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治水特別会計法

治水特別会計法
(昭和三十五年三月三十一日法律第四十号)
最終改正年月日:平成一八年一二月二〇日法律第一一六号

(設置)
第一条
治水事業で国が施行するものに関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
2 この会計においては、前項に定めるもののほか、次の事項に関する経理を行うものとする。
一 直轄治水事業(治水事業で国が施行するもののうち次項第四号に規定する多目的ダム建設工事以外のものをいう。以下同じ。)に密接な関連のある工事その他治水のため特に必要のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下「治水関係受託工事」という。)及び同号に規定する多目的ダム建設工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下「多目的ダム関係受託工事」という。)
二 次項第一号に規定する河川、同項第二号に規定する砂防設備(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第三条ノ二の規定により砂防設備に関する規定が準用される天然の河岸を含む。)又は同項第三号に規定する地すべり防止区域内にある地すべり防止施設に係る第四項第一号及び第二号に掲げる事業(以下「災害復旧事業等」という。)並びに海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域(以下この号において「港湾区域」という。)、同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域(以下この号において「港湾隣接地域」という。)及び同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域(以下この号において「公告水域」という。)に係る海岸保全区域内にあるものを除く。)に関する工事で国土交通大臣が施行するもの並びにこれらの事業又は工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものの管理並びに河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第一項又は海岸法第三十七条の二の規定により国土交通大臣が行う一級河川又は海岸保全区域(港湾区域、港湾隣接地域及び公告水域に係る海岸保全区域を除く。)の管理(災害復旧事業等を除く。)に関する政令で定める事務
三 次項第一号から第三号までに掲げる事業(第四項の規定に該当するものを除く。)で都道府県知事が施行するものに係る負担金、補助金又は交付金の交付及び次項第一号に掲げる事業(第四項の規定に該当するものを除く。)で市町村長が施行するものに係る負担金又は補助金の交付
四 次項第五号に掲げる事業(第四項の規定に該当するものを除く。)で独立行政法人水資源機構が施行するものに係る交付金の交付
五 次項各号に掲げる事業(第四項の規定に該当するものを除く。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条の規定による無利子の貸付け
六 次項第一号から第三号までに掲げる事業(第四項の規定に該当するものを除く。)の施行に必要な土木に係る建設技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及で独立行政法人土木研究所が実施するものに係る出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付
3 前二項の「治水事業」とは、次に掲げる事業で、国が施行するもの、都道府県知事又は市町村長が施行し、かつ、これに要する費用の一部について国が負担し、補助し、又は交付金を交付するもの、独立行政法人水資源機構が施行し、かつ、これに要する費用を国が交付するもの及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条の規定による無利子の貸付けに係るものをいう。
一 河川法第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(第四号及び第五号に該当するものを除く。)
二 砂防法第一条に規定する砂防設備に関する事業
三 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第一号又は第三号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条又は第四条の規定によつて指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
四 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する多目的ダムの建設工事(以下「多目的ダム建設工事」という。)に関する事業
五 独立行政法人水資源機構(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号及び第二号イ並びに附則第四条第一項に規定する業務に該当する事業
4 次に掲げる事業は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する治水事業に含まれないものとする。
一 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業
二 前号の事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業その他同号の事業以外の事業であつて、再度災害を防止するため、土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの
三 地震による地盤の変動のため必要を生じた河川に関する事業で政令で定めるもの
(管理)
第二条
この会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(勘定区分)
第三条
この会計は、治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定に区分する。
(治水勘定の歳入及び歳出)
第四条
治水勘定においては、次に掲げる収入及び附属雑収入をもつてその歳入とする。
一 第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金及び第八条第一項の規定による特定多目的ダム建設工事勘定からの繰入金
二 河川法第五十九条、第六十条第一項若しくは第六十三条第一項、砂防法第十四条第二項(同法第三条ノ二において準用する場合を含む。)若しくは第十七条、特定多目的ダム法第三十三条、地すべり等防止法第二十八条又は沖縄振興特別措置法第百七条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による負担金で直轄治水事業に係るもの
三 第一条第二項第四号に規定する事業に係る独立行政法人水資源機構法第二十六条第三項又は第二十七条第三項の規定による都道府県の負担金及び同法第二十四条第二項の規定による納付金
四 河川法第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項、砂防法第十六条、公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十四条第一項の規定による負担金
