水源連:Japan River Keeper Alliance

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国内ダムリスト

石木ダム訴訟・申立 資料集

選択 

事業認定取消訴訟 執行停止申立 

工事差止
仮処分申立

工事差止訴訟

一審 控訴審 上告審

第2次通行妨害禁止仮処分申立

事業認定取消訴訟
控訴審・上告審

第1回口頭弁論
2016/4/25 
第1回審尋 2016/5/16 提訴 2017/3/6 第1回審尋
2016/12/28
 控訴

2018/7/23

第2回口頭弁論
2016/7/19

第2回審尋 2016/7/19  第1回口頭弁論
7月10日(月)16時~佐世保支部
第2回審尋
2017/1/24
第1回控訴審

2018/12/19

第3回口頭弁論
2016/10/31

第3回審尋 2016/9/8  第2回口頭弁論
9月19日 14時
 第3回審尋
2017/3/6
第2回控訴審

2019/3/11

第4回口頭弁論
2017/1/16

決定 2016/12/20  第3回口頭弁論
11月13日14時
 第4回審尋 2017/4/24 14:30 第3回控訴審

結審

2019/7/3

第5回口頭弁論
2017/3/6

 第4回口頭弁論
2018/1/22 16時
第五回審尋
6月19日(月)14時~終結
第4回控訴審

判決

2019/11/29

執行停止申立 決定
2017/3/30

 第5回口頭弁論
2018/4/23 14時
 決定 2017/9/30 上告兼上告受理申立書 提出

2019/12/10

第6回口頭弁論
2017/5/22 14:00

 第6回口頭弁論
2018/6/27 11時
上告理由書、上告受理申立理由書提出

2020/2/10

第7回口頭弁論
2017/7/31 14:00

第7回口頭弁論

2018/9/12 11時

決定

2020/10/8

第8回口頭弁論
2017/9/4 11:45

第8回口頭弁論

2018/11/6 13時

第9回口頭弁論
2017/10/31 15:00
第9回口頭弁論

2019/1/15

第10回      証人尋問
2017/12/5 浦瀬俊郎氏
第10回口頭弁論

2019/3/12

第11回       証人尋問
2017/12/25 田中英隆氏
進行協議

2019/4/22

第12回       証人尋問
2018/1/9 小泉 明氏
第11回口頭弁論

2019/6/4

第13回 結審
2018/3/20
第12回口頭弁論
証人尋問2019/7/17 10時
判決
2018/7/9
第13回口頭弁論
結審
2019/11/18
第14回
判決
2020/3/24
控訴審

控訴人404名
控訴状
2020/4/4

控訴審

第1回
10月8日(木)
14時半
福岡高等裁判所
1F 101号法廷

控訴審

第2回

10月8日(木)
14時半
福岡高等裁判所
1F 101号法廷

控訴審

第3回

2021年3月25日(木)14時半
福岡高等裁判所
1F 101号法廷

控訴審

 第4回

結審

2021年6月18日(木)14時半
福岡高等裁判所
1F 101号法廷

控訴審
控訴審

弁論再開申立

控訴審

判決

2021年10月21日
(木)14時半
福岡高等裁判所
1F 101号法廷

上告審

上告・上告受理 申立

2021年10月29日発送

上告審

最高裁決定

2022年9月16日付

 第1回審尋報告 2016/5/16 提訴報告    妨害禁止 3回目報告
第2回審尋報告 2016/7/19
 第3回審尋報告 2016/9/8
 決定 2016/12/20

石木ダム事業認定取消訴訟・執行停止申立

第1回口頭弁論 2016年4月25日

原告側提出書類

訴状・申立書

石木ダム事業認定取消し訴訟 訴状(除 原告名簿)
執行停止申立書

証拠説明書

証拠説明書(A1乃至35)
証拠説明書(C1乃至4)-1
証拠説明書(D1及び2)
証拠説明書(甲B1乃至8) 

意見陳述書

意見陳述(岩下和雄原告)
意見陳述(松本好央原告)
意見陳述(平山弁護士)
意見陳述(鍋島弁護士)
意見陳述(馬奈木弁護士)

被告側提出書類

答弁書

石木ダム事業認定取消し訴訟 訴状への被告答弁書(個人情報削除)
国意見書(執行停止)

証拠説明書

国証拠説明書(取消訴訟乙A1~35,乙B1,乙C1~5)

第1回口頭弁論報告

マスコミ報道

 

