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「市民の力で撤退を」川上ダムの課題訴え 伊賀市で講演会

去る7月23日、川上ダムからの伊賀市の撤退を求める市民集会がありました。この集会に関する記事を掲載します。
この集会で嶋津が使ったスライドは「利水」からの撤退が、私たちの未来を守る 2016年7月23日 のとおりです。
その前日、7月22日は伊賀市水道部を訪れて、伊賀市水道部への公開質問書 20160722 を提出し、約2時間にわたってやり取りをしてきました。

「市民の力で撤退を」川上ダムの課題訴え 伊賀市で講演会

(伊賀タウン情報 YOU 2016年7月25日 09:50) http://www.iga-younet.co.jp/news1/2016/07/post-426.html
講演会「『利水』からの撤退が、私たちの未来を守る」が7月23日、伊賀市ゆめが丘のゆめぽりすセンターで開かれた。
水源開発問題連絡会共同代表の嶋津暉之さん(72)は「伊賀市が川上ダムに参加することはあまりにも問題が多い。市民の力で撤退を実現してもらいたい」と訴えた。
嶋津さんは、川上ダム建設事業で伊賀市の総負担額を112億円と試算。市民1世帯当たりの負担額は約28万円になることを紹介した。
さらに八ツ場ダムや思川開発など、利根川水系で事業中の水源開発事業を例に挙げ、利水予定量の毎秒1立方メートル当たりの水道負担額の相場が「50億円から100億円であるのに比較し、
伊賀市は194億円と極めて高く、伊賀市民は怒らないといけない」と訴えた。
また、茨城県常総市の鬼怒川決壊の水害を例に挙げ、「ダムの治水効果は下流に行くほど減衰する」と指摘し、
「木津川上流部は川上ダム建設事業に河川予算が注ぎ込まれ、必要な河道整備がなおざりにされている」と述べた。
講演会は「木津川流域のダムを考えるネットワーク」とNPO「伊賀・水と緑の会」の共催で、約50人の市民らが参加した。
(写真)【講演に立つ嶋津さん=伊賀市ゆめが丘で】

川上ダム利水撤退を

伊賀できょうNPOが講演会 (中日新聞伊賀版 2016年7月23日)
NPO法人「伊賀・水と緑の会」は、伊賀市の川上ダムからの利水撤退を考える講演会「利水からの撤退が、私たちの未来を守る」を二十三日、ゆめポリスセンター(同市ゆめが丘一丁目)で開く。
市民団体「木津川のダムを考えるネットワーク」との共催。
講師は全国のダム問題に取り組む「水源開発問題全国連絡会」共同代表の嶋津暉之さん(七二)。
自身が試算したデータをもとに市が利水撤退しても負担が少なく、水不足は起きないことなどを話す。
嶋津さんは東京都公害局(現環境局)で地下水行政に長年従事。一九八四~二〇〇四年三月まで都環境科学研究所に勤務し、水問題を研究してきた。
現在は各地のダムや河川の問題の技術的解析をし、市民団体に技術的側面で支援している。
伊賀・水と緑の会の浜田不二子さん(六五)は利水撤退について「子どもたちの未来のためにも難しい問題だと思つて目をつぶらずに考えてほしい」と呼び掛ける。
講演会は午後一時半から。午後三~四時までは嶋津さんと参加者とのフリートークもある。
伊賀市を含む川上ダム建設は国土交通省が二〇一七年度に着工予疋で、二二年度の完成を目指している。
三団体は二十二日、市水道部へ嶋津さんの試算などの見解を問う公開質問書を提出した。 (中川翔太)

(写真)講演会をPRする浜田さんと講演する嶋津さん=伊賀市役所で

「利水」を考える 23日に講演会 

(伊賀タウン情報 YOU 2016年7月9日 )

「木津川流域のダムを考えるネットワーク」とNPO「伊賀・水と緑の会」は7月23日(土)午後1時半から、伊賀市ゆめが丘1丁目のゆめぽりすセン夕―で講演会「『利水』からの撤退が、私たちの未来を守る」を開く。参加無料。

  講師の嶋津暉之さんは東京大学工学部を卒業し、東京都環境科学研究所などを経て、現在は「水源開発問題全国連絡会の共同代表などを務めている。

  各地の水源開発の技術的な解析に取り組んでおり、伊賀市に建設予定の川上ダムについては、同ネットワークからの依頼で、木津川上流の流量や取水実績などのデータ解析を実施。