五 治水関係受託工事に係る納付金
六 第一条第三項各号に掲げる事業(同条第四項の規定に該当するものを除く。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条の規定による貸付金の償還金
七 独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十四条第三項の規定による納付金
2 治水勘定においては、次に掲げる費用及び附属諸費をもつてその歳出とする。
一 直轄治水事業及び治水関係受託工事に関する費用(国が北海道又は沖縄県で行なうこれらの事業又は工事に関する職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)
二 第一条第二項第二号に規定する事業、工事又は事務、多目的ダム建設工事及び多目的ダム関係受託工事に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行なうこれらの事業、工事又は事務に関する事務費を除く。)
三 第一条第二項第三号に規定する事業に係る国の負担金、補助金及び交付金
四 第一条第二項第四号に規定する事業に係る国の交付金
五 第一条第三項各号に掲げる事業(同条第四項の規定に該当するものを除く。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条の規定による貸付金
六 第一条第二項第六号に規定する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及に係る国の出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
七 第九条第一項の規定による一般会計への繰入金
(特定多目的ダム建設工事勘定の歳入及び歳出)
第五条
特定多目的ダム建設工事勘定においては、次に掲げる収入及び附属雑収入をもつてその歳入とする。
一 第七条第二項の規定による一般会計からの繰入金
二 河川法第六十条第一項若しくは第六十三条第一項又は沖縄振興特別措置法第百七条第五項の規定による負担金で多目的ダム建設工事に係るもの
三 特定多目的ダム法第七条第一項又は第九条第一項の規定による負担金及び河川法第六十七条又は第六十八条の規定による負担金で多目的ダム建設工事に係るもの
四 第十五条の二第一項の規定による借入金
五 多目的ダム関係受託工事に係る納付金
2 特定多目的ダム建設工事勘定においては、次に掲げる費用及び附属諸費をもつてその歳出とする。
一 多目的ダム建設工事及び多目的ダム関係受託工事に要する費用(工事に関する事務費を除く。)
二 第八条第一項の規定による治水勘定への繰入金
三 第九条第一項の規定による一般会計への繰入金
四 第十五条の二第一項の規定による借入金の償還金及び利子
五 特定多目的ダム法第十二条の規定による還付金
(特定多目的ダム建設工事勘定の歳入及び歳出等の整理)
第六条
特定多目的ダム建設工事勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別その他の政令で定める区分(以下「工事別等の区分」という。)に従つて整理しなければならない。
(一般会計からの繰入れ)
第七条
直轄治水事業に関する費用及び第一条第二項第四号に規定する事業に係る交付金で国庫が負担するもの、第一条第二項第二号に規定する事業、工事又は事務に関する事務費、同項第三号に規定する事業に係る負担金、補助金及び交付金並びに第四条第二項第五号に規定する貸付金の額に相当する金額は、毎会計年度、一般会計から治水勘定に繰り入れるものとする。
2 多目的ダム建設工事に関する費用で国庫が負担するものの額に相当する金額は、毎会計年度、一般会計から、工事別等の区分に従つて、特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れるものとする。
3 前二項の規定による繰入れは、国が北海道又は沖縄県において行なう事業、工事又は事務に関する事務費の額その他政令で定める額に相当する金額を除き、予算の範囲内において、政令で定めるところにより行なうものとする。
(特定多目的ダム建設工事勘定からの治水勘定への繰入れ)
第八条
多目的ダム建設工事又は多目的ダム関係受託工事に関する事務費の額に相当する金額は、毎会計年度、工事別等の区分に従つて、特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れるものとする。
2 前条第三項の規定は、前項の規定による繰入れについて準用する。
(他会計への繰入れ)
第九条
第一条第二項第一号に規定する受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、治水関係受託工事に係るものにあつては治水勘定から、多目的ダム関係受託工事に係るものにあつては、工事別等の区分に従つて、特定多目的ダム建設工事勘定から、それぞれ一般会計に繰り入れるものとする。
2 第十五条の二第一項の規定による借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、工事別等の区分に従つて、特定多目的ダム建設工事勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)
第十条
国土交通大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
一 前前年度の事業実績表、借入金の借入れ及び償還実績表並びに特定多目的ダム法第七条第一項の規定による負担金(第十五条の二第一項の規定による借入金の償還金及び利子の財源に充てられるものに限る。次号及び第十六条第二項において同じ。)に係る債権の発生及び回収実績表
二 前年度及び当該年度の事業計画表、借入金の借入れ及び償還計画表並びに特定多目的ダム法第七条第一項の規定による負担金に係る債権の発生予定及び回収計画表
三 国庫債務負担行為で翌年度以後にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み、当該年度以後の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴なうものについてはその全体の計画及びその進行状況等に関する調書
3 前項各号の書類のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは、工事別等の区分に従つて作成するものとする。ただし、同項第二号の書類で当該年度に係るものについては、この限りでない。
(歳入歳出予算の区分)
第十一条
この会計の歳入歳出予算は、治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(国庫債務負担行為の区分)
第十二条
この会計の国庫債務負担行為は、治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定の区分に従い、更に特定多目的ダム建設工事勘定にあつては工事別に、その必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、また、必要に応じ、これに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
(予算の作成及び提出)
第十三条
