土地改良法
最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号
第一章 総則(第一条―第四条)
第一章の二 土地改良長期計画(第四条の二―第四条の四)
第二章 土地改良事業
第一節 土地改良区の行う土地改良事業
第一款 土地改良区の設立(第五条―第十五条)
第二款 土地改良区の管理(第十六条―第四十六条)
第三款 土地改良区の事業
第一目 事業の施行(第四十七条―第五十七条の八)
第二目 権利関係の調整(第五十八条―第六十五条)
第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併(第六十六条―第七十六条)
第五款 土地改良区連合(第七十七条―第八十四条)
第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業(第八十五条―第九十四条の十)
第三節 農業協同組合等又は第三条に規定する資格を有する者の行う土地改良事業(第九十五条―第九十六条)
第四節 市町村の行う土地改良事業(第九十六条の二―第九十六条の四)
第三章 交換分合(第九十七条―第百十一条)
第四章 土地改良事業団体連合会(第百十一条の二―第百十一条の二十三)
第五章 補則(第百十二条―第百三十一条)
第六章 監督(第百三十二条―第百三十六条の四)
第七章 罰則(第百三十七条―第百四十五条)
附則
第一章 総則
(目的及び原則)
第一条 この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
2 土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。
(定義)
第二条 この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。
2 この法律において「土地改良事業」とは、この法律により行なう次に掲げる事業をいう。
一 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(以下「土地改良施設」という。)の新設、管理、廃止又は変更(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業及び土地改良施設の新設又は変更(当該二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業を含む。)とこれにあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する次号の区画整理、第三号の農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業とを一体とした事業を含む。)
二 区画整理(土地の区画形質の変更の事業及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする次号の農用地の造成の工事又は農用地の改良若しくは保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)
三 農用地の造成(農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における地目変換の事業(埋立て及び干拓を除く。)及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更の工事その他農用地の改良又は保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)
四 埋立て又は干拓
五 農用地又は土地改良施設の災害復旧
六 農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合
七 その他農用地の改良又は保全のため必要な事業
(土地改良事業に参加する資格)
第三条 土地改良事業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、その所有者
二 農用地であつて所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、政令の定めるところにより、農業委員会(農業委員会等に関する法律 (昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項 ただし書又は第五項 の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に対しその所有者から当該土地改良事業に参加すべき旨の申出があり、かつ、その申出が相当であつて農業委員会がこれを承認した場合にあつては、その所有者、その他の場合にあつては、その農用地につき当該権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者
三 農用地以外の土地であつて所有権に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その所有者
四 農用地以外の土地であつて所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その権原に基づき使用及び収益をする者が、政令の定めるところにより、その所有者の同意を得て農業委員会に対し当該土地改良事業に参加すべき旨を申し出た場合にあつては、その者、その他の場合にあつては、その所有者
2 前項第二号の所有者及び権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者が、政令の定めるところにより、合意によつてその資格を交替すべき旨を農業委員会に申し出、かつ、その申出が相当であつて農業委員会がこれを承認したときは、その承認のあつた時にその資格が交替するものとする。同項第四号の所有者並びに権原に基づき使用及び収益をする者が、政令の定めるところにより、合意によつてその資格を交替すべき旨を農業委員会に申し出た場合も、また同様とする。
3 前二項の規定の適用については、賃貸人又は貸主が、疾病その他農林水産省令で定める事由によつて当該農用地につき自ら耕作又は養畜の業務を営むことができないため、一時その農用地を他人に貸し付け、その耕作又は養畜の業務の目的に供した場合において、農業委員会が、政令の定めるところにより、その賃貸人又は貸主が近く自ら耕作又は養畜の業務を営むものと認め、かつ、これを相当と認めるときは、その賃貸人又は貸主をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。
4 第一項又は第二項の規定の適用については、農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法 (昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項 に規定する法人をいう。以下同じ。)がその借り受けている農用地をまだ貸し付けていないとき、又は農地保有合理化法人がその借り受けている農用地を農地保有合理化事業(同条第二項 に規定する農地保有合理化事業をいう。)の実施により貸し付けるまでの間一時他人に貸し付け、その耕作若しくは養畜の業務の目的に供した場合において農業委員会が政令の定めるところによりその旨の認定をしたときは、その農地保有合理化法人をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。
5 第一項の規定の適用については、第九十四条の八第七項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)又は農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第六十八条第一項 の規定により土地を使用する者は、その土地が農用地である場合にあつては、その農用地につき所有権に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなし、その土地が農用地以外の土地である場合にあつては、その土地の所有者とみなす。
6 第五十条第一項の道路等の用に供している土地の所有者としての国若しくは地方公共団体又は前項に規定する土地の所有者としての国には、第一項の規定を適用しない。
7 換地計画において換地を定めない従前の土地若しくは換地計画において第七条第四項の非農用地区域内に換地を定めた従前の土地若しくはその換地の所有者若しくはこれらの土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者、第五十三条の二第一項若しくは第五十三条の二の三第一項(これらの規定を第八十九条の二第三項及び第九十六条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定された土地(第五十三条の二の三第一項の規定により指定された土地にあつては、換地を定めない土地として指定されたものに限る。)の所有者若しくは当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者又は第五十四条の二第五項(第八十九条の二第十項及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者(第五十三条の三の二第一項第一号(第八十九条の二第三項及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に掲げる土地を取得した者を除く。)には、これらの者としては、第一項の規定を適用しない。
8 第五条第六項又は第七項(これらの規定を第四十八条第九項(第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第八十五条第五項、第八十五条の二第五項、第八十五条の三第四項及び第十項、第八十七条の二第十項、第八十七条の三第六項並びに第九十六条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認又は同意に係る土地(承認に係る土地にあつては、農用地及び第五十条第一項の道路等の用に供されている土地並びにこれらの土地以外の土地で、その承認に際し、その承認をした行政庁又は地方公共団体が農用地として利用する旨を農業委員会に申し出たものを除き、同意に係る土地にあつては、その同意に際し、その同意をした第一項第三号又は第四号に該当する者が、(当該土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者が他に存するときは、その者の同意を得て、)農用地として利用する旨を農業委員会に申し出た土地を除く。以下「特定用途用地」という。)についての第一項第三号又は第四号に該当する者には、当該特定用途用地又は当該特定用途用地を従前の土地とする換地についての同項第三号又は第四号に該当する者としては、同項の規定を適用しない。
(公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)
第四条 この法律の規定の適用については、公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。
第一章の二 土地改良長期計画
(作成)
第四条の二 農林水産大臣は、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画(以下「土地改良長期計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 土地改良長期計画においては、農林水産省令で定める土地改良事業の種別ごとに、計画期間に係る土地改良事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。
3 土地改良長期計画は、計画期間に係る農業生産の選択的拡大、農業の生産性の向上及び農業総生産の増大の見通し並びに農業経営の規模の拡大等農業構造の改善の方向に即し、かつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するように定めるものとする。
4 農林水産大臣は、第一項の規定により土地改良長期計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
5 農林水産大臣は、土地改良長期計画につき第一項の閣議の決定があつたときは、その概要を公表しなければならない。
(改定)
第四条の三 土地改良長期計画は、農業事情、国土資源の開発及び保全の状況、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、改定することができる。
2 前項の規定による土地改良長期計画の改定については、前条第一項、第四項及び第五項の規定を準用する。
(実施)
第四条の四 国は、土地改良長期計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
第二章 土地改良事業
第一節 土地改良区の行う土地改良事業
第一款 土地改良区の設立
(設立準備)
第五条 第三条に規定する資格を有する十五人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業(第二条第二項第六号に掲げるものを除く。以下第十五条の規定を除き、この章において同じ。)の施行を目的として、都道府県知事の認可を受け、その地域について土地改良区を設立することができる。この場合において、二以上の土地改良事業の施行を目的として一の土地改良区を設立することができるのは、これらの事業相互間に相当の関連性がある場合に限るものとし、その場合における当該一定の地域は、その各土地改良事業の施行に係る地域のすべてを合わせた地域とする。
2 前項の者は、同項の認可の申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成。次項において同じ。)、定款作成の基本となるべき事項、同項の一定の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者で当該土地改良事業の計画及び定款の作成に当たるべきものの選任方法その他必要な事項を公告して、同項の一定の地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。
3 第一項の者は、同項の認可の申請をするには、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。
4 第二条第二項第三号に掲げる事業又は当該事業と他の事業とを一体とした同項第一号に掲げる事業(以下「農用地造成事業等」と総称する。)の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区を設立する場合において、第一項の認可を申請するには、同項の者は、第二項の三分の二以上の同意のほか、その同条第二項第三号に掲げる事業の施行に係る地域(以下「農用地造成地域」という。)内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者で同条第一項第三号又は第四号に該当するもの(以下「農用地外資格者」という。)についてその全員の同意を得なければならない。
5 前項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第二項及び前項の同意について同意又は不同意を第一項の者に表示する前において、農林水産省令の定めるところにより、その農用地造成事業等の施行につき、その使用及び収益をする者の意見を聴かなければならない。
6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している土地を含めて第一項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農用地以外の土地(前項に規定する土地を除く。)で政令で定めるものを含めて第一項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意がなければならない。
(農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意)
第六条 前条第四項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第二項の三分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者のうちになお同意をしない者があるときは、同条第一項の者は、農林水産省令の定めるところにより、その同意をしない者に対し必要な資料、情報等の提供及び勧奨をするほか、その同意をしない者のその農用地造成事業等に参加する資格の交替又はその同意をしない者の第三条に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その者及びその交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者と協議し、その他当該農用地外資格者の全員の同意を得るために必要な措置をとるものとする。
2 前項の規定により必要な措置をとつた場合においても、なお当該農用地外資格者の全員の同意を得るに至らないときは、前条第一項の者は、その全員の同意を得るため、その農用地外資格者のうちなお同意をしない者の当該農用地造成事業等に参加する資格の交替又はその同意をしない者の第三条に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者の委託を受けて、都道府県知事に対し、必要なあつせん又は調停をなすべき旨の申請をすることができる。
3 都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、すみやかに、あつせん又は調停を行なうものとする。
4 都道府県知事は、前項の調停を行なう場合には、第二項の同意をしない者その他農林水産省令で定める者の意見をきくとともに、関係農業委員会に対し助言、資料の提示その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当該調停の当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
(設立認可の申請)
第七条 第五条第二項の三分の二以上の同意(同条第四項に規定する土地改良区の設立については、同条第二項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたときは、同条第一項の者は、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画、定款その他必要な事項を定め、同項の認可を申請することができる。
2 前項の土地改良事業計画及び定款は、第五条第二項の規定により同意を得た選任方法によつて選任された者によつて、同項の規定により同意を得た土地改良事業の計画の概要及び定款作成の基本となるべき事項に基いて作成されたものでなければならない。
3 土地改良事業計画においては、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項(換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要)、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
4 前項の工事に関する事項は、換地計画を定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。)として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行する土地の区域(以下「非農用地区域」という。)とその他の土地の区域を分けて、そのそれぞれにつき定めなければならない。
5 第一項の規定により申請をする者は、土地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。
6 都道府県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。
(審査及び公告等)
第八条 都道府県知事は、前条第一項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
3 前項の調査は、当該土地改良事業のすべての効用と費用とについての調査を含むものでなければならない。
4 都道府県知事は、前条第一項の規定による申請について、次の各号の一に該当する場合及び次項の規定に該当する場合を除き、第一項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
