石木ダム事業認定取消訴訟 控訴審 上告審
控訴審
控訴日 2018年7月23日
控訴状提出裁判所 福岡高等裁判所
控訴人 106名
担当部 福岡高等裁判所 第4民事部 裁判官:西井和徒,上村考由,佐伯良子
原告側が福岡高等裁判所に提出した書類
控訴状
控訴理由書1 利水
控訴理由書 2 治水
別紙1B-C算定結果(石木ダ厶事業)治水(治水のみ)
別紙2 石木ダムの費用便益の計算の問題点2
控訴理由書3 権利
第1回口頭弁論
期日 2018年12月19日 10時
法廷 福岡高等裁判所 1002法廷
内容
控訴人意見陳述
石丸 勇 控訴人 意見陳述(石丸勇)
遠藤保男 控訴人 意見陳述と付属別紙1~3(遠藤保男)
別紙1は「新規水源開発が必要」と判断するうえでの手順」
別紙2は「水需要予測は石木ダムありきの数字合わせ」
別紙3は「もはや石木ダムはペイしない」
代理人意見陳述
高橋謙一 弁護士 意見陳述 (高橋謙一弁護士)
田篭亮博 弁護士 意見陳述(田篭亮博弁護士)
馬奈木昭夫 弁護士 意見陳述(馬奈木昭雄弁護士)
提出書類
控訴人
控訴審第1準備書面(他ダムとの比較) 控訴審第2準備書面(費用便益費)
控訴審第2準備書面(費用便益費)
被告
マスコミ報道
石木ダム訴訟の控訴審始まる 地権者らが陳述:朝日新聞デジタル
当日の報告
第2回口頭弁論
期日 2019年3月11日 14時
法廷 福岡高等裁判所 1002法廷
内容
代理人準備書面口頭説明
高橋謙一 弁護士 j3利水要旨 高橋弁護士
平山博一 援護し j4治水要旨 平山弁護士
提出書類
控訴人側
控訴審J3(利水)
控訴審J4(治水)
控訴審J5(再評価)
控訴審J6(水道料金)
被控訴人側
次回:7月3日(水)午後2時~ 福岡高等裁判所
宿題
控訴人側 今回被控訴人側から提出された準備書面1と2、今後提出される下記書面を踏まえての反論を6月26日までに提出
被控訴人側 5月31日までに今回控訴人側が提出した準備書面3~6に対する認否反論、および、求釈明対応を提出。
マスコミ報道
20190311-12 新聞報道 長崎新聞社
当日の報告
第3回口頭弁論
期日 2019年7月3日 14時
法廷 福岡高等裁判所 1002法廷
内容
代理人準備書面口頭説明
高橋謙一 弁護士 高裁J8~J10利水要旨
緒方 剛 弁護士し 高裁J7 治水要旨
提出書類
〇控訴人側
準備書面
意見書
〇被控訴人側
次回:判決
11月29日(水)午後1時10分~ 福岡高等裁判所
マスコミ報道
石木ダム訴訟控訴審が結審 判決は11月 ©株式会社長崎新聞社
当日の報告
第4回期日 2019年11月29日 13時10分
判決
当日の報告集会とマスコミ報道
上告審
上告兼上告受理申立書提出 2019年12月10日
福岡高等裁判所に上告兼上告受理申立書を提出
上告兼上告受理申立書
報告とマスコミ報道
上告理由書と上告受理申立理由書提出 2020年2月10日
上告理由書20200210
上告受理申立理由書20200210
決定 2020年10月8日
最高裁判所から届いた文書
上記文書の決定内容部分
裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法3 1 2条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法3 18条1項により受理すべきものとは認められない。
令和2年1 0 月8日
最高裁判所第一小法廷
裁判所書記官 黒 澤 和 之 ®
20.10.14-最高裁決定を受けた声明
最高裁決定に対する声明
令和2年10月14日
以下、声明本文部分
令和2年10月8日最高裁判所 において, 石木ダム 事業認定処分取消請求事件の上告 を棄却 し, かつ、 上告受理申立を受理しない旨の 決定 がなされた。
本事件 は,石木ダム建設予定 地とされている 川原 こうばる 地区 の住民 をはじめとして ,川棚町民 ・ 佐世保市民 等 他 101名 の 当事者 が,長崎県及び佐世保市の事業認定申請を国土交通省九州地方整備局 が認可した 事業認定処分 に対して それ が違憲・違法であるとして,その取 り 消 し を求めたものである。
石木ダム事業がダムありきの不必要な事業であること かかる違法な事業により, 川原地区 で 今も生活している 13 世帯約 60 名の生活・生業・社会を破壊する ことは 絶対に 許されない ことは 私たちが繰り返し裁判所内外で主張してきたところである 。 それにもかかわらず請求を棄却した最高裁判所は、全く必要性がなくかつ著しく人権を侵害する事業を強行しようとしている起業者である長崎県・佐世保市、及びそれを容認して事業認定をした国の違法な行為を追認したもの であり、極めて不当な決定 と言わざるを得ない。たとえ裁判所が本件事業の取消を認めなかったとしても、本件事業が,社会通念に照らして必要性のない事業であることは明らかであり、 このような不当決定はかえって、石木ダム事業が違憲・ 違法な事業であるという 私たちの確信を一層強めるものである。
これまで川原地区の居住者は,皆,石木ダム事業によって人生を翻弄されてきた。 このような 権利侵害の 状態を継続することは絶対に許されないし,ましてや住民らを強制的に排除することはなおさらである。
今回の最高裁判所の不当決定を受けて, 私たちは改めて違憲・違法な石木ダム事業に対 し、今後も反対運動を続けていく決意を強くした 。
そこで、 九州地方整備局に対して,事業認定庁として判断を自主的に見直すよう求めるとともに,起業者である長崎県及び佐世保市に対して,石木ダム事業計画を撤回するよう求めるものである。
私たちの石木ダム計画が撤回されるまで闘うという決意は一連の裁判所の判断によって何ら揺らぐものではなく,その実現に向けてこれまでと同じく行動を続けることをここに宣言する。
マスコミ報道