 昨年5月に「ダムがなくても、伊賀市水道は今後、水需要に不足をきたすことはない」などとするレポートを作成し、市に提出している。

  同ネットワークなどは、市が策定を進めてている「伊賀市水道事業基本計画」の内容が[伊賀市の各地にある浄水場を活用した小規模分散から、ダム建設などを前提に一極集中させるもの。運用コストや災害時のリスク分散の面でも逆行している。

発がん性が疑われるトリハロメタン含有量も飛躍的に増大してしまう」とし「国による川上ダムの検証も終わりを迎える中で、市民に今後100年にわたってのしかかる負担について考える最後の機会として、講演会を企画したという。

 同ネットワークなどは、川上ダムから今後「利水撤退」した場合の効果額を独自に再調査した結果「事業継続した場合よりも格段に市民の負担が少なくなることがわかった」として、当日、裏付けデータも含め報告するという。

7/19,石木ダム事業認定取消訴訟と工事差止仮処分申立の法廷が開かれました。。

2016年7月17日
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7/19 11:00 長崎地方裁判所佐世保支部 工事差止仮処分申立第2回審尋
15:00 長崎地方裁判所 事業認定取消訴訟第2回公判

  • どちらの裁判も、開始前に門前集会をおこないました。
  •  事業認定取消し訴訟終了後に長崎タクシー会館(株)4階にて報告集会(弁護団による解説と質疑応答)を行いました。(本稿はそこでの説明を基にしています)
     

工事差止仮処分申立第2回審尋

当方からは書面8本を裁判所に提出しました。

  • 長崎県・佐世保市の「本申立は、行政訴訟法第44条(公権力による行為については差止請求ができない)に抵触するので棄却を求める」という反論への反論。 ダム建設事業は公権力に寄らずとも可能な事実行為である。よって、差止申立は合法。
  • 「工事をしていないので差し止めるべき工事が存在しない。よって棄却を求める」という反論への反論。現在工事中の状態にないが、石木ダム建設に向けての工事が予定されている。
  • ダム建設事業の利水目的は存在しない。
  • 同治水目的は存在しない。
  • 裁判所からの質問への回答(物件を地図上に落とした図面)

長崎県・佐世保市の対応  「石木ダムの必要性 に踏み込まずに結審を」

長崎県・佐世保市は、上記反論への反論を次回審尋までに提出するとして、次回を以ての結審を求めました。
これは、当方が石木ダム事業は不要であるが故に石木ダム事業に関わるすべての工事差止を求めていることに対して、「石木ダムの必要性については審尋する必要がない」とするもので、許すことはできません。

債権者、債務者双方から提出された書証

  1.   債権者側 (個人情報を含む準備書面5(地権者と居住者)は省略)

2.債務者側

 

 

今後の予定

裁判所は、それには言及することなく、次回審尋において申立側の予定を聴きました。
当方は、侵害される権利について、具体的に整理した書面の提出を申し出ました。
次回は、9月8日14時から と決まりました。

事業認定取消訴訟第2回公判  裁判所、現地視察を提案!!

当方からは、石木ダム事業には利水面・治水面それぞれ必要性がないことを記述した書面と、その要旨を口頭説明する内容を記した書面を提出しました。
高橋弁護士が利水面について、平山弁護士が治水面について、その必要性はまさに「石木ダムありき」をこじつけるためのものでしかないことを事実をもとに説明しました。
裁判所は、現地視察の意向を表明し、それに向けての進行協議を持つことを提案しました。

高橋弁護士口頭説明

第1 はじめに
原告らが第1準備書面で述べていることは、石木ダムの利水面において、本件事業の基礎となっている佐世保市の平成24年予測が徹頭徹尾でたらめであり、本件事業の必要性は全くないということです。
本書面ではそのことを、三つの面から明らかにしています。第一に、佐世保市が平成24年に作成した将来の水需要予測は、中身を検討するまでもなく、でたらめに決まっていること、第二に、中身を検討したら、やっぱり、でたらめであったこと、第三に保有水源についてもでたらめを述べていること、です。

第2 平成24年予測は、中身を検討するまでもなく、でたらめであること
1 平成24年予測は、中身を検討するまでもなく、でたらめです。
何故そう言えるのでしょうか。
過去の予測と比較すると、そのことが一目瞭然だからです。