内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、第十条第一項に規定する歳入歳出予定計算書等及び同条第二項各号に掲げる書類を添附しなければならない。この場合においては、同条第三項の規定を準用する。
(特定多目的ダム建設工事勘定の予算の執行)
第十四条
特定多目的ダム建設工事勘定の予算で、その項又は目が工事別等の区分によつていないものの配賦は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一条第二項の規定によるほか、工事別等の区分により行なうものとする。
2 特定多目的ダム建設工事勘定の工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
3 特定多目的ダム建設工事勘定において、工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額をこえてはならない。
(予備費の使用)
第十五条
治水勘定の予備費は、当該年度の予見し難い必要に基づく経費の財源に充てるための特別の収入その他政令で定める収入の収納済額に相当する額を限度として、使用することができる。
2 特定多目的ダム建設工事勘定の予備費は、当該年度の予見し難い必要に基づく経費の財源に充てるための特別の収入その他政令で定める収入の収納済額で工事別等の区分によるものに相当する額を限度として、工事別等の区分に従つて使用することができる。
(借入金)
第十五条の二
特定多目的ダム建設工事勘定において、多目的ダム建設工事に要する費用のうち、特定多目的ダム法第四条第三項後段の規定により多目的ダムの建設に関する基本計画を変更して定められるダム使用権の設定予定者が負担すべき負担金(政令で定める期間における多目的ダム建設工事に要する費用に係る部分に限る。)の額に相当する費用の財源に充てるため必要があるときは、政令で定めるところにより、特定多目的ダム建設工事勘定の負担において、工事別等の区分により借入金をすることができる。
2 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 特定多目的ダム法第七条第一項の規定による負担金で、第一項の規定による借入金に対応するものは、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。
(借入限度の繰越し)
第十五条の三
特定多目的ダム建設工事勘定において、借入金の借入れについて国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入れをしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第一項の規定による借入金をすることができる。
(借入金の借入れ及び償還の事務)
第十五条の四
第十五条の二第一項の規定による借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行なう。
(歳入歳出決定計算書等の作成及び送付)
第十六条
国土交通大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分によるほか、特定多目的ダム建設工事勘定にあつては工事別等の区分に従つて、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
一 当該年度の事業実績表
二 借入金の借入れ及び償還実績表
三 特定多目的ダム法第七条第一項の規定による負担金に係る債権の発生及び回収実績表
四 債務に関する計算書
3 第十条第三項本文の規定は、前項各号の書類について準用する。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十七条
内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条第一項に規定する歳入歳出決定計算書及び同条第二項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
(剰余金の繰入れ)
第十八条
治水勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2 特定多目的ダム建設工事勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これを工事別等の区分により翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(余裕金の預託)
第十九条
治水勘定において、支払上現金に余裕があるときは、財政融資資金に預託することができる。
2 特定多目的ダム建設工事勘定において、工事別等の区分に応ずる支払上現金に余裕があるときは、当該区分に従つて、財政融資資金に預託することができる。
(実施規定)
第二十条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年度の予算から適用する。
2 特定多目的ダム建設工事特別会計法(昭和三十二年法律第三十六号)は、廃止する。
3 特定多目的ダム建設工事特別会計の昭和三十四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
4 昭和三十四年度以前の年度の一般会計の直轄治水事業若しくは直轄伊勢湾等高潮対策事業の施行又は第一条第二項第三号に規定する事業若しくは工事の管理に関する予算(昭和三十五年度に繰り越したものを含む。)に係る一般会計所属の資産及び負債は、政令で定めるところにより、この会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に帰属するものとする。
5 特定多目的ダム建設工事特別会計の廃止の際同会計に属する資産及び負債は、政令で定めるところにより、この会計の特定多目的ダム建設工事勘定に帰属するものとする。
6 旧特定多目的ダム建設工事特別会計法第十四条第一項の規定による借入金で昭和三十四年度に係るものについて同条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、同年度において借入れをしなかつた金額があるときは、昭和三十五年度において、当該金額を限り、かつ、昭和三十四年度の多目的ダム建設工事のうち昭和三十五年度に繰り越して施行するものに係る経費の財源として必要な金額の範囲内で、特定多目的ダム建設工事勘定の負担において、工事別等の区分に従つて借入金をすることができる。
7 前項の規定による借入金、特定多目的ダム法第八条の利息並びに第五項の規定により特定多目的ダム建設工事勘定に帰属した地方債証券及び前項の昭和三十五年度に繰り越して施行する多目的ダム建設工事に係る地方債証券の償還金及び利子は、特定多目的ダム建設工事勘定の歳入とし、第五項の規定により同勘定に帰属した旧特定多目的ダム建設工事特別会計の借入金及び前項の規定による借入金の償還金及び利子は、同勘定の歳出とする。
8 地方負担金(旧特定多目的ダム建設工事特別会計法第三条に規定する地方負担金をいう。以下同じ。)で昭和三十四年度以前の年度の予算により施行した多目的ダム建設工事(昭和三十五年度に繰り越して施行するものを含む。)に係るもの及び特定多目的ダム法第八条の利息並びに前項に規定する地方債証券の償還金及び利子は、同項に規定する借入金の償還金及び利子の財源に充てるものとし、当該財源に充ててなお残余があるときは、その残余の額は、多目的ダム建設工事に関する費用のうち国庫が負担するものの財源に充てなければならない。
