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石木ダムの情報

収用明渡裁決取消しを求める法的対抗措置 その1

2019年7月7日
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7月2日、収用明渡裁決取消しを求める審査請求を113名連名で投函

6月3日指定配達郵便で届けられた「裁決書」には、「この裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内(=後日「7月3日までに投函」であることを確認)に国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。」と記載されていました。

私たちは石木ダム事業認定取消しを求める審査請求を2013年10月7日に提出していますが、6年近く経過した今日現在、裁定が出されていません。その間に、起業者は反対派地権者4件の農地を収用し、更に残地すべての地権者に対して「長崎県収用委員会が裁決した石木ダム建設事業工事にかかる土地収用事件について、裁決による補償金を支払います。支払いは振り込みにより行うので、振込口座を2019年6月19日めでにお知らせください」「返送なき場合は、供託手続きをとります」とした依頼文を送付しています。これでは「石木ダム事業認定取消しを求める審査請求」への裁定が来る前に、事業認定認定を根拠にした「土地等の権利収用手続き」が2019年9月19日を以って、終わってしまいます。

行政不服審査法の趣旨はその第1条として下記のように記されています。

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(この法律の趣旨)
第一条この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
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 この法律は「国民の権利利益の救済を図る」「行政の適正な運営を確保する」ことを目的としているのです。
そうであるならば、私たちはこの制度を利用することでこの法律の目的が果たされるようにしていく必要があります。このような意識実践も兼ねて、2019年5月21日付の「収用明渡裁決取消しを求める審査請求」を反対派地権者連名で提出することにしました。

土地収用法では審査請求期限を30日としていますが、この法律では「(審査請求期間)第十四条 審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内・・・・」としています。何故、土地収用法では30日となっているのか裁決者である長崎県収用委員会事務局に尋ねました。「裁決書で収用期限と明渡期限を明示している関係で、事業が円滑に進むように30日としている」を趣旨とした回答でした。要するに、①事業が円滑に進むこと、②審査請求を出しにくくすること、⓷作成期間を短くすることで、きめ細かい立証を不可能にすること、④「裁決を取消さねばならないと判断するに値する立証はなかった」という裁定を書き易くすること が狙いのようです。事業の円滑な推進を第一義とし、行政不服審査法の趣旨に則ることを拒否しているのです。。

今回は、①この収用明渡裁決によって生活の場を失ってしまう人が13世帯約60人にも及ぶ極めて重大な事件であること、②共有地権者は全国合計で227名と多数なおかつ分散していること、⓷一人一人が審査請求をするのは到底無理であること、④よって、連名での審査請求を考えていること、⑤以上の条件下では30日以内に完成版を提出することは到底無理であること、などを審査庁事務担当(土地収用管理室)に説明し、「この法律の趣旨」に沿った善処を促しました。
その結果、①提出期限は土地収用法条文通り30日以内=7月3日投函、②その際に提出する審査請求書は、目次等で全容が分かるようにしておく、⓷提出後の審査請求書の内容修正・補足は可、④連名提出者名簿の事後修正・補足は不可。ということになりました。

上記合意に基づいて、2019年7月3日付とした審査請求書類一式を土地収用管理室宛に投函しました。提出した書類一式を下に掲載します。
個人情報である連名提出者名簿以外には当該書類にリンクを付けましたので参照願います。

2019年7月3日付とした、商用明渡裁決の取消を求める、審査請求書類一式

*審査請求書提出版の補足を早急に作成して、土地収用管理室に送付することになっています。

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