霞ケ浦導水事業 工事差し止め訴訟控訴審 漁業者と国、和解協議へ
2月22日に漁業者が霞ヶ浦導水事業の工事差し止めを求める控訴審において東京高裁で和解協議がありました。
その新聞記事を掲載します。
霞ケ浦導水事業 工事差し止め訴訟控訴審 漁業者と国、和解協議へ
(東京新聞2018年2月22日) www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201802/CK2018022202000154.html?ref=rank)
(写真)霞ケ浦導水の地下トンネルの完成部分=霞ケ浦導水工事事務所提供
霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結ぶ霞ケ浦導水事業を巡り、那珂川流域の県内の4漁協と栃木県の漁連が、稼働で生態系に影響が出るなどとして国に工事差し止めを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁が和解を勧告し22日から、本格的に協議が始まる。効果のある被害の防止策で合意できるかが和解の焦点になる。 (宮本隆康)
「事業を認める形での和解は本意ではないが、漁業への被害の防止策が確保されるなら、応じられる」
漁業側弁護団の丸山幸司弁護士はそう話し、和解に前向きな姿勢を見せる。
事業は民主党政権時代に中断され、自民党政権に戻って継続が決まったが、工事は今も再開されていない。完成すれば、アユ漁が盛んな清流の那珂川に、霞ケ浦の水が流れ込むことになる。このため、漁協側は「生態系が壊され、漁業権を侵害される」と主張してきた。
国は、利根川と那珂川の水を行き来させ、水量調整で首都圏の用水を確保し、霞ケ浦の水質浄化を図ることが事業の目的と説明する。これに対し、漁協側は人口減少で水需要の増加は見込めない上、水質浄化の効果も薄いとして「事業目的は疑問」とも訴えていた。
だが、二〇一五年の水戸地裁の判決は「漁業権侵害の具体的危険があるとはいえない」として請求を棄却。ただ、「運用次第で侵害の可能性がある。環境への影響が最小限に抑制されるよう努力が望まれる」と国に対策を促していた。
漁協側弁護団によると、控訴審で昨年夏ごろ、東京高裁から和解の打診があった。漁協側は、霞ケ浦から那珂川に水を流す「逆送水」をする際、漁協側の同意を得るよう要求。ふ化したアユが吸い込まれないように、十月から四月までの夜間には、取水を停止することも求めた。
国側が難色を示し、協議は進まなかったが、先月十六日に高裁が和解を勧告した。漁協側弁護団の丸山弁護士は「このまま何の条件もなく、事業が進むかもしれない。強行されるよりは漁業被害防止の足がかりはある」と苦渋の決断だったことをにじませる。
漁協からは、逆送水と取水の制限のほか、国と漁協が導水の運用方法を話し合う協議会の設置、水質モニタリングなども求める声が出ている。
一方、国側は「和解に応じるかどうかも含めて検討する」との立場という。
<霞ケ浦導水> 那珂川と霞ケ浦間(43キロ)、利根川と霞ケ浦間(2.6キロ)を、深さ20~50メートルの地下トンネル2本で結ぶ国の事業。1984年に着工し、地下トンネルの利根導水路(長さ約2.6キロ)は完成したが、那珂導水路(同約43キロ)は30キロ近くが未完成。事業費約1900億円のうち、既に約8割が使われ、さらに費用は増えるとみられている。
霞ケ浦導水訴訟 和解案、国は一部難色 原告に譲歩求める
(茨城新聞2018年2月23日(金)〕 http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15193089640303
霞ケ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、流域の4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた訴訟の和解協議が22日、東京高裁(都築政則裁判長)で開かれた。
漁協側弁護団によると、国と漁協による協議会の設置などを柱として弁護側が示した和解案に対し、国側は部分的に難色を示して譲歩を求めた。漁協側は条件の修正の可能性を含めて検討する。
原告である漁協側が示した和解案は、取水口の運用に向けた協議会の設置▽霞ヶ浦から那珂川への「逆送水」に関する条件設定▽ふ化したばかりのアユの吸い込みを防ぐ10~4月の夜間取水停止-などで構成している。
漁協側弁護団によると、昨年11月に示した和解案の内容を一部修正した上で、今月19日に国側と高裁に捉示した。2回目となるこの日の和解協議で、国側は、和解案について部分的に難色を示し、主張に開きがあることをうかがわせた。
漁協側は国側の意見を踏まえ、譲歩を含めた条件修正の可能性を検討する。
高裁は和解協議の期日として、3月に計5日間指定した。和解協議の後、弁護団の丸山幸司弁護士は「国側と隔たりの大きい部分がある」と説明。
同時に「3月末まで期日を入れたということは、裁判所が和解に積極的な姿勢を示したということ」と話した。
控訴審で弁護側は、逆送水によって那珂川や涸沼にかび臭が流入する恐れがあるなどと主張してきた。
これに対し、高裁は昨年フ月、「(逆送水は)必要やむを得ざる場合だけにする」などと、和解協議の可能性を視野に入れた考えを示していた、
高裁は1月16日に「話し合いによる解決が双方の利益になる」として和解を勧告した。国側は「和解に応じるかということも含めて今後検討する」、弁護側は「異存ありません」と応じている。
霞ケ浦導水事業 訴訟で和解協議 原告が一部譲歩案
(毎日新聞茨城版 2018年2月23日) https://mainichi.jp/articles/20180223/ddl/k08/040/177000c
霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結ぶ霞ケ浦導水事業を巡り、茨城、栃木両県の漁協が那珂取水口の建設工事差し止めを求めた訴訟の和解協議が22日、東京高裁(都築政則裁判長)で開かれた。
協議は非公開。終了後、原告弁護団が報道陣の取材に答えた。
原告側は既に、アユがふ化する10~4月は夜間取水しない▽霞ケ浦からの逆送水の際には漁協の事前同意が必要▽事業に関する国と漁協の協議会の常設--などの和解条件を提示。この日の協議では一部を譲歩する和解案を提示したという。
3月中に協議を計5回開く。次回は同月7日。【山下智恵】
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