「雨水の利用のための施設の設置に関する目標」と「雨水の利用の推進に関する基本方針」について
2015年3月11日
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3月10日、「国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標」が閣議決定されました。
そして、国土交通大臣が「雨水の利用の推進に関する基本方針」を決定しました。
国交省のHPをご覧ください。
この閣議決定と大臣決定が実際にどの程度意味を持つのかはよく分かりません。
まず行われることは、「国及び独立行政法人等は、「最下階床下等で雨水の一時的な貯留に活用できる空間」を有する新築建築物において雨水利用施設の設置率を原則100%とする」ことのようです。
国土交通省
雨水の利用の推進に関する基本方針(大臣決定)について
1.概要
雨水の利用の推進に関する法律(平成26年法律第17号)第10条の規定に基づき、「国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標」が、本日閣議決定されました。
また、同法第7条の規定に基づき、国土交通大臣は、「雨水の利用の推進に関する基本方針」を定めました。
詳細は別添を参照してください。
2.閣議決定日等
平成27年3月10日(火)
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
概要(目標)(PDF形式)
概要(基本方針)(PDF形式)
国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標について(PDF形式)
雨水の利用の推進に関する基本方針(PDF形式)
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