水源連:Japan River Keeper Alliance

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霞ケ浦のウナギ、復活を 牛久のNPO 水門開閉、自治体に請願

2014年12月1日
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「アサザ基金の飯島博さんが昨年9月に政府の「国家戦略特区」としてウナギ生息地の霞ケ浦を再生する計画を提出しました。


霞ケ浦のウナギ、復活を 牛久のNPO 水門開閉、自治体に請願

(東京新聞茨城版2014年11月17日)http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/20141117/CK2014111702000143.html

(写真)霞ケ浦から流れ出る常陸利根川の河口に設置されている水門=神栖市で

写真

 かつて全国有数の漁獲量を誇った霞ケ浦のウナギ漁を再生しようと、地元NPO法人が生息環境改善に向けた取り組みを進めている。稚魚の遡上(そじょう)を妨げる水門を開くよう国や地元自治体に訴えており、利根川水系の他県の自治体にも協力を呼び掛ける考えだ。

 農林水産省の統計では、国内のウナギ漁獲量は一九六〇年代、年間三千トン前後に上り、その二~三割は霞ケ浦を中心に利根川水系で取れた。茨城大客員研究員の二平(にひら)章さん(66)によると、稚魚のシラスウナギが上げ潮に乗り利根川、常陸利根川を遡上、霞ケ浦に生息していた。二平さんは「泥とアシの岸辺がすみかに適していた」と話す。

 しかし、海水による塩害防止のため国が常陸利根川に水門を建設、七五年に海側からの流れが閉ざされた。護岸工事で自然の岸辺もほぼ壊滅。七〇年代以降、利根川水系の漁獲量は減り続け、近年はピーク時の一割以下だ。

 霞ケ浦の自然保護を訴えるNPO法人「アサザ基金」(牛久市)の代表理事飯島博さん(58)は昨年九月、政府の「国家戦略特区」としてウナギ生息地の霞ケ浦を再生する計画を提出した。「水門を開閉し生息環境を整える」との構想だ。

 また、県内の自治体の議会に、水門の柔軟運用を求める意見書を政府や県に出すよう請願し、四議会で採択された。今後、群馬や千葉の利根川流域の自治体にも同様に請願する予定という。

 かつてウナギが広く分布していたことを裏付けるため、周辺住民や漁業者に過去の生息状況を尋ねるアンケートも実施している。

 飯島さんは「霞ケ浦のウナギ漁再興は利根川水系全体の『ウナギ復活』のシンボルにもなる」と意気込んでいる。

長崎県、付け替え用道路工事着工中断,司法の判断を待つ!??

2014年8月11日
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2014年7月30日から8月7日、付け替え用道路工事着工反対意思表示行動を貫く!

長崎県は付け替え用道路工事着工を毎日、午前と午後、計二回ずつ試みに来ました。
その都度、事前に多くの人が工事現場入り口に結集し、時には長崎県職員に背を向けて歌を唄いとおし、着工反対の意思表示を貫きました。
石木ダムの必要性についての公開質問状への回答・説明がやっと始りました。
石木ダムを前提とした付け替え道路工事は、石木ダムの必要性が合意に達してから着手しないと、既成事実が先行し、これからの公開質問状への回答・説明は無意味になってしまいます。着工の前に「公開質問状への回答・説明を求める」という意思表示です。
県職員はあたかも「この工事が石木ダム事業とは別」というような言い訳をして10~30分程度説得を試みましたが、通じないと見るや引き返すことを繰り返しました。
7日午後には、工事現場入り口に結集して背を向けていた人々に「石木ダム建設事業の付替県道工事に対する通行妨害禁止の仮処分命令申立を裁判所に提出したので、裁判所の判断が示されるまで着工は中止する」と伝えました。