一 申請に係る土地改良事業が、第一条に規定する目的及び原則を基礎として政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件に適合するものでないとき。
二 申請の手続又は定款若しくは土地改良事業の計画の決定手続若しくは内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
三 申請に係る土地改良区が、申請に係る土地改良事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等土地改良事業の遂行のための基礎的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。
5 都道府県知事は、前条第四項に規定する土地改良事業に係る同条第一項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第一項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない。
一 当該土地改良事業の施行に係る地域に特定用途用地その他農用地以外の土地で引き続き農用地として利用されないことが確実であると見込まれるものが含まれる場合には、当該地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資する見地からみて、当該非農用地区域がこれらの土地に代わるべき土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
二 当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上若しくは農業経営上必要な施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供する土地又は国若しくは地方公共団体の計画からみて当該土地改良事業の施行に係る地域内に近く設置することが確実と見込まれる公用若しくは公共の用に供する施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供するための土地が新たに必要な場合には、当該非農用地区域が当該施設の用に供する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
三 前号に掲げる場合のほか、当該土地改良事業の施行に係る地域の自然的経済的社会的諸条件からみて当該地域内にある農用地の一部がその施行後において農用地以外の用途に供されることが見通される場合には、当該地域内において引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地からみて、当該非農用地区域がその農用地以外の用途に供することを予定する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
6 都道府県知事は、第一項の規定により当該申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。
(異議の申出)
第九条 当該土地改良事業に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者(以下「利害関係人」という。)は、前条第六項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。
3 第一項の異議の申出には、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立てに関する規定(同法第四十五条 並びに同法第四十八条 で準用する同法第十四条第一項 ただし書、第二項及び第三項を除く。)を準用する。
4 都道府県知事は、第二項の規定による決定が第七条第一項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款に矛盾するものであるときは、同項の規定による申請を却下しなければならない。
5 第二項の規定による決定及び前項の規定による却下については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
(土地改良区の成立)
第十条 都道府県知事は、前条第一項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項の規定による決定があつたときは、同条第四項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。
2 土地改良区は、前項の規定による認可により、第五条第一項の一定の地域を地区として成立する。
3 都道府県知事は、土地改良区が成立したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
4 土地改良区の成立は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて組合員その他の第三者に対抗することができない。
5 第一項の規定による認可及びその認可に係る土地改良事業計画による事業の施行については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
(組合員)
第十一条 土地改良区の地区内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員とする。
(設立費用の負担)
第十二条 土地改良区の設立に関する費用は、その土地改良区の負担とする。但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。
(土地改良区の法人格)
第十三条 土地改良区は、法人とする。
(名称独占)
第十四条 土地改良区は、その名称中に土地改良区という文字を用いなければならない。
2 土地改良区でないものは、その名称中に土地改良区という文字を用いてはならない。
(土地改良区の事業)
第十五条 土地改良区は、その地区内の土地改良事業を行うものとする。
2 土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業(第五十七条の四第一項に規定する事業を含む。以下同じ。)を行うことができる。
第二款 土地改良区の管理
(定款)
第十六条 土地改良区の定款には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一 名称及び認可番号
二 地区
三 事業
四 事務所の所在地
五 経費の分担に関する事項
六 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
七 事業年度
八 公告の方法
2 事業年度については、農林水産省令で定める。
(規約)
第十七条 左に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一 総会又は総代会に関する事項
二 業務の執行及び会計に関する事項
三 役員に関する事項
四 組合員に関する事項
五 その他必要な事項
(役員の選任)
第十八条 土地改良区に、役員として、理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3 役員は、定款の定めるところにより、総会で選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総会外で選挙することができる。
4 土地改良区設立当時の役員は、前項の規定にかかわらず、第七条第一項の認可の申請人及び第五条第二項の同意をした者のうちから当該申請人が選任する。
5 土地改良区の理事の定数の少なくとも五分の三、監事の定数の少なくとも二分の一は、組合員(法人を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。
6 役員の選挙は、無記名投票によつて行なう。ただし、定款の定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
7 投票は、一人につき一票とする。
8 役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
9 役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
10 総会外において役員の選挙を行なうときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
11 役員(設立当時の役員を除く。)は、第三項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。
12 役員の任期は、四年とする。但し、定款で四年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
13 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、第一回の総会までとする。
14 補欠役員は、その前任者の残任期間在任する。
15 役員は、その任期が満了しても、後任の役員(第二十九条の三第一項の仮理事を含む。)が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
16 土地改良区は、役員が就任し、又は退任したときは、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。役員の氏名又は住所に変更を生じたときも、また同様とする。
17 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なくこれを公告しなければならない。
18 土地改良区は、前項の規定による公告があるまでは、役員の代表権をもつて第三者(組合員を除く。)に対抗することができない。
(理事の職務)
第十九条 理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。但し、総会の決議に従わなければならない。
2 土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。
(理事の代表権の制限)
第十九条の二 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第十九条の三 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(監事の職務)
第十九条の四 監事の職務は、次のとおりとする。
一 土地改良区の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(役員の義務及び損害賠償責任)
第十九条の五 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程及び総会の決議を遵守し、土地改良区のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、土地改良区に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
3 役員がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
(兼職禁止)
第二十条 理事、監事及び職員は、相兼ねてはならない。
(監事の組合代表権)
第二十一条 土地改良区と理事との契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。
(総会の組織)
第二十二条 土地改良区の総会は、総組合員で組織する。
(総代会)
第二十三条 組合員の数が二百人を超える土地改良区は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代の定数は、定款で定める。但し、組合員の数が千人未満の土地改良区にあつては三十人以上、千人以上五千人未満の土地改良区にあつては四十人以上、五千人以上一万人未満の土地改良区にあつては六十人以上、一万人以上の土地改良区にあつては八十人以上でなければならない。
3 総代は、組合員で年齢二十五年以上のもの(成年被後見人、被保佐人及び禁錮以上の刑に処せられて執行中の者を除く。)及び法人たる組合員のうちから、組合員が選挙する。
4 前項の規定による選挙は、政令の定めるところにより、都道府県又は市町村の選挙管理委員会の管理のもとに、直接、平等及び秘密の原則によつて行うものとする。
5 第三項の規定による選挙に要する費用は、当該土地改良区の負担とする。
6 総代の任期は、四年とする。但し、補欠総代は、前任者の残任期間在任する。
7 総代は、その任期が満了しても、後任の総代が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
8 総代が被選挙権を有しない者であるときは、その職を失う。この場合において、被選挙権の有無は、総代会で決定する。
9 総代会には、総会に関する規定(第三十一条第二項から第六項までの規定を除く。)を準用する。
(総代の解職の請求)
第二十四条 組合員は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一以上の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を提出して、都道府県又は市町村の選挙管理委員会に対し、総代の解職を請求することができる。
2 前項の規定による請求があつたときは、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
3 総代は、前項の規定による解職の投票において過半数の同意があつたときは、その職を失う。
4 政令で特別の定をするものを除く外、前条第三項から第五項までの規定は、第二項の規定による解職の投票に準用する。
(総会の招集)
第二十五条 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事は、必要と認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
第二十六条 組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。
(監事による会議の招集)
第二十七条 理事の職務を行う者がないとき、又は前条の規定による請求があつた場合において理事が正当の事由がないのに総会招集の手続をしないときには、監事がこれを招集しなければならない。
(会議招集の通知)
第二十八条 総会を招集するには、その会日から五日前までに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。但し、急施を要する場合には、その会日から三日前までに通知すればよい。
(関係書簿の備付け)
第二十九条 理事は、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、事業に関する書類、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。ただし、土地原簿については、その一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くことができる。
2 理事は、前項ただし書の規定により土地原簿の一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くこととしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
3 第一項の組合員名簿及び土地原簿には、農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
4 組合員その他当該土地改良区の事業に利害関係のある者から第一項に掲げる書簿の閲覧の請求があつた場合には、理事は、正当の事由がある場合を除いて、これを拒んではならない。
(役員の改選請求)
第二十九条の二 役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会において改選することができる。
2 前項の規定による請求は、役員が職務の執行に関し法令、法令に基いてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程又は総会の決議に違反したことを理由とし、且つ、当該役員についてでなければ、することができない。
3 第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を土地改良区に提出してしなければならない。
4 前項の規定による書面の提出があつたときは、土地改良区は、総会の会日から五日前までに、当該役員に対し、その書面の写を送付し、且つ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
(仮理事の選任等)
第二十九条の三 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他利害関係を有する者の請求があつたときは、都道府県知事は、仮理事を選任し、又は役員を選挙するための総会を招集して役員を選挙させることができる。
2 前項の総会の招集については、第二十八条及び第四十五条の規定を準用する。
(総会の議決事項)
第三十条 左に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約又は第五十七条の二第一項の管理規程の設定、変更又は廃止
三 起債又は借入金の借入並びにそれらの方法、利率及び償還の方法
四 経費の収支予算
五 予算をもつて定めたものを除く外、土地改良区の負担となるべき契約
六 賦課金及び夫役現品の賦課徴収の方法
七 事業報告書、収支決算書及び財産目録の承認
八 第七十七条第二項又は第八十一条の規定により協議して定める事項
九 第九十三条(第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定による申出
2 定款の変更は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
4 定款の変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員を除く。)に対抗することができない。
5 第二項の認可には、第八条第四項の規定を準用する。
(議決権及び選挙権)
第三十一条 組合員は、各々一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。
2 組合員は、第二十八条(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた事項について、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
3 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
4 代理人は、その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の組合員でなければならない。
5 代理人は、四人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を土地改良区に提出しなければならない。
(議決権のない場合)
第三十一条の二 土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
(総会の議決方法等)
第三十二条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定がある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会で選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
(重要事項の議決方法)
第三十三条 次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
一 定款の変更
二 土地改良事業計画の設定若しくは変更、第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請、第八十七条の二第四項の規定による同意又は土地改良事業の廃止
三 解散又は合併
(決議事項の制限)
