11/15までに意見書及び証人申請を提出する。
イ 被告側は1月9日の小泉氏の出頭可能性について検討する。
ウ 小泉氏が出頭不可であれば所在尋問又はテレビ会議尋問で検討する。
ことになりました。

原告側は、保有水源問題について尋問の必要性があることを主張しました。その結果、やるとすれば60分,被告において要否も含めて検討することになりました。

念のため,証人尋問日として12/11,1/9は日程を空けておくことにしました。

事業認定審査過程で事業推進のお墨付きを与えた有識者二人が証人尋問を拒否したり、長崎まで来る暇がない等というのは到底許すことは出来ません。有識者としての意見を求められ、それに答えた限りは説明責任が伴います。尋問を受けることを拒否している滝沢 智氏は、提出した意見書を撤回するしか責任の取りようがありません。

証人尋問では、事業認定庁が認めた石木ダムの必要性はついて、そもそも石木ダムありきの辻褄合わせでしかないことが明らかになります。
今から皆さまも12/5、12/11,12/25、1/9を空けておいてください。そして傍聴に押しかけてください。

報告集会の一コマです。現地の方から提供いただきました。

マスコミ報道

石木ダム訴訟 来月5日に県職員、治水面で証人尋問 /長崎
(毎日新聞長崎版2017年11月1日)

県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム事業で、反対地権者らが国を相手取って事業認定の取り消しを求めた訴訟の第9回口頭弁論が31日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であった。
争点になっている治水面に関して、川棚川水系の河川整備の基本方針を策定した県の責任者1人を次回期日の12月5日に証人尋問することが決まった。
利水面に関しては、佐世保市の水需要予測の担当職員1人を12月25日に証人尋問する予定が示された。
地権者側は水利権を担当する別の職員の尋問も求めた。
また、双方が証人尋問を求めている大学教授2人のうち1人は「尋問に応じるが、長崎には来ることができない」、もう1人は「尋問に応じられない」と話しているといい、地権者側は今後、長崎地裁での尋問に応じるよう求める意見書を提出する。
【浅野孝仁】 〔長崎版〕

 

 

 

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