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国内ダムリスト

石木ダム事業に関連した行政不服審査請求2件

事業認定取消を求める審査請求

収用明渡裁決取消を求める審査請求

2013年10月7日 審査請求書提出

審査請求人      155名連名

  • 事業地住民地権者関係 65名連名
  • 共有地権者      90名連名

参考文書

提出文書

報告(提出文書概要など)

マスコミ報道

2019年7月2日、審査請求書提出

審査請求人     113名連名

  • 事業地住民地権者関係 24名連名
  • 共有地権者   89名連名

参考文書

提出文書

*審査請求書提出版の補足を早急に作成して、土地収用管理室に送付することになっています。

報告(提出文書概要など)

2014年5月29日付け「処分庁からの弁明書・付属資料」。

審査庁から送附された文書

報告(受理文書概要など)

2019年8月10日、「収用明渡裁決の取消を求める審査請求書」不足分補充版と、「収用明渡裁決の執行停止を求める審査請求書」提出

提出者  113名連名

提出文書

収用明渡裁決の取消しを求める審査請求書 修正版  20190905

執行停止申立書(収用明渡裁決取消を求める審査請求) 20190809 

報告(提出文書概要など)

2019年9月19日 執行停止申立て「決定」

2019年09月19日「決定書」

主文
執行停止をしない

2014年12月15日、弁明書への反論書提出

反論書提出人   39名連名

  • 2015年1月15日、反論書提出人を90名連名に修正

提出文書

報告(提出文書概要など)

2020年1月7日 処分庁・長崎県収用委員会「弁明書」

受理文書1月19日

2020年4月5日、2022年3月31日付「反論書」提出

提出人   106名連名

提出文書

  • 反論書と別紙
  • 付属資料

報告(提出文書概要など)

2015年1月15日、反論書 補足修正版と追加版提出

提出人  84名連名

提出文書

報告(提出文書概要など)

2017年4月13日「処分庁の資料等に対する意見等の照会について」等

土地収用管理室から意見陳述を希望していない審査請求人25名に送附された。

  1. 土地収用管理室から不服審査請求者への照会文書
  2.  公害等調整委員会から土地収用管理室への照会文書
  3. 処分庁回答
  4. 処分庁回答 別添資料 目次と1
  5. 処分庁回答 別添資料 2

2020年7月7日 処分庁・長崎県収用委員会「再弁明書」

提出人 処分庁(長崎県収用委員会)+審査庁

受理人 反論書連名提出者

受理文書

2020年10月9日 再反論書提出

提出人   105名連名

提出文書

報告(提出文書概要など)

2017年5月17日 処分庁回答・別添資料について「調整委員会質問・認定庁回答 への意見書」提出

提出人   土地収用管理室から意見陳述を希望していない審査請求人25名連名

提出文書

上記2の各質問の下に上記3のそれぞれの回答を記し、その下に意見を記した。

報告(提出文書概要など)

2021年1月20日付け 再々弁明書

提出人 処分庁(長崎県収用委員会)+審査庁

受理人 再反論書連名提出者

受理文書

報告(受理文書概要など)

2021 年 2 月 22 日 再々反論書提出

提出人  105名連名

提出文書

報告(提出文書概要など)

2021年4月2日 再々反論書追加版提出

提出人  106名連名

提出文書

報告(提出文書概要など)

2019年1月16日 公害等調整委員会から国土交通大臣への回答

提出人  公害等調整委委員会

受理人  審査請求人全員

受理文書

2021年6月24日 再々再弁明書

提出人 処分庁(長崎県収用委員会)+審査庁

受理人 再々反論書連名提出者

受理文書

2021年7月30日、再々再反論書提出

提出人  106名連名

提出文書

報告(提出文書概要など)

 

2020年12月11日付け 裁決書

提出人 国土交通大臣 赤羽一嘉

受理人  審査請求人全員

受理文書

報告(裁決書概要など)

結論

  • 審査請求を提出したのが2013年10月7日ですから、2013年10月7日から7年2ヶ月経過してからの「裁決」でした。
  • 裁決理由は処分者(事業認定処分庁である九州地方整備局長)の弁明書記載事項の丸写し、もしくは、その補修文を貼り付けたうえで、「ダム建設案(申請案)が最も合理的であるとした処分庁の判断が不合理であるとは認められない。」と結論づける文ばかりでした。
  • 簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」としています(2014年に若干表現が変更がある)。「簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図る」のであるからには、「処分庁の判断が不合理であるとは認められない。」では困ってしまいます。この事業によって、事業地居住民の生活の場を未来永劫に亘って奪い取るからには、「審査請求人の請求がが不合理であるとは認められない。」という帰結になるはずです。
  • 「審査請求棄却」裁決の取消を求めるには、国を被告として2020年12月11日の6ヶ月以内に提訴することになります。事業認定取消訴訟は不当にも2020年4月に「上告棄却」が決定しています。「審査請求棄却」裁決の取消を求めても、却下されるのが目に見えています。
  • 審査請求を申出ても裁決は「棄却」、土地の収用は完了、最高裁は「上告棄却」を決定済み。不利益回復の法的手立てが皆無、まったくの徒労!
  • 人権侵害を食止めることのできないこのシステム。何とか克服しなければ。

2022年7月21日
石木ダムの収用裁決等に対する行政不服審査請求における口頭意見陳述の実施に関する確認について

この審査請求において、口頭陳述の実施を希望した審査請求人に、「口頭陳述開催にあたり確認したいことがあるので、別紙調査票に必要事項記載のうえ2022年8月5日までに土地収用管理室担当者に返送する」ことを求めた文書が送付された。陳述場所は①国交省本省(東京) ⓶長崎会場からのweb会議システム の択一選択であった。聞き手は審理員(国交省)と処分庁(長崎県収用委員会)である。

調査票概要

(1)口頭意見陳述実施を希望しているか否かの意思表示

(2)口頭意見陳述実施場所の希望

①国土交通省(東京)の会議室

⓶長崎会場からweb会議システムでの参加

長崎会場・審理員・処分庁による3者web会議システム

 

 

2023年7月10日収用明渡裁決執行停止再申立て

執行停止再申立書(収用明渡裁決取消を求める審査請求)
「滴」第48号

再申立人 83人

    • 13世帯とその関係者 22人
    • 共有地権者     61人

2023年8月31日収用明渡裁決執行停止再申立て 決定書

執行停止再申立て 決定書

主文
執行停止をしない。

20230905 審査庁への質問と回答

執行停止再申立て 決定書への質問と回答

2023年9月15日付 公害等調整委員会通知

事件の係属等について(通知) 公害等調整委員会

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