第三十四条 総会においては、第二十八条(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定によつてあらかじめ通知をした事項についてのみ決議をすることができる。但し、第二十九条の三第一項の規定により招集される総会以外の総会については、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
第三十五条 土地改良区には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 (住所)及び第七十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
(経費の賦課)
第三十六条 土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費(第九十条第四項(第九十一条第四項及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)、第九十条第八項又は第九十一条第五項の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。
2 前項の規定による賦課に当たつては、地積、用水量その他の客観的な指標により、当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案しなければならない。
3 土地改良区は、その地区を変更する場合において、新たに編入される土地があるときは、第一項に規定するもののほか、定款の定めるところにより、その土地について加入金を徴収することができる。
4 組合員は、第一項の規定により賦課された金銭、夫役若しくは現品又は前項の加入金の徴収については、相殺をもつて対抗することができない。
5 夫役又は現品は、金銭に算出して賦課しなければならない。
6 夫役又は現品は、金銭で代えることができる。
7 土地改良事業の施行に関し第一項の規定により賦課される夫役は、労働の基準又は賃金に関する法令の趣旨に沿うものでなければならない。
8 土地改良区は、第一項又は第三項の規定による場合のほか、定款の定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるもの(以下この条において「特定受益者」という。)から、特定受益者の受ける利益を限度として、その土地改良事業に要する経費の一部を徴収することができる。
9 土地改良区は、前項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の徴収の方法について、特定受益者及び市町村長の意見を聴かなければならない。
10 前項の規定により特定受益者又は市町村長の意見が述べられたときは、第八項の認可を申請するには、その申請書に、当該意見を記載した書面を添付しなければならない。
(特別徴収金)
第三十六条の二 土地改良区は、政令の定めるところにより、定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、当該組合員から、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から前条第一項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額の全部又は一部を徴収することができる。
2 土地改良区は、定款の定めるところにより、第九十条の二第二項、第五項若しくは第七項又は第九十一条の二第二項若しくは第五項において準用する第九十条第四項の規定により徴収される金銭に充てるため、その徴収の原因となつた行為をした組合員から、その徴収される金銭のうちその者に係る部分の額を徴収することができる。
(過怠金)
第三十七条 土地改良区は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
(賦課金等の徴収の委任)
第三十八条 土地改良区は、政令の定めるところにより、市町村に対し、第三十六条第一項、第三項若しくは第八項又は第三十六条の二の規定により徴収すべき金銭、第四十二条第二項の規定による決済により徴収すべき金銭、第五十三条の八第二項の規定により徴収すべき金銭、同条第三項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画又は交換分合計画において定める清算金(第八十九条の二第十三項の規定により徴収すべき仮清算金等を含む。以下次条までにおいて「賦課金等」と総称する。)並びに賦課金等に係る延滞金並びにその延滞金以外の前条の過怠金の徴収を委任することができる。
(賦課金等の徴収)
第三十九条 土地改良区は、賦課金等若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の第三十七条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履行をせず、且つ、夫役現品に代るべき金銭を納付しない者がある場合又は夫役現品若しくはこれに代るべき金銭に係る延滞金を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。この場合において、当該夫役又は現品の必要が既になくなつているときその他特別の事情があるときは、当該夫役又は現品に代るべき金銭につき、期限を指定してその納付を請求しなければならない。
3 土地改良区は、前二項の規定による督促又は請求をした場合において、その督促又は請求を受けた者がその督促又は請求で指定する期限までにこれを完納せず、又は履行しないときは、市町村に対し、その徴収(夫役又は現品については、これに代るべき金銭の徴収)を請求することができる。
4 市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。この場合には、土地改良区は、その徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
5 市町村が第三項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる。
6 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を当該市町村に通知しなければならない。
7 第四項及び第五項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税及び地方税の例による。
8 第一項又は第二項の督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(区債及び借入金)
第四十条 土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。
2 国又はその出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。
(定款の変更等の制限)
第四十一条 土地改良区は、区債又は借入金がある場合には、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散若しくは合併をしてはならない。
2 前項の債権者は、正当の事由がある場合を除いて、同項の同意を拒むことができない。
3 土地改良区が債権者の同意を得ないで第一項に規定する行為をしたときは、その債権者は、都道府県知事に異議を申し出ることができる。但し、その行為の認可に係る公告があつた日から二十日を経過したときは、この限りでない。
4 都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、同項に規定する申出期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。
(権利義務の承継及び決済)
第四十二条 土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部若しくは一部についての権利の承継又は第三条第二項の規定による交替によつてその土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。
2 土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継又は第三条第二項の規定による交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。
(組合員の資格得喪の通知義務)
第四十三条 土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。
2 前項の当事者は、同項の規定による通知があるまでは、当該資格の得喪をもつて第三者に対抗することができない。
(共有者等の代表)
第四十四条 土地改良区の地区内の同一の土地について、権原に基き使用し若しくは収益する者が二人以上あり、又は共有者がある場合において、これらの者が組合員であるときは、これらの者は、土地改良区の組合員としての行為(議決権及び選挙権の行使を除く。)をさせるために、そのうちの一人を代表者とし、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。但し、これらの者のみを組合員とする土地改良区については、この限りでない。
2 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 第一項に規定する委任の終了は、当該土地改良区にその旨の通知があるまでは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。
4 第一項に規定する者が同項の手続をしない場合には、当該土地改良区の組合員としてのこれらの者に対してする行為は、そのうちの一人に対してすればよい。
(組合員に対する通知又は催告)
第四十五条 土地改良区が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所)にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
(土地改良区の行為についての不服申立て)
第四十六条 土地改良区がこの款の規定によつてした処分については、行政不服審査法第六条第一号 の規定により異議申立てをすることができるものとする。
2 前項の異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条 の期間は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内とする。
第三款 土地改良区の事業
第一目 事業の施行
(工事に必要な援助請求)
第四十七条 土地改良区は、土地改良事業の工事につき第七条第五項に掲げる職員の必要な援助を求めることができる。
2 前項の場合には、第七条第六項の規定を準用する。
(土地改良事業計画の変更等)
第四十八条 土地改良区は、土地改良事業計画を変更し、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行は、その変更後又はその新たな土地改良事業の採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、これらの事業相互間に相当の関連性があるときに限り、することができる。
3 土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更(第六十六条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業(当該土地改良区が管理する土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の事業であつて、当該土地改良区が現に当該土地改良施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域(以下「現行管理区域」という。)内において施行するもののうち、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを除く。)を行おうとする場合において、第一項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合にあつては、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては、変更後の全体構成又はそのすべての土地改良事業に係る全体構成)及び定款を変更する必要があるときは変更後の定款その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうち廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに定款を変更する必要があるときは変更後の定款を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
一 土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、当該土地改良区が現にその地区としている地域(以下「現行地区」という。)以外の地域が、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部となるとき。
その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうち、土地改良事業計画の変更に係るものについて、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)の土地(以下この条において「改定地域内の土地」という。)のうち現行地区内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意及び改定地域内の土地のうちその他の土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
二 土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、前号に掲げるとき以外のとき。
改定地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意
三 土地改良事業の廃止の場合
その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意
4 土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域の変更で農林水産省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意をもつて前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意に代えることができる。
5 土地改良区は、その管理する土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の事業であつて、現行管理区域以外の地域をその施行に係る地域の一部とするもののうち、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを行おうとする場合においては、その施行に係る地域のうち現行管理区域以外の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意をもつて第三項第一号の三分の二以上の同意に代えることができる。
6 土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域の変更で第四項に規定するもの(その変更により新たにその土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域に係るものに限る。)のうち、農林水産省令で定める特に軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の全員からその土地改良事業に参加する旨の申出があり、かつ、当該申出に係る変更によりその土地改良事業の効率が高められると認めるときは、当該変更に係る第三項及び第四項に規定する手続を省略することができる。
7 土地改良区は、農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、農用地造成事業等でない事業を農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をし、又は新たに農用地造成事業等を行おうとする場合において、第一項の認可の申請をするには、第三項又は第四項の三分の二以上の同意のほか、その計画の変更により新たに、又はその新たな採択により、農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
8 第一項の場合において、土地改良事業計画の変更又は新たな採択に係る農用地造成事業等については、その計画の変更により新たに、又はその新たな採択により、農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき第五条第五項及び第六条の規定を準用する。
9 第一項の場合には、第七条第五項及び第六項、第八条、第九条並びに第十条第一項及び第五項の規定(土地改良事業計画の変更(第三項に規定するものに限る。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては、これらの規定のほか、第五条第三項、第六項及び第七項の規定)を準用する。この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは、「含んだ土地を、新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域又は新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と読み替えるものとする。
10 第一項の認可に係る事項が当該土地改良事業の利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合において、都道府県知事が適当と認めたときは、新たな土地改良事業を行おうとする場合を除いて、前項において準用する第八条第六項及び第九条に規定する手続(第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、前項において準用する第八条第二項に規定する手続)を省略してよい。
11 都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
12 土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たに採択する土地改良事業の計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員を除く。)に対抗することができない。
(急施の場合)
第四十九条 災害のため急速に第二条第二項第五号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。
2 前項の規定による認可及びその認可に係る応急工事計画による事業の施行については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
(国有地の譲与又は国有地への編入)
第五十条 土地改良事業(農林水産省令で定めるものを除く。次項において同じ。)の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設(以下「道路等」という。)の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国有地がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、これを無償で土地改良区又はその地区内にある土地の所有者に譲与する。
2 土地改良事業の施行により生じた道路等で前項の用途廃止のあつたものに代るべきものは、無償で国有地に編入する。
第五十一条 削除
(換地計画の決定及び認可)
第五十二条 土地改良区は、その行なう土地改良事業(第四十九条第一項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行なう第二条第二項第五号の事業を除く。)につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けてそれぞれ前項の換地計画を定める場合において、必要があるときは、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないことができる。この場合には、その従前の土地とされた土地は、当該一の区以外のいずれの区に係る換地計画においても、従前の土地とすることができない。
