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資料・データ

公共事業の再評価システムについて

(閣僚懇談会資料平成10年3月27日)

公共事業の再評価システムについて
北海道開発庁、沖縄開発庁、国土庁、農林水産省、運輸省、建設省の6省庁は、平成9年12月5日の内閣総理大臣の指示を受け、事業採択後一定期間を経過した公共事業について再評価を実施し、その結果に基づき必要な見直しを行うほか、継続が適当と認められない場合は休止又は中止とする新たな「再評価システム」を導入することとする。

  1. 再評価システムの対象となる事業の範囲
    各省庁所管の全ての公共事業を対象とする。

    1. 国の直轄事業
    2. 公団等、地方公共団体、民間事業者等が実施する事業のうち国からの出資、補助等が行われる事業
  2. 再評価を実施する事業
    以下のいずれかに該当する事業について再評価を実施するものとする。

    1. 事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業
    2. 事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
      なお、一定期間は、事業特性に応じて5年間から10年間とする。
    3. 社会経済情勢の急激な変化等により見直しの必要が生じた事業
  3. 再評価の実施に当たっての視点
    再評価の実施は、以下の視点から行うものとする。

    1. 事業の進捗状況がどうか
    2. 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化、地元意向の変化等事業を巡る社会経済情勢等の変化があるかどうか
    3. コスト縮減の可能性や代替案立案の可能性の検討
  4. 客観性、透明性を確保する方策
    1. 第三者からの意見の聴取
      評価実施主体が行う再評価の実施に当たって、学識経験者等の第三者の意見を聴取する仕組みを導入する。
    2. 再評価の結果等の公表
      再評価の結果、手続き等を積極的に公表する。
  5. その他
    各省庁は、所管事業の特性に応じて、上記事項以外に必要となる事項を定めるものとする。

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