2 原告らは、昭和50年、平成12年、16年、19年、24年と、佐世保市の過去5つの水需要予測を比較検討しました。その結果、佐世保市が、常に、石木ダムの容量から逆算して水需要予測を「作っている」こと、つまり「石木ダムを建設するには将来の佐世保市の水需要はこれだけなければならないから、これだけになるはず」としていることが明らかになりました。
先に結論があるわけですから、予測の各要素は適当です。ある時は人口が増えるとし、ある時は工業団地ができるとし、またある時はハウステンボスが…、自衛隊が…、SSKが…、とあの手この手で水需要を作り出してきました。

3 注目すべきは、過去のすべての予測において、その時予測した「将来」が現実に訪れたとき、どの項目をとっても、予測通り「増えた」ことはなかった、ということです。平成24年予測を含めてすべての予測、すべての項目で、そうなのです。
この一事をもって、過去の予測がただの数字合わせであったことは明らかです。したがって、平成24年予測もただの数字合わせであり、中身を検討するまでもなく、でたらめであることは明らかです。

4 原告らは、本書面において、過去の予測が数字合わせであることを裏付けるものとして、二つの「予想」をしています。一つは、平成7年頃の佐世保市の将来の水需要予測値、もう一つは、平成24年予測を除く過去の利用量率です。この二つの数値について、原告らは資料を持ちません。しかし、過去の予測が数字合わせである以上、原告らが予想した通りの値になっているはずです。

第3 平成24年予測は、中身を検討すると、やっぱりでたらめだったこと
1 このように、平成24年予測はただの数字合わせですから、その予測内容自体が正しいはずがありません。実際、検討してみたらでたらめのオンパレードです。

2 まず、一般市民の生活用水の原単位ですが、国あるいは佐世保市が言っているのは、要するに、「石木ダムを作って供給量が増えれば、市民もそれに応じて水を使う」ということです。この論理が誤っていることは本書面で指摘したとおりですが、それはさておいても、国のこの主張は「生活用水の需要量が増えるので、石木ダムが必要である」という論理を放棄しており、自ら、石木ダムの積極的必要性がないことを自白しているのです。

3 業務・営業用水について、「観光者数との間の相関関係が見つかった」としています。しかし、それは、従来は「大口需要」としていたハウステンボスを、小口需要の中に入れ込んだ結果、そうなったにすぎません。確かに「発見」はしたのでしょうが、それもそのはずで、そうなるように「仕込んだ」からです。こういう行為は、旧石器時代の遺跡を考古学研究家藤村新一が次々と「発見」した事件で有名なように、一般には、「ねつ造」と呼びます。

4 SSKの水需要予測については、俗にいうところの「突っ込みどころ満載」でどこから見てもでたらめです。本書面の中でSSKの水需要が4.88倍になるなど、「明日地球が滅亡する」という予言並みのたわ言であると指摘していますが、平成36年どころか100年たってもSSKの水需要が4.88倍になることはありません。これこそ100パーセント確実な「予測」です。

第4 保有水源についての嘘

1 以上に加え、国や佐世保市は、保有水源についてもでたらめを述べています。 「不安定水源」の問題です。
国は、「慣行水利権が、法的に見ても、取水実績で見ても、不安定であり、佐世保市の水需要の基礎としてあてにすることはできない」と述べています。

2 しかし、法的に慣行水利権が「安定」であることは、講学上明らかです。
取水実績を見ても、これまで慣行水利権から継続的かつ安定的に取水されてきております。

3 そもそも、佐世保市が、慣行水利権を「不安定水源」に移行させ、佐世保市の保有水源から「抹殺」したのは、そうしないと石木ダムの建設の必要性が生じないからです。だから、おなじ慣行水利権でありながら、三本木は、四条橋よりも後になって、「不安定水源」に移行されています。

4 ですから、本件事業が中止になれば、慣行水利権は、現在事実としてそうですが、佐世保市の書類上もまた、「安定水源」に戻ります。「不安定水源」にする必要性がなくなるからです。佐世保市の保有水源に関する評価というのは、かくも恣意的なものです。

