川辺川ダムの環境アセスについての環境省の姿勢の問題
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現在、流水型ダムの川辺川ダムの計画策定に向けての作業が行われています。
川辺川ダムの内容が従前の計画のものと根本から変わるのですから、環境影響評価法の対象になるものと考えていました。
実際に、従前の計画の川辺川ダムの環境アセスについて国土交通省川辺川ダム砂防事務所は今までHPで下記のとおり、説明してきました。
環境アセス法の施行前に川辺川ダム基本計画の変更が1998年6月に行われたから対象外であるという説明です。
この説明からすれば、今回の流水型(穴あき)ダムへの変更は川辺川ダム基本計画の新たな変更になりますから、環境アセスの対象にならなければなりません。
ところが、今年3月29日付けの国交省からの照会「環境アセスの対象外となると解釈してよいか」
に対して、環境省は翌日、3月30日に「貴見のとおり」と回答しました。
環境省の回答20210330 川辺川ダムの環境影響評価の取扱い
不可解な回答ですので、環境省がそのように回答した起案文書について情報公開請求を行ったところ、不開示決定書が届きました。
環境省の不開示決定書20210811 川辺川ダムの環境影響評価
国交省への回答を起案した文書は存在せず、環境省では何の検討をせずに「貴見のとおり」と回答したということでした。
流水型ダムの川辺川ダムの環境アセスは重大な問題であるのに、環境省は何の検討もしないので、起案もせずに、即座に国交省に「対象外である」と回答したのです。
環境省の姿勢に怒りを覚えます。
国土交通省川辺川ダム砂防事務所は今までの説明
「川辺川ダム事業における環境保全への取り組み(平成12年6月)」への質問に対する回答(平成12年11月1日)
http://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/kankyou/kaniken-okotae/qa4.html
Q1.川辺川ダム事業における環境調査等について、準備書・評価書を作成するなど環境影響評価法の手続きをとるべきではないですか。
また、補充の調査、予測、評価は今後とも積極的に実施してもらいたい。
A1.川辺川ダム事業においては、今後とも、各分野の専門家の指導を受けながら必要な調査を行い、その結果を公表してまいるとともに、地域の方々にも充分に説明を行い意見を聞きながら具体的な環境保全対策を実施していくこととしています。
なお、川辺川ダム事業については、特定多目的ダム法第4条第1項に規定する基本計画の最新の変更の告示が平成10年6月9日に行われており、環境影響評価法附則第3条第1項及び環境影響評価法施行令附則第3条第1号の規定により、同法第2章から第7章までの規定は適用しないこととされています。」
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