3 第一項の換地計画は、耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めなければならない。
4 第一項の換地計画を定めるには、農林水産省令の定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見をきかなければならない。
5 第一項の換地計画を定めるには、その計画に係る土地につき第五条第七項に掲げる権利を有するすべての者で組織する会議の議決を経なければならない。この場合には、前項の規定によりきいた意見の内容を示さなければならない。
6 前項の会議は、当該土地改良区の理事が招集するものとし、その議事は、同項の者が三分の二以上出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
7 第五項の会議には、第二十七条、第二十八条、第三十一条、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十四条本文の規定を準用する。
8 第一項の認可を申請するには、その申請書に関係農業委員会の同意書を添附しなければならない。但し、同意を求めた日から六十日以内にその同意を得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。
9 第一項の場合には、第七条第五項及び第六項の規定を準用する。
(審査及び公告等)
第五十二条の二 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請について、左の各号の一に該当する場合を除き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
一 申請の手続又は換地計画の決定手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
二 換地計画の内容が、土地改良事業計画の内容と矛盾しているとき。
3 前条第八項ただし書の場合において、第一項の規定により適否の決定をしようとするときは、都道府県知事は、当該関係農業委員会の意見をきかなければならない。
4 第一項の規定による適否の決定については、第八条第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良事業計画書及び定款」とあるのは、「換地計画書」と読み替えるものとする。
(異議の申出)
第五十二条の三 換地計画に係る土地又はその土地に定着する物件の所有者、その換地計画に係る水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者は、その換地計画に係る前条第四項において準用する第八条第六項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、前条第四項において準用する第八条第六項に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
2 前項の規定による異議の申出については、第九条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」と、同条第四項中「第七条第一項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款」とあるのは「第五十二条第一項の認可の申請に係る換地計画」と読み替えるものとする。
第五十二条の四 都道府県知事は、前条第一項の規定による異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項において準用する第九条第二項の規定による決定があつたときは、前条第二項において準用する第九条第四項の場合を除いて、第五十二条第一項の認可をしなければならない。
2 前項の規定による認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。
3 第一項の規定による認可及びその認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
(換地計画)
第五十二条の五 換地計画においては、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 換地設計
二 各筆換地明細
三 清算金明細
四 換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細
五 その他農林水産省令で定める事項
(換地)
第五十三条 換地計画においては、換地は、次に掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。ただし、従前の土地について第五条第七項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。
一 当該換地が、特定用途用地を従前の土地とする場合にあつては当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内、特定用途用地以外の土地を従前の土地とする場合にあつては当該非農用地区域外の土地であること。
二 当該換地及び従前の土地について、農林水産省令の定めるところにより、それぞれその用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地が、従前の土地に照応していること。
三 当該換地の地積の、農林水産省令で定めるところにより算定した従前の土地の地積に対する増減の割合が、二割にみたないこと。
2 前項の場合において、換地及び従前の土地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域外の土地に定める場合にあつては換地を当該非農用地区域外の土地に定める他の場合との比較において不均衡が生ずると認められるとき、当該換地を当該非農用地区域内の土地に定める場合にあつては当該換地及び従前の土地が同等でないと認められるときは、金銭による清算をするものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
3 従前の土地の全部又は一部について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、これに照応する換地は、その権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分を指定して定めなければならない。
4 前項の規定により先取特権、質権又は抵当権の目的たる土地又はその部分を指定して換地を定める場合には、その指定に係る土地又はその部分は、当該権利の目的となつている従前の土地の全部又は一部の価格と同等以上の価格のものでなければならない。ただし、その従前の土地の所有者が第二項の規定による清算金を取得すべきときは、その指定に係る土地又はその部分は、その清算金の限度内において、当該権利の目的となつている従前の土地の全部又は一部の価格より低い価格のものであつてもよい。
5 前項ただし書の場合には、その価格の差額に相当する当該権利の及ぶべき清算金の額を当該換地計画において定めなければならない。
6 換地は、一筆の土地の区域が二以上の市町村、大字又は字にわたるように定めてはならない。
(非農用地区域内に換地する土地の指定)
第五十三条の二 土地改良区は、特定用途用地以外の土地につき、これを従前の土地とする換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の土地に定めることについて前条第一項ただし書の規定による同意を得たときは、換地計画を定める前に、当該特定用途用地以外の土地を、これを従前の土地とする換地を当該非農用地区域内に定めるべき土地として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、その指定に係る土地につき同項に規定する同意をした者に対し、その旨を通知してするものとする。
3 土地改良区は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
(換地を定めない場合等の特例)
第五十三条の二の二 換地計画においては、従前の土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない土地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者があるときは、土地改良区は、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。
2 前項前段の場合には、金銭による清算をするものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
3 第一項の規定により従前の土地について地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない場合において、その従前の土地の全部又は一部につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、前項の規定により換地計画において清算金を定めるに当たつて、当該権利の及ぶべき清算金の額を併せて定めなければならない。
第五十三条の二の三 土地改良区は、換地計画を定める前に、前条第一項前段の規定による申出又は同意に係る土地(その土地について同項後段に規定する者があるときは、同項後段の規定によるこれらの者の同意を得たものに限る。)を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない土地として指定することができる。
2 前項の規定による指定については、第五十三条の二第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「同項に規定する同意」とあるのは、「第五十三条の二の二第一項の規定による申出又は同意」と読み替えるものとする。
3 土地改良区は、第一項の規定による指定をした場合において、必要があると認めるときは、前条第二項に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の支払の方法に準ずる方法により支払うことができる。
(土地改良施設等の用に供する土地についての措置)
第五十三条の三 換地計画においては、第一号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第二号又は第三号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合には当該土地改良事業の計画において定められた非農用地区域内の一定の土地を、それぞれ換地として定めないで、これらの施設の用に供する土地(同号に掲げる施設の用に供する土地にあつては、当該施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積を超えない範囲内の土地に限る。)として定めることができる。この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。
一 当該土地改良事業によつて生ずる土地改良施設
二 次に掲げる施設のうち、当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるもの
イ 農業経営の合理化のために必要な施設(前号に掲げる施設を除く。)で農林水産省令で定めるもの
ロ 当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設(前号及びイに掲げる施設を除く。)で農業構造の改善を図ることを目的とするもののうち、地方公共団体の計画に定められたもの(政令で定める要件に適合するものに限る。)
三 当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の大部分が利用すると見込まれる施設で、前号イ又はロに掲げる施設に該当するもの(同号に掲げる施設を除く。)
2 前項前段の場合には、当該換地計画において、土地改良区、市町村、農業協同組合その他政令で定める者のうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、その者の同意を得て、当該土地を取得すべき者として定めなければならない。
3 第一項前段の場合には、第五十三条の二の二第二項の規定を準用する。ただし、換地計画において第一項第一号の土地改良施設の用に供される土地を取得すべき者として定められる者が土地改良区である場合にあつては、この限りでない。
第五十三条の三の二 換地計画においては、第五十三条の二の二第一項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げる土地を、換地として定めないで、それぞれ当該各号に掲げる土地として定めることができる。この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。
一 当該換地計画に係る地域内(当該換地計画に係る土地改良事業計画において非農用地区域が定められている場合にあつては、非農用地区域外)の一定の土地 当該換地計画に係る地域の周辺の地域における農業経営の規模の拡大その他農用地の保有の合理化を促進するために必要な農用地に供することを予定する土地
二 当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の一定の土地 第八条第五項第二号に規定する施設の用に供する土地(前条第一項第二号に掲げる施設の用に供する土地及び同項第三号に掲げる施設の用に供する農林水産省令で定める土地を除く。)又は第八条第五項第三号に規定する農用地以外の用途に供することを予定する土地
2 前項前段の場合には、第五十三条の二の二第二項及び前条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは「第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地保有合理化法人又は当該換地計画に係る地域の周辺の地域において効率的かつ安定的な農業経営を営み若しくは営むと見込まれる者で農林水産省令で定めるもののうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、同項第二号に掲げる土地にあつては土地改良区、市町村」と、「その者」とあるのは「それぞれ、その者」と読み替えるものとする。
(換地計画の変更)
第五十三条の四 土地改良区は、換地計画を変更しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 換地計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、第五十二条第四項から第九項まで及び第五十二条の二から第五十二条の四までの規定を準用する。この場合において、第五十二条第五項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、第五十二条の三中「換地計画」とあるのは「換地計画の変更の部分」と読み替えるものとする。
(一時利用地の指定)
第五十三条の五 土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代わるべき一時利用地を指定することができる。
2 土地改良区は、前項の規定により一時利用地を指定する場合には、換地計画において定められた事項又はこの法律で規定する換地計画において定める事項の基準を考慮してしなければならない。
3 第一項の規定による一時利用地の指定は、その一時利用地及び従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、一時利用地及び従前の土地の位置及び地積並びにその使用開始の日を通知してするものとする。
4 第一項の規定により一時利用地が指定されたときは、従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者は、前項の規定による通知に係る使用開始の日から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、一時利用地をその性質によつて定まる用方に従い、従前の土地について有する当該権利に基づく使用及び収益と同一の条件により使用し及び収益することができる。
5 前項の場合には、同項の者は、従前の土地については、その土地について有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
6 第一項の規定により一時利用地が指定されたときは、その一時利用地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者は、第三項の規定による通知に係る使用開始の日から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、その一時利用地について、その有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
(使用及び収益の停止)
第五十三条の六 土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、第五十三条の二の二第一項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地(次項に規定する土地を除く。)につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部又は一部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、その期日の相当期間前までに、その旨を当該権利者に通知しなければならない。
2 土地改良区は、換地処分を行う前において、第五十三条の二の三第三項の規定により仮清算金が支払われた土地(同条第一項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、前項後段の規定を準用する。
3 第一項又は前項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部又は一部について使用し及び収益することが停止された場合には、その全部又は一部の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者は、第一項又は前項の期日から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、その全部又は一部の土地について、その有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
(一時利用地の指定等に伴う土地の管理)
第五十三条の七 第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合又は前条第一項若しくは第二項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することが停止された場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた土地又はその部分については、その使用し及び収益することができる者のなくなつた時から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、土地改良区がこれを管理するものとする。
(一時利用地の指定等に伴う補償等)
第五十三条の八 第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合において、その一時利用地若しくは従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者がその指定によつて損失を受けたとき、又は第五十三条の六第一項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することが停止された場合において、その全部若しくは一部の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者がその停止によつて損失を受けたときは、土地改良区は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合において、従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者がその指定によつて利益を受けるときは、土地改良区は、その利益を受ける者から、その利益に相当する額の金銭を徴収することができる。
