石木ダム、川辺川ダム、ノー! 私も一言!!
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「石木ダム、川辺川ダム、ノー!」声を寄せてください。
石木ダムと川辺川ダム復活策動への対応は急を要しています。
水源連の皆さんはご自分が関わっていることで目一杯のことと思います。その状況から見ても、①13 世帯皆さんの生活の場を強制収用するため、明渡しを強硬に迫っている石木ダム起業者による人権破壊、②2009 年の川辺川ダム中止決定後の「ダムなし治水」をさぼり抜き、2020年7 月洪水災禍を「待ってました」とばかり、川辺川ダム復活を画策している熊本県と国は許せないと思います。皆様のご協力、よろしくお願いいたします。
Ⅰ 石木ダム ノー! 一言を!!
2016年7月25日に第4次の座り込みが始まってから、今日で1000回目となった。
思えば、2010年3月24日に「付け替え道路工事」が始まり、その月の終わりから女性たちで正面ゲート前で座り込んだのが、これまで続く座り込みの始まりだった。・・・・・1000回は通過点に過ぎない。これを機にもっと多くの方に毎日の座り込みに参加してもらいたいし、無駄なダム工事を何としても止めたい。
【写真とも、「滴40号」(2021年2月15日発行 編集・発行/滴(ひとしずく)編集委員会)p.1より抜粋】
1. 趣旨
石木ダム現地は急を告げています。
「不要な石木ダムのために、生活の地を明け渡すことはできない。ズウッと住み続けたいだけ」と石木ダム事業地に居住する13世帯の皆さんが工事現場で毎日「工事を停止しての話合い」を求める抗議・要請行動を続けています。長崎県と佐世保市は「ご理解願うだけ!」と石木ダムの必要性についての話合いを拒否し続けるとともに、本体工事へ向けての準備工事・抗議行動排除を強行に進めています。工事現場はきわめて危険な状況に陥っています。
私たちも長崎県と佐世保市、そして国に対して「石木ダム、ノー!」、「工事を停止して、一からの話合いを!」の声を発しましょう。
2. 最近の状況
- 石木ダム建設事業地では、今日(2021年3月17日)現在、「付替道路工事」、「付替道路からダム工事現場までの迂回路工事」が3月26日を工期として進んでいます。あわせて、ダム堤体部 付近地質調査(ボーリング)が左岸の墓地付近と右岸の山林で継続しています。
- 3月26日を工期とした付替道路工事現場には「無駄な石木ダムのための工事の前に、石木ダムの必要性についての話合いが先だろう!」と日々抗議している皆さんの抗議場所が位置しています。抗議活動を排除しないと工事ができない。「隙を突いての工事進行」を許さないための緊迫した状況が強いられています。滴40号から、位置関係が示された図を下に引用掲載します。
赤い棒線:付替え県道未完成部分
黄色い丸:抗議の座り込み実施場所 - 仕方なく、ユンボに対置する。
長崎県は抗議場所への土盛りを業者に発注しています。抗議者は、そうはさせじ!とユンボを取り囲まざるを得ません。
「抗議者をケガさせないように!」、「工事業者の職員を加害者にさせてしまわないように!」、「死傷事故は絶対に起こさないように!」と、双方、注意を重ねています。しかし、張本人の長崎県は工事を停止しての話合いに入る切り替えができずにいます。 - 「石木ダムは必要ない。佐世保の水は足りている。過去最大の洪水は流せると県が言っている。どうして工事を続けるのか説明せよ!どうして私たちを何十年もいじめ続けるのか。いじめるのを止めてほしい。」と居合わせた石木ダム建設事務所長に答えを求めても、まともな答えは返ってきません。
- 今こそ必要なのは、「13世帯皆さんの生活の場を奪わなければならないほどの必要性が、石木ダムに本当にあるのか」の疑問に関する話合いを起業者が真摯に持つことです。その結果が「石木ダム中止」になるならば、それまでの工事は無駄になります。それ故、無駄になる可能性がある工事を停止して、「13世帯皆さんの生活の場を奪わなければならないほどの必要性が、石木ダムに本当にあるのか」の話合いに着くのは起業者の義務です。
- 無駄な石木ダムへの固執は13世帯の生活を奪うだけでなく、自然破壊と、膨大な財政負担を次代にまで強います。13世帯皆さんとその支援者の皆さんが抗議・要請行動を貫いていることで、無駄な石木ダム事業の進行はなんとか食い止められているのが現実です。
- 石木ダム中止を決定できるのは誰か?それは、起業者である長崎県と佐世保市です。
- 13世帯皆さんのみならず、多くの皆さんは、「起業者の言う『石木ダム必要』は、事実を無視した、『石木ダムありき』のこじつけ、いわばねつ造」、と見抜いています。
- 起業者が13世帯皆さんほか多くの皆さんの石木ダム起業者への不信感を払拭するには、「石木ダムの必要性」について徹底的に話し合うしかありません。
3. 送付先 と 例文
「石木ダム、ノー!私も一声」の送付先と例文を記します。
「ひとこと言いたい!」と思われている相手部署を下記から選んで、提出されるようお願いいたします。
参考として、部署毎に例文を記します。
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国土交通省
