各地ダムの情報
霞ケ浦のウナギ、復活を 牛久のNPO 水門開閉、自治体に請願
「アサザ基金の飯島博さんが昨年9月に政府の「国家戦略特区」としてウナギ生息地の霞ケ浦を再生する計画を提出しました。
霞ケ浦のウナギ、復活を 牛久のNPO 水門開閉、自治体に請願
(東京新聞茨城版2014年11月17日)http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/20141117/CK2014111702000143.html
(写真)霞ケ浦から流れ出る常陸利根川の河口に設置されている水門=神栖市で |
かつて全国有数の漁獲量を誇った霞ケ浦のウナギ漁を再生しようと、地元NPO法人が生息環境改善に向けた取り組みを進めている。稚魚の遡上(そじょう)を妨げる水門を開くよう国や地元自治体に訴えており、利根川水系の他県の自治体にも協力を呼び掛ける考えだ。
農林水産省の統計では、国内のウナギ漁獲量は一九六〇年代、年間三千トン前後に上り、その二~三割は霞ケ浦を中心に利根川水系で取れた。茨城大客員研究員の二平(にひら)章さん(66)によると、稚魚のシラスウナギが上げ潮に乗り利根川、常陸利根川を遡上、霞ケ浦に生息していた。二平さんは「泥とアシの岸辺がすみかに適していた」と話す。
しかし、海水による塩害防止のため国が常陸利根川に水門を建設、七五年に海側からの流れが閉ざされた。護岸工事で自然の岸辺もほぼ壊滅。七〇年代以降、利根川水系の漁獲量は減り続け、近年はピーク時の一割以下だ。
霞ケ浦の自然保護を訴えるNPO法人「アサザ基金」(牛久市)の代表理事飯島博さん(58)は昨年九月、政府の「国家戦略特区」としてウナギ生息地の霞ケ浦を再生する計画を提出した。「水門を開閉し生息環境を整える」との構想だ。
また、県内の自治体の議会に、水門の柔軟運用を求める意見書を政府や県に出すよう請願し、四議会で採択された。今後、群馬や千葉の利根川流域の自治体にも同様に請願する予定という。
かつてウナギが広く分布していたことを裏付けるため、周辺住民や漁業者に過去の生息状況を尋ねるアンケートも実施している。
飯島さんは「霞ケ浦のウナギ漁再興は利根川水系全体の『ウナギ復活』のシンボルにもなる」と意気込んでいる。
八ツ場ダム本体工事ひかえ、国道145号通行止め 抗議行動
地元住民の生活道路、観光道路になっている八ッ場ダム予定地の現国道の封鎖が昨日、強行されました。その封鎖に対して「八ツ場あしたの会」のメンバーらが抗議行動を行いました。その記事をお送りします。
八ツ場ダム本体工事ひかえ、国道145号通行止め
(朝日新聞 2014年11月19日)
※ 著作権の関係で削除しました。
事業認定取消訴訟、収用裁決取消訴訟、に不当判決 (内海ダム再開発)
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2014年10月6日、高松地裁・不当判決
内海ダム再開発事業認定取消訴訟、収用裁決取り消し訴訟 判決
両訴訟の判決が高松地方裁判所から13時半に出されました。 事業認定に違法性なし、とする不当判決です。 原告側の主張、証人証言どれも認定庁の根拠を否定するに値しない、という判断でした。 行政側の言い逃れをすべて認めた判決です。
判決骨子 pdf 128kb
判決全文-別紙付 個人情報削除 pdf 4504kb
10月18日、原告団は高齢化(平均年齢が80歳を超える)により控訴審に耐えうる体力に不安があるため、控訴しないことを決めました。
原告団の皆さま、弁護団のみなさま、大変お疲れ様でした。
石木ダム 最近の報道
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9月18日、仮処分申立て第一回審尋と収用裁決申請受理
長崎県からの通行妨害禁止仮処分申立てを受理した長崎地方裁判所による第一回目の審尋が9月18日に行われました。
次回期日は10/24(金)午後4:30からです。
同じ9月18日に崎県は長崎県収用委員会は事業認定未保留分4件についての収用裁決申請を受理たことを明らかにしました。
この仮処分申立と収用裁決申請は、長崎県が石木ダム事業を少しでも前に進めるための目論見です。
それは、目に見える形での反対行動を法的に規制し、既成事実化を進めていこうとする、極めて陰湿・狡猾なやりかたです。
仮処分申立に対してはこれを棄却させるべく法廷闘争と長崎県への取下げ要請行動を、収用裁決申請に対しては長崎県・佐世保市にこれを取下げるべく要請行動を行っています。
これら2つの問題についての報道紙面が現地から届いておりますので、掲載致します。
併せて、この間の動きをしっかり報じている石木川まもり隊のブログを御覧下さい。
140927長崎 縦覧開始
140925長崎新聞 撤回請願
140925朝日 請願不採択
140925西日本 撤回請願
140923長崎 記者の目
140919長崎 裁決申請 仮処分申立て
140919朝日 仮処分申立て
140919西日本 裁決申請 仮処分申立て
140918長崎 裁決申請 宅地分も
140918-25西日本 連載 聞きたい
140917西日本新聞 裁決申請②
140917西日本新聞 裁決申請①
長崎県、収用裁決申請提出 抗議の声を! (石木ダム)
