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江戸川区のスーパー堤防問題 計画変更案に意見書を

2014年2月8日
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北小岩一丁目区画整理事業計画変更案へ意見書提出を!

北小岩一丁目東部地区区画整理事業の詳細については、公共事業改革市民会議のホームページ中の下記URLを御覧下さい。
http://stop-kyoujinka.jp/schedule/sch-sprteibo.html

2014年1月14日付けで江戸川区は「事業計画変更案について意見のある方は意見書を提出することが出来ます」という告知しています。

江戸川区は昨年2013年5月30日付けで国交省関東地方整備局と、この区画整理事業が高規格堤防整備事業と一体整備するという基本協定を締結しています。本来であればこれに伴って北小岩一丁目東部地区区画整理事業は事業計画の変更が必要でした。これまでは江戸川区が「スーパー堤防事業とは関係ない」と言い張って事業を進めて来た訳ですから、対象住民に「皆さんが居住されている地区は単なる区画整理ではなくスーパー堤防になりますよ。よろしいですか?」と聞いて了承を得た上で、事業計画変更を行ってから、スーパー堤防事業へと移行しなければならなかったのです。
この事業計画変更をしないで事業を進めて来たことはまさに違法行為です。多くの居住民が立退き、残留居住民が少なくなってから「事業計画変更につき、意見募集」には腹の底から怒りがわき出します。
この意見募集は土地区画整理事業法に基づき土地区画整理事業計画策定もしくは変更に先だって認可庁である東京都都市整備局市街地整備部区画整理課が行うもので、寄せられた意見書について東京都都市計画審議会が審査し、意見書が都計審に受け入れられた場合は、認可庁が事業者・江戸川区に何らかの指示を行うことになっています。

この計画が全く実現性がなく無駄なスーパー堤防構築事業であること、関係住民との合意形成が全く軽んじられていることから、その撤回を求めて闘っている北小岩一丁目東部地区住民の皆さんは意見書提出の準備をされています。私たちも北小岩一丁目東部地区住民の皆さんを支援すると共に、北小岩一丁目東部地区区画整理事業=スーパー堤防構築事業の中止を求めて、意見書を出そうではありませんか。

意見書に書く内容は、北小岩一丁目東部地区住民の皆さんが「事業計画変更なしに事業を進めて来たことは違法。合意形成がされていない。事業の執行停止を求める」訴訟で訴えられていることがメインになるでしょう。さらに、スーパー堤防を生活の場にさせられることへの具体的な問題が提起されるでしょう。

意見書を作成・提出する上での参考資料を掲載しますので、御覧のうえ、意見書提出をお願い致します。

北小岩一丁目東部土地区画整理事業 事業計画変更案の縦覧と意見書募集の要領(江戸川区公式ホームページ)

北小岩一丁目東部土地区画整理事業 事業計画変更案の縦覧

 東京都市計画事業北小岩一丁目東部土地区画整理事業の事業計画変更案を縦覧できます。なお、意見のある方は東京都知事あてに意見書を提出できます。

縦覧場所

(1)区画整理課(区役所第二庁舎1階)、(2)小岩アーバンプラザ1階(北小岩1丁目17番1号)

縦覧期間

平成26年1月24日(金曜日)~2月7日(金曜日) ※小岩アーバンプラザについては、土日も縦覧できます。

縦覧のできる時間帯

午前9時00分~午後5時00分

意見書提出期間

平成26年1月24日(金曜日)~2月21日(金曜日)

問合せ・意見書提出先

問合せ先
篠崎地区まちづくり事務所(北小岩一丁目東部地区担当)
電話:03-5243-7160
意見書提出先
東京都都市整備局市街地整備部区画整理課
(〒163-8001 新宿区西新宿2丁目8番1号 東京都庁第二庁舎19階)
電話:03-5320-5444

問い合わせ先

このページは土木部 区画整理課が担当しています。

土地区画整理法 第55条 (事業計画の決定及び変更)

