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資料・データ

社会資本整備審議会令

(平成十二年六月七日政令第二百九十九号)

最終改正:平成一九年三月三一日政令第一一六号

内閣は、国土交通省設置法 (平成十一年法律第百号)第十三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(所掌事務)
第一条 社会資本整備審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法(以下「法」という。)第十三条第一項及び附則第七条に規定する事務をつかさどるほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)第二条第一項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)
第二条 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)
第三条 委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
2 臨時委員は、学識経験のある者並びに当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

(委員の任期等)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、非常勤とする。

(会長)
第五条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(分科会)
第六条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名称 所掌事務
公共用地分科会 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
産業分科会 一 法第十三条第一項第一号及び第二号に掲げる事務(不動産業に関するものに限る。)をつかさどること。
二 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
住宅宅地分科会 一 法第十三条第一項第一号及び第二号に掲げる事務(宅地及び住宅に関するものに限る。)をつかさどること。
二 住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)及び住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
都市計画・歴史的風土分科会 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定により、並びに陸上交通事業調整法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
河川分科会 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
道路分科会 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
建築分科会 一 法第十三条第一項第一号及び第二号に掲げる事務(建築、建築士及び官公庁施設に関するものに限る。)をつかさどること。
二 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員等は、国土交通大臣が指名する。
3 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(部会)
第七条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 審議会に置かれる部会に属すべき委員等は、会長が指名する。
3 分科会に置かれる部会に属すべき委員等は、当該分科会に属する委員等のうちから、分科会長が指名する。
4 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
5 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
6 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(幹事)
第八条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務のうち、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項について、委員及び臨時委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。

(議事)
第九条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。この場合において、第一項中「三分の一」とあるのは「三分の一(分科会にあっては国土交通大臣、審議会に置かれる部会にあっては会長、分科会に置かれる部会にあっては分科会長が三分の一を超える定足数を定めたときは、当該定足数)」と、前項中「会長」とあるのは「分科会にあっては分科会長、部会にあっては部会長」と読み替えるものとする。

(資料の提出等の要求)
第十条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)
第十一条 審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものについては、次項から第七項までに定めるところにより処理する。
2 産業分科会の庶務は、国土交通省総合政策局建設業課において総括し、及び処理する。ただし、不動産業に関する重要事項に係るものについては、国土交通省総合政策局不動産業課において処理する。
3 住宅宅地分科会の庶務は、国土交通省住宅局住宅政策課において総括し、及び処理する。ただし、宅地に関する重要事項に係るものについては、国土交通省土地・水資源局総務課において処理する。
4 都市計画・歴史的風土分科会の庶務は、国土交通省都市・地域整備局総務課において処理する。
5 河川分科会の庶務は、国土交通省河川局総務課において処理する。
6 道路分科会の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。
7 建築分科会の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において総括し、及び処理する。ただし、官公庁施設に関する重要事項に係るものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課において処理する。

(雑則)
第十二条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(分科会の所掌事務の特例)
第二条 都市計画・歴史的風土分科会は、第六条第一項の表都市計画・歴史的風土分科会の項下欄に掲げる事務をつかさどるほか、平成二十九年三月三十一日までの間、国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(昭和五十二年法律第七十一号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理する。

附則 (平成一三年三月二八日政令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則 (平成一四年四月一日政令第一三五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一四年五月二九日政令第一八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。

附則 (平成一五年三月三一日政令第一六三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則 (平成一五年四月一日政令第一七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一八年六月八日政令第二一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一九年三月三一日政令第一一六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

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