何と姑息な長崎県なのでしょうか。
「通行妨害禁止」の仮処分申請、確かにSLAPP訴訟(strategic lawsuit against public participation、威圧訴訟、恫喝訴訟)ですが、もっとあくどいものがあります。
長崎県は「収用裁決申請提出書類の一部である測量図作成のための測量と、付け替え道路着工は強行しない=警察を使わない」としていました。
測量はできなくてもそれに代わった図面を提出することでOKとなることもあり、住民から連日抗議にあったため、警察を使うまでもなく測量をあきらめました。
長崎県は「付け替え道路着工は未だあきらめることはできない」と考えているのか、県みずからが警察を使うこと無しに「妨害」を排除する方法を考えた訳です。それが司法判断と裁判所の責任で行う23人の排除です。
排除といっても、いわゆる機動隊による排除ではないでしょう。
長崎県が自らの手を汚すことなく、司法権力の手で排除する、という極めて姑息なやり方です。
石木ダム建設絶対反対同盟の皆さんと支援者の皆さんの固い団結が長崎県をして付け替え道路自力着工をあきらめさせました。
「長崎県は目に見える無茶はできない」という立ち位置にいることは確かです。長崎県は石木ダム建設事業をみずからの責任範囲では遂行することができ無くなっていることを自覚しているのでしょう。

この仮処分申立てに対しては石木ダム対策弁護団が対応することになります。妨害の事実はないこと、石木ダム事業が中止になれば付け替え道路は不要であることなど、仮処分申請の却下を勝ち取るべく闘いです。
私たちとしては、長崎県に対して 「石木ダム建設事業の付替県道工事に対する通行妨害禁止の仮処分命令申立」取下げを強く要求していきましょう。

資料

20140807通行妨害禁止仮処分申請マスコミ配布文 pdf 600kb

実況ビデオ

石木ダム問題 付け替え用道路工事を阻止 2014730
  http://youtu.be/3rTjX0M-czY
石木ダム問題
付け替え用道路阻止行動2日目
  http://youtu.be/4rP5CQ1M0Kc
「石木ダム問題
付け替え用道路阻止行動3日目」
http://youtu.be/-uoT_0JxACs
「石木ダム問題
付け替え用道路阻止行動5日目」
http://youtu.be/Uuoxg7tvYWU
「石木ダム問題
付け替え用道路阻止行動5日目
http://youtu.be/IYRWbo1vbwY
「石木ダム問題 付け替え用道路阻止行動
5日目
http://youtu.be/vidTMSgXrw4
「石木ダム問題 付け替え用道路阻止行動
6日目」
http://youtu.be/5hiTlW0KcmQ
「石木ダム問題 付け替え用道路阻止行動
6日目
http://youtu.be/YAk6EsRLeZ4
「ある地権者宅から 付け替え用道路工事ゲート前までの道のり」
http://youtu.be/YAk6EsRLeZ4
「石木ダム問題
付け替え用道路阻止行動7日目」
http://youtu.be/5rnhx70dgfY
「石木ダム問題 付け替え用道路阻止行動
7日目
http://youtu.be/YTI0dPYi7LM
7日目(8月7日)の午後、「石木ダム建設事業の付替県道工事に対する通行妨害禁止の仮処分命令申立を裁判所に提出したので、裁判所の判断が示されるまで着工は中止する」と伝えました。裁判所の判断が下りるまで着工中止ということで、8月8日からは長崎県は工事着工の試みを止めています。

マスコミ報道

下の各図をクリックすると、それぞれの記事を見ることができます。

 

 

 

長崎県、説明できず土地測量断念 石木ダム関係

2014年8月10日
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2014年7月25日、7月28日  土地測量反対意思表示行動で長崎県は測量断念

事業認定処分未留保分の権利についての収用裁決申請期限はこの9月8日になっています。
長崎県収用委員会へ収用裁決申請を行う際に提出必要な書類の一部に土地測量図があります。長崎県はこの図面作成のために7月25日9時から現地に測量に入ることを予告していました。
この予告に対して石木ダム建設絶対反対同盟の皆さんと支援者・石木ダム対策弁護団の皆さんが7月17日に「石木ダムの必要性についての公開質問状への回答・説明が始まった矢先に、『先ずダムありき』の行動は行わないでほしい」と長崎県に要請していましたが、長崎県は聞き入れることなく7月25日午前9時に現地へ測量に来ました。
現地には長崎県の石木ダム建設を前提とした動きに抗議する人が大勢集まり、「現地測量の前に石木ダムの必要性について答えて欲しい」と県職員に要請しました。長崎県職員は説明することができず、20分程度で引き返しました。
 週明けの7月28日にも長崎県職員は土地測量を試みましたが、やはり説明することができず、測量を断念しました。
何故、長崎県は土地測量を断念したのか?
それは強行すること=警察を同行すること で混乱状態が生じると、世論が長崎県にとって厳しくなると判断したことが第一,第二は土地収用法37条の2に「土地測量ができない場合はそれに代わる図面で可」とされているからです。