(事業計画の決定及び変更)
第55条 都道府県又は市町村が第52条第1項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。
【令】第3条
《改正》平11法087
 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都道府県都市計画審議会に付議しなければならない。
《改正》平11法087
 都道府県知事は、都道府県都市計画審議会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを命じ、都道府県都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
《改正》平11法087
 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
 都道府県知事又は市町村が第4項の規定により事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。
【令】第4条
 第52条第1項に規定する認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
 国土交通大臣又は都道府県知事は、第52条第1項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に前項の図書の写しを送付しなければならない。
【令】第1条の2
《改正》平11法160
 都道府県又は市町村が第52条第1項の事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
【則】第4条第4条の4
《改正》平11法076
《改正》平11法160
10 市町村長は、前項の公告の日から第103条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第8項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
《改正》平11法087
11 都道府県又は市町村は、第9項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
12 都道府県又は市町村は、第52条第1項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
【令】第4条の2
【則】第3条の2
《改正》平11法160
13 第1項から第7項までの規定は、第52条第1項の事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第8項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第9項から第11項までの規定は、同条第1項の事業計画の変更をした場合について準用する。この場合において、第7項及び第8項中「第52条第1項」とあるのは「第55条第12項」と、第7項中「を表示する」とあるのは「についての変更を表示する」と、第9項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、第11項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。

江戸川区公文書

北小岩一丁目区画整理事業計画変更案 pdf 770kb
北小岩一丁目東部地区まちづくり懇談会(スーパー堤防説明を含んだ懇談会の)説明スライド   pdf  8.1mb
北小岩一丁目東部土地区画整理事業  pdf 138kb
aa同上事業計画の概要     pdf  427kb

国土交通省関東地方整備局公文書

北小岩一丁目地区区画整理事業及び北小岩一丁目地区高規格堤防整備事業基本協定書   pdf  6.9mb
北小岩一丁目地区高規格堤防整備事業事業計画書
  pdf 3.8mb

意見書ひな形

意見書ポイント 杉田弁護士 pdf 480kb
計画変更案意見書(試案1 堀氏)  pdf 76kb 黄色の部分は必ず書いてください。

参考資料

仮換地指定処分取消訴訟・執行停止申立

仮換地指定処分取消訴訟訴状-執行停止申立書  pdf 13.3mb

高規格堤防盛土問題 渡辺氏  pdf 202kb
東京都都市計画審議会委員-幹事名簿  pdf 142kb

北海道ダム群の最新情報 2014年2月2日

北海道八雲町の水環境カメラマン稗田一俊氏からの情報

稗田さんから北海道ダム群の情報が届きました。その情報を基に、いくつかの情報を記します。

 北海道・道南のせたな町の小さな河川「良瑠石川」にかかるスリット砂防ダム

ダムは大規模だろうが中小規模だろうが、頭首工だろうが…ダムに流速(掃流力)を変動させる仕組みがある以上は、各河川が自然の輪廻で確立してきた流下する砂利の量と質のバランス(仕組み)を狂わせ、自然の輪廻に反した速度でその影響が確実に現れ、しかも、加速していきますから、放置すればするほどに、影響が長引き、影響が長引けば長引くほどに事態は深刻化するばかりとなります。
北海道・道南のせたな町の小さな河川「良瑠石川」で治山ダムのスリット化がされましたが、その後の河川の回復は即効性がありました。
治山ダム4基がスリット化されたところ、河床が蘇り、サケ、サクラマスその他の産卵場が拡大し、川の連続性が回復したことから、生息域が格段に広がり、産卵数も増えることになり、資源量の増加となっています。(近々、北海道大学院生が論文にまとめることになっています)
だまされたと思って、機会をつくって、是非、良瑠石川を見て頂きたいと思います。

サンルダムの近況

ダム湖畔を往く付け替え道路が2012年に完成、今は下の写真のようにその道路から下に向けて堤体を造るための掘削が進んでいます。
サンル川はおそらく北海道で一番サクラマスの良好な産卵場になった川だと思います。
川を分断していたダムのスリット化で川の連続性が回復して資源量が増加したということは、とりもなおさず、川を分断すると資源量が減少するということを示しています。 サンル川のサクラマス資源が減少することは確実なのです。

サンル川は比較的軟弱な(浸食を受けやすい)岩盤に砂利が薄く堆積した川ですから、ダムが建設されたら、ひとたまりもなく露盤化すると思っております。すでに、サンル川が合流する名寄川では上流の頭首工などの影響で砂利の流下の仕組みが変えられていますので、露盤化が進行しています。露盤化することは、つまり、魚類資源が減少することで、資源が減少することは日光の中村智幸氏が鬼怒川?でヤマメを取り上げた調査で証明済みのことです。