3 土地改良区は、第五十三条の五第一項の規定により一時利用地を指定した場合又は第五十三条の六第一項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、第五十三条第二項又は第五十三条の二の二第二項(第五十三条の三第三項及び第五十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は支払いの方法に準ずる方法により徴収し又は支払うことができる。
(換地処分)
第五十四条 換地処分は、当該換地計画に係る土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
2 換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3 土地改良区は、換地処分をした場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。
6 第一項の換地処分、第三項の規定による届出、第四項の規定による公告及び前項の規定による通知は、第五十二条第二項の規定により、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととした場合には、それぞれ、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画について同時にしなければならない。この場合には、これらの換地計画に係る換地処分は、第二項の規定にかかわらず、これらの換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。
7 第二項ただし書の規定は、前項後段の場合について準用する。
(換地処分の効果及び清算金)
第五十四条の二 前条第四項の規定による公告があつた場合には、当該換地計画に定める換地は、その公告のあつた日の翌日から従前の土地とみなされるものとし、その換地計画において換地を定めなかつた従前の土地について存する権利は、その公告のあつた日限り消滅するものとする。
2 前条第四項の規定による公告があつた場合には、第五十三条第三項の規定により、当該換地計画において、換地につき、従前の土地について存する所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限の目的となるべきものとして指定された土地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から当該権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分とみなされるものとする。
3 前二項の規定は、行政上又は裁判上の処分で従前の土地に専属するものについては、影響を及ぼさない。
4 第五十三条第二項又は第五十三条の二の二第二項(第五十三条の三第三項及び第五十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画において定められた清算金は、前条第四項の規定による公告があつた日の翌日において確定する。
5 第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第四項の規定による公告があつた日の翌日において第五十三条の三第二項(第五十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその換地計画において当該換地を取得すべき者として定められた者が取得する。
6 換地計画において、換地を国又は地方公共団体が所有する土地で道路等の用に供しているものに定めた場合において、その土地に存する道路等が廃止されるときは、その換地計画においてこれに代わるべき道路等の用に供する土地と定められたものは、その廃止される道路等の用に供している土地が国の所有する土地である場合には国に、地方公共団体の所有する土地である場合には地方公共団体に、前条第四項の規定による公告があつた日の翌日においてそれぞれ帰属する。
7 前項の場合には、その廃止される道路等の用に供している国又は地方公共団体の所有する土地について存する従前の権利は、所有権にあつては前条第四項の規定による公告があつた日限り消滅するものとし、その他の権利(地役権を除く。)にあつてはその公告のあつた日の翌日から、前項の規定により国若しくは地方公共団体に帰属する土地又はその土地のうち農林水産省令の定めるところにより国若しくは地方公共団体がその権利を有する者の意見をきいて定める部分について存するものとみなす。
(清算金の徴収及び支払い)
第五十四条の三 土地改良区は、第五十四条第四項の規定による公告があつた場合には、前条第四項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第五十三条の二の三第三項の規定により支払つた仮清算金又は第五十三条の八第三項の規定により徴収し、若しくは支払つた仮清算金の額との間に差額があるときは、その差額に相当する額の金銭を徴収し、又は支払わなければならない。
(換地処分による登記)
第五十五条 第五十四条第四項の規定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。
(土地改良区の協議請求)
第五十六条 土地改良区は、農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更を行なう者に対して、水を農業上合理的に利用するため必要な事項につき協議を求めることができる。
2 土地改良区は、その管理する農業用排水路その他の土地改良施設(土地改良区が委託を受けて管理するこれらの施設を含む。)が、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化に伴い下水道その他の土地改良施設以外の施設(以下この項及び次項において「他用途施設」という。)の用に兼ねて供することが適当であると認められるに至つた場合には、関係地方公共団体、関係事業者その他の関係人に対し、当該土地改良施設を他用途施設の用に兼ねて供すること及びその兼ねて供する場合における当該土地改良施設の管理の方法、その管理に要する費用の分担その他必要な事項につき協議を求めることができる。この場合において、当該土地改良施設がその土地改良区が委託を受けて管理するものであるときは、あらかじめ、その委託をした者の同意(その委託をした者が国又は地方公共団体である場合にあつては、その承認)を得なければならない。
3 前二項の規定による協議(前項の規定による協議にあつては、農業用用排水施設を他用途施設(政令で定めるものを除く。)の用に兼ねて供すること並びにその兼ねて供する場合における当該農業用用排水施設の管理の方法及びその管理に要する費用の分担についての協議に限る。以下この項及び次項において同じ。)をすることができない場合、又は協議が調わない場合には、当該土地改良区は、都道府県知事に裁定を申請することができる。この場合において、前項後段の規定は、同項の規定による協議に係る裁定の申請について準用する。
4 都道府県知事は、第二項の規定による協議に係る前項の規定による裁定の申請があつた場合において、当該協議を求められた者の意見を聴き、当該農業用用排水施設の管理に支障を生じないようにするため必要があると認めるときは、その必要の限度において、裁定をすることができる。
5 第一項の規定による協議に係る第三項の裁定をする場合には、第八条第二項の規定を準用する。
6 第三項の裁定があつたときは、当事者は、その裁定の定めるところに従い協定しなければならない。
(施設の管理)
第五十七条 土地改良区は、土地改良事業の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。
(管理規程)
第五十七条の二 土地改良区は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものを除く。)の管理(委託を受けて行なうこれらの施設の管理を含む。)を行なう場合には、農林水産省令の定めるところにより、当該事業の実施の細目について、管理規程を定め、当該事業の実施前に都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の管理規程において定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
3 土地改良区は、第一項の管理規程を変更し、又は廃止しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4 都道府県知事は、第一項又は前項の認可をしたときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
(予定外廃水の排除等のための措置)
第五十七条の三 土地改良区は、前条第一項の規定により管理規程を定めて管理する農業用用排水路に、当該管理規程で予定する廃水以外の廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該管理規程の定めるところにより、当該廃水を排出する者に対し、その排出する廃水の量を減ずること、その排出を停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(農業集落排水施設整備事業の実施)
第五十七条の四 土地改良区は、その管理する農業用用排水施設(土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。)に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、集落から当該農業用用排水施設へ排出される汚水を処理するための施設の新設、管理、廃止又は変更を内容とする事業(以下「農業集落排水施設整備事業」という。)を行おうとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、総会の議決を経て農業集落排水施設整備事業の計画(以下第五十七条の八までにおいて「事業計画」という。)その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 事業計画においては、農林水産省令の定めるところにより、当該農業集落排水施設整備事業につき、目的、事業を行う区域、工事又は管理に関する事項、事業費に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。
3 土地改良区は、第一項の認可を申請するには、あらかじめ、事業計画につき関係市町村長と協議しなければならない。
(農業集落排水施設整備事業の認可)
第五十七条の五 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、これを認可しなければならない。
一 申請に係る農業集落排水施設整備事業が、申請に係る土地改良区の行う土地改良事業の遂行を妨げないものであること、当該農業集落排水施設整備事業に係る施設を当該土地改良区の組合員が主として利用するものとなることその他当該土地改良区が施行することを相当とするものとして政令で定める基本的な要件に適合するものでないとき。
二 申請の手続又は事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
三 申請に係る土地改良区が、申請に係る農業集落排水施設整備事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。
(経費の負担の基準)
第五十七条の六 土地改良区は、農業集落排水施設整備事業に要する経費に充てるため当該事業に係る施設を利用する者に対してその経費の負担を求めるに当たつては、排水量その他の客観的な指標により、当該事業によつてその者が受ける利益を勘案しなければならない。
(農業集落排水施設整備事業への参加)
第五十七条の七 土地改良区は、その組合員又は組合員以外の者に対し、農業集落排水施設整備事業への参加を求めるに当たつては、事業計画、当該事業に要する経費の負担に関する事項、当該事業への参加に係る契約に関する事項その他必要な事項を示して、これを行うものとする。
(事業計画の変更)
第五十七条の八 事業計画の変更については、第五十七条の四及び第五十七条の五の規定を準用する。
第二目 権利関係の調整
(組合員の使用収益権)
第五十八条 組合員は、その者が地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業の成果を公正に享受するため、これらの権利の設定に係る契約の変更に関し、その契約の相手方に対して協議を求めることができる。
(償還すべき有益費)
第五十九条 土地改良事業に費された有益費を民法 の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第百九十六条第二項 本文の規定にかかわらず、増価額とする。
(組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請求)
第六十条 土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、地代、小作料、地役権の対価、賃借料若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の減額又は前払した地代、小作料、地役権の対価、賃借料若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の払戻を請求することができる。
(組合員でない者の権利の放棄等)
第六十一条 土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定した目的を達することができなくなつた場合には、当該土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。
2 前項の規定により同項に掲げる者(地役権者を除く。)が放棄又は解除をする場合において、当該土地がさらに他の者の使用又は収益を目的とする権利の目的に供されているときは、その放棄又は解除をしようとする者は、当該他の者の同意を得なければならない。同項の規定により地役権者が放棄又は解除をする場合において、当該地役権に係る要役地が他の者の使用又は収益を目的とする権利の目的に供されているときも、また同様とする。
3 第一項の場合には、同項に掲げる者は、当該事業を行う土地改良区に対して、その目的を達することができなくなつたことによつて生じた損失の補償を請求することができる。この場合において、その土地改良区は、規約の定めるところにより、当該土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関してその組合員である者に対して、求償することができる。
(組合員の地代等の増額請求)
第六十二条 土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人その他その使用又は収益をさせている者で、その土地に関し組合員であるものは、地代、小作料、地役権の対価、賃貸料又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の増額を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除して、その義務を免かれることができる。
(地役権の効力)
第六十三条 換地計画に係る土地の上に存する地役権は、第五十四条第四項の規定による公告があつた後でも、なお従前の土地の上に存する。
2 土地改良事業によつて行使する利益を受ける必要がなくなつた地役権は、消滅する。
3 土地改良事業によつて従前と同一の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。但し、第六十条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には、この限りでない。
(請求の期限)
第六十四条 第六十条の規定による地代等の減額若しくは払戻の請求、第六十一条第一項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第六十二条第一項の規定による地代等の増額の請求又は前条第三項の規定による地役権の設定の請求は、当該土地改良事業の工事の完了につき第百十三条の二第二項の規定による公告があつた日(換地処分に係るものにあつては、第五十四条第四項の規定による公告があつた日)から起算して一年を経過したときは、することができない。
(農地法 の適用)
第六十五条 第五十八条から前条までの規定は、農地法 の適用を妨げない。
第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併
(地区変更)
第六十六条 地区内にある土地が、その土地改良区の事業により利益を受けないことが明らかになつた場合において、その土地についての組合員の申出があるときは、その土地改良区は、その土地をその地区から除かなければならない。
(解散)
第六十七条 土地改良区は、左に掲げる事由によつて解散する。
一 総会の議決
二 第百三十五条第一項の規定による解散命令
三 合併
2 総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 土地改良区が第一項第一号又は第二号に掲げる事由によつて解散したときは、都道府県知事は、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
4 土地改良区の解散は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員を除く。)に対抗することができない。
(清算中の土地改良区の能力)
第六十七条の二 解散した土地改良区は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第六十八条 土地改良区が解散したときは、合併によつて解散した場合を除いて、理事がその清算人となる。但し、総会で他の者を選任した場合には、この限りでない。
2 前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
3 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
4 清算人については、第十八条第十六項から第十八項までの規定を準用する。
(清算人の職務及び権限)
第六十八条の二 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(清算人の財産調査義務)
第六十九条 清算人は、就職の後、遅滞なく、土地改良区の財産の現況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
(債権の申出の催告等)
第六十九条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第六十九条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地改良区の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(残余財産処分の制限)
第七十条 清算人は、土地改良区の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
(裁判所による監督)
第七十条の二 土地改良区の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 土地改良区の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣又は都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算人の決算報告義務)
第七十一条 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
(清算結了の届出)
