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資料・データ

土地改良法施行令

(昭和二十四年八月四日政令第二百九十五号)

最終改正:平成二〇年三月三一日政令第一〇七号

内閣は、土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)を実施するため、同法 その他関係法律に基き、この政令を制定する。

(土地改良法 の施行期日)
第一条 土地改良法 (以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十四年八月四日とする。

(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする要件)
第一条の二 法第二条第二項第一号の二 以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該二以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。
二 当該二以上の土地改良施設の新設又は変更のそれぞれの施行に係る地域がすべて重複する区域の面積が、当該一の土地改良事業の施行に係る地域の面積の三分の二以上であること。
2 法第二条第二項第一号 の区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業を土地改良施設の新設又は変更(二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業で前項各号に掲げる要件に適合するものを含む。以下この項において同じ。)とあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業と当該土地改良施設の新設又は変更とをあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。
二 当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業の施行に係る地域と当該土地改良施設の新設又は変更の施行に係る地域とが重複する区域の面積が、当該一の土地改良事業の施行に係る地域の面積の三分の二以上であること。
三 当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業のそれぞれの施行に係る地域と当該土地改良施設の新設又は変更の施行に係る地域とが重複する区域の面積が、それぞれ当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業のそれぞれの施行に係る地域の面積の二分の一以上であること。

(土地改良事業に参加する資格の申出等)
第一条の三 法第三条第一項第二号 の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律 (昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項 ただし書又は第五項 の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
2 農業委員会は、前項の申出書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、その申出を承認するか否かを決定しなければならない。
3 農業委員会は、前項の規定により当該申出を承認することを決定したときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。
4 農業委員会は、第二項の規定により当該申出を承認しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。
5 法第三条第一項第二号 の規定による承認は、第三項の規定による公告があつたときにその効力を生ずる。

第一条の四 法第三条第一項第四号 の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会に提出しなければならない。
2 農業委員会は、前項の申出書を受理したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

第一条の五 法第三条第二項 前段の規定による申出については第一条の三 の規定を、同項 後段の規定による申出については前条の規定を、それぞれ準用する。

(一時耕作の場合の認定)
第一条の六 農業委員会は、法第三条第三項 の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る賃貸人又は貸主に通知しなければならない。

(農地保有合理化法人の認定)
第一条の七 農業委員会は、法第三条第四項 の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法 (昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項 に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

(土地改良長期計画)
第一条の八 法第四条の二第一項 の土地改良長期計画は、五年を一期として定めるものとし、その改定は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。

(関係権利者全員の同意を要する土地)
第一条の九 法第五条第七項 の政令で定める土地は、建築物の敷地、墓地、境内地その他の土地(土地改良施設の用に供されている土地その他これに準ずる土地で通常土地改良事業の施行に係る地域に含めることが相当と認められるものを除く。)とする。

(土地改良事業の施行に関する基本的な要件)
第二条 法第八条第四項第一号 の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げるものとする。
一 当該土地改良事業の施行に係る地域の土壌、水利その他の自然的、社会的及び経済的環境上、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資するためその事業を必要とすること。
二 当該土地改良事業の施行が技術的に可能であること。
三 当該土地改良事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこと。
四 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条 に規定する資格を有する者又は当該土地改良事業の施行により造成される埋立地若しくは干拓地につき農業を営むこととなる者が当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えることとならないこと。
五 当該土地改良事業が法第七条第四項 に規定する土地改良事業である場合において、次に掲げる要件に該当すること。
イ 当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部が、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 の市街化区域と定められた区域で同法第二十三条第一項 の規定による協議が調つたものに含まれていないこと。ただし、当該土地改良事業が農用地又は土地改良施設の災害復旧であるときその他当該土地改良事業を施行することがその施行に係る地域内における農業経営の状況、農用地の状況等からみて特に必要である場合として農林水産大臣が国土交通大臣と協議して定める場合に該当するものであるときは、この限りでない。
ロ 当該土地改良事業の計画のうち法第七条第四項 の非農用地区域(その面積が農林水産大臣が定める面積に満たないものを除く。)における工事に関する事項に係る部分が、農林水産大臣が定める技術的基準に適合していること。
ハ 当該土地改良事業の計画が、議会の議決を経て定められた関係市町村の建設に関する基本構想に即するものであること。
六 当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであること。
七 当該土地改良事業が森林、運輸、発電その他に関する事業と競合する場合において、国民経済の発展の見地からその土地改良事業の施行を相当とすること。