 平取ダム

昨年2013年11月12日に撮影したものです。長大な堤体の左岸側の基礎部の工事です。

当別ダム 

当別ダムは残念ながら完成してしまいました。
2013年11月21日に撮影した写真です。
 ダムの影響を考えると、今後の推移をしっかりと記録しておくことがとても重要だと思います。
なお、現地の安藤さんたちは、近くに「当別断層」があることも指摘されておりました。
当別ダムの位置を示す地図に、合わせて「当別断層」の位置を添えた 図を空知総合振興局のHPから引用致します。
当別ダムと当別断層 地図


 

長崎県、「石木ダムの必要性・公益性については事業認定により客観的に認められた。答える必要はない。」(石木ダム問題)

2014年2月1日
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1月31日 長崎県庁への回答要請行動

昨年12月27日に長崎県知事宛てに提出した、石木ダム反対5団体と石木ダム対策弁護団連名の石木ダムの必要性に関する公開質問書への回答が2014年1月24日に県から送付されました。
その回答は知事からではなく、長崎県土木部河川課長名でした。このことだけでも抗議ものですが、その実質的内容はなんと、昨年9月6日の九州地方整備局による事業認定告示と付属資料の添付でした。具体的質問への回答は一切なし、という回答拒否です。

1月31日午後3時、長崎県交流会館2階研修室にて、回答説明を求めました。
先ずは、5団体と弁護団が用意した抗議文と再質問書を岩下さんが長崎県土木部河川課の川内企画管理監に手渡しました。
5団体+弁護団抗議文  pdf 130kb
追加公開質問状140131 pdf 258kb

川内企画管理監の対応は、

  • 石木ダム事業については県はこれまで説明を重ねてきた。
  • 石木ダムの必要性・公益性については事業認定により客観的に認められた。
  • よって、十分に説明済みであることは第三者機関(事業認定庁)によって認められているので、長崎県は個々の質問への回答をする必要がない。
  • 13世帯地権者の皆さんにはご理解願いたいので個別に話し合う。

というものでした。

当方からの具体的な質問をよみあげ、その回答が県の回答で「参照せよ」という文書のどこに書かれているのかを示すように求めても、「既に説明はつくされている。個別の質問には答えない。」の繰り返し。

「13世帯地権者の皆さんとならば個別に話し合う」というのであれば、「13世帯地権者の代理人(弁護士)とも話し合うのだな」と念を押すと、「13世帯地権者の皆さんとならば個別に話し合う」の答えのみ。「それでは弁護士の代理人制度を認めないことになるぞ」との指摘には川内氏、後ろを向いて県側弁護士と相談。「13世帯の地権者には個別の質問に答えるのだな」と問うと「答える」(口先だけ 遠藤)との返答。県側の弁護士に確認すると「事業認定で認めた範囲を超えることは出来ない=個別の質問には回答しない」(遠藤の意訳)。

追加質問への回答期限を2月21日、知事による回答説明を2月28日19時からこうばる公民館、と念を押して終わりました。
(県からの正式な返答は未着)
最後にみんなで「頑張ろう」と一斉に拳を突き上げました。

詳しくは、すべてを録画した下記URLを御覧下さい。
「ビックリだよ!石木ダム問題県庁行動 2014年1月31日」 いしまるほずみさん提供

長崎県へ抗議を送ろう!

  • 長崎県庁
    知事  中村法道
    〒850-8570 長崎市江戸町2-13
    電話 095-824-1111 (代表)
    知事への提案
  • 土木部河川課 川内俊英 企画監
    〒850-8570 長崎市江戸町2-13
    電話:095-894-3083
    ファクシミリ:095-824-7175

  マスコミ報道

ビデオ:長崎放送 

新聞

 

 

 

漁協なお反対姿勢、山形県と初の協議 最上小国川ダム(2014年01月28日)

2014年1月29日
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1月28日に最上小国川ダム反対の小国川漁協と山形県との初協議が行われました。下記の記事のとおりです。

