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報道

西日本豪雨の国賠訴訟、真備住民「人災と確信」 国は争う姿

2021年3月20日
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2018年7月の西日本豪雨で倉敷市真備町を流れる小田川と支流が決壊し、甚大な被害が発生しました。

真備町の20世帯37人が国と岡山県、倉敷市、中国電力に総額約7億3330万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が昨日(3月17日)、岡山地方裁判所で開かれました。その記事を掲載します。

 

西日本豪雨訴訟 国や県争う姿勢 岡山地裁で第1回口頭弁論

(山陽新聞2021年03月17日 21時55分)https://www.sanyonews.jp/kikaku/news_detail/1110096

(写真)国などに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論のため岡山地裁に向かう原告ら

2018年7月の西日本豪雨で倉敷市真備町地区を流れる小田川と支流が決壊し、甚大な浸水被害を受けたのは河川やダムの管理が不十分だったためとして、同町地区の20世帯37人が国と岡山県、倉敷市、中国電力(広島市)に総額約7億3330万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が17日、岡山地裁(田中俊行裁判長)で開かれ、被告側はいずれも請求棄却を求め、争う姿勢を見せた。
真備町地区で小田川と3支流の堤防が決壊、町域の約3割が水没し、直接死で51人が亡くなった。訴訟では、国が約50年前に計画した小田川の治水工事が未着工だったことなどを巡る司法判断が焦点となる。
訴状によると、小田川の治水工事の着工を先送りした国の不作為をはじめ、上流の新成羽川ダム(高梁市)の事前放流を適切に行わなかったとして国とダム管理者の中国電力の過失責任を指摘。岡山県と倉敷市に対しても、堤防の切れ目をふさいで流水を防ぐ設備「陸閘(りっこう)」の運用が不適切だったと主張している。
この日の弁論では原告の代表者による意見陳述があり、自宅が全壊した60代男性が警察のボートで救助された経緯や再建した自宅のローン返済に追われる現状に触れながら「豪雨災害で負った精神的、肉体的、経済的負担は計り知れない。生活基盤を奪った責任を取ってほしい」と訴えた。
原告弁護団は閉廷後に記者会見し、団長の金馬健二弁護士(岡山弁護士会)が被告それぞれの答弁書に矛盾点があるとして、主張内容を整理するよう求めたことなどを説明した。
訴訟を巡っては、新たに同町地区などの4世帯9人が計約1億3280万円の損害賠償を求めて追加提訴しており、今後、併合審理される予定。

 

 西日本豪雨の国賠訴訟、真備住民「人災と確信」 国は争う姿勢

(毎日新聞2021年3月17日 18時28分) https://news.livedoor.com/article/detail/19865243/

(写真)横断幕を掲げて裁判所に向かう原告団=岡山市北区南方1で、2021年3月17日午後2時40分、岩本一希撮影

2018年7月の西日本豪雨で甚大な浸水被害が出たのは河川やダムの管理が不十分だったためだとして、岡山県倉敷市真備町地区の住民37人が国と県、市、中国電力に計約7億3300万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が17日、岡山地裁(田中俊行裁判長)であった。被告側はいずれも請求棄却を求めた。原告側は意見陳述で「二度とこんなことが起こらないように公正な判断を」と主張した。次回の口頭弁論は7月7日に行われる。

この日の弁論では、原告側弁護団がパワーポイントを使用して被害の概要や損害の内訳を説明。その後、原告の山江克正さん(64)ら住民2人が意見陳述した。

山江さんは、住宅ローンの支払いを終えた後に豪雨で自宅が全壊し、みなし仮設住宅などで1年2カ月間の避難生活を経て、自宅を再建。現在も新たなローン返済を続けている。「生活再建のための出費により、経済的にも精神的にも相当な被害を受けた。水害が予測不可能なものだったら納得するしかないが、国などは対策の必要性を認識しながら放置してきた。天災ではなく人災だと確信している」と訴えた。

訴状によると、住民側は国が過去の水害から高梁川と小田川の合流地点の付け替え工事の必要性を認識しながら実施していなかったほか、上流にある新成羽ダム(高梁市)の事前放流を指示しなかったとし、ダムを管理する中国電力も放流が不十分だったなどと主張している。【松室花実、岩本一希】

 

西日本豪雨被害、国や県争う姿勢

岡山・真備の住民賠償請求

(共同通信2021/3/17 18:03) https://this.kiji.is/744825983574671360?c=39546741839462401

(写真)2018年7月の西日本豪雨被害を巡る第1回口頭弁論で、岡山地裁に向かう原告ら=17日午後

2018年7月の西日本豪雨で川が氾濫し甚大な被害が生じたのは河川やダムの管理が不十分だったためとして、岡山県倉敷市真備町地区の住民ら37人が国と県、倉敷市、中国電力に計約7億3千万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が17日、岡山地裁(田中俊行裁判長)で開かれた。

被告側はいずれも請求棄却を求め、争う姿勢を示した。

訴状によると、国や県は1971年に水害を防ぐ目的で、小田川が高梁川と合流する地点を下流に移す工事を計画したが、約50年間先送りした。

また小田川が支流と合流する付近の堤防が数十センチ低いことを把握しながら放置し、安全性を欠いていたと主張した。

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