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資料・データ

河川法16条・16条の2 議事録含む

1. 河川法より

(河川整備基本方針)
第16条 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。《改正》平9法69
2 河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土総合開発計画及び環境基本計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。《改正》平9法69、改正》平11法160
3 国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。《改正》平11法160
4 都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとする場合において、当該都道府県知事が統括する都道府県に都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじめ、当該都道府県河川審議会の意見を聴かなければならない。《追加》平9法69
5 河川管理者は、河川整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。《追加》平9法69
6 前3項の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。《追加》平9法69

(河川整備計画)
第16条の2 河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)を定めておかなければならない。《追加》平9法69
2 河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められている地域に存する河川にあつては当該公害防止計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。《追加》平9法69、《改正》平11法160
3 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。《追加》平9法69
4 河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。《追加》平9法69
5 河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。《追加》平9法69
6 河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。《追加》平9法69
7 第3項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。

附則

平成9・6・4法律69
[河川整備基本方針及び河川整備計画の関する経過措置]
第二条 この法律の施行の日以降この法律による改正後の河川法(以下、「新法」という。)第16条第1項の規定に基づき当該河川について河川整備基本方針が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の河川法(以下、「旧法」という。)第16条第1項の規定に基づき当該河川について定められている工事実施基本計画の一部を、政令で定めるところにより、新法第16条第1項の規定に基づき当該河川について定められた河川整備基本方針とみなす。
2 この法律の施行の日以降新法第16条の2第1項の規定に基づき当該河川について河川整備計画が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の河川法(以下、「旧法」という。)第16条第1項の規定に基づき当該河川について定められている工事実施基本計画の一部を、政令で定めるところにより、新法第16条の2第1項の規定に基づき当該河川について定められた河川整備計画とみなす。

2. 河川法施行令より

(河川整備基本方針及び河川整備計画の作成の準則)
第10条 河川整備基本方針及び河川整備計画は、次に定めるところにより作成しなければならない。
1.洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項については、過去の主要な洪水、高潮等及びこれらによる災害の発生の状況並びに災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮すること。
2.河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項については、流水の占用、舟運、漁業、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持等を総合的に考慮すること。
3.河川環境の整備と保全に関する事項については、流水の清潔の保持、景観、動植物の生息地又は生育地の状況、人と河川との豊かな触れ合いの確保等を総合的に考慮すること。

(河川整備基本方針に定める事項)
第10条の2 河川整備基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
2.河川の整備の基本となるべき事項
イ 基本高水(洪水防御に関する計画の基本となる洪水をいう。)並びにその河道及び洪水調節ダムへの配分に関する事項
ロ 主要な地点における計画高水流量に関する事項
ハ 主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項
ニ 主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項

(河川整備計画に定める事項)
第10条の3 河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.河川整備計画の目標に関する事項
2.河川の整備の実施に関する事項
イ 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
ロ 河川の維持の目的、種類及び施行の場所

(関係都道府県知事等の意見の聴取等)
第10条の4 河川管理者は、河川整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣である場合にあつては関係都道府県知事の意見を、都道府県知事である場合にあつては関係市町村長の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 河川管理者は、河川整備計画に高規格堤防の設置に係る河川工事の施行の場所を定めたときは、速やかに、その場所を関係都道府県知事に通知するものとする。《追加》平9法69

各地方整備局などの電話
国土交通省   03-5253-8111
中国地方整備局 082-221-9231
北海道開発局  011-709-2311
四国地方整備局 087-851-8061
東北地方整備局 022-225-2171
九州地方整備局 092-471-6331
関東地方整備局 048-601-3151
沖縄総合事務局 098-866-0031
北陸地方整備局 025-266-1171

中部地方整備局河川計画課 052-953-8148

近畿地方整備局 06-6942-1141

002/003] 140 – 衆 – 建設委員会 – 11号
平成09年05月07日

○増田委員 それから、次に進みますが、今回の改正の眼目の一つとして、地域の声を河川行政に反映していこうというようなことが実は掲げてあります。住民の意見聴取手続を義務づけたのは河川整備計画のみであって、河川整備基本方針は従来どおり河川審議会の意見を聞いて策定するということにされております。
各河川の長期かつ基本的な方針は、今後行われる具体の河川整備の出発点であり、基本方針にも地域の意向が十分反映されていかなければならない、このように考えます。担当としてはどう考えておりますか。見解を伺いたい。