漁協の沼沢勝善組合長は話し合い後、「説明は受けたが、引き続きダムによらない治水対策を求めたい」と従来の姿勢に変わりないことを強調しました。

漁協なお反対姿勢、山形県と初の協議 最上小国川ダム(河北新報 2014年01月29日) http://www.kahoku.co.jp/news/2014/01/20140129t51004.htm

山形県が最上町に計画する最上小国川ダムをめぐり、県と建設に反対する小国川漁協(山形県舟形町)との初協議が28日、新庄市の県最上総合支庁であった。
漁協の沼沢勝善組合長は話し合い後、「説明は受けたが、引き続きダムによらない治水対策を求めたい」と従来の姿勢に変わりないことを強調した。
協議は非公開で行われた。終了後の記者会見によると、県がダムの概要と治水対策を説明し、漁協などが意見を述べた。
沼沢会長は歩み寄りの余地について「漁場環境悪化への不安が解消されれば、そうなるかもしれない」と意見交換を続ける意向を示した。
県土整備部の岡邦彦部長は「県の義務と責任で建設を進めたいとあらためて説明した。協議を重ね、不安を解消したい」と話した。
協議は、県が昨年末の漁業権更新の条件として提示した。県と漁協のほか、治水対象の最上町赤倉温泉地区の住民ら計20人が出席し、計3回を予定している。
最上小国川ダムは、地元の要望を受けた県が2006年、流水型の「穴あきダム」として建設を決定した。09年の政権交代で見直し対象となったが、11年に事業継続となった。
用地測量や工事用道路の整備を進め、本体工事は漁協の同意を得て14年度に着工したい考え。総事業費は70億円。

小国川漁協 ダム反対姿勢( 読売新聞山形版 2014年1月29日 )http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamagata/news/20140128-OYT8T01401.htm

(写真)会合の冒頭であいさつする悪七座長
県が最上町で進める最上小国川ダムの建設計画で、流域の治水対策を巡る県と漁業権を持つ小国川漁協(舟形町)などとの協議の初会合が28日、新庄市の県最上総合支庁で開かれた。
ダム建設への理解を求める県に対し、漁協側は改めて反対の姿勢を示した。漁協が2006年11月にダム建設反対を決議して以降、県と正式な協議を行うのは今回が初めて。
会合には、流域の関係者として、同漁協の沼沢勝善組合長ら幹部のほか、最上小国川流域産地協議会の悪七幸喜会長、高橋重美・最上町長、奥山知雄・舟形町長、同町赤倉地区の住民代表らが参加。県からは岡邦彦・県土整備部長、若松正俊・農林水産部長らが出席した。
会合は非公開で行われたが、座長の悪七会長らの説明によると、県側は、普段は水をためない「穴あきダム」計画を採用するに至った検討の経過や、流域の洪水被害の状況などを説明。
河川改修と遊水地を組み合わせるなどした5つの治水対策は、完成まで63~91年かかり、費用は158億~191億円に上るため、現行のダム計画(工期5年、費用132億円)の方が優れていることを強調した。
また、県は配布した資料の中で、漁協側が昨年の県との水面下の折衝で提示してきた4つの河川改修案に言及。いずれも完成まで76~85年かかり、費用も167億~180億円になるとの試算結果を示した。
これに対して、漁協側は河川環境保護などの面からダム建設に反対を表明。
現行計画について「耐用の限界が到来し、撤去する時期が必ず来る。それでもコストが一番少ないのか」「満水状態の時に洪水が発生すれば、計画流量以上の洪水が発生する可能性がある」など5項目の疑問点を指摘し、代替案の検討を改めて求めた。
地元からは、高橋町長らが「一刻も早くダムを建設し、安全安心を確保してほしい」などと訴えた。
会合後、記者会見した沼沢組合長は「今後も話し合いには参加するが、ダムによらない治水対策を求めていく。私たちは川を守りたいし、漁場環境は悪化させたくないし、自然は壊したくない」と強調した。
ただ、歩み寄りの可能性を問われると、「(県の説明に)納得すればという前提はあるが、組合の総代会に諮る可能性が全くないとは言えない」と述べ、今後の対応に含みを持たせた。

次回会合は来月下旬以降に開催される予定。

漁協「最上小国川ダム建設排除せず」 環境保持など条件(山形新聞 2014年01月29日) http://yamagata-np.jp/news/201401/29/kj_2014012900642.php(写真)最上小国川の治水対策について県、小国川漁協が意見を交わした=新庄市・県最上総合支庁