第5 最後に
以上述べましたように、佐世保市の水需要予測も、保有水源不足も、ともに、石木ダムを建設させるための方便として、佐世保市や長崎県ひいては国がねつ造してきたものにすぎず、利水面においても、石木ダム建設の必要性は全くありません。
昭和50年予測が、少なくとも結果的にでたらめであったことは、国・佐世保市といえども否定できないでしょう。あの当時、もしあの規模で石木ダムが建設されていたら、佐世保市民はいったいどれほど多くの負担を背負わされていたことか、そう思うとぞっとします。本書面で、「当時の地権者が反対してくれたからそうならなかったのであり、佐世保市民は足を向けて寝られない」と指摘しましたが、いかがでしょうか。
しかし、それは昭和50年予測に限りません。その後の予測もすべて過大な誤りであり、その当時に石木ダムができていれば、きっと今、無用な長物を抱えて途方に暮れていたはずです。
そしてそれは平成24年予測でもまた然り、です。本件事業が実現すれば、人間としての尊厳が奪われる地権者が苦しめられるだけではなく、平成36年の「未来の佐世保市民」もまた苦しめられるのです。
文字通り、「未来の子供たちに負の遺産を残さない」ために、本件事業は廃止されなければなりません。
以上が、原告らの第1準備書面で主張したことの骨子です。

平山弁護士口頭説明

第1 はじめに
原告らが第2準備書面で述べていることは,長崎県が石木ダムを建設するという「結論ありき」の方針に基づいて,客観的事実を歪めて事業認定申請をしていること,更に,そのような手法を採らなければ治水面における形式的必要性すら作り出すことができなかった,ということです。
本書面ではそれらのことを,大きく分けて三つの面から明らかにしています。
一つ目は,1/100の計画規模を導くまでに二重の数値操作がなされ,計画規模も変遷しているという点,二つ目は基本高水流量の計算過程の根拠となるデータや計算手順が明らかにされていない上,技術基準上,必要とされている生起確率について検証がなされていないという点,三つ目は,計画河道にて石木ダムがなくとも野々川ダムで調整した後の1320立方メートル/秒を流下させることができるとの客観的事実が存在し,また,実質的な代替案の検証がなされていないという点です。

第2 計画規模が異常値であること

1 まず,国土交通省河川砂防技術基準において全国的バランスが求められる計画規模の一般的・全国的評価基準によれば,川棚川はせいぜい1/10~1/50に過ぎません。

2 では,なぜ長崎県は計画規模を1/100とすることができたのでしょうか。
それは,長崎県が石木ダムありきの方針に基づいて,ダムの必要性を作出するために全国的な評価基準から大きくかけ離れた評価基準を用いたからです。

3 以上に加えて,平成17年に実施された想定氾濫面積の計算においては,なんと昭和50年当時の川棚川の河道状況データが用いられています。

なぜ最新の河道状況データではなく,約30年も前の昭和50年当時の数値を用いたのでしょうか。

それは,最新の河道状況データに基づいた想定氾濫面積計算を行った場合,たとえ長崎県の異常な評価基準を用いたとしても,1/100という計画規模を導くことができなかったためです。

4   このように長崎県は1/100という数値を導くために,全国的な基準とは大きくかけ離れた評価基準を用いると同時に,その基礎データも敢えて過去のものを利用しているのです。加えて,石木ダムが検討されるより前の昭和33年当時における川棚川の計画規模は1/30でした。
以上の通り,長崎県が,石木ダムありきの方針に基づいて,計画規模を1/100にするよう恣意的に数字を操作したことは明らかなのです。

第3 計画高水流量も異常値であること

1 次に,計画高水流量の計算についても,被告はどのように算出したかの手順について主張するにとどまり,具体的な計算根拠となるデータ及び計算数式については何ら具体的に明らかにしていませんし,原告らの主張に対する具体的な反論もしていません。
それは,基本高水流量1400立方メートル/秒という数値が実績値とのかい離が著しい,不合理な数値であることを被告自身が認めているものに他なりません。

2 また,国土交通省河川砂防技術基準においては,対象降雨を引き伸ばした結果,降雨強度の超過確率が,計画規模の超過確率に対して著しく差異があるような場合には,当該降雨パターンの引き伸ばし降雨を対象降雨から棄却(除外)する,とされています。

しかし,長崎県は,かかる技術基準に違反して,降雨強度の超過確率について検討しておらず,または,その結果を無視しています。

このようにして,長崎県は,およそ現実的に発生し得ない異常に大きい基本高水流量を作出するに至ったのです。

3 以上の通り,この計画高水流量の計算においても,計画規模の計算と同様,長崎県が石木ダムありきの方針に基づいて数字合わせをしたものに過ぎず,客観的・合理的な数値を歪めたものであることは明らかなのです。

第4 石木ダムに効果がなく,実質的には代替案の検討もなされていないこと

1 また,準備書面2で詳しく論述した通り,予定通りの河川整備計画が実施されれば,石木ダムがなくとも野々川ダムで調整した後の1320立方メートル/秒を流下させることが可能です。