(土地改良事業の遂行のための基礎的な要件)
第三条 法第八条第四項第三号 の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該土地改良区において当該土地改良事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。
二 当該土地改良区において当該土地改良事業の性質及び規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。
三 当該土地改良区の業務の執行及び会計の経理が適正に行なわれる見込みがあること。

(総代選挙の選挙区)
第四条 法第二十三条第三項 の規定による総代の選挙に関しては、定款で二以上の選挙区を設けることができる。この場合には、各選挙区において選挙すべき総代の定数を定款で定めなければならない。
2 前項の場合において選挙区を定めるには、当該土地改良区の事業により受ける利益の類似性を基準とし、行政区画を勘案しなければならない。
3 選挙区及び各選挙区において選挙すべき総代の定数は、当該土地改良区の地区若しくは総代の定数に変更があつたとき又は当該土地改良区が他の土地改良区を合併したときを除いて、次の総選挙のときまで変更してはならない。
4 選挙人の所属の選挙区は、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在地による。この場合において、その選挙人の組合員たる資格に係る権利の目的たる土地が二以上の選挙区にあるときは、当該選挙人が指定して土地改良区に届け出た土地(当該届出がないときは、当該土地改良区が指定した土地)の所在地による。

(選挙事務の管理)
第五条 土地改良区の総代の選挙に関する事務は、その地区が二以上の都府県の区域にわたる場合には農林水産大臣が総務大臣に協議して指定する都府県の選挙管理委員会又はその選挙管理委員会の指定する市町村の選挙管理委員会が、その地区が二以上の市町村の区域にわたる場合には都道府県の選挙管理委員会又はその指定する市町村の選挙管理委員会が、その地区が一市町村の区域をこえない場合には市町村の選挙管理委員会がそれぞれ管理する。
2 前項の場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(以下「当該選挙管理委員会」という。)は、関係がある都道府県又は市町村の選挙管理委員会の協力を求めることができる。

(選挙の時期)
第六条 土地改良区の総代の選挙は、任期満了による総選挙にあつてはその任期満了の日前三十日以内に、その他の選挙にあつてはこれを行うべき事由が生じた日から六十日以内に行わなければならない。
2 土地改良区は、総代の任期が満了すべき場合にあつてはその任期満了の日前六十日までに、総代の任期満了による総選挙以外の選挙を行うべき事由が生じたと認める場合にあつては直ちに、その旨を当該選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知があつたとき又は当該選挙管理委員会において土地改良区の総代の選挙を行うべき事由があると認めるときは、当該選挙管理委員会は、当該土地改良区の同意を得て選挙の期日を定め、その期日前七日までに告示しなければならない。
4 前項の場合においては、投票の時間及び選挙すべき総代の数をあわせて告示しなければならない。

(選挙人名簿)
第七条 土地改良区の総代の選挙は、当該土地改良区が調製した選挙人名簿又はその抄本により行う。
2 土地改良区は、選挙の期日前三日までに、総代の任期満了による総選挙にあつてはその任期満了の日前五十日現在、その他の選挙にあつてはこれを行うべき事由が生じた日現在における組合員の資格に基づく選挙人名簿の関係部分を選挙長に送付しなければならない。
3 選挙人名簿には、選挙人の住所、氏名又は名称及び生年月日並びに第四条第四項前段に規定する土地の所在地(同項後段の場合には、同項後段の規定による指定に係る土地の所在地)を記載し、第十二条第二項の場合には、なお当該投票を行うべき者の住所氏名をも記載しなければならない。
4 前三項に規定するものの外、選挙人名簿の縦覧、選挙人名簿に関する異議の申出及びその決定その他選挙人名簿に関し必要な事項は、定款で定める。