最上町の赤倉温泉上流に建設予定の最上小国川ダムに関する県と小国川漁協(舟形町)との協議が28日、新庄市の県最上総合支庁で行われた。

漁協側は漁場環境悪化の不安が払拭(ふっしょく)された場合、ダム建設を排除しないとの考えを示した。建設の是非について総代会などの場で組合員の意思確認を再度行うことも視野に県側との協議を継続する。協議は3回程度行われる予定で、次回は2月下旬の開催を見込んでいる。

非公開で行われた協議終了後の記者会見で、同漁協の沼沢勝善組合長は「ダムに頼らない治水対策を進めるべきだという基本姿勢は変わることはない」と強調した。

その上で「清流を維持できるか、漁場としての価値を保てるかなど、ダム建設で生じる不安要素が解決し、(漁協)執行部が納得いく説明があれば、ダム案について組合員に諮ることも考えなくてはならない」と述べ、歩み寄る姿勢も見せた。

協議の中で県側は、2009年の政権交代に伴いダム建設事業が検証対象とされ、有識者の提言や住民説明会で審議を重ねた結果、11年2月に「平常時は水をためない流水型ダム(穴あきダム)案が最良」との対応方針を決定した経緯を説明。

ほかの治水対策と比べて短期間の工事でコストを抑えられる点、環境への影響が少ないことなどを強調した。

岡邦彦県土整備部長は会見で「県の責任と義務で事業を行いたいと説明した。歩み寄りのために、漁協が抱える不安点について分かりやすく丁寧に説明し、理解を得たい」と語った。

06年以来となる協議には県側から岡部長、若松正俊農林水産部長ら、漁協側は沼沢組合長らが出席。関係者として最上町の高橋重美町長、菅俊郎町議会議長、舟形町の奥山知雄町長、信夫正雄町議会議長、赤倉地区の代表が加わり、それぞれの立場で意見を述べた。

終了後、高橋最上町長は「流域住民の安全を確保するため、一刻も早いダム整備を求めた」、奥山舟形町長は「信頼関係を深めて有意義な協議を進めることが大切と考える」と語った。

同漁協は流域のアユへの影響などを懸念し、一貫してダム建設に反対を主張。06年11月には総代会で「穴あきダムによらない治水を進める決議」をして意思を確認した。県は漁協の同意を工事の本格的着手の原則と位置付けている。

最上小国川の治水と内水面漁業振興の協議についての緊急要請(2014年1月27日)

2014年1月28日
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最上小国川の清流を守る会は山形県知事に対して「最上小国川の治水と内水面漁業振興の協議についての緊急要請」を行いました。要請文書とその新聞記事は下記のとおりです。
2014年1月27日
山形県知事 吉村美栄子 様
最上小国川の清流を守る会
共同代表
 高桑順一
川辺孝幸
草島進一最上小国川の治水と内水面漁業振興の協議についての緊急要請昨年末の内水面漁業権の許認可をめぐる県の行動は、「冷たい県政」「前代未聞の暴挙」とも報道され、県民の間に県政のあり方に不安と不信の念をいだかせました。その後、県は小国川ダム建設を前提とした町当局、地元関係者、小国川漁協との協議を今月末に行う事を明らかにしました。
これまで県は「ダムに拠らない治水」方策を主張する県民代表や河川工学の専門家を排除して「ダムありき」で治水計画の検討を進めてきた経緯があります。今回の協議会も又、ダムによらない治水を求める県民や専門家が排除されています。更に県は今回の協議会を非公開でおこなおうとしているようですが、河川法の本意に拠れば、こうした協議は公開が原則です。多くの県民、そして全国からこの川に釣りに来る多くの方々が関心をもっている案件であり、当然公開の場で議論すべきであり、非公開でおこなうべき理由はありません。以上を踏まえ、以下の事を要請します。記

1)協議会を完全公開にすること。
2)「ダムに拠らない治水」を求める県民代表と専門家を協議会に参加させること
3)協議会主催で、「ダム治水論者」、「ダムに拠らない治水論者」を同数同等に交えた公開討論会をおこなうこと。
4)最上小国川ダム建設予算を凍結し、来年度予算に盛り込まないこと

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