そして法令上,堤防余裕高は必要とされておらず,仮に堤防余裕高を確保するとしても極めて限られた区間の堤防嵩上げや河床掘削で対応することができます。

このように,石木ダムがなくとも基本高水流量に対応することができるわけですから,本来的に石木ダムは不要であることが明らかなのです。

2 次に,過去の洪水をダムの必要性の根拠に挙げるのであれば,その主たる原因が何であるのか,考え得るその他の要因として何があるのか,複数の要因があった場合にどのように影響しあったのか,について客観的に検証される必要があります。

しかし,本件では一切のその検証がなされておりません。

本来なされるべき検証をすれば,先に述べたように,基本高水流量を流下させるために石木ダム自体が本来的に不要であり,且つ,内水氾濫・支流氾濫に対する効果も皆無であることが明らかとなってしまいます。

そこで,長崎県は,石木ダムありきの方針に基づき,この検証を敢えてしなかったのです。

3 代替案についても同じく,石木ダムありきの方針に基づいた検討しかなされておりません。

すなわち,本来検討すべき,堤防嵩上げ・河道掘削を代替案から敢えて除外し,同時に代替案の工事規模を過大にし,且つ,コストも過大に積み重ねるなどして,客観的事実を歪め,石木ダム優位の結論を導いているのです。

第5 最後に
以上述べましたように,長崎県は石木ダムありきの方針に基づいて客観的事実を歪めており,且つ,そうすることでしか石木ダムの形式的必要性を取り繕うことができなかったのです。
客観的事実を無視して,事業ありきの数字合わせをした事業認定申請,及び,その認可が現行憲法下で認められるはずがありません。

本事業は速やかに廃止されるべきです。

今後の予定

2016年9月21日、10月5日 進行協議 裁判所の現地視察について具体化を図ります。
2016年10月31日     第3回公判、執行停止仮処分審尋

訴訟資料など  

講演会:「利水」からの撤退が、私たちの未来を守る (川上ダム事業計画)

2016年7月7日
カテゴリー:

 7月23日[土]開場13:00 開始13:30〜  ゆめぽりすセンター 2階大会議室 (伊賀市ゆめが丘1丁目1-4)にて

伊賀で暮らす子どもや若者たち、孫やその先、未来を生きる人たちへ、ずっと続いていく維持費を残しますか。きっぱりと川上ダム事業のうちの「利水」から撤退を決めた他県の例に続いて、伊賀市の私たちが気づくチャンスは、今です。
伊賀市は渇水知らず。なのに伊賀市のダム負担は、全国一割高。いまダムの利水をやめないと、いらない水利権のための負担が将来世代に・・・。利水問題の権威者である嶋津氏も調査検証の結果、伊賀市民へ警鐘を鳴らします。

○日時 7月23日[土]開場13:00 開始13:30〜
○場所 ゆめぽりすセンター 2階大会議室 伊賀市ゆめが丘1丁目1-4
○講師 嶋津 暉之…
○参加費 無料 予約不要 どなた様でもご参加歓迎です
○お問合せ 080-5369-0148(はまだ)
○キッズスペースあり(要問合せ)

○タイムスケジュール
13:30〜14:45 嶋津先生講演
14:45〜15:00 休憩
15:00〜16:00 嶋津先生を囲んでフリートーク

[共催]木津川のダムを考えるネットワーク/NPO法人 伊賀・水と緑の会
[協力]パタゴニア日本支社

20160723チラシ

マスコミ報道

20160723予告記事伊賀タウン情報 YOU

今参議院選で、 超党派国会議員連盟「公共事業チェック議員の会」 の強化を!!

2016年7月3日
カテゴリー:

水源連と公共事業改革市民会議は、超党派の国会議員連盟「公共事業チェック議員の会」と連携を取っています。

水源連と公共事業改革市民会議は、ダム建設・堤防建設・水面埋立・道路建設・リニア新幹線や整備新幹線などの公共事業から地域社会・地域自然環境を守ることと、将来への負の遺産を残さないことを目的に、各現地と連帯した活動を繰り広げています。

私たちは、「公共事業が事実上、国家官僚のフリーハンドに任されている」という状況を克服するために、超党派の国会議員連盟「公共事業チェック議員の会」と連携を取ってきました。

2012年12月の第46回衆議院選、2013年7月の第23回参議院通常選挙、では「公共事業チェック議員の会」は大河原雅子事務局長をはじめとした多くの会員が議席を失い、安倍政権の脱デフレ・国土強靱化・地方創生などと称した公共事業バラマキが進行、人権破壊・地方自治体主権破壊が横行しています。

今回の参議院選で、安倍政権がたくらむ憲法改悪の阻止とともに、人権破壊・地方自治体主権破壊の公共事業バラマキに歯止めを掛けましょう。それには「公共事業チェック議員の会」の強化が是非とも必要です。

今回の参議院選では、下記「公共事業チェック議員の会」関係者が議席獲得を目指しています。しっかり応援したいと思います。

 今参議院選では、下記「公共事業チェック議員の会」関係者の皆さんの氏名を!