(選挙長及び選挙立会人)
第八条 選挙長は、選挙権を有する者(法人を除き、法人の業務を執行する役員を含む。第三項において同じ。)の中から本人の承諾を得て当該選挙管理委員会の選任した者をもつてあてる。
2 選挙長は、選挙会に関する事務を担任する。
3 当該選挙管理委員会は、選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から本人の承諾を得てあらかじめ選任して置かなければならない。
4 当該選挙管理委員会の委員長は、選挙長及びその職務を代理すべき者にともに事故があり、又はこれらの者がともに欠けた場合においては、直ちに当該選挙管理委員会の委員又は当該選挙管理委員会の書記の中から、臨時に選挙長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
5 当該選挙管理委員会は、選挙人名簿に登載されている者(法人を除き、法人の業務を執行する役員を含む。次項において同じ。)の中から本人の承諾を得て選挙立会人二人から四人までを選任しなければならない。
6 選挙立会人で参会する者が選挙会を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、選挙長は、選挙人名簿に登載されている者の中から二人に達するまでの選挙立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、選挙会に立ち会わせなければならない。
7 第一項、第三項又は第五項の選任があつたときは、当該選挙管理委員会は、直ちにその住所氏名を告示しなければならない。
8 選挙長又はその職務を代理する者は、選挙権を有しなくなつたとき(法人の業務を執行する役員が選挙長又はその職務を代理する者である場合には、その者が選挙権を有する者でなく、かつ、当該法人が選挙権を有しなくなつたとき)は、その地位を失う。

(選挙会場)
第九条 選挙会は、選挙長の指定した場所で開く。
2 選挙長は、選挙の期日前少くとも五日までに選挙会場を告示しなければならない。
3 選挙長は、選挙会場の秩序を保持し、必要な場合には警察官の処分を請求することができる。
4 選挙人(選挙人が未成年者(成年に達したものとみなされる者を除く。)若しくは成年被後見人であるとき又は選挙人が法人であるときは、第十二条第二項又は第三項の規定により投票を行う者。第十一条第二項及び第十六条第三項において同じ。)、選挙会の事務に従事する者、選挙会を監視する職権を有する者及び当該警察官以外の者は、選挙会場に入ることができない。
5 選挙会場において演説討論をし、若しくはけん騒にわたり、又は投票に関して協議若しくは勧誘をし、その他選挙会場の秩序を乱す者があるときは、選挙長は、これを制止し、その指示に従わないときは、選挙会場から退出させなければならない。

(投票)
第十条 選挙は、投票によつて行う。
2 投票は、一人一票に限る。

(投票用紙)
第十一条 投票用紙は、当該選挙管理委員会の定める様式により当該土地改良区が調製し、選挙の期日前三日までに選挙長に送付しなければならない。
2 投票用紙は、選挙の当日選挙会場において選挙人に交付しなければならない。

(本人による無記名投票)
第十二条 投票は、選挙の当日、選挙人自ら、選挙会場において、選挙人名簿との対照を経て、投票用紙に総代の候補者の氏名又は名称を記載し、これを投票箱に入れて行わなければならない。
2 前項の場合において選挙人が未成年者(成年に達したものとみなされる者を除く。)又は成年被後見人であるときは、同項の投票は、その法定代理人又は成年後見人が行わなければならない。
3 選挙人が法人であるときは、第一項の投票は、その指定する者が行わなければならない。
4 前二項の規定により投票を行う者は、投票の際その権限を証する書面を選挙長に提出しなければならない。
5 第一項の場合において選挙人が投票用紙に記載すべき総代の候補者の数は、定款で定める。
6 投票用紙には、選挙人の氏名又は名称を記載してはならない。
7 第九条第五項の規定により投票にあたつて選挙会場から退出させられた者は、最後にならなければ投票することができない。但し、選挙長が選挙会場の秩序を乱すおそれがないと認めた場合は、この限りでない。

(投票のできない者等)
第十三条 選挙人名簿に登載されていない者は、投票をすることができない。その名簿に登載されている者が登載されることのできない者であるとき又は選挙の当日選挙権を有しない者であるときもまた同様とする。