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長崎県は9月6日、収用裁決申請を提出したと発表
長崎県は9月6日に石木ダム事業認定未保留分4件について、長崎県土地収用委員会に収用裁決申請を提出したことを発表しました。
新聞報道では、石木ダムの必要性に疑問が出され話合いを求められている中での収用裁決申請提出について、長崎県知事は「 考え方が違う。」としています。同じく河川課担当者は「事業の必要性は基準や法に基づいて何度も説明した」としています。
これらの発言は、これまでの公開質問状に対する回答・説明会で住民側から指摘され、認めざるを得なかった虚偽もしくは恣意的表現、あらためて明らかになったことなどをすべて無視した もので、「先ず石木ダムありき」について一顧だにしていません。
実際、収用裁決方針決定に対して「知事への提案」を出された方への県からの回答が、公開質問状に対する回答・説明会で明らかになったことをすべて無視し、従前の考え方にすがりついている長崎県を象徴しています。
石木ダム建設絶対反対同盟の皆さんは「収用裁決申請提出に強く抗議し、更に反対を強めて行く」と、記者さんのインタビューに答えています。
これからは私たちは、長崎県と佐世保市に対して「石木ダム中止」と「収用裁決申請の取下げ」 を求めて行くことになります。
これまでの、そしてこれからの公開質問状に対する回答・説明会で明らかになったことを広く川棚町民・佐世保市民・長崎県民と共有し、「石木ダム不要」の世論を大きく盛り上げていきましょう。
収用裁決申請およびその後の展開については土地収用法の第2節以下を御覧下さい。
「知事への提案」回答例-1
県政の推進について、日頃から格別のご理解とご協力をいただきお礼申し上げます。
この度は、石木ダム建設に関するご提案をお寄せいただきありがとうございました。
ご提案については、以下のとおり担当課長から説明させていただきます。
これからも、県政に関するご提案をお寄せくださるようお願いいたします。 平成26年9月5日
長崎県知事 中村 法道
ご提案にありました「石木ダム建設事業」についてご説明させていただきます。
石木ダムにつきましては、川棚川の抜本的な治水対策と共に、佐世保市の慢性的な水不足を解消し、県北地域の振興を図るために、県として是非とも必要な事業であると考えて取り組んでまいっております。
石木ダムの事業の必要性、公益性につきましては、法律に基づく「事業認定」の手続きの中で、事業の必要性と公益性について、審議検討がなされ、中立的な専門家のご意見も踏まえて、昨年9月に「事業認定」がなされたところです。このことで県としましては、石木ダム事業の必要性と公益性が示されたものと考えております。
また、手続きの中では、地元地権者の皆様の意見を踏まえた、石木ダムに替わる治水対策及び利水対策の代替案についても比較検討を行っており、石木ダムが最も優位な方策であることが認められております。
今回のご提案は、利水対策についての貴重なご意見と受け止めています。佐世保市は慢性的な水不足問題を抱えており、ほぼ2年に1度の頻度で渇水対策を強いられている状況です。
このことから、市民の節水意識は非常に高く、同規模の他都市と比較しても1人当りの生活用水使用量は際だって少なく、全国でもトップレベルの節水都市であると考えております。
このような中、佐世保市は将来、渇水となった場合に市民への、大きなしわ寄せがないようにするため、水の安定供給の視点から想定される様々な水需要を予測し、その結果、石木ダムへ日量4万トンの水源を求めております。
今後とも皆様方のご理解を得るよう努めながら、事業を進めてまいりたいと考えております。
平成26年9月5日
長崎県河川課長 野口 浩
「知事への提案」回答例-2
ご提案にありました「石木ダム建設事業」についてご説明させていただきます。
石木ダムにつきましては、川棚川の抜本的な治水対策と共に、佐世保市の慢性的な水不足を解消し、県北地域の振興を図るために、県として是非とも必要な事業であると考えて取り組んでまいっております。
石木ダムの事業の必要性、公益性につきましては、法律に基づく「事業認定」の手続きの中で、事業の必要性と公益性について、審議検討がなされ、中立的な専門家のご意見も踏まえて、昨年9月に「事業認定」がなされたところです。このことで県としましては、石木ダム事業の必要性と公益性が示されたものと考えております。
また、手続きの中では、地元地権者の皆様の意見を踏まえた、石木ダムに替わる治水対策及び利水対策の代替案についても比較検討を行っており、石木ダムが最も優位な方策であることが認められております。
今後とも皆様方のご理解を得るよう努めながら、事業を進めてまいりたいと考えております。
平成26年9月5日
長崎県河川課長 野口 浩
関係資料
140905収用裁決の申請及び明渡裁決の申立て pdf 52kb
土地収用法
長崎県と佐世保市に抗議と収用裁決申請取下げの要請をお願いします。
- 長崎県庁
知事 中村法道
〒850-8570 長崎市江戸町2-13
電話 095-824-1111 (代表)
知事への提案
- 佐世保市役所
市長 朝長則男
〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号
TEL/ 0956-24-1111(代表)
市長への手紙