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例文
- 石木ダム建設事業認定は時効です。事業認定効果失効宣言、もしくは、収用明渡裁決取り消しを求める審査請求に対して「収用明渡裁決取消し」の裁決をしてください。
- そもそも事業認定申請は、地元住民との石木ダム・覚書(=「第4条 乙(長崎県)が調査の結果、建設の必要が生じたときは、改めて甲(住民総代3名)と協議の上、書面による同意を受けた後着手するものとする。」)を交わしている長崎県にできることではありません。
- 石木ダム事業認定がなされた2013年から8年を経過しています。その間に起業者は2回も計画変更を行い、合計9年も工期を延長しています。事業認定後9年もの工期延長は、事業認定の要件である緊急性がないことの証左です。
- 土地収用法は第63条第3項で「起業者、土地所有者及び関係人は、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを前2項の規定による意見書に記載し、又は収用委員会の審理と関係がない事項について口頭で意見を述べることができない。」としています。
この項に縛られた収用委員会公開審理がなされました。事業の認定内容が虚偽で塗りたくられていることを土地所有者及び関係人が伝えることができないままでの裁決でした。この項はまさに事実を事実として伝えることを禁じた、土地所有者の人格権を侵害する憲法違反の条項です。
憲法違反で収用した土地への石木ダム建設は認められません。 - 現在、利水は事業認定時に想定した水需要を大幅に下回り、一日最大給水量は佐世保市の言う安定取水量77,000m³/日で充分間に合う状況です。
- 佐世保市が言う不安定水源、とりわけ慣行水利権水源等は、佐世保市が渇水基準年としている2009年度の給水制限時において、その水利権行使率(取水量と水利権水量の割合)は、相浦川水系に有している安定水利権水源の水利権行使率を上回っていました。これらの慣行水利権等を不安定水源とする理由は何もないのです。
- 慣行水利権等を不安定水源として切り捨てることは、先人の苦心惨憺の賜物を無に帰すだけでなく、佐世保市民の貴重な財産を放棄するものです。身近な水道水源の切り捨ては水道システムとしてあまりにもったいない上に、水源多様性の意味からも危険です。2007 年度の渇水で不足していたとする水源水量を明らかにして、どうしても必要であるならば、その不足分を補足すればよいのです。不足していた水量を教えてください。その水量は佐々川の有効活用でまかなえるはずです。
- すなわち、佐世保市がことさら慣行水利権等を不安定水源とする理由はなく、実態として、1/10年の渇水基準年である2009年度の渇水期間中の取水水源量は約10万m³/日でした。
- 以上より、利水面での実態において石木ダムの必要性はなく、事業認定効果(地権等の収用明渡裁決とそれに基づく収用・明渡し強制)は不要、すなわち、失効させて(=撤回して)何ら問題ない状態です。
- むしろ、このような実態のもとで事業認定効果としての収用明渡し裁決を撤回しないのは、人格権侵害でしかありません。
- 治水面では、長崎県は、「川棚川の治水は『川棚川総合開発事業』に取りかかった当初から『ダムと河道改修』方式として進めてきたのであるから、途中で変更するものではない」としてきました。
- それはきわめて恣意的な長崎県の判断であり、何ら合理性はありません。「ダムと河道改修」方式で「川棚川総合開発事業」を進めてきた結果、その治水目標がダム事業に入るまでもなく達成されたのであれば、そこで止めればよいのです。
- 川棚川水系河川整備基本方針では、氾濫予想区域を同方針策定時の2005年から30年も前の1975年当時の川棚川河道(=長崎県の言う原始河道)を対象に想定し、その区域の資産計算をおこなっています。その結果を長崎県の「流域重要度の評価と計画規模の下限値」(5項目中3項目以上が該当している計画規模を選択する)に照らし合わせて5項目中4項目が該当している目標規模1/100としています。
- 石木ダム建設事業の上位計画となる川棚川水系河川整備計画策定段階で長崎県は、費用対効果を検証した際に、その当時(2005年頃)の河道の氾濫想定区域の資産状況を調査して、石木ダム事業による治水効果を算出しています。その結果から、「流域重要度の評価と計画規模の下限値」に照らし合わせたところ、5項目中3項目が該当している目標規模は1/50でした。
- 計画規模1/50に対応する山道橋地点の「野々川ダムあり,石木ダムなし」確率流量は、1,040m³/秒とされています(事業認定取消訴訟 国書証乙A4(2-4②)8ページ)。
- 1,040m³/秒は同地点の計画高水流量1,130m³/秒を充分に満たしているので、石木ダムによる調節は不要です。
- すでに河道整備が進んでいて、長崎県が言う流量が山道橋地点に襲来したとしても、その洪水は山道橋下流であふれることはありません。ほんのわずかなところで堤防高の余裕が1mに満たないところがあることを以て、「石木ダムが治水上必要」と長崎県は言っているのです。
- このように、ほとんど起こることのない状況、それも実害は考えられない状況に対応するための石木ダムのために、なぜ、13世帯の皆さんが生活の場を明け渡さなければならないのでしょうか?
