安威川ダム差し止め訴訟控訴審の治水面の意見書
2020年12月25日
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大阪府が建設中の安威川ダム(同府茨木市)は治水効果がなく、ダムサイトの地質がぜい弱であるとして、住民らが大阪府に公金の支出差し止めを求める訴訟の第1回控訴審が12月23日に大阪高等裁判所で開かれました。
今年6月3日に大阪地方裁判所で原審の判決があり、残念ながら、住民側の敗訴でした。
私(嶋津)もこの裁判には2014年頃から関わり、治水面で無意味なダムであることを示す書面の作成に力を注いできましたが、
大阪地裁の判決文は大阪府を勝たせるという結論が先にあって書かれたものでした。
この控訴審も先行きがどうなるのか、わかりませんが、12月23日の第1回控訴審では来年2月と3月に進行協議の場が設けられることになりました。
第1回控訴審でも私が「安威川ダムに関する意見書」嶋津意見書202012 安威川ダム控訴審を提出しました。
その主旨は、
「安威川ダムの事業費は、1536億円という単一の公共事業としては凄まじく大きなものであるから、安威川ダムは大阪府民に対してこの巨額事業費に見合う恩恵をもたらすものでなければならない。安威川および同川に直結する神崎川の流域住民が水害に見舞われる可能性をほぼゼロにする効果を持つものでなければならない。
しかし、現実にはそうではない。安威川ダムは100年に1回の大洪水が来た時に流域の氾濫を防ぐことを目的に建設されるものであるが、安威川ダムでカバーできるのは安威川・神崎川の流域のほんの一部でしかない。」
というものです。
お読みいただければと思います。
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