第七十一条の二 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第七十一条の三 土地改良区の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第七十一条の四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第七十一条の五 裁判所は、第六十八条第二項の規定により清算人を選任した場合には、土地改良区が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第七十一条の六 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第七十一条の七 裁判所は、土地改良区の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第七十一条の五中「清算人及び監事」とあるのは、「土地改良区及び検査役」と読み替えるものとする。
(合併の要件)
第七十二条 土地改良区は、合併しようとする場合には、総会において合併を議決しなければならない。
2 合併は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、合併後存続する土地改良区については合併後存続する旨及び定款を変更する旨、合併により設立する土地改良区については合併により設立する旨、合併により消滅する土地改良区については合併により解散する旨を公告しなければならない。
4 土地改良区の合併は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該関係土地改良区の組合員を除く。)に対抗することができない。
5 土地改良区の合併については第五条第一項後段の規定を、第二項の認可については第八条第四項の規定を準用する。
(合併の手続)
第七十三条 合併により土地改良区を設立するには、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による設立委員の選任については、第三十三条の規定を準用する。
第七十四条 削除
(合併による権利義務の承継)
第七十五条 合併後存続する土地改良区又は合併によつて成立した土地改良区は、合併によつて消滅した土地改良区の権利義務(その土地改良区がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第七十六条 削除
第五款 土地改良区連合
(設立)
第七十七条 土地改良区は、その事業の一部を共同して行うため、土地改良区連合を設立することができる。
2 土地改良区は、土地改良区連合を設立しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、定款、土地改良事業計画その他必要な事項を協議して定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
(名称独占)
第七十八条 土地改良区連合は、その名称中に土地改良区連合という文字を用いなければならない。
2 土地改良区連合でないものは、その名称中に土地改良区連合という文字を用いてはならない。
(定款)
第七十九条 土地改良区連合の定款には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一 名称及び認可番号
二 所属土地改良区
三 事業
四 事務所の所在地
五 経費の分担に関する事項
六 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
七 議員に関する事項
八 事業年度
九 公告の方法
2 事業年度については、農林水産省令で定める。
(総会の組織)
第八十条 土地改良区連合の総会は、定款の定めるところにより、所属土地改良区がそれぞれの定款の定める手続に従いその組合員のうちから選出する議員で組織する。
2 土地改良区連合は、総代会を設けることができない。
(所属土地改良区の増減)
第八十一条 土地改良区連合は、その所属土地改良区の数を増減しようとする場合には、関係土地改良区の協議によつて、農林水産省令の定めるところにより、定款、土地改良事業計画その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
(役員)
第八十二条 役員は、定款の定めるところにより、総会で選挙する。但し、土地改良区連合設立当時の役員は、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選挙した者の互選により選任する。
2 役員(土地改良区連合設立当時の役員を除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、総会で選任することができる。
3 土地改良区連合の理事の定数の少なくとも五分の三、監事の定数の少なくとも二分の一は、議員(法人を除き、議員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。
(合併の禁止)
第八十三条 土地改良区連合は、合併をすることができない。
(土地改良区に関する規定の準用)
第八十四条 土地改良区連合については、この法律に特別の定のある場合を除いて、土地改良区に関する規定を準用する。
第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業
(申請)
第八十五条 第三条に規定する資格を有する十五人以上の者は、政令の定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの(以下「国営土地改良事業」という。)にあつては農林水産大臣に、都道府県が行うべきもの(以下「都道府県営土地改良事業」という。)にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。
2 前項の者は、同項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設の管理者及び管理方法に関する基本的事項(以下「予定管理方法等」という。)その他必要な事項を公告して、同項の一定の地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。
3 農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第一項の規定による申請をするには、同項の者は、前項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
4 第一項の場合において、その申請が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第五条第五項及び第六条の規定を準用する。
5 第一項の場合には、第五条第三項、第六項及び第七項の規定を準用する。
6 第一項の者は、前項において準用する第五条第三項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該協議に係る土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。
7 前項の規定による公告があつたときは、当該土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該公告をした第一項の者に対し意見書を提出することができる。
8 第一項の規定による申請をするには、その申請書に第二項の規定により公告した事項を記載した書面及び同項の三分の二以上の同意(農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。
9 第七項の規定による意見書の提出があつたときは、第一項の規定による申請をするには、その申請書に、前項に規定するもののほか、当該意見書の写しを添付しなければならない。
第八十五条の二 市町村は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その農業振興地域整備計画に定める土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、(その土地改良事業の施行に係る地域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該関係市町村が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。
2 市町村は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を公告して、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。
3 農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第一項の規定による申請をするには、市町村は、前項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
4 第一項の場合において、その申請が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第五条第五項及び第六条の規定を準用する。
5 第一項の場合(次項の規定により市町村の議会の議決を経て第一項の規定による申請をする場合を除く。)には、第五条第六項及び第七項並びに前条第六項、第七項及び第九項の規定を準用する。この場合において、同条第六項中「前項において準用する第五条第三項の規定による協議」とあるのは「第八十五条の二第二項の規定による公告」と、「当該協議」とあるのは「同項の規定による公告」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第八十五条の二第十項」と読み替えるものとする。
6 政令で定める基幹的な土地改良施設の新設又は変更を内容とする第二条第二項第一号に掲げる事業であつて、その他の土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業と一体となつてその効果が生じ又は増大するもののうち、当該他の土地改良事業の計画内容がなお未確定であるため第二項の三分の二以上の同意を求めることが適当でないと認められるものについては、当該他の土地改良事業が計画内容を確定して施行される確実な見込みがあり、かつ、その確定をまつて当該第二条第二項第一号に掲げる事業に着手するときは、当該事業の規模からみてその完了が著しく遅延し、農業振興地域整備計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認められる場合においては、市町村は、第二項の規定によらず、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、第一項の規定による申請をすることができる。
7 市町村は、前項の規定により当該市町村の議会の議決を経て、第一項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を示して、当該申請につき、関係土地改良区その他農林水産大臣の指定する者の意見を聴くとともに、国営土地改良事業にあつては、都道府県の同意を得なければならない。
8 都道府県は、前項の同意をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
9 第六項の場合には、前条第六項、第七項及び第九項の規定を準用する。この場合において、同条第六項中「前項において準用する第五条第三項の規定による協議をしようと」とあるのは「第八十五条の二第七項の規定により同項に規定する事項を示そうと」と、「当該協議に係る」とあるのは「その示す」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第八十五条の二第十項」と読み替えるものとする。
10 市町村は、第一項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第二項の規定により公告した事項(第六項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、第七項の規定により示した事項)を記載した書面及び第二項の三分の二以上の同意(農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意、第六項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、当該議決及び当該申請に係る第七項の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては、関係都道府県知事を経由して、(第六項の規定により市町村の議会の議決を経てする国営土地改良事業の申請にあつては、直接、)農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては、関係都道府県知事に提出しなければならない。
第八十五条の三 土地改良区は、政令の定めるところにより、次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の事業(以下この条及び第八十七条の二第四項において「施設更新事業」という。)を国又は都道府県が行うべきことを、(その土地改良施設(第二号に掲げる土地改良施設に係る施設更新事業にあつては、当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する第一号に掲げる土地改良施設。次項及び第八十七条の二第四項において「土地改良区管理施設」という。)を二以上の土地改良区が管理する場合にあつては、当該二以上の土地改良区が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、総会の議決を経て、それぞれ申請することができる。
一 土地改良区が管理する土地改良施設
二 前号に掲げる土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設で国、都道府県又は市町村が管理するもの
2 土地改良区は、前項の規定による申請(現行受益地(土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第二条第二項第一号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行受益地内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに係る申請を除く。)をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、施設更新事業の計画の概要、当該施設更新事業による変更後の土地改良施設であつて農林水産省令で定めるものがある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等及び定款を変更する必要がある場合には変更後の定款その他必要な事項(第五項において「事業計画概要等」という。)を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
一 現行受益地以外の地域が施設更新事業の施行に係る地域の一部となる場合
当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地のうち現行受益地内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意及びその施行に係る地域内の土地のうちその他の土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
二 前号に掲げる場合以外の場合
当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意
3 土地改良区は、現行受益地以外の地域をその施行に係る地域の一部とする施設更新事業のうち、当該変更に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行受益地内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものについて第一項の規定による申請をしようとする場合においては、当該施設更新事業の施行に係る地域のうち現行受益地以外の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意をもつて前項第一号の三分の二以上の同意に代えることができる。
4 第一項の場合には、第五条第三項、第六項及び第七項並びに第八十五条第六項、第七項及び第九項の規定を準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第八十五条の三第四項」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第八十五条の三第五項」と読み替えるものとする。
5 土地改良区は、第一項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に事業計画概要等を記載した書面並びに同項の総会の議決及び第二項又は第三項の三分の二以上の同意(第二項の政令で定める要件に適合する施設更新事業に係る申請にあつては、第一項の総会の議決)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。
6 土地改良区は、第一項の規定による申請をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業(施設更新事業を除く。)であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うことにより当該施設更新事業及びその土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その土地改良事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもの(以下この項及び次項において「関連施行事業」という。)があるときは、政令の定めるところにより、当該申請に併せて、その関連施行事業を国又は都道府県が行うべきことを、総会の議決を経て、申請することができる。
7 土地改良区は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、関連施行事業の計画の概要、農林水産省令で定める場合には施設更新事業及び関連施行事業に係る全体構成、関連施行事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等並びに定款を変更する必要がある場合には変更後の定款その他必要な事項を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
一 現行地区以外の地域が関連施行事業の施行に係る地域の全部又は一部となる場合
関連施行事業の施行に係る地域内の土地のうち現行地区内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意及びその施行に係る地域内の土地のうちその他の土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
二 前号に掲げる場合以外の場合
関連施行事業の施行に係る地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意
8 農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第六項の規定による申請をするには、土地改良区は、前項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
9 第六項の場合において、その申請が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第五条第五項及び第六条の規定を準用する。
10 第六項の場合には、第五条第三項、第六項及び第七項並びに第八十五条第六項、第七項及び第九項の規定を準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第八十五条の三第十項」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第八十五条の三第十一項」と読み替えるものとする。
11 土地改良区は、第六項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第七項の規定により公告した事項を記載した書面並びに第六項の総会の議決及び第七項の三分の二以上の同意(農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。
