「水災害分野における気候変動適応策のあり方について」の中間とりまとめ等に関する抗議及び要請
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国土交通省の社会資本整備審議会「河川分科会気候変動に適応した治水対策検討小委員会」はパブリックコメントを行うことなく、2月27日に「水災害分野における気候変動適応策のあり方について~災害リスク情報と危機感を共有し、減災に取り組む社会へ~中間とりまとめ」http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000870.htmlを決定し、公表しました。このように国民の意見を無視するやり方は、看過できませんので、水源連は下記の抗議及び要請文を各委員に送付しました。
2015年3月18日
社会資本整備審議会河川分科会
気候変動に適応した治水対策検討小委員会
委員長 福 岡 捷 二 様
委員 各 位
水源開発問題全国連絡会
共同代表 嶋 津 暉 之
共同代表 遠 藤 保 男
「水災害分野における気候変動適応策のあり方について」
の中間とりまとめ等に関する抗議及び要請
日本の水政策、河川政策について日ごろから尽力されていることに敬意を表します。
私たちは、ダム建設等による治水政策や水源開発に伴う問題を明らかにし、その解決策の提言を行ってきている市民団体です。
貴委員会は本年2月27日に「水災害分野における気候変動適応策のあり方について~災害リスク情報と危機感を共有し、減災に取り組む社会へ~中間とりまとめ」を決定し、公表しました。
この「中間とりまとめ」の作成・決定に当たってパブリックコメントを実施せず、国民の意見を反映する手順を踏まなかったことは遺憾です。
つきましては、国民の意見を「最終とりまとめ」(答申)案の作成に反映できるよう、今回の「中間とりまとめ」についてパブリックコメントを早急に実施することを要請します。
更に、「最終とりまとめ」(答申)案が作成された段階において再度、パブリックコメントを実施し、国民の意見が答申に十分に反映されようにすることを要請します。
なお、パブリックコメントの実施、国民意見の反映は下記のとおり、「審議会等の設置に関する指針」などに定められていることを申し添えておきます。
1 「審議会等の設置に関する指針」(1999年4月27日閣議決定)第1項は、「国民や有識者の意見を聴くに当たっては、可能な限り、意見提出手続の活用、公聴会や聴聞の活用、関係団体の意見の聴取等によることとし、いたずらに審議会等を設置することを避けることとする。」としていることは、審議会等が設置される場合にも「意見提出手続の活用、公聴会や聴聞の活用、関係団体の意見の聴取等」の手続を重視する趣旨と解され、審議会等においてパブリックコメントや公聴会開催が実施されないまま、国の基本方針が決定されることは、上記指針の趣旨に反します。
2 「審議会等の運営に関する指針」(1999年4月27日閣議決定)の(3)、②によれば、「審議会等に対して、(中略)審議会等に関する苦情があったときは、各府省は、庶務担当当局としてこれらの整理等をした上で、その結果を適時に審議会等に報告するよう努めるものとする。」とされていますので、苦情等には適切に対応するべきです。
以上
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