○尾田政府委員(河川局長) ただいま先生御指摘の河川整備基本方針に関して住民意見の反映をする手続が定めておらないということに関しまして、御批判をいただいておるのは重々承知をいたしておるところでございますが、私どもとしては、この河川整備基本方針と定める事項と申しますのは、全国的なバランスを考えた上で、いわゆる河川の流域が持っております社会環境、自然環境から科学的、技術的に決まってくるような基本高水流量、計画高水流量というような、ある意味では抽象概念でございます、そういうものを定めるという作業が河川整備基本方針でございます。
そして、この河川基本方針というのは、そういう意味合いで、まさに科学的、技術的に決められるべき、水系一貫をして上流から下流まで、上流に降った雨が下流まで、同じような雨の降り方の場合は下流まで安全に流し得る、上流で降った雨を途中で流域の中に入れるというようなことになれば、まさに人工災害という批判も受けるわけでございまして、そういう水系を一貫をして流量計画をつくる、そしてまたその計画自体が全国の同種、同規模の河川は同じような安全度を持つ、そういう視点に立って調整をすべき事項であるという観点について、その手続を定めておるところでございます。
そして、この河川整備基本方針に従いまして、ダムをどこにつくるか、どこに堤防をつくるか、そういう個別の事項につきましては、すべて河川整備計画の中で定めます。この河川整備計画については、まさに住民の皆さんの御意見、地方の御意見が反映できるように、そういう形で整備計画の案の段階でお諮りをして議論をいただくということを考えておるわけでございます。
そういう意味合いで、基本方針で定めた中ではこの整備計画がどうしてもできないということになれば、またこの基本方針のあり方についても再度検討をする、そういう仕組みを考えておるわけでございまして、この河川整備基本方針に住民意見の反映の手続がないということをもって住民意見の反映がされていないという御批判は当たらないと私は考えておるところでございます。

○辻(第)委員 意見の聞き方でありますが、学識経験者については「必要があると認めるときは、」意見を聞く、また、関係住民については「必要があると認めるときは、」公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講じることになっている。
なぜ「必要があると認めるとき」なのか。必要なときとはどのような場合か、必要がない場合とはどのような場合なのか、具体的に事例を示していただきたい。

○尾田政府委員 「必要があると認めるとき」というのがどういうことか、また、どうしてこういう条項を置いたのか、こういう御質問でございます。
先ほども申しましたが、一級水系で百九水系、二級水系で約二千七百水系ございます。このすべての水系について、今後、基本方針を定め、整備計画をつくっていくということになるわけでございますが、それぞれの河川、特に二級河川につきましては、それぞれの河川の特性によりまして、ほとんど工事も行わないというような、そういう河川もあり得るわけでございまして、そういう中で、必ずしもすべてについてそういうものを設置を必要というふうには解する必要がないのではないかという考え方でこういう条項を置いておるところでございます。
もちろん、ダム等、あるいは堰等、そういう大規模構造物が含まれるような、そういう水系につきましては、当然、すべて住民等の意見をお聞かせを願うという処置をとるのは当然と考えておるところでございます。

○辻(第)委員 今、ダムだとか、あるいは放水路など、大型構造物をつくる場合は当然聞く、こういうことのようでありますが、ダムに限らず、住民の意見は、必ずしも、その規模の大小というのですか、そういうもので決まるものではないと思います。なるべく多くの場合に意見を聞く必要があるのではないか、いかがなものか。
あわせて、河川管理者が必要なしとした事業に対し、学識経験者や関係住民から、意見を聞くべきだとの要求があった場合に、当該河川管理者はどう対処されるのか。必要なしとしたのだから聞く耳持たずという態度になるのか、それとも、要求に応じて意見を十分聞く場合もあるのか、明確にお答えをいただきたい。

○尾田政府委員 私どもといたしましては、必要な場合というのをできるだけ幅広に解釈をして適用をしてまいりたいというふうに考えております。そういう意味合いで、住民の皆様方から、そういう御要望が、意見聴取のお話が出てまいりました場合には、「必要があると認めるとき」に当たると考える、そういう方向で、今後、事に当たっていくというふうにしてまいりたいと思っております。

○辻(第)委員 本当に幅広く住民の意見を聞くという立場でやっていただきたいと思います。
住民の意見を聞く場合は、「公聴会の開催等」となっていますね。公聴会以外にどのような方法で住民の意見を聞くのか、具体的に示していただきたい。
さらに、公聴会を開くとき、関係住民にどのように周知徹底するのか、また、公述人はどのように選ぶのか。学識経験者の意見に関しても、意見を聞く学識経験者はどう選ぶのか。河川管理者が任意に選ぶのか、希望を募るのか。どのような選び方をやるにしても、客観性、公平性、科学性というのが担保される意見の聞き方が本当に必要だと思うのですね。そういう点について明確にしていただきたいと思います。