- いたずらに「ダムと河道改修」方式にこだわり、事業認定効果としての収用明渡し裁決を撤回しないのは、人格権侵害でしかありません。
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要請先
- 国土交通大臣 斉藤 鉄夫
- 住所:〒100−8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
- 電話: 03-5253-8111 (代表)
- ホットラインステーション ●水管理・国土保全関係 2.ダムhttps://www1.mlit.go.jp:8088/hotline/cgi-bin/u_hotline05021.cgi
- 国土交通大臣 斉藤 鉄夫
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- 九州地方整備局
- 局長 森戸 義貴
- 住所:〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二合同庁舎
- 電話: 092-471-6331 (代表)
- Eメールアドレス:kikaku@qsr.mlit.go.jp
- 九州地方整備局
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長崎県
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例文
- 「石木ダムの必要性」について、13世帯皆さん、支援者皆さんと、公開の場で徹底的に話し合うことを求めます
- そもそも事業認定申請は、地元住民との石木ダム・覚書(=「第4条 乙(長崎県)が調査の結果、建設の必要が生じたときは、改めて甲(住民総代3名)と協議の上、書面による同意を受けた後着手するものとする。」)を交わしている長崎県にできることではありません。
- 土地収用法は第63条第3項で「起業者、土地所有者及び関係人は、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを前2項の規定による意見書に記載し、又は収用委員会の審理と関係がない事項について口頭で意見を述べることができない。」としています。
この項に縛られた収用委員会公開審理がなされました。事業の認定内容が虚偽で塗りたくられていることを土地所有者及び関係人が伝えることができないままでの裁決でした。この項はまさに事実を事実として伝えることを禁じた、土地所有者の人格権を侵害する憲法違反の条項です。
憲法違反で収用した土地への石木ダム建設は認められません。 - 石木ダム事業認定がなされた2013年から8年を経過しています。その間に起業者は2回も計画変更を行い、合計9年も工期を延長しています。2016年度の計画変更では6年もの工期延長、さらに2019年度の計画変更では3年の工期延長でした。事業認定後9年もの延長は、事業認定の要件である緊急性がないことの証左でしかありません。
- 長崎県は「川棚川の治水は『川棚川総合開発事業』に取りかかった当初から『ダムと河道改修』方式として進めてきたのであるから、途中で変更するものではない」としてきました。それはきわめて恣意的な長崎県の判断であり、何ら合理性はありません。「ダムと河道改修」方式で「川棚川総合開発事業」を進めてきた結果、その治水目標がダム事業に入るまでもなく達成されたのであれば、そこで止めればよいのです。
- 川棚川水系河川整備基本方針では、氾濫予想区域を2005年から30年も前の1975年当時の川棚川河道(=長崎県の言う原始河道)を対象に想定し、その区域の資産計算をおこなっています。その結果を長崎県の「流域重要度の評価と計画規模の下限値」(5項目中3項目以上が該当している計画規模を選択する)に照らし合わせて5項目中4項目が該当している目標規模1/100としています。
- 石木ダム建設事業の上位計画となる川棚川水系河川整備計画策定段階で長崎県は、費用対効果を検証した際に、その当時の河道の氾濫想定区域の資産状況を調査して、石木ダム事業による治水効果を算出しています。その結果から、「流域重要度の評価と計画規模の下限値」に照らし合わせて5項目中3項目が該当している目標規模は1/50でした。
- 計画規模1/50に対応する山道橋地点の野々川ダムあり,石木ダムなし確率流量は、1,040m³/秒とされています(事業認定取消訴訟 国書証乙A4(2-4②)8ページ)。
- 1,040m³/秒は同地点の計画高水流量1,130m³/秒を充分に満たしているので、石木ダムによる調節は不要です。
- 計画規模1/50を認めて石木ダムへの治水目的を解消するべきところ、長崎県は「ダムと河道改修」方式に執着して現在に至っています。
- 石木ダムへの治水目的を説明するには事実をすべて無視した上での筋書きが必要でした。その始まりが昭和42年7月型洪水の採用です。洪水到着時間3時間の洪水型を採用すべきところ、洪水到着時間1時間の昭和42年7月型洪水を採用し、なんとか石木ダムによる調節が必要としたのです。しかし、そのような洪水を引き起こす降雨が発生する確率は1/100より遙かに低い1/700~1/800という確率です。それを長崎県は「3時間降雨としては1/100」として譲らなかったのです。
- すでに河道整備が進んでいて、長崎県が言う流量が山道橋地点に襲来したとしても、その洪水は山道橋下流であふれることはありません。ほんのわずかなところで堤防高の余裕が1mに満たないところがあることを以て、「石木ダムが治水上必要」と長崎県は言っているのです。
- このように、ほとんど起こることのない状況、それも実害は考えられない状況に対応するための石木ダムのために、なぜ、13世帯の皆さんが生活の場を明け渡さなければならないのでしょうか? それは、人格権侵害に他なりません。