石木ダムの必要性について真摯な話合いを拒否し続けて来た長崎県は、収用裁決申請期限間際になって、説明の場に着くことを選択したばかりです。その一方で、長崎県は収用裁決申請手続を進めるという、矛盾した挙動を摂っています。「誰の目にも分かる手荒なことはできない」、それだけは分かってきたようです。

参考:土地収用法第37条の2

(測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物件調書の作成)

第37条の2 起業者は、土地所有者、関係人その他の者が正当な理由がないのに第36条第1項の土地調書又は物件調書の作成のための第35条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げたため、同項の規定により測量又は調査をすることが著しく困難であるときは、他の方法により知ることができる程度でこれらの調書を作成すれば足りるものとする。この場合においては、これらの調書にその旨を付記しなければならない。

資料

実況中継

 新聞報道

各記事をクリックしてください。

佐世保市水道局、実質的な応答に入る  (石木ダム)

2014年3月16日
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3月14日、佐世保市水道局、実質的に公開質問状の回答説明開始

2月21日に石木ダム建設絶対反対同盟など石木ダム建設に反対する5団体と石木ダム対策弁護団が佐世保市長に提出した公開質問状に対する回答が3月7日に出されました。水道局長名の回答です。当方からの設問に対しては具体的数値は上げていませんが、これまでの同局の言い分を答えとして書いています。また、佐世保市の会議室を3月14日15時から17時までの2時間確保するとしてあります。

 
3月14日午後2時40分、佐世保市は谷本水道局長、小濱水道局経営管理部長、河野計画室長をはじめとした十名ほどの職員が席に着いていました。当方は50名を超える仲間が駆けつけ、定刻3時に話合いが始まりました。
先ずは水道局長が佐世保水道の成り立ち、H6渇水で水源確保必需など、佐世保水道の説明を試みました。時間の無駄になるので当方の質問に対して数値を上げて具体的に答えるよう、迫りました。
石木ダム建設絶対反対同盟からは「地権者の権利を侵害した上でダムを作る以上、その地権者の理解を得るための努力を尽くすことが必要である。」、弁護団からは「ダムの必要性にかかる説明の必要性を市自らが回答書で認めた以上、当方の質問に回答できるはずであるし、答えるべきである」と 迫り、「当方がこの話合いの進行を進める」平山弁護士と宣言、具体的な質問に入りました。

先ずは工場用水予測です。工場用水の最大需要先である佐世保重工業株式会社(以下、「SSK」と言います。)の水道使用量が2011年度の1、166㎥/日からわずか4年後の2015年度以降は5、691㎥/日と4.88倍にも急激に増加するとの予測です。「SSKでは経営方針の変更に伴い、修繕船の売上高を約2倍見込んである。」(佐世保市第9期拡張事業平成24年度再評価水需要予測資料)という記載があり、それを理由にSSKの水道使用量を急激に増加させています。このことについて説明を求めました。

河野計画室長は「SSKは修繕船用ドックを二つ割り当てるとしているので、2艘が同時(同じ日)にドックインした場合は4,412㎥/日は必要と判断した」と答えました。それを以て、一日使用水量の構成要素とすることは、1年365日、毎日、2艘が同時(同じ日)にドックインすることを想定したことになります。
実際には2艘が同時(同じ日)にドックインする可能性は殆ど考えられないのが実態です。一日平均使用水量の要素として可能性が極めて少ない4,412㎥/日を計上することは「一日平均使用水量」の定義に反しています。一日平均使用水量の揺らぎの問題になり、それは一日最大使用水量の範疇に入ります。
「主な反対意見の要旨と当該意見に対する事業認定庁の見解とを併記した意見対照表」の「意見の要旨」19番への「認定庁の見解」にある「起業者は、同造船企業の経営方針の転換を受けて意向調査を行ったところ、同造船企業からは4,412㎥/日は最低限必要との文書による回答を確認している。」について 河野計画室長は、「SSKからのヒアリングで、修繕船が同時に2艘ドッグインすると4,412㎥/日は最低限必要と判断した、が正しい」と説明しました。
このやりとりで、以下二つの重要事項が確認されました。