(投票の拒否)
第十四条 投票の拒否は、選挙長が選挙立会人の意見をきいて決定しなければならない。

(投票区等)
第十五条 土地改良区は、必要があると認めるときは、当該選挙管理委員会の同意を得て、規約の定めるところにより、投票区を設けることができる。
2 投票区を設けた場合において、投票に関する事務を担任すべき者(「投票管理者」という。)、投票に立ち会うべき者(「投票立会人」という。)、投票所及び投票録には、それぞれ選挙長、選挙立会人、選挙会場及び選挙録に関するこの政令の規定中投票に関する部分を準用する。
3 投票区を設けた場合において、投票が終了したときは、投票管理者は、直ちに投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本を選挙長に送致しなければならない。

(選挙会)
第十六条 選挙長は、選挙立会人の立会のもとに、選挙会を開いて投票を点検し、当選人を定めなければならない。
2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見をきいて決定しなければならない。
3 選挙人は、選挙会の参観を求めることができる。

(投票の無効)
第十七条 投票用紙に記載すべき総代の候補者の数が一人である場合においては、次に掲げる投票は、無効とする。
一 成規の用紙を用いないもの
二 総代の候補者の氏名又は名称の外他事を記載したもの。但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
三 総代の候補者以外の者の氏名又は名称を記載したもの
四 第十七条の四の規定により総代の候補者となることができない者(前号に規定する者を除く。)の氏名又は名称を記載したもの
五 被選挙権のない総代の候補者の氏名又は名称を記載したもの
六 二人以上の総代の候補者の氏名又は名称を記載したもの
七 総代の候補者の氏名又は名称を自書しないもの
八 総代の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
2 投票用紙に記載すべき総代の候補者の数が二人以上である場合においては、前項第一号から第三号までの投票は、無効とする。
3 投票用紙に記載すべき総代の候補者の数が二人以上である場合においては、次に掲げる氏名又は名称の記載は、無効とする。
一 投票用紙に記載すべき総代の候補者の数をこえて記載した末尾の氏名又は名称
二 第十七条の四の規定により総代の候補者となることができない者(第一項第三号に規定する者を除く。)の氏名又は名称
三 被選挙権のない総代の候補者の氏名又は名称
四 自書しない総代の候補者の氏名又は名称
五 総代の候補者の何人を記載したかを確認し難い氏名又は名称

(同一の氏名等の候補者に対する投票の効力)
第十七条の二 同一の氏名、氏、名又は名称の総代の候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏、名若しくは名称のみを記載した投票又はその氏名、氏、名若しくは名称のみの記載は、前条第一項第八号又は同条第三項第五号の規定にかかわらず、有効とする。
2 前項の有効投票は、当該候補者のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。

(候補者の立候補の届出)
第十七条の三 総代の候補者となろうとする者は、第六条第三項の規定による選挙の期日の告示があつた日から二日間に、文書で、その旨を選挙長に届け出なければならない。
2 前項の期間内に同項の規定による届出をした総代の候補者の数が、その選挙において選挙すべき総代の数を超える場合において、その期間経過後当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたときは、その選挙の期日前三日までに、同項の規定の例により総代の候補者の届出をすることができる。
3 総代の候補者は、第一項の規定による届出をした総代の候補者にあつては同項の期間の末日までに、前項の規定による届出をした総代の候補者にあつては同項に定める日までに、文書で、選挙長に届出をしなければ、総代の候補者たることを辞することができない。
4 前三項の届出があつたとき、又は総代の候補者が死亡し、若しくは第十七条の五の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちに、その旨を告示するとともに、当該選挙管理委員会に報告しなければならない。
5 第一項から第三項までの届出は、午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。
6 第一項に規定する届出の期限については、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第四項 本文の規定は、適用しない。

(立候補の制限)
第十七条の四 一の選挙区において総代の候補者となつた者は、同時に、当該土地改良区に係る他の選挙区において、総代の候補者となることができない。
2 選挙長及び投票管理者は、その関係区域内において、総代の候補者となることができない。