第八十五条の四 地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地保有合理化法人(以下「地方公共団体等」という。)は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第三条に規定する資格に係るもの(農用地であつて、その農用地につき第三条第四項の規定により農地保有合理化法人が耕作又は養畜の業務を営む者とみなされるものを含む。以下「地方公共団体等有資格地」という。)についての第二条第二項第三号に掲げる事業(以下「農用地造成事業」という。)を国又は都道府県が行うべきことを、(当該地方公共団体等有資格地について第三条に規定する資格を有する地方公共団体等が二以上ある場合にあつては、当該関係地方公共団体等が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。
2 地方公共団体等は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の農用地造成事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。ただし、市町村が当該申請をする場合には、当該市町村の長については、この限りでない。
3 第一項の場合には、第八十五条第六項、第七項及び第九項の規定を準用する。この場合において、同条第六項中「前項において準用する第五条第三項の規定による協議」とあるのは「第八十五条の四第二項の規定による協議(同項ただし書の場合であつて当該農用地造成事業の施行に係る地域が同条第一項の申請に係る市町村の区域を超えないときは、同項の規定による申請)」と、「当該協議」とあるのは「当該協議(同条第二項ただし書の場合であつて当該農用地造成事業の施行に係る地域が同条第一項の申請に係る市町村の区域を超えないときは、当該申請)」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第八十五条の四第四項」と読み替えるものとする。
4 第一項の地方公共団体等は、同項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に同項の農用地造成事業の計画の概要及び当該農用地造成事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を記載した書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては、関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。
(適否の決定)
第八十六条 第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項又は前条第一項の規定による申請があつた場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は(その申請に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県の知事がその協議により)、その申請に係る土地改良事業の適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による土地改良事業(第八十五条の二第六項の規定により市町村の議会の議決を経てされた同条第一項の規定による申請に係る土地改良事業(以下「市町村特別申請事業」という。)を除く。)の適否の決定を行うには、あらかじめ、その土地改良事業につき第八十五条第二項、第八十五条の二第二項若しくは第八十五条の三第二項若しくは第七項の規定により公告のあつた事項又は同条第五項の申請書(農林水産省令で定めるものに限る。)若しくは前条第四項の申請書に添付された書面に記載された事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と協議するとともに、当該申請書に添付された書面において、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨が定められているとき(農林水産省令で定める場合を除く。)にあつては、その者と協議しなければならない。
3 都道府県知事は、都道府県が行う市町村特別申請事業につき、第一項の規定により適当とする旨の決定を行うには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
(国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画)
第八十七条 前条第一項の規定により申請に係る土地改良事業につき適当とする旨の決定をしたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その決定に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県の知事がその協議により)、それぞれ、その決定に係る国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うため、土地改良事業計画を定めなければならない。
2 前項の場合には、第七条第三項及び第四項並びに第八条第二項及び第三項の規定を準用する。
3 第一項の土地改良事業計画は、これに基づいて施行される土地改良事業が第八条第四項第一号の政令で定める基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならない。
4 第一項の土地改良事業計画において非農用地区域を定める場合には、その非農用地区域は第八条第五項各号に掲げる要件に適合することとなるように定めなければならない。
5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
6 第一項の土地改良事業計画についての異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条 の期間は、前項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内とする。
7 前項の規定による異議申立てを受けたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その異議申立てに係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県知事がその協議により)、第八条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、第五項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。
8 国又は都道府県は、第六項の異議申立てがないとき、又は異議申立てがあつた場合においてそのすべてについて前項の規定による決定があつたときでなければ、当該土地改良事業計画による工事に着手してはならない。
9 第一項の土地改良事業計画による事業の施行については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
10 第一項の土地改良事業計画に不服がある者は、第七項の規定による決定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
(申請によらない土地改良事業)
第八十七条の二 国又は都道府県は、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項又は第八十五条の四第一項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。
一 農地法第六十一条 各号に掲げる土地(農地法施行法 (昭和二十七年法律第二百三十号)第六条第一項 の規定により、農地法第四十四条第一項 の規定によつて買収したものとみなされる土地を含む。)についての農用地造成事業
二 第二条第二項第四号に掲げる事業
三 第二条第二項第一号又は第五号に掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつては土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に係るもの、同項第五号に掲げる事業にあつては土地改良施設の災害復旧に係るものに限る。)であつて次に掲げるもの
イ 前二号の事業に附帯してその施行に係る地域の近傍の土地について行うもので、その施行によりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められるもの
ロ その事業による受益の範囲が広く、その工事に高度の技術を必要とする等その事業の性質又は規模に照らして適当と認められるもの
ハ 他の公共の利益となる事業と併せて行うことを相当とする等国土資源の総合的な開発又は保全の見地から適当と認められるもの
2 国又は都道府県は、前項の規定により同項第一号又は第二号の事業につき土地改良事業計画を定める場合において、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)があるときは、併せて、その土地改良施設に係る予定管理方法等を定めなければならない。
3 第一項の規定により同項第三号の事業に係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第一号及び第二号の事業を除く。)に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては各土地改良事業に係る全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第一号及び第二号の事業を除く。)につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。
4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により、同項第三号の事業のうち施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他土地改良区管理区域(当該土地改良区が現に行つている土地改良区管理施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域をいう。以下この項において同じ。)内の土地に係る当該土地改良区の組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに限る。)に係る土地改良事業の計画を定めようとする場合においては、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意をもつて前項の三分の二以上の同意に代えることができる。
一 施設更新事業の施行に係る地域の全部を土地改良区管理区域の全部又は一部とする場合 当該土地改良区の同意
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該土地改良区の同意及びその施行に係る地域のうち土地改良区管理区域以外の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
5 土地改良区は、前項の規定による同意をするには、あらかじめ、総会の議決を経なければならない。
6 第一項の規定により土地改良事業計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、(同項第三号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第三項の規定による公告をする前に、)その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項(第一項第三号の事業に係る土地改良事業の計画を定める場合には、第三項の規定により公告する事項)について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。
7 都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。
8 農林水産大臣又は都道府県知事は、第六項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。
9 前項の規定により縦覧に供された土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣又は都道府県知事に対し意見書を提出することができる。
10 第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第三項、第八条第二項及び第三項並びに前条第三項の規定(第一項第三号の事業については、これらの規定のほか、前条第五項から第十項までの規定)を準用する。
(計画の変更等)
第八十七条の三 農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業並びに前条第一項の規定により行う同項第一号及び第二号の事業を除く。)につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業並びに前条第一項の規定により行う同項第一号及び第二号の事業を除く。)につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項。以下この条において同じ。)を、それぞれ公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
一 土地改良事業計画の変更の場合 その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業並びに前条第一項の規定により行う同項第一号及び第二号の事業を除く。)につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
二 土地改良事業の廃止の場合 その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業並びに前条第一項の規定により行う同項第一号及び第二号の事業を除く。)につき、その施行に係る地域)内の土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
2 国又は都道府県は、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、又はこれらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業で農用地造成事業等でないものを農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をしようとする場合には、前項の三分の二以上の同意又は第六項において準用する第四十八条第四項の三分の二以上の同意のほか、その計画の変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
3 前項に規定する土地改良事業計画の変更については、その変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき第五条第五項の規定を準用する。
4 第一項に規定する土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止をするには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)にあつては、その者と協議しなければならない。
5 都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。
6 第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第八条第二項及び第三項、第四十八条第四項及び第六項、第八十七条第五項から第十項まで並びに前条第八項及び第九項の規定を準用する。この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、第四十八条第四項中「前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意」とあるのは「第八十七条の三第一項第一号の三分の二以上の同意」と、同条第六項中「第三項及び第四項」とあるのは「同項及び第八十七条の三第一項」と、前条第八項中「第六項」とあるのは「第八十七条の三第四項」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。
7 農林水産大臣又は都道府県知事は、市町村特別申請事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業計画の概要及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して当該変更又は廃止につき、関係土地改良区その他農林水産大臣の指定する者の意見を聴くとともに、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域)又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村のすべての同意を得、かつ、国営土地改良事業にあつては、これらの市町村の全部又は一部をその区域に含むすべての都道府県の同意を得なければならない。
8 市町村又は都道府県は、前項の規定による同意をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該変更又は廃止につき、当該市町村又は都道府県の議会の議決を経なければならない。
9 都道府県知事は、市町村特別申請事業につき、第七項に規定する土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、同項の規定によるほか、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該変更又は廃止につき、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
10 第七項の場合には、第八条第二項及び第三項、第八十七条第五項から第十項まで並びに前条第八項及び第九項の規定を準用する。この場合において、前条第八項中「第六項の規定による協議をしようと」とあるのは「第八十七条の三第七項の規定により同項に規定する事項を示そうと」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。
11 国又は都道府県が第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業の計画につき土地改良事業の施行に係る地域を変更することにより新たな地域をその農用地造成事業の施行に係る地域の一部とすることができるのは、その新たに当該農用地造成事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地が地方公共団体等有資格地である場合に限るものとする。
12 農林水産大臣又は都道府県知事は、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある地方公共団体等有資格地について第三条に規定する資格を有するすべての地方公共団体等の同意を得なければならない。
13 前項の場合には、第八条第二項及び第三項、第八十七条第五項から第十項まで、前条第八項及び第九項並びに第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、前条第八項中「第六項」とあるのは「第八十七条の三第十三項において準用する同条第四項」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、第四項中「同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項」とあるのは「第八十七条の三第十二項の規定により同項に規定する事項を示す前に、その示す事項」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係都道府県知事(その変更又は廃止について第八十七条の三第十二項の規定により同意を得なければならない地方公共団体等である都道府県の知事を除く。)」と、同項及び第五項中「関係市町村長」とあるのは「関係市町村長(その変更又は廃止について第八十七条の三第十二項の規定により同意を得なければならない地方公共団体等である市町村の長を除く。)」と読み替えるものとする。