9 第七項に規定する借入金の借入れ又は償還に関する事務は、大蔵大臣が行なう。
10 第七項に規定する借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、工事別等の区分に従つて、特定多目的ダム建設工事勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
11 第十条第二項又は第十三条第二項の規定によりこの会計の歳入歳出予定計算書等又は予算に添附すべき前前年度の事業実績表又は前年度の事業計画表は、昭和三十五年度分(前前年度の事業実績表については、昭和三十六年度分を含む。)に限り、これらの規定にかかわらず、その添附を要しないものとする。
12 この会計の昭和三十六年度又は昭和三十七年度の歳入歳出予定計算書等又は予算には、第十条第二項又は第十三条第二項に規定する書類のほか、昭和三十六年度分にあつては、工事別等の区分に従つて作成した前年度の借入金の借入れ及び償還計画表並びに地方負担金に係る債権の発生予定及び回収計画表を、昭和三十七年度分にあつては、工事別等の区分に従つて作成した前前年度の借入金の借入れ及び償還実績表並びに地方負担金に係る債権の発生及び回収実績表を添附するものとする。
13 この会計の昭和三十五年度の歳入歳出決定計算書又は歳入歳出決算には、第十六条第二項又は第十七条第二項に規定する書類のほか、工事別等の区分に従つて作成した地方負担金に係る債権の発生及び回収実績表を添附するものとする。
14 昭和三十七年度に限り、第四条及び第五条の規定にかかわらず、次項の規定による一般会計からの繰入金並びに第四条第一項第三号に掲げる負担金及び納付金は、この会計の特定多目的ダム建設工事勘定の歳入とし、同条第二項第四号に掲げる交付金は、同勘定の歳出とする。
15 昭和三十七年度に限り、第一条第二項第五号に規定する事業に係る交付金で国庫が負担するものの額に相当する金額は、第七条第一項の規定にかかわらず、一般会計から、工事別等の区分に従つて、特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れるものとする。この場合においては、同条第三項の規定を準用する。
16 特定多目的ダム建設工事勘定の昭和三十七年度の歳出予算における第一条第二項第五号に規定する事業に係る交付金の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項の規定により翌年度に繰り越して使用することができるものがあるときは、その使用は、治水勘定において行なうことができる。
17 独立行政法人水資源機構法第十四条第四項の規定により独立行政法人水資源機構がその業務として行う事業(これと密接な関連を有する工事を含む。)で国土交通大臣が行つていたものに関する特定多目的ダム建設工事勘定に属する資産及び負債のうち、同条第五項及び第六項の規定により独立行政法人水資源機構が承継した権利及び義務以外のものは、政令で定めるところにより、治水勘定に帰属するものとする。
18 前項の規定により治水勘定に帰属した地方債証券又は借入金の償還金及び利子は、同勘定の歳入又は歳出とする。
19 附則第八項の規定は、附則第十七項の規定により治水勘定に帰属した地方債証券の償還金及び利子について準用する。この場合において、附則第八項中「同項に規定する借入金」とあるのは「附則第十八項に規定する借入金」と、「多目的ダム建設工事に関する費用」とあるのは「直轄治水事業に関する費用」と読み替えるものとする。
20 附則第九項及び第十項の規定は、附則第十八項に規定する借入金の償還について準用する。この場合において、附則第十項中「工事別等の区分に従つて、特定多目的ダム建設工事勘定から」とあるのは、「治水勘定から」と読み替えるものとする。
21 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業十箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(昭和三十九年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、第一条第一項に規定する治水事業で国が施行するもののうち、それぞれ直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。
22 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十五号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業五箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(昭和四十二年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十三年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、第一条第一項に規定する治水事業で国が施行するもののうち、それぞれ直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。
23 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十五号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業五箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(昭和四十六年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十七年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、第一条第一項に規定する治水事業で国が施行するもののうち、それぞれ直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。
24 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第八号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業五箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(昭和五十一年度以前の年度のこの会計の予算で昭和五十二年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、第一条第一項に規定する治水事業で国が施行するもののうち、それぞれ直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。
25 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六十二号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業五箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(昭和五十六年度以前の年度のこの会計の予算で昭和五十七年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、第一条第一項に規定する治水事業で国が施行するもののうち、それぞれ直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。