  1. 修繕船が同時に2艘ドッグインするとして4,412㎥/日を一日平均使用水量の要素として計上することは、可能性が極めて少ない要素なので「一日平均使用水量」の定義に反していること。
  2. 修繕船が同時に2艘ドッグインすると4,412㎥/日は最低限必要としたのはSSKからの文書ではなく、佐世保市であること。

次回からは、「H6年度の渇水が再来した場合にどのような事態が想定されるのか」「水需要予測に関する質問への数値を上げた説明」に入ることを求めました。水道局は『今すぐは答えられない。検討する」としました。
私たちは以下のことを佐世保市に求めてこの日の回答・説明要請行動を終えました。

  • 開示を求めるデータ等を提出するのでその開示を含め、4月7日を期限として2月21日提出公開質問状への回答を求めること
  • 市町による回答説明は4月11日19時にこうばる公民館で行うこと
  • それが受け入れられない場合は同4月11日15時に佐世保市庁に訪れるので受け入れること

3月14日のまとめ

①ダムの必要性につき説明する必要性を市に示したこと
②市は回答を検討するとしており、口頭で一部情報を回答しており、その結果、双方の事実認識のズレが解消された(評価は別です。)部分があったこと
③全て答えられる質問である以上、回答しないことは当方主張を認めたものに他ならないとして、回答すべきであることを求めたこと
④今後も回答をするよう求め続けていくこと
⑤佐世保市には「13世帯への理解を得るには説明責任がある」と同時に「佐世保市水道事業体として佐世保市民への責任がある」 こと

次回は4月11日を予定しています。話合いの継続を求めます。

マスコミ報道

西日本 毎日 20140315  205kb
朝日20140315   89kb
 長崎新聞20140315  205kb

 

この日の中継ビデオ いしまるほずみさん撮影

ピンチ!佐世保市水道局(2014年3月14日)
http://youtu.be/bRfUuqXopU0

ピンチ!佐世保市水道局つづき(2014年3月14日)
http://youtu.be/cVAQVR-WxVI

江戸川区のスーパー堤防問題 計画変更案に意見書を

2014年2月8日
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北小岩一丁目区画整理事業計画変更案へ意見書提出を!

北小岩一丁目東部地区区画整理事業の詳細については、公共事業改革市民会議のホームページ中の下記URLを御覧下さい。
http://stop-kyoujinka.jp/schedule/sch-sprteibo.html

2014年1月14日付けで江戸川区は「事業計画変更案について意見のある方は意見書を提出することが出来ます」という告知しています。

江戸川区は昨年2013年5月30日付けで国交省関東地方整備局と、この区画整理事業が高規格堤防整備事業と一体整備するという基本協定を締結しています。本来であればこれに伴って北小岩一丁目東部地区区画整理事業は事業計画の変更が必要でした。これまでは江戸川区が「スーパー堤防事業とは関係ない」と言い張って事業を進めて来た訳ですから、対象住民に「皆さんが居住されている地区は単なる区画整理ではなくスーパー堤防になりますよ。よろしいですか?」と聞いて了承を得た上で、事業計画変更を行ってから、スーパー堤防事業へと移行しなければならなかったのです。
この事業計画変更をしないで事業を進めて来たことはまさに違法行為です。多くの居住民が立退き、残留居住民が少なくなってから「事業計画変更につき、意見募集」には腹の底から怒りがわき出します。
この意見募集は土地区画整理事業法に基づき土地区画整理事業計画策定もしくは変更に先だって認可庁である東京都都市整備局市街地整備部区画整理課が行うもので、寄せられた意見書について東京都都市計画審議会が審査し、意見書が都計審に受け入れられた場合は、認可庁が事業者・江戸川区に何らかの指示を行うことになっています。

この計画が全く実現性がなく無駄なスーパー堤防構築事業であること、関係住民との合意形成が全く軽んじられていることから、その撤回を求めて闘っている北小岩一丁目東部地区住民の皆さんは意見書提出の準備をされています。私たちも北小岩一丁目東部地区住民の皆さんを支援すると共に、北小岩一丁目東部地区区画整理事業=スーパー堤防構築事業の中止を求めて、意見書を出そうではありませんか。