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要請先
- 知事 大石 賢吾
- 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3−1
- 電話 095-824-1111(代表)
- 長崎県知事へ意見を!→ 知事への提案
- 土木部
- 土木部長 奥田秀樹 土木部河川課長 松本憲明
- 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3−1
- 電話 095-894-3083
- ファクシミリ 095-824-7175
- 長崎県石木ダム建設事務所
- 所長 松園義治
- 〒859-3604 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷394-2
- 電話 0956-82-5109
- ファクシミリ 0956-83-2944
- 知事 大石 賢吾
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佐世保市
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例文
- 「石木ダムへの水源開発の必要性」について、13世帯皆さん、支援者皆さんと、公開の場で徹底的に話し合うことを求めます
- そもそも事業認定申請は、地元住民との石木ダム・覚書(=「第4条 乙(長崎県)が調査の結果、建設の必要が生じたときは、改めて甲(住民総代3名)と協議の上、書面による同意を受けた後着手するものとする。」)を交わしている長崎県にできることではありません。
- 石木ダム事業認定がなされた2013年から8年を経過しています。その間に起業者は2回も計画変更を行い、合計9年も工期を延長しています。事業認定後9年もの工期延長は、事業認定の要件である緊急性がないことの証左です。
- 土地収用法は第63条第3項で「起業者、土地所有者及び関係人は、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを前2項の規定による意見書に記載し、又は収用委員会の審理と関係がない事項について口頭で意見を述べることができない。」としています。
この項に縛られた収用委員会公開審理がなされました。事業の認定内容が虚偽で塗りたくられていることを土地所有者及び関係人が伝えることができないままでの裁決でした。この項はまさに事実を事実として伝えることを禁じた、土地所有者の人格権を侵害する憲法違反の条項です。
憲法違反で収用した土地への石木ダム建設は認められません。 - 現在、利水は事業認定時に想定した水需要を大幅に下回り、一日最大給水量は佐世保市の言う安定取水量77,000m³/日で充分まかなえる状況です。
- 佐世保市の水需要予測はすべて、事実を無視していたずらに安全を見込んだ過大予測でした。とりわけ2019年度再評価における水需要予測は、水道施設設計指針には掲載されていない手法で計画一日最大給水量を算定するなど、禁じ手のオンパレードでした。
- 佐世保市が言う不安定水源、とりわけ慣行水利権水源等は、佐世保市が渇水基準年としている2007年度の給水制限時において、その水利権行使率(取水量と水利権水量の割合)は、相浦川水系に有している安定水利権水源の活用率を上回っていました。これらの慣行水利権等を不安定水源とする理由は何もないのです。
- 慣行水利権等を不安定水源として切り捨てることは、先人の苦心惨憺の賜物を無に帰すだけでなく、佐世保市民の貴重な財産を放棄するものです。身近な水道水源の切り捨ては水道システムとしてあまりにもったいない上に、水源多様性の意味からも危険です。2007 年度の渇水で不足していたとする水源水量を明らかにして、どうしても必要であるならば、その不足分を補足すればよいのです。不足していた水量を教えてください。その水量は佐々川の有効活用でまかなえるはずです。
- すなわち、佐世保市がことさら慣行水利権等を不安定水源とする理由はなく、実態として、1/10年の渇水基準年である2007年度の渇水期間中の取水水源量は約10万m³/日でした。
- このような実態のもとで、13世帯皆さんの生活の場を奪うのは、人格権侵害でしかありません。
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要請先
- 市長 宮島大典
- 〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号
- 電話 0956-24-1111 (代表)
- 佐世保市長へ意見を!→ 市長への手紙
- 市長 宮島大典
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4. 新聞投書もお願いします
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長崎新聞
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- 報道本部「声」係
- koe@nagasaki-np.co.jp
- 13字38行以内
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5. 石木ダム問題を伝えるウエブサイトと機関誌
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- 水源連ホームページ 石木ダム
- 石木川まもり隊のホームページ
- 水問題を考える市民の会&石木川まもり隊の共同ニュース「滴」。
Ⅱ 川辺川ダム復活策動 ノー! 一言を!!