26 治山治水緊急措置法及び河川法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第三十四号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業五箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(昭和六十一年度以前の年度のこの会計の予算で昭和六十二年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、第一条第一項に規定する治水事業で国が施行するもののうち、それぞれ直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。
27 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十三号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業五箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(平成三年度以前の年度のこの会計の予算で平成四年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、第一条第一項に規定する治水事業で国が施行するもののうち、それぞれ直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。
28 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業五箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(平成八年度以前の年度のこの会計の予算で平成九年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、第一条第一項に規定する治水事業で国が施行するもののうち、それぞれ直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。
29 社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第二十一号)第七条の規定による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業七箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(平成十四年度以前の年度のこの会計の予算で平成十五年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、第一条第一項に規定する治水事業で国が施行するもののうち、それぞれ直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。
30 河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号。以下「旧水公団法」という。)附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付け(旧水公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けにあつては旧水公団法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる事業(第一条第四項の規定に該当するものを除く。)で旧水公団法第五十五条第二号に規定する施設に係るものに要する費用に係るものに、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けにあつては第一条第三項第一号から第三号までに掲げる事業(同条第四項の規定に該当するものを除く。)に要する費用に係るものに限る。以下同じ。)に関する政府の経理は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
31 前項の規定により同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合における第四条、第五条及び第七条の規定の適用については、第四条第一項第一号中「の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「又は附則第三十五項の規定による一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、同項第五号中「納付金」とあるのは「納付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十五条第一項の規定による貸付金の償還金」と、同条第二項第四号中「交付金」とあるのは「交付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金」と、同項第七号中「繰入金」とあるのは「繰入金及び附則第三十二項から第三十四項まで又は第三十六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と、第五条第一項第一号中「の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「又は附則第三十五項の規定による一般会計からの繰入金及び日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第二項第三号中「繰入金」とあるのは「繰入金及び附則第三十四項又は第三十六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と、第七条第一項中「費用」とあるのは「費用(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもつて充てるものを除く。)」と、「事務費」とあるのは「事務費(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもつて充てるものを除く。)」と、同条第二項中「費用」とあるのは「費用(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられる金額をもつて充てるものを除く。)」とする。
32 河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を治水勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
33 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
34 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金を治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第三十六項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
35 前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れるものとする。