(立候補の辞退とみなされる場合)
第十七条の五 第十七条の三第一項又は第二項の規定により総代の候補者の届出をした者が前条第二項の規定により総代の候補者となることができない者となつたときは、総代の候補者たることを辞したものとみなす。

(当選人の決定)
第十八条 有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。但し、総代の定数(総代の選挙に関し二以上の選挙区を設けた土地改良区にあつては、当該選挙区における総代の定数。第二十四条第一項及び第二十五条第一項において同じ。)をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票がなければならない。
2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

(無投票当選)
第十八条の二 第十七条の三第一項又は第二項の規定による届出のあつた総代の候補者の数がその選挙において選挙すべき総代の数をこえないとき、又はこえなくなつたときは、投票は、行わない。
2 前項の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちに、その旨を告示し、且つ、当該選挙管理委員会に報告しなければならない。
3 第一項の場合においては、選挙長は、その選挙の期日から五日以内に選挙会を開き、当該総代の候補者をもつて当選人と定めなければならない。
4 前項の場合において、当該総代の候補者の被選挙権の有無は、選挙長が選挙立会人の意見をきいて決定しなければならない。

(選挙録等)
第十九条 選挙長は、選挙録を作り、投票及び選挙会に関する次第を記載し、選挙立会人とともにこれに署名しなければならない。
2 選挙録(投票区があるときは、投票録を含む。)は、当該選挙管理委員会において当該総代の任期間保存しなければならない。

(当選人の失格)
第二十条 当選人は、選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
(選挙の結果の報告、告知及び告示)

第二十一条 当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名又は名称及び得票数、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を当該選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告があつたときは、当該選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、且つ、当選人の住所及び氏名又は名称を告示しなければならない。
3 当選人がないとき、又は当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙管理委員会に報告しなければならない。
4 前項の報告があつたときは、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(当選の効力等)
第二十二条 当選人の当選の効力は、前条第二項の規定による当選人の告示があつた日から生ずるものとする。
2 前項の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、当該選挙管理委員会は、直ちに、当該当選人に当選証書を付与し、その住所及び氏名又は名称を告示しなければならない。
3 当選人がなくなつたとき、又は当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しなくなつたときは、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(当選人の更正決定)
第二十二条の二 第二十七条第一項又は第二項の規定による当選の効力に関する異議の申出又は審査の申立ての結果、再選挙を行なわないで当選人を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き、当選人を定めなければならない。

(繰上補充)
第二十三条 当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しなくなつたとき、又は総代に欠員を生じたときは、直ちに選挙会を開き、第十八条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたもののうち得票数の多い者から順次に当選人を定めなければならない。この場合には、第十八条第二項の規定を準用する。

(被選挙権の喪失と当選人の決定)
第二十三条の二 前二条の場合において、第十八条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがその選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、これを当選人と定めることができない。

(再選挙)
第二十四条 次に掲げる事由の一が生じた場合において、前三条の規定により当選人を定めることができず、又はこれらの規定により当選人を定めてもなお当選人の不足数が次条第一項にいう総代の欠員の数と通じて総代の定数の六分の一をこえるに至つたときは、当該選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、更に選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関し同項の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
一 当選人がないとき又は当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しないとき。
二 当選人がなくなり、又は当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しなくなつたとき。
2 総代の定数が二人以上六人未満である選挙区にあつては、前項中「総代の定数の六分の一をこえるに至つた」とあるのは、「二人以上に達した」とする。
3 第二十七条第一項の規定による異議の申出期間、同項の規定による異議の申出についての決定若しくは同条第二項の規定による審査の申立てについての裁決が確定しない間は、第一項の選挙を行うことができない。
4 第一項の事由が総代の任期の終る前六箇月以内に生じたときは、同項の選挙は行わない。但し、総代の数が当該土地改良区の総代の定数の三分の二に達しなくなつたときは、この限りでない。