1. 趣旨
蒲島熊本県知事が2008 年に川辺川ダム計画白紙撤回を、民主党政権の前原誠司国土交通大臣が2009 年の就任記者会見で「川辺川ダム中止」を宣言しました。しかし、「河川整備計画が策定するまでは工事実施基本計画を河川整備計画と見做す」という趣旨の河川法附則第2条第2 項により、河川整備計画が策定されるまでは川辺川ダム計画が法律上存在しています。国はそれを理由に、川辺川ダム中止決定後も「川辺川ダムあり」の河道整備しか進めませんでした。それが犠牲者50 名の球磨川水害の主因です。
熊本県と九州地方整備局および流域12 市町村による「球磨川流域治水協議会」は今年3 月24 日に「流水型ダム建設を柱とする「流域治水プロジェクト」」をまとめました。
水源連便り87号内の「球磨川の川辺川ダム問題」に詳しく記載したとおり、蒲島知事と国交省の川辺川ダム推進方針に対して反対の意見、声が数多く上がっています。これらの意見、声とともに、私たちも川辺川ダム反対の声を蒲島知事と国交省に届けて、全国が注視していることを知らせましょう。
2. 送付先 と 例文
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宛先
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国土交通省
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- 国土交通大臣 赤羽 一嘉
住所:〒100−8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
電話: 03-5253-8111 (代表)
ホットラインステーション 水管理・国土保全関係 2.ダム https://www1.mlit.go.jp:8088/hotline/cgibin/u_hotline05021.cgi - 九州地方整備局 局長 村山 一弥
住所:〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2 丁目10 番7 号 福岡第二合同庁舎
電話: 092-471-6331 (代表)
E メールアドレス:kikaku@qsr.mlit.go.jp
- 国土交通大臣 赤羽 一嘉
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熊本県
- 知事 蒲島 郁夫〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6 丁目18 番1 号
電話 096-383-1111(代表)
知事への直行便フォーム
https://www.pref.kumamoto.jp/ques/questionnaire.php?openid=3&check
- 知事 蒲島 郁夫〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6 丁目18 番1 号
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例文
- 球磨川は私たちの宝物です。ダムは球磨川を殺してしまうので止めてください。
- 川辺川ダムでは50 名の命は救えません。支川の氾濫には間に合わなかったからです。今回は支川からの氾濫がひどかったのです。支川それぞれの特性に応じた対策が必要です。
そもそも「川辺川ダムありき」の河道整備しかしてこなかったことが50 名もの犠牲者を生んでしまったのです。
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① もともと計画されていた計画河床高までの河床掘削をすみやかに進めること
② 2020 年7 月の球磨川水害は、球磨川支川の小川等の氾濫による影響が大きく、川辺川ダムがあっても対応できないものであったから、球磨川本川だけでなく、支川の治水対策(河床掘削等)を急ぐこと
を求めます。
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- 流域皆さんとの合意形成を基本に据えた、滋賀県が進めている流域治水方式の採用を求めます。ダムが先行しているのは奇異そのものです。
- 流水型であれ、ダムは流れを遮断します。ダム上流側に溜まった土砂が下流に流出し、白濁が永く続きます。川辺川上流の二つの砂防ダム(朴の木ダム・樅の木ダム)からの白濁水で水産資源は大きな被害を受けた経緯があります。
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