36 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつて治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
附則 (昭和三六年一一月一三日法律第二一八号) 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三七年四月四日法律第七一号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三八年六月一日法律第九四号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の砂防法第三条ノ二の規定は、昭和三十八年一月一日以後に発生した災害に関し適用する。
附則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六八号) 抄

この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則 (昭和四〇年三月二六日法律第三号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則 (昭和四二年五月二七日法律第一二号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年度の予算から適用する。
附則 (昭和四三年五月二七日法律第六五号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年一二月二五日法律第一三三号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に実施する事業について適用する。
附則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三一号) 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において「協定」といゆ。)の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
第四条
昭和四十七年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で、振興開発計画が決定されるまでの間に、沖縄の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして沖縄開発庁長官が関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、この法律を適用する。
附則 (昭和四七年五月一三日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和四七年五月一六日法律第三五号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年六月一日法律第四七号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年六月六日法律第五四号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(治水特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正後の治水特別会計法の規定は、昭和四十七年度の予算から適用し、昭和四十六年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。ただし、前項の規定による改正後の治水特別会計法第十条第二項又は第十三条第二項の規定により治水特別会計の歳入歳出予定計算書等又は予算に添附すべき前前年度の借入金の借入れ及び償還実績表並びに特定多目的ダム法第七条第一項の規定による負担金に係る債権の発生及び回収実績表、又は前年度の借入金の借入れ及び償還計画表並びに特定多目的ダム法第七条第一項の規定による負担金に係る債権の発生予定及び回収計画表は、昭和四十七年度分(前前年度の借入金の借入れ及び償還実績表並びに特定多目的ダム法第七条第一項の規定による負担金に係る債権の発生及び回収実績表については、昭和四十八年度分を含む。)に限り、これらの規定にかかわらず、その添附を要しないものとする。
附則 (昭和五二年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則 (昭和五七年六月二二日法律第六二号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五九年四月二七日法律第一九号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六二年五月二九日法律第三四号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六二年九月四日法律第八七号)

この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附則 (昭和六三年四月二六日法律第二二号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年六月二八日法律第五三号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成四年四月二四日法律第三三号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成六年三月四日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成九年五月一日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成九年一二月五日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成一一年五月二八日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成一一年七月三〇日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第二〇五号) 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成一二年五月三一日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成一四年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則 (平成一四年一二月一八日法律第一八二号) 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定 平成十五年十月一日
附則 (平成一五年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成一八年三月三一日法律第二八号) 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一六号) 抄

(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章第二節の規定は、平成十九年四月一日から施行する。

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