○尾田政府委員 公聴会の開催以外のどういう手法をとるのか、こういうお話でございますが、まず第一点目でございますが、これにつきましては、今後それぞれの河川の特性、流域の特性に応じていろいろな対応がとられるものと考えております。例示的に申し上げますと、説明会の開催、公告縦覧と意見書の提出を求める、あるいはインターネットによる意見聴取等さまざまな手法を今後考えていく必要があるというふうに考えておるところでございます。
それから二点目の、公聴会の開催に当たっての周知の方法、公述人の選定方法についてどうか、こういうお話でございますが、周知方法につきましても、それぞれの流域の特性に応じて考えていくことになろうかと存じますが、公告をする、あるいは新聞折り込み、インターネットの利用等々いろいろな手法が考えられようかと思っております。
また、公述人の選定方法につきましても、今後、いろいろな法定計画、ほかにもございますので、そういう手法も参考にしながら、これからできる限り的確に流域の皆さん方の総合的な意見をお酌み取りできるように努めてまいりたいというふうに思っております。
また三点目の、学識経験者の選出方法でございますが、これにつきましては、それぞれの河川の特性あるいは流域の特性をできるだけ反映できるように幅広に、河川工学や自然環境の専門家等に限ることなく、これまたいろいろな幅広い観点から学識経験者をお願いをするということを考えてまいりたいというふうに思っておるところでございます。

○辻(第)委員 その選び方については、客観性、公平性、科学性が本当に担保されるような選び方をぜひやっていただきたいと思います。
それから、河川管理者の作成した案のとおり進めるために意見を聞くのではなく、意見に基づいて計画案に修正を加えることを恐れないという態度で臨むべきであると思います。その点についていかがですか。

○尾田政府委員 御指摘のとおり、単に意見をお聞きするということでは全く意味がないと考えております。そういう意味合いで、河川整備計画の原案、案の案の段階でお示しをさせていただきまして、そして、真剣に討議をする中でよりよいものとしての河川整備計画をつくれるよう、そういう御意見を反映させられるように考えていきたいと思っております。

5月9日

○大野(由)委員 今まで河川が治水や利水だけが役割だった状況から、今回、河川法の改正によって、河川の目的に河川環境の整備と保全が位置づけられたのは大変な前進ではないか、このように思っているわけでございますが、何点か法律で質問させていただきたいと思います。
十六条に、河川整備計画を作成するとございますが、この中で、河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、学識経験者やまた住民の意見を聞かなければならない、こういう条文になっておりますが、その必要があると認めるかどうかというのはだれが判断するのか、また、関係住民というのは、地域住民というか、その地域に住んでいる住民を指すのか、それともその問題に関心を持つ住民を指すのか、これについて伺いたいと思います。
政府案についての質問でございます。

○尾田政府委員 関係住民に意見を徴する場合、だれが判断をするのかという点、まずその点につきましては、河川管理者の方で判断をさせていただくというふうに考えております。
それから、どういう範囲までどういう状況に対してそういうことを考えておるのかという御質問でございますが、これは、関係住民の方々から意見聴取のお話、そういう御要望があった場合には、必要がある場合、必要があると認めるときというふうに考えまして、意見聴取をさせていただく、幅広に運用をしてまいるということで考えております。

○大野(由)委員 今環境アセスメント法が成立したらどの段階で行われるかということについて御答弁があったので、ちょっと私、あいまいな答弁だったような気がするんですが、従来のアセスは事業アセス、このように言われておりまして、事業がほぼ、大体、計画が煮詰まった段階でアセスが行われたものですから、事業にアワセメント、アセスメントじゃなくてアワセメントだ、また、開発の免罪符である、このように今までのアセスが非常に評判が悪かったということで、今回、実に十六年ぶりにアセス法が提案されて、国民の待望久しいアセスメント法が成立をする、こういう状況でございます。
ほぼ事業が固まった段階でアセスをやったのでは意味がない、もうそれをいかに認めるかという方向でのみアセスが働くわけですから、そうではなくて、まだその前の段階でアセスをやらなければいけない、事業アセスではなくて計画アセスにしなければならないということが、中央環境審議会の答申の中でも、計画の早い段階でアセスを行うことが妥当である、このように答申をされているわけですね。
それで、今ちょっと答弁があいまいだったのでもう一回確認したいんですが、大体、河川について、ダムを建設するのがいいのか、それともダム以外の方法がいいのか、また、ダムを建設するにしても、どの場所がいいのかというふうな、そういう代替案というんでしょうか、そういうものがきちっと明示されるようになるのかどうか伺いたいと思います。

○尾田政府委員 ただいま先生お尋ねの河川整備計画の段階と環境アセスメントの段階と、その間でどういう調整をとるのか、こういう御質問の趣旨かと受けとめますが、まず、従前は工事実施基本計画という形でそれぞれの河川の計画を決めておったわけでございますが、これを大きく、方針と整備計画というふうに分けまして、この整備計画、河川整備計画の中で個別のダムについてもそれぞれ盛り込みまして、住民の皆さん方の御意見を伺うということでございまして、そういう中で河川整備計画を決めます。
その上で、それぞれの事業の、ダムの事業の塾度が上がった段階で環境アセスメントを実施するわけでございますが、そういう段階、環境アセスメントを実施した結果、そのダムが環境アセスメントとして認められないということになりますと、これはまた、ダムの位置、構造、あるいはその水系でのダムの存在そのものについて見直すことになるわけでございまして、そういうことに至りますれば、河川整備計画そのものの見直しということになろうと考えております。

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