14 第一項、第七項又は第十二項の規定による計画の変更又は土地改良事業の廃止が当該土地改良事業の利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、第六項、第十項又は前項において準用する第八十七条第五項から第七項までに規定する手続(第六項において準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、第六項において準用する第八条第二項に規定する手続)を省略することができる。
15 前条第一項第一号又は第二号の事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第八条第二項及び第三項並びに前条第六項から第九項までの規定を準用する。この場合において、同条第八項中「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。
(急施の場合)
第八十八条 第八十五条から前条までに規定するものの外、災害のため急速に第二条第二項第五号に掲げる土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。
2 前項の応急工事計画による事業の施行については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
(都道府県が行う国営土地改良事業の工事)
第八十九条 国は、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の工事の一部を都道府県が行うこととすることができる。
(国又は都道府県の行う換地処分等)
第八十九条の二 農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業(これらの土地改良事業のうち、第八十八条第一項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行なう第二条第二項第五号の事業を除く。)について、その事業の性質上必要があるときは、その土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定めなければならない。
2 前項の換地計画を定める場合には、第五十二条第二項、第三項、第五項前段、第六項及び第七項の規定を準用する。この場合において、同条第六項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「国営土地改良事業については農林水産大臣、都道府県営土地改良事業については都道府県知事」と、同条第七項中「第二十七条、第二十八条」とあるのは「第二十八条」と読み替えるものとする。
3 第一項の換地計画において定める内容(これに係る事前措置を含む。)については、第五十二条の五から第五十三条の三の二までの規定を準用する。この場合において、第五十三条の三第二項(第五十三条の三の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「土地改良区、市町村」とあるのは「国又は都道府県、土地改良区、市町村」と、「土地改良区が」とあるのは「農林水産大臣又は都道府県知事が」と読み替えるものとする。
4 第一項の換地計画を定めた場合には、第五十二条の四第二項及び第八十七条第五項から第十項までの規定を準用する。この場合において、第五十二条の四第二項中「前項の規定による認可に係る換地計画に基づく」とあるのは「換地計画に基づく」と、第八十七条第七項中「第八条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、第五項」とあるのは「第五項」と、同条第八項中「工事に着手してはならない」とあるのは「処分を行つてはならない」と、同条第九項中「事業の施行」とあるのは「処分」と読み替えるものとする。
5 第一項の換地計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、第二項及び前項の規定を準用する。この場合において、第二項において準用する第五十二条第五項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、前項において準用する第八十七条第五項中「当該土地改良事業計画書」とあるのは「その換地計画書の変更に係る部分」と読み替えるものとする。
6 農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき従前の土地に代わるべき一時利用地を指定し、又は第三項において準用する第五十三条の二の二第一項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することを停止させることができる。
7 農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分を行う前において、第三項において準用する第五十三条の二の三第三項の規定により仮清算金が支払われた土地(同条第一項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。
8 第六項の規定による一時利用地の指定については第五十三条の五第二項から第六項までの規定を、第六項の規定による使用及び収益の停止については第五十三条の六第一項後段及び第三項の規定を、第六項の規定による一時利用地の指定並びに使用及び収益の停止については第五十三条の七及び第五十三条の八の規定を、前項の規定による使用及び収益の停止については第五十三条の六第一項後段及び第三項並びに第五十三条の七の規定を準用する。この場合において、第五十三条の七及び第五十三条の八中「土地改良区」とあるのは「国又は都道府県」と読み替えるものとする。
9 換地処分は、農林水産大臣又は都道府県知事が、当該換地計画に係る土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
10 前項の換地処分については、第五十四条第二項及び第四項から第七項まで並びに第五十四条の二から第五十五条までの規定を準用する。この場合において、第五十四条第四項中「都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合」とあるのは「農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分をした場合」と、「当該換地処分があつた旨」とあるのは「その旨」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣又は都道府県知事」と、同条第六項中「第一項の換地処分、第三項の規定による届出」とあるのは「第八十九条の二第九項の換地処分」と、第五十四条の三中「土地改良区」とあるのは「国又は都道府県」と、第五十五条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と読み替えるものとする。
11 国又は都道府県は、第三項において準用する第五十三条の二の三第三項、第八項において準用する第五十三条の八又は前項において準用する第五十四条の三の規定により、仮清算金、補償金、清算金その他の金銭(以下第十三項までにおいて「仮清算金等」という。)を土地改良区の地区内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に支払い、又はこれらの者から徴収する場合には、農林水産省令の定めるところにより、仮清算金等をこれらの者に支払い、又はこれらの者から徴収するのに代えて、これらの者に支払うべきすべての仮清算金等の額(第百二十三条第一項の規定により供託しなければならない金銭の額を除く。)を合計して得た額に相当する額の金銭をその土地改良区に支払い、又はこれらの者から徴収すべきすべての仮清算金等の額を合計して得た額に相当する額の金銭をその土地改良区から徴収することができる。この場合には、これらの者に係る仮清算金等の明細を明らかにして、その支払又は徴収の期日の相当期間前までにその旨をその土地改良区に通知しなければならない。
12 土地改良区は、前項の規定により金銭の支払を受けた場合には、農林水産省令の定めるところにより、その支払の通知に係る同項の仮清算金等の明細に従い、仮清算金等をその地区内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に支払わなければならない。
13 土地改良区は、第十一項の規定により徴収される金銭を国又は都道府県に納付した場合には、農林水産省令の定めるところにより、その徴収の通知に係る同項の仮清算金等の明細に従い、仮清算金等をその地区内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者から徴収することができる。
14 前各項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(清算金等の徴収)
第八十九条の三 国は、前条第八項において準用する第五十三条の八第二項若しくは第三項、前条第十項において準用する第五十四条の三又は前条第十一項の規定により徴収すべき金銭(以下この条において「清算金等」と総称する。)を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してその支払を督促しなければならない。
2 国は、前項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた者がその督促状で指定する期限までに清算金等を支払わないときは、その期限満了の日の翌日から清算金等の支払のある日までの日数に応じ、滞納額につき年十四・五パーセントの割合により計算した金額を延滞金として徴収することができる。
3 清算金等及び前項の延滞金は、国税滞納処分の例により処分することができる。この場合において、清算金等及び同項の延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 第一項の規定による督促は、民法第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
5 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十二条(書類の送達)、第三十八条第一項(繰上請求)、第六十二条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)、第六十三条(納税の猶予の場合の延滞税の免除)、第百十八条第三項(附帯税の額を計算する場合の端数計算等)及び第百十九条第四項(附帯税の確定金額の端数計算等)の規定は、清算金等の徴収について準用する。この場合において、同法第六十二条及び第六十三条中「延滞税」とあり、同法第百十八条第三項及び第百十九条第四項中「附帯税」とあるのは、「延滞金」と読み替えるものとする。
(国営土地改良事業の負担金)
第九十条 国は、政令の定めるところにより(国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより)、国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県に、その事業に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、国営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。
3 第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業(公有水面埋立法 により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。以下同じ。)に係る第一項の規定による負担金については、前項の規定によるほか、都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、第九十四条の八第五項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収することができる。
4 前二項に掲げる者が国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
5 第一項の都道府県は、第二項及び第三項の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村の区域内にある土地に係る第二項及び第三項に掲げる者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させることができる。この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。
6 前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の負担金を徴収することができる。
7 第二項、第四項又は前項の場合において、第八十八条第一項の規定により国が行う土地改良事業に係る負担金の徴収については、都道府県又は市町村は、その徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない。
8 第一項の都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で国が行う市町村特別申請事業(以下「国営市町村特別申請事業」という。)と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)を行う者その他国営市町村特別申請事業によつて利益を受ける農林水産省令で定める者から、その者の受ける利益(関連土地改良事業又は関連管理事業を行う者にあつては、それぞれその行う関連土地改良事業又は関連管理事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が当該国営市町村特別申請事業によつて受ける利益の合計)を限度として、同項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。
9 第一項の都道府県は、第二項から第五項まで及び前項の規定によるほか、政令の定めるところにより、国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、第一項の規定による負担金の一部を負担させることができる。
10 第一項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
11 第二項から第四項まで、第六項又は第八項の規定による処分についての異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条 の期間は、その処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内とする。
12 都道府県知事又は市町村長は、前項の異議申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後五十日以内にこれを決定しなければならない。
(国営土地改良事業に係る特別徴収金)
第九十条の二 国、都道府県又は市町村は、国営土地改良事業(第八十七条の二第一項の規定により国が行なう同項第二号の事業、国営市町村特別申請事業及び第八十八条第一項の規定により国が行なう土地改良事業を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、当該国営土地改良事業の工事の完了につき第百十三条の二第三項の規定による公告があつた日(その日前に、農林水産大臣が、当該土地を含む一定の地域について当該事業によつて受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後八年を経過する日までの間に、当該土地を当該国営土地改良事業の計画において予定した用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際にすでに当該土地が災害等により当該国営土地改良事業による利益を受けていないものとなつている場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。
2 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には、前条第四項の規定を準用する。
3 第一項の特別徴収金の額は、国が徴収するものにあつては、国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき前条第一項の規定により都道府県が負担する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、都道府県が徴収するものにあつては、国営土地改良事業につき同項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき同条第二項、第四項、第五項又は第九項の規定により都道府県が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、市町村が徴収するものにあつては、国営土地改良事業につき同項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を限度とする。
4 国、都道府県又は市町村は、第八十七条の二第一項の規定により国が行なう同項第二号の事業により造成された土地を第九十四条の八第五項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により取得した者又はその承継人が、これらの規定による土地の取得があつた日以後八年を経過する日までの間に、当該土地を第九十四条の八第四項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により公告されたその土地の用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。
5 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には前条第四項の規定を、前項の特別徴収金の額については第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第二項、第四項、第五項」とあるのは、「同条第三項から第五項まで」と読み替えるものとする。
6 国、都道府県又は市町村は、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で、国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が生じ若しくは増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で、国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)の施行に係る地域内にある土地(当該国営市町村特別申請事業の施行に係る地域内にあるものに限る。)につき第三条に規定する資格を有する者が、当該関連土地改良事業にあつてはその工事の完了につき第百十三条の二第二項又は第三項の規定による公告があつた日、関連管理事業にあつては国営市町村特別申請事業の工事の完了につき第百十三条の二第三項の規定による公告があつた日以後八年を経過する日までの間に、当該土地を当該関連土地改良事業若しくは当該関連管理事業の計画において予定した用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該関連土地改良事業又は当該関連管理事業による利益を受けていないものとなつている場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。
7 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には前条第四項の規定を、前項の特別徴収金の額については第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「国営土地改良事業」とあるのは「国営市町村特別申請事業」と、「同条第二項、第四項、第五項」とあるのは「同条第八項」と読み替えるものとする。
8 第一項、第四項、第六項又は第二項、第五項若しくは前項において準用する前条第四項の規定による処分についての異議申立てについては、同条第十一項及び第十二項の規定を準用する。
9 国が徴収する第一項、第四項又は第六項の特別徴収金(これらの特別徴収金に代えて第二項、第五項又は第七項において準用する前条第四項の規定により徴収する金銭を含む。)の徴収については、第八十九条の三の規定を準用する。
(都道府県営土地改良事業の分担金等)