第2回口頭弁論 2016年7月19日

原告側提出書類

準備書面

準備書面1(利水)掲載用
  水需要の変遷-J1(利水書面添付版(改訂版)
         水源の変遷-J1(利水書面)添付版
取消訴訟J1骨子

準備書面2(治水)掲載用
  別紙1 流量計算表
  別紙2乃至4 掲載用
取消訴訟J2骨子

証拠説明書

証拠説明書(A6乃至35)
証拠説明書(B9乃至19)

証拠説明書(C5乃至12)
証拠説明書(D1及び2)

第2回口頭弁論報告

 

第3回口頭弁論 2016年10月31日

原告側提出書類

準備書面

準備書面4(利水)
      16.10.31-取消訴訟J4要旨

準備書面5(治水)
      16.10.31-取消訴訟J5骨子

証拠説明書

証拠説明書(D1及び2)

被告側提出書類

準備書面

被告第1準備書面
被告第2準備書面 

証拠説明書

証拠説明書(乙B2~15)
証拠説明書(乙C6~15)

第3回口頭弁論報告

 

第4回口頭弁論  2016年12月20日

原告側提出書類

12月22日裁判所現地視察関係資料

個人情報を含むので掲載控えます。

被告側提出書類

準備書面

被告第3準備書面 利水
被告第4準備書面 治水

証拠説明書

証拠説明書(乙B16~25) 利水

第4回口頭弁論報告

第5回口頭弁論 2017年3月6日

原告提出書類

準備書面等

準備書面6 利水
H19年度 取水状況(提出版)
利水書面6(利水)要旨
準備書面7(治 水)
利水書面7(治水)要旨

証拠説明書

証拠説明書(C22乃至 24 )

第5回口頭弁論報告

 

執行停止申立 決定 2017年3月30日

執行停止申立事件決定書( 申立人目録削除)

報告 石木ダム事業認定執行停止申立、却下!?

マスコミ報道

長崎新聞

 

第6回口頭弁論 2017年5月22日

原告提出書面

意見陳述等

5月22日 原告 炭谷猛 
5月22日 弁論・利水(八木大和弁護士) 
5月22日 弁論・ 治水(平山博久弁護士) 
5月22日弁論・弁護団長(馬奈木昭雄弁護士)

被告提出書面

意見陳述

20170522被告国意見陳述

準備書面

被告第5準備書面(利水)
被告第6準備書面(治水)

準備書面に付属した書証

乙B26〜30(利水)
乙C16 治水 原始河道など

第6回口頭弁論報告

 

第7回口頭弁論 2017年7月31日

 原告提出書面

弁論 提出書面要旨説明

利水 (高橋謙一弁護士)
準備書面8(利水) 要旨HP掲載用
治水 (田篭亮博弁護士)
準備書面9(治水)要旨HP掲載用

準備書面

準備書面8(利水)HP掲載用
準備書面9(治水書面)HP掲載用

証拠説明書

証拠説明書(甲B20~25)
証拠説明書(甲C25)

利水面の説明

佐世保市の水需要予測と石木ダム依存予定水量の変遷

石木ダムに佐世保市の水源60,000m³/日確保を法的に決定したのは1975年度の川棚川全体計画です。
当時の記録では、佐世保市の保有水源は98,850m³/日とされていたが、全体計画では105,000m³/日とし(この頃、川棚川に15,000m³/日の許可水利権がついている。)、1985年には針尾の工業団地などが予定されているので、保有水源は6割増しの165,000m³/日が必要になると大風呂敷を広げ、60,000m³/日を石木ダムに依存する、というものでした。
悲劇はここから始まります。あてにした針尾の工業団地などは実現することなく、水需要は伸びることがなかったのです。

それからは水需要の低下が石木ダム計画にマイナス要因とならぬように、机上での数字合せに様々な工夫が始まりました。
先ずは、保有水源の一部を不安定水源として、「安定水源確保のため」が石木ダムに水源を依存する理由に追加されました。2000年度(平成12年度)のことです。当時の水源量105,500m³/日のうち、28,500m³/日を不安定水源扱いすることで、安定保有水源を77,000m³/日をとしました。2000年度予測ではその目標年度である2017年度には一日最大給水量は130,000m³/日になり、水源としては137,000m³/日が必要になるとし、安定水源とした77,000m³/日との差、60,000m³/日がやはり石木ダムに求める必要がある、としたのです。
更に水需要の落ち込みは深化した。2004年度の水需要予測ではその目標年度である2017年度の一日最大給水量は111,527m³/日になることが判明しましたが、必要保有水源量137,000m³/日についてはしばらく様子を見ることにしたようです。