福島 瑞穂  社民党 現 「公共事業チェック議員の会」副会長        比例区

小川 敏夫  民進党  現 「公共事業チェック議員の会」幹事               東京地方区

大河原 雅子 民進党 元 「公共事業チェック議員の会」元事務局長 比例区

林 久美子  民進党  現 「公共事業チェック議員の会」会員            滋賀地方区 野党統一

田村 智子         共産党 現 「公共事業チェック議員の会」会員              比例区

衆議院総務委員会の議事録 立野ダムの問題 2016年5月24日

2016年6月4日
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5月24日の衆議院総務委員会で日本共産党の田村貴昭議員が立野ダムの問題を取り上げて国交省を追及しました。
その議事録が衆議院のHPに掲載されました。 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009419020160524017.htm

田村議員の質疑の部分を下記に転載します。

田村(貴)委員 通知の徹底と通知どおりの実践に、ぜひしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
次に、熊本地震を引き起こした活断層、断層について伺いたいと思います。
新たな断層、断層帯の発見が相次いで報告されています。広島大学の中田高名誉教授らの研究グループが、益城町中心部で新たな断層を発見したと報道されています。また、京都大学の林愛明教授らは、布田川断層帯が従来の認識よりも北東に七キロから八キロ長いことを突きとめたというふうにも報じられています。
お手元配付の資料1でありますけれども、この資料は、国立研究開発法人産業技術総合研究所、産総研による熊本地震に伴う地表地震断層の調査結果であります。この産総研から観測データを受ける政府地震調査研究推進本部にお伺いします。
この調査では、地表地震断層がたくさん確認されているわけですけれども、この点について御説明をいただけるでしょうか。
白間政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘のございました地震調査研究推進本部の、地震調査委員会においての評価についてのお尋ねでございます。
まず、地表地震断層でございますけれども、地震の発生時に断層のずれが地表まで到達をして地表にずれが生じたものを言っておりますが、この分布を調べることで、断層運動が地表のごく浅いところまで達している範囲を知ることができるものでございます。
この調査委員会におきましては、現地調査の結果によりまして、布田川断層帯の布田川区間沿いなどで長さ約二十八キロメートル、及び日奈久断層帯の高野―白旗区間沿いで長さ約六キロメートルにわたって地表地震断層が見つかっている、このように評価をされているところでございます。
田村(貴)委員 今まで私たちに知らされてきた活断層に加えて、新たな活断層がこれから発見される、それが確認されるという可能性もあるということでしょうか。
白間政府参考人 お答え申し上げます。
活断層の存在する可能性についてでございますけれども、活断層の可能性につきましては、過去の活動履歴の調査がさらに必要になってまいります。
熊本地震後に地表地震断層が確認された範囲に新たに活断層が存在する可能性につきましては、過去の活動履歴の調査がさらに必要なことから、現時点で活断層であるか否かといった確定的なことを申し上げることはできないところでございます。
田村(貴)委員 今回の地震を踏まえて、政府地震調査委員会は、ことし予定していた調査を変更して、布田川それから日奈久断層について再調査を行うというふうにお伺いしました。
その理由と調査の意義について御説明いただけるでしょうか。
白間政府参考人 地震調査委員会におきましては、全国の主要な活断層の調査をこれまでも行っておりまして、その調査結果などを活用して、長期的な地震の発生の確率、また規模などの評価を行ってきております。
今回の熊本地震では、布田川断層帯と日奈久断層帯のそれぞれ一部の区間の活動によるものと評価をされておりますけれども、この一連の地震活動は、今回活動したと評価される区間の周辺の区間にも及んでおり、引き続き地震活動の推移を注視しなければならない、こういった状況にございます。
こういったことから、今後の地震活動の長期評価に活用することを目的といたしまして、可能な限り早急に過去の地震活動などを調査して、改めて地震発生確率または規模の評価を行う必要がある。こういったことから、地震調査委員会におきましては、これらの断層帯について重点的な再調査を今年度から実施する予定にしているところでございます。
