7月22日(金) に判決日を迎える鬼怒川水害訴訟 水戸地裁へ要請はがきを!
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7月22日(金) 14:00に水戸地裁で鬼怒川水害訴訟の判決言い渡しがあります。
2015年9月の関東・東北豪雨では鬼怒川下流部で堤防が決壊し、無堤地区で大規模な溢水があって、その氾濫が茨城県常総市の鬼怒川左岸側のほぼ全域におよび、凄まじい被害をもたらしました。
堤防決壊箇所も大規模溢水箇所もその危険性が極めて高いことを国は認識していながら、放置してきており、国の責任はきわめて重大です。そこで、国家賠償法により、被災者22世帯の方が国に対して損害賠償を求める裁判を2018年に起こしました。今年2月に結審し、7月に判決日を迎えることになりました。
当初から本裁判に関わってきたものの印象として、この裁判は弁護士の皆様の頑張りで、住民側が勝つ要素が十分にある裁判であると思っています。
裁判所へ国民の声を届けることも必要です、
「鬼怒川水害裁判を支える会」から郵送されてきた「鬼怒川水害裁判で明らかになったこと」、「鬼怒川水害裁判をを支える会会報第9号」、「水戸地裁への要請はがき」、「要請はがきの記入について」を掲載します。
本裁判の経過、訴訟資料、報道記事は鬼怒川裁判のHP https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000053#case_tab に掲載されています
これらの資料をお読みの上、皆様も要請はがきを水戸地裁に送付していただければと思います。
鬼怒川水害の背景にはダム問題があります。鬼怒川水害は国のダム偏重河川行政が引きこした水害であると言っても過言ではありません。
これについてはパンフレット「ダム依存は危ない」 https://suigenren.jp/wp-content/uploads/2019/05/6f5e70eb7e56d0639820d293647a8a47.pdf
の2~3ページをお読みいただればと思います。
ただし、本裁判ではこの問題は裁判の争点にはしておりません。
堤防決壊箇所および大規模溢水箇所の危険性が極めて高いことを国は認識していながら放置してきた責任を裁判で追及してきました。
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