それから3年、この事業が厚労省の補助事業であることから5年ごとの再評価が求められていた2007年度には、水需要量(一日最大強雨水量)が大きめに出るように、算出に用いる負荷率という係数を過去10年の最低値80.3%を用いて水需要予測をしました。しかし、その目標年度である2017年度の一日最大給水量は111,410m³/日、それをまかなう必要保有水源量は117,000m³/日にしかならなかったのです。安定水源としている77,000m³/日から見ると、60,000m³/日ではなく、40,000m³/日が不足することになります。仕方なく、2017年度の必要保有水源量は117,000m³/日、よって、石木ダムに依存する水源量40,000万m³/日、と全体計画等の計画を下方修正しました。
佐世保市にとっての悲劇(本来は経費削減という意味でよろこばしいことなのだが)は更に続きます。5年ごとの再評価年である2012年度の予測では、現実にはあり得ない理屈をこねて一日に実際に使用される水量予測値の上澄みを図ったのですがそれでも期待する数値(石木ダムに4万m³/日の水源確保の根拠)にはならず、過去最低の負荷率80.3%を用いてもその目標年である2024年度の1日最大給水量は105,461m³/日にしかなりません。この水量に必要な水源量をこれまで通りに実績値に近い利用量率95%(給水量から必要な水源量を算出する際の係数)を用いて必要水源量を算出すると111,002m³/日にしかならず、2007年度に変更した必要な水源量117,000m³/日に4,000m³/日も不足してしまうのです。これでは石木ダムに40,000m³/日依存、の根拠が失せてしまう。そこで計算に一工夫。水道施設設計指針・解説には「計画取水量は、計画一日最大給水量に10%程度の安全を見込んで決定することを標準とする。」を見つけて10%を採用、117,179m³/日になりました。
ところで水道施設設計指針・解説には、「特に、浄水場排水処理施設の処理水を着水井に戻し再利用する場合には、浄水場内での損失水量が少なくなることを勘案する」と解説に書かれているんです。そうすると利用量率の実績値は97%程度なので、必要水源水量は108,723m³/日になってしまい、117,000m³/日に及ばなくなってしまいます。そこで佐世保市は、「水道施設設計指針・解説に10%と書かれているから違法ではない」と言うしかないわけです。

以上が、石木ダム利水編は、「石木ダムありき」のでたらめ、のストーリー再現です。

下のグラフもご覧ください。

第8回口頭弁論 2017年9月4日

 被告提出書面

20170828証人尋問に関する国意見書

マスコミ報道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第8回口頭弁論報告

 

第9回口頭弁論 2017年10月31日

この日の口頭弁論と進行協議では、証人尋問について具体化を図りました。その結果、以下のようになりました。

ア 基本方針の土木部河川課企画官:係長 浦瀬俊郎氏(整備方針策定責任者)
12/5 13時半~17時証人尋問 (主:80分,反:120分)
イ 利水の水需要予測に関する尋問:田中英隆氏(佐世保市責任者)
12/25 10時~最大17時(主:90分,反:180分)
ウ 事業認定審査過程で利水に関する意見書を提出している小泉 明特任教授については「長崎への出頭は困難であるが,尋問の時間はある」との回答を得ていると被告から報告がされました。
エ 事業認定審査過程で利水に関する意見書を提出している滝沢 智教授は尋問を拒否していることが被告から報告されました。

提出書面等 なし

第9回口頭弁論報告

 

第10回口頭弁論 証人・浦瀬俊郎氏尋問 2017年12月5日

尋問調書(裁判所作成議事録)と修正上申書

証人調書・浦瀬俊郎氏(2017.12.5)
国上申書(浦瀬証人 修正)

第10回口頭弁論 浦瀬俊郎氏尋問報告

 

第11回口頭弁論 証人・田中英隆氏尋問 2017年12月25日

尋問調書(裁判所作成議事録)と修正上申書

証人調書・田中英隆氏(2017.12.25)
国上申書(田中証人 修正)

第11回口頭弁論 田中英隆氏尋問報告

 

第12回口頭弁論 証人・小泉 明氏尋問 2018年1月9日

尋問調書(裁判所作成議事録)と修正上申書

証人調書(小泉 明氏 2018.1.9)
国上申書(小泉証人 修正)

第12回口頭弁論 小泉 明氏尋問報告

第13回口頭弁論 結審

原告側

被告側

結審報告

判決

石木第一審判決

弁護団。原告団、支援団体連名の声明

判決報告

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