意見書に書く内容は、北小岩一丁目東部地区住民の皆さんが「事業計画変更なしに事業を進めて来たことは違法。合意形成がされていない。事業の執行停止を求める」訴訟で訴えられていることがメインになるでしょう。さらに、スーパー堤防を生活の場にさせられることへの具体的な問題が提起されるでしょう。

意見書を作成・提出する上での参考資料を掲載しますので、御覧のうえ、意見書提出をお願い致します。

北小岩一丁目東部土地区画整理事業 事業計画変更案の縦覧と意見書募集の要領(江戸川区公式ホームページ)

北小岩一丁目東部土地区画整理事業 事業計画変更案の縦覧

 東京都市計画事業北小岩一丁目東部土地区画整理事業の事業計画変更案を縦覧できます。なお、意見のある方は東京都知事あてに意見書を提出できます。

縦覧場所

(1)区画整理課(区役所第二庁舎1階)、(2)小岩アーバンプラザ1階(北小岩1丁目17番1号)

縦覧期間

平成26年1月24日(金曜日)~2月7日(金曜日) ※小岩アーバンプラザについては、土日も縦覧できます。

縦覧のできる時間帯

午前9時00分~午後5時00分

意見書提出期間

平成26年1月24日(金曜日)~2月21日(金曜日)

問合せ・意見書提出先

問合せ先
篠崎地区まちづくり事務所(北小岩一丁目東部地区担当)
電話:03-5243-7160
意見書提出先
東京都都市整備局市街地整備部区画整理課
(〒163-8001 新宿区西新宿2丁目8番1号 東京都庁第二庁舎19階)
電話:03-5320-5444

問い合わせ先

このページは土木部 区画整理課が担当しています。

土地区画整理法 第55条 (事業計画の決定及び変更)

(事業計画の決定及び変更)
第55条 都道府県又は市町村が第52条第1項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。
【令】第3条
《改正》平11法087
 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都道府県都市計画審議会に付議しなければならない。
《改正》平11法087
 都道府県知事は、都道府県都市計画審議会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを命じ、都道府県都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
《改正》平11法087
 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
 都道府県知事又は市町村が第4項の規定により事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。
【令】第4条
 第52条第1項に規定する認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
 国土交通大臣又は都道府県知事は、第52条第1項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に前項の図書の写しを送付しなければならない。
【令】第1条の2
《改正》平11法160
 都道府県又は市町村が第52条第1項の事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
【則】第4条第4条の4
《改正》平11法076
《改正》平11法160
10 市町村長は、前項の公告の日から第103条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第8項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
《改正》平11法087
11 都道府県又は市町村は、第9項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
12 都道府県又は市町村は、第52条第1項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
【令】第4条の2
【則】第3条の2
《改正》平11法160
13 第1項から第7項までの規定は、第52条第1項の事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第8項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第9項から第11項までの規定は、同条第1項の事業計画の変更をした場合について準用する。この場合において、第7項及び第8項中「第52条第1項」とあるのは「第55条第12項」と、第7項中「を表示する」とあるのは「についての変更を表示する」と、第9項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、第11項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。

江戸川区公文書

北小岩一丁目区画整理事業計画変更案 pdf 770kb
北小岩一丁目東部地区まちづくり懇談会(スーパー堤防説明を含んだ懇談会の)説明スライド   pdf  8.1mb
北小岩一丁目東部土地区画整理事業  pdf 138kb
aa同上事業計画の概要     pdf  427kb

国土交通省関東地方整備局公文書

北小岩一丁目地区区画整理事業及び北小岩一丁目地区高規格堤防整備事業基本協定書   pdf  6.9mb
北小岩一丁目地区高規格堤防整備事業事業計画書
  pdf 3.8mb

意見書ひな形

意見書ポイント 杉田弁護士 pdf 480kb
計画変更案意見書(試案1 堀氏)  pdf 76kb 黄色の部分は必ず書いてください。

参考資料

仮換地指定処分取消訴訟・執行停止申立

仮換地指定処分取消訴訟訴状-執行停止申立書  pdf 13.3mb

高規格堤防盛土問題 渡辺氏  pdf 202kb
東京都都市計画審議会委員-幹事名簿  pdf 142kb

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