田村(貴)委員 非常に重要であるということがわかりました。再調査をしなければわからない、そして、調査をしないとその断層がどういう状態であるのかということも、わかりました。
資料の2は、地理院地図にある航空写真判読による布田川断層帯周辺の地表の亀裂分布図から、南阿蘇村立野付近をとったものであります。
国土地理院にお伺いをいたします。
この赤いドットと線の状態になっているところの亀裂というのは、地表地震断層なのでしょうか。御説明いただけるでしょうか。
越智政府参考人 お答えいたします。
国土地理院では、地震による被害規模の早期把握を行うため、地震の発生後に撮影しました地上解像度約二十センチの航空写真を用いまして、布田川断層帯の周辺を中心に、地震により生じたと推定されます地表の亀裂を判読したところでございます。
その判読した亀裂には、今回の地震による断層のずれが地表にあらわれたものだけではなく、斜面の崩落等により生じたもの、地震の揺れや地盤の液状化によって生じたものなどがございます。
そして、航空写真による判読は、発災状況の迅速な把握には有効であるものの、その精度には一定の限界があることや、詳細な現地踏査を行っていないことから、全ての亀裂について、それぞれを、断層のずれが地表にあらわれたものかどうかを明確に区別することは難しいものと考えているところでございます。
田村(貴)委員 それでは、こうした亀裂が地表地震断層であるのか、断層の種類はどう突きとめていくのか、今後これをどうやって判別していくのか、分析していくのかということについて教えていただきたいと思います。
越智政府参考人 お答えいたします。
亀裂の判読につきましては、航空写真の活用に加えまして、無人航空機、いわゆるドローンでございますが、それが撮影した画像を用いることによりまして、さらに詳しく判読をすることができます。
例えば、国土地理院が南阿蘇村河陽地区及び黒川地区において判読した事例では、亀裂が平たんな農地や道路を縦断して並んでいるもの、また道路や土手などで明らかに横ずれが起きているもの、あるいは亀裂が幾つも斜めに並んでいるものは斜面の崩落によって生じた亀裂ではないものと考え、地表にあらわれた断層のずれとして判断したところでございます。
一方、平たんでない場所につきましては、判読されました亀裂が斜面崩壊によるものか地表にあらわれた断層のずれによるものかを見きわめることは容易ではなく、航空写真や無人航空機の画像などでこれらを明確に区別することは難しいと考えているところであります。
また、その亀裂が活断層であるか否かは、今後、専門家による詳細な調査によって判断されるものと考えております。
田村(貴)委員 今後、専門家による詳細な調査が待たれるといったことが確認できました。
震度七を二回記録して未曽有の被害が広がった熊本地震。今後の防災のためにも、地震のメカニズムの解明、原因となる活断層、断層群の調査はこれからだ、大変重要であることがよくわかりました。
そこで、国土交通省に、国土交通省が建設を進めようとしている立野ダムとの関連でお伺いをいたします。
新たな活断層の可能性が指摘される中で、国土交通省は、これまで、布田川断層帯は立野ダム建設予定地の近くまで連続していないとしてきました。熊本地震の後に活断層等々についての調査は行われたんでしょうか。いかがでしょうか。
野村政府参考人 お答えをいたします。
立野ダムにつきましては、まず、従前の現地調査などにより、いわゆる活断層を含めた約二百六十万年前以降に活動した根拠のある断層、すなわち第四紀断層がダム本体直下に通っていないことを確認しています。
具体的には、布田川、日奈久断層帯の中で最もダム本体に近い北東部に位置する北向山断層がダム本体から約五百メートル離れた位置に存在しますが、しかしながらダム本体方面には向かっていないことを把握してございます。
さらに、今先生お尋ねございましたとおり、今回の熊本地震の発生を受け、地震発生直後からこれまでに、ダムサイト及び周辺の目視による現地調査、さらにはドローンによる上空調査等を実施してきているところでございます。
これらの調査によりまして、まず、ダム本体から上流側約五百メートル離れた位置で、既知の北向山断層に沿って、つまりダム本体には向かわない方向に約七十センチメートル程度のずれが生じている、ダム本体部分にはずれは生じていないとの状況を把握しておりますが、これらの状況は先ほど申し上げた従前の調査結果と矛盾するものではないと考えてございます。
田村(貴)委員 今、文科省それから地理院の方から御説明いただいたんですけれども、詳細な調査がやはり現地において行われる、それは一定の日数を要するものだということであります。
