コンセッション方式や広域化で基盤強化、水道法改正案
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今国会に上程されている水道法改正案についての解説記事を掲載します。
注目すべきところは、2の広域連携の推進と4の官民連携の推進です。広域連携に関しては、都道府県が推進役の役割を果たすようになります。
官民連携に関しては水道施設の運営権(コンセッション)を民間事業者に設定できる仕組みが導入されます。この記事は次のように解説しています。
「現行制度でも、PFI法に基づいて、施設の所有権を地方公共団体が保持したまま、施設の運営権を民間事業者に設定することは可能だが、施設の運営権を民間事業者に設定するには、地方公共団体が水道事業の認可を返上したうえで、民間事業者が新たに認可を受けることが必要になっている。これに対して、地方公共団体から、不測のリスク発生時には地方公共団体が責任を負えるよう、水道事業の認可を残したまま、運営権の設定を可能にしてほしいとの要望が出ていた。そこで、改正後は、地方公共団体が水道事業者の位置付けを維持したまま、運営権方式を導入できるようにする。 」
この水道法改正に対してどう対応していくかが問われています。
第196回通常国会 PPPまちづくり関連の改正法案を読む(3)
コンセッション方式や広域化で基盤強化、水道法改正案
(新・公民連携最前線2018.4.6) http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/PPP/040200075/040300003/
平島 寛
水道事業は、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足、必要な水道料金原価の見積もり不足の恐れなどの課題に直面している。
これらの課題を解決し、将来にわたって安全な水の安定供給を維持していくために、水道の基盤強化を図るのが水道法改正案の狙いだ。改正案の内容は、
1. 関係者の責務の明確化
2. 広域連携の推進
3. 適切な資産管理の推進
4. 官民連携の推進
5. 指定給水装置工事事業者制度の改善
の5つからなる。
1.関係者の責務の明確化および2.広域連携の推進に関しては、法律の目的における「水道の計画的な整備」を「水道の基盤の強化」に変更し、国、都道府県、市町村、水道事業者に対し、「水道の基盤の強化」に関する責務を規定する。
国は、広域連携の推進を含む基盤強化の基本方針を定めることとする。都道府県には、水道事業者間などの広域的な連携の推進役としての責務を規定する。都道府県は、水道基盤強化計画を定めることができ、水道事業者間などの広域的な連携の推進に関して協議を行うため、水道事業者などを構成員として、「広域的連携等推進協議会」を設置できるようにする。
国内1388の上水道事業のうち、給水人口5万人未満の小規模な事業者が952と多数存在(2014年度)しており、経営面でのスケールメリットを創出できる広域連携が必要となっていることから、都道府県には広域連携の推進役としての役割が期待されている。
3.適切な資産管理の推進に関しては、老朽化に起因する事故の防止や安全な水の安定供給のため、水道事業者などに点検を含む施設の維持管理や定期的な修繕の実施、台帳の整備を義務付ける。水道事業者は、長期的な観点から水道施設の計画的な更新に努めなければならない。そのために、水道施設の更新に要する費用を含む収支の見通しを作成・公表するように努める必要がある。
現行法では、施設の維持・修繕の基礎となる台帳整備の規定がなく、施設データの整備が不十分だったため、災害時に迅速な復旧作業に支障を生じる例も見受けられた。さらに、高度経済成長期に整備された水道施設の更新時期が到来しており、長期的視野に立った計画的な施設の更新(耐震化を含む)が必要になっている。一方、人口減少に伴って水道事業の経営状況は今後も厳しい見込みだが、十分な更新費用を見込んでいない水道事業者が多く、水需要の減少と老朽化の進行によって、将来急激な水道料金の引き上げを招く恐れがあり、適切な資産管理が必須になっている。資産台帳の整備は、広域連携や官民連携のための基礎資料としても必要不可欠である。
4.官民連携の推進では、地方公共団体が水道事業者として経営する原則は維持する一方、水道の基盤強化のために多様な官民連携の選択肢を広げるという観点から、水道施設の運営権(コンセッション)を民間事業者に設定できる仕組みを導入する。
地方公共団体はPFI法に基づく議会承認などの手続きを経るとともに、水道法に基づいて厚生労働大臣の許可を受けることによって、民間事業者に施設の運営権を設定できるようになる。
現行制度でも、PFI法に基づいて、施設の所有権を地方公共団体が保持したまま、施設の運営権を民間事業者に設定することは可能だが、施設の運営権を民間事業者に設定するには、地方公共団体が水道事業の認可を返上したうえで、民間事業者が新たに認可を受けることが必要になっている。これに対して、地方公共団体から、不測のリスク発生時には地方公共団体が責任を負えるよう、水道事業の認可を残したまま、運営権の設定を可能にしてほしいとの要望が出ていた。そこで、改正後は、地方公共団体が水道事業者の位置付けを維持したまま、運営権方式を導入できるようにする。
5.指定給水装置工事事業者制度(※)の改善については、工事事業者の資質の保持や実態との乖離の防止を図るため、給水装置工事事業者の指定に更新制(5年)を導入する。
※ 条例によって給水装置工事は指定給水装置工事事業者が施行することが規定され、各水道事業者は蛇口、トイレなどの給水装置工事を施行する者を指定できる。
1996年に全国一律の指定基準による現行制度が創設されたが、広く門戸が開かれたことで事業者数が大幅に増加。現行制度は新規の指定のみで、休廃止の実態が反映されづらく、無届け工事や不良工事が多発していることが背景にある。
(資料)水道管路の老朽化はますます進む(厚生労働省)
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