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事務局からのお知らせ

鬼怒川水害裁判の状況のお知らせとカンパのお願い

2020年1月31日
カテゴリー:

鬼怒川水害裁判の状況のお知らせとカンパのお願いです。

鬼怒川水害裁判の状況

2018年7月西日本豪雨の愛媛県・肱川の野村ダムと鹿野川ダムの緊急放流によって甚大な被害を受けた被災者が国家賠償を求める訴訟を今日(1月31日)、起こしました。
西日本豪雨については小田川の氾濫で多くの死者が出た岡山県倉敷市真備地区の住民も国や岡山県などを相手取って、損害賠償を求める訴訟を今年3月に起こす準備を進めています。
水害裁判については2015年9月の鬼怒川水害の被災住民が2018年8月に国家賠償を求める訴訟を起こし、今年1月24日に第4回口頭弁 論が行われました。
被災地の常総市に近い水戸地裁下妻支部に提訴して2018年10月に第1回口頭弁論が同支部で開かれたのですが、同支部の裁判長がこの裁判に関わりたくないため、原告の強い反対を無視して、水戸地裁本庁に本訴訟を回付してしまいました。そのため、原告らは遠く離れた水戸地裁まで行かなければならなくなり、昨年7月の第2回口頭弁論から、原告らは毎回、半日がかりでマイクロバスで常総市と水戸地裁本庁を往復することになりました。ひどい話です。
このバスには弁護士さんが同乗していないので、代わりに私がこの裁判がどういう状況にあるかを今回、バス内で資料 鬼怒川水害裁判についての説明(嶋津)を使って説明しました。この資料は弁護団ではなく、私の責任で、私が理解している範囲で作成したものです。

水害裁判で厚い壁となっているのが、1984年の大東水害訴訟最高裁判決で示された「河川管理の瑕疵についての判断枠組み」です。この最高裁判決までは水害裁判で被災者側が勝訴するケースもありましたが、この最高裁判決以降は、被災者側が勝つことが非常に難しくなりました。河川管理に度外れた瑕疵があると認められないと、勝訴が困難になっています。
鬼怒川水害裁判でも、この「河川管理の瑕疵についての判断枠組み」がこれまでの口頭弁論の主な争点になっています。
そのため、原告、支援者の方々にとってこの裁判が分かりにくいものになっていますので、今回、添付の資料を使ってバス内で説明しました。原告、支援者の方々の理解に多少は役立ったようです。

 

鬼怒川水害訴訟へのカンパのお願い

call4(裁判へのカンパ要請のサイト)で鬼怒川水害訴訟へのカンパをお願いしております。
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000053

呼びかけを今まできちんとしてきませんでしたので、カンパの金額はまだ少ないのですが、これからを期待しております。
このサイトには次の情報も掲載されています。これらの情報を是非、お読みいただきたいと思います。

訴訟資料
https://www.call4.jp/search.php?type=material&run=true&items_id_PAL[]=match+comp&items_id=I0000053

進捗(今までの裁判の様子)
https://www.call4.jp/search.php?type=action&run=true&items_id_PAL[]=match+comp&items_id=I0000053

原告・赤羽武義さんと鬼怒川水害訴訟
https://www.call4.jp/story/?p=429

原告・高橋敏明さんと鬼怒川水害訴訟
https://www.call4.jp/story/?p=498

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