被災後、地震後に、航空写真、それからドローン、目視、これで見た、大丈夫だったと。それで本当に私たちを説得し得ると言われるんでしょうか。納得できるでしょうか。
資料3は、立野ダム建設現場付近の写真であります。ちょうど左下の部分、ここの部分にダムサイトが建設されるわけなんですけれども、この写真を見ていただいて、えらいことになっているなと。ここに本当にダムなんかつくって大丈夫なのかと、多くの方がこの地震後指摘されています。
私も、現地まで、まだ下まで入り切れませんけれども、行って本当にびっくりしました。立野ダムの資材置き場や取りつけ道路は、土砂崩れで足を踏み入れることもできません。
それから、仮排水路の出口付近の重機それから工事車両は土砂に押し潰されているんですよ。これは、あの二回の地震が昼間だったら、国交省の関係者、建設従業員の方、確実に犠牲者が出ていたという状況であります。
ダムの貯水池を囲む右岸部の柱状節理が崩落しているのもうかがえます。表層の弱い部分を中心に崩落が発生していると国交省もこの間、大臣はお認めになりましたね。崩落している。
平時でも落下している非常に脆弱な地盤です。この柱状節理に、脆弱だからコンクリートを流し込んでそして強度を高めるというんですけれども、そんなもので本当にコンクリートの塊のダムを両岸から支えられるのか。私は、これは無理ではないか。多くの県民の方がそうおっしゃっています。
そこで、きょうは宮内国土交通大臣政務官にお越しいただいております。
多くの科学者や研究機関が、震災後熊本に入って地質調査、断層調査を行っています。新たな活断層の発見も指摘し、そして報道もされています。こうした布田川断層帯の新しい解明が今から望まれるときに、国交省は、そうした知見を無視して、これから工事を続行していこうとするんでしょうか。
ここは私は政治判断が求められると思うんですよ。ここはやはりじっくり調査をすべきだというふうに思いますけれども、政務官、いかがでしょうか。
宮内大臣政務官 お答えをさせていただきます。
ダム建設に当たりましては、大規模な地震時にもダム本体直下の地盤に段差が生じるようなことがあってはならない、そういう観点から、ダム本体直下に、いわゆる活断層を含めた約二百六十万年以降に活動した根拠のある断層、すなわち第四紀断層が通っていないことを確認することといたしております。
立野ダムにおきましては、従来の現地調査等によりまして、第四紀断層がダム本体直下に通っていないことを確認いたしております。
さらに、地震発生後の調査により把握した状況は、従前の調査結果と矛盾するものではありませんでした。
立野ダムの安全性に問題はないと考えておりますが、今回の熊本地震の規模が大きかったことを踏まえまして、今後、有識者を交えました詳細な調査を行うこととしております。その中で、第四紀断層がダム本体直下に通っていないことについても改めて確認することといたしております。
田村(貴)委員 今、政務官がおっしゃったことの、確認したことは、過去、地震前に確認したことを踏襲しているということと、それから、地震の直後にいわゆる簡単な調査によってまた確認できたというような状況であります。
そして、今政務官がおっしゃったように、この地震を踏まえて、新たに断層について調査をされる。これは大いにやっていただきたい。しかも、第三者的に、あらゆる知見、それから調査機関をやはり委嘱もして、地震対策本部が委嘱をして、そして専門の調査機関によって調べていただく、これをやっていくべきだというふうに思います。
それまでは、やはり一旦ダムの建設工事は凍結する、最低限凍結する、そういう立場で臨んでいただきたいと思いますけれども、工事は進めていくんですか。政務官、いかがなんですか。
宮内大臣政務官 立野ダムにおきましては、今後、有識者を交えた詳細な調査を行うこととしておりまして、先ほど申し上げましたように、この中で、第四紀断層がダム本体直下に通っていないことにつきましても改めて確認することといたしております。
なお、地震調査研究推進本部による調査につきましては、結果が明らかになった時点で、その内容に応じまして適正に対応してまいりたいと思っております。
田村(貴)委員 産業技術総合研究所の吉見雅行主任研究員らの調査グループが、西原村の大切畑ダムとそれから阿蘇大橋との関係において、立野ダム近くに活断層がある可能性が高いといったことを指摘し、報道もされています。
やはり日本を代表するこの知見にぜひとも耳を傾けていただきたい。そして、全ての事実が明らかになるまでは、こうした危険な建設はやめる、工事は凍結する、そして、ダムをつくるべきではないといったことを私は強く申し上げておきたいというふうに思います。

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