(補欠選挙)
第二十五条 土地改良区の総代に欠員を生じた場合において、第二十三条及び第二十三条の二の規定により当選人を定めることができず、又はこれらの規定により当選人を定めてもなおその欠員の数が前条第一項にいう当選人の不足数と通じて総代の定数の六分の一をこえるに至つたときは、当該選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、更に選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関し同項の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
2 総代の定数が二人以上六人未満である選挙区にあつては、前項中「総代の定数の六分の一をこえるに至つた」とあるのは、「二人以上に達した」とする。
3 第一項の場合には、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
4 一の土地改良区の総代に関する前条第一項又は第一項の選挙を同時に行う場合においては、一の選挙をもつて合併して行う。

(総代又は当選人の全員が欠けた場合の総選挙)
第二十六条 第二十四条第一項又は前条第一項の事由が生じた場合において、総代又は当選人がすべてないとき又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、総選挙を行う。
2 前項の場合には、第二十四条第三項の規定を準用する。

(異議の申出及び審査の申立て)
第二十七条 選挙人又は総代の候補者は、選挙又は当選の効力に関し異議があるときは、選挙に関しては選挙の期日、当選に関しては第二十一条第二項の告示の日から十四日以内に当該選挙管理委員会に対しこれを申し出ることができる。
2 前項の規定による市町村の選挙管理委員会の決定に不服がある者は、その決定があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内に当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
3 第一項の規定による決定及び前項の規定による裁決は、文書をもつてし、理由を付けて異議申出人又は審査申立人に交付するとともに、その要旨を告示しなければならない。

(選挙の失効)
第二十八条 選挙の規定に違反することがあるときは、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、選挙管理委員会は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、又は裁決しなければならない。

(総代の定数の減少に伴う特例)
第二十九条 土地改良区がその総代の任期中にその定数を減少した場合において、その土地改良区の総代の職にある者の数がその減少後の定数をこえているときは、その総代の任期中は、その数をもつて定数とする。但し、総代に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少したものとみなす。

(合併の場合の特例)
第三十条 総代会を設けている土地改良区が総代会を設けている土地改良区を合併したときは、定款の定めるところにより、次の総選挙の時まで、合併により消滅した土地改良区の総代を補欠総代とみなすことができる。

(特別な場合の措置)
第三十一条 土地改良区の総代の選挙に関し天災事変その他特別な事由が生じた場合には、当該選挙管理委員会は、普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する手続の規定に準拠して必要な措置をしなければならない。

(選挙の費用)
第三十二条 選挙長において要する費用、選挙会場に要する費用、選挙に関する争訟につき当該選挙管理委員会において要する費用その他選挙事務を管理するため都道府県又は市町村の選挙管理委員会において要する費用は、当該土地改良区の負担とする。
2 当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ前項の経費の見積書を作り当該土地改良区に提出するものとする。

(総代解職の請求)
第三十三条 法第二十四条第一項 の規定による総代の解職の請求は、その土地改良区の総代全員について同時にしなければならない。但し、総代の選挙に関し二以上の選挙区を設けた土地改良区については、各選挙区ごとにその総代全員について同時にすることを妨げない。

(解職請求の禁止期間)
第三十四条 前条の請求は、当該土地改良区の総代の総選挙のあつた日から六箇月間及び法第二十四条第二項 の規定により総代全員についての解職の投票のあつた日から六箇月間は、することができない。前条但書の規定による請求については、当該選挙区における総代の定数の全員について選挙のあつた日及び解職の投票のあつた日から六箇月間もまた同様とする。

(総代解職請求代表者証明書の交付)
第三十五条 法第二十四条第一項 の規定により総代の解職の請求をしようとする代表者(以下「総代解職請求代表者」という。)は、その請求の要旨その他必要な事項を記載した総代解職請求書を添えて、当該土地改良区に対し、文書をもつて総代解職請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。
2 前項の請求があつた場合において、当該土地改良区は、総代解職請求代表者が組合員(第三十三条但書の規定による請求の場合においては、当該選挙区所属の組合員。以下第三十八条までにおいて同じ。)であることを確認したときは、これに前項の証明書を交付し、且つ、その旨を告示しなければならない。この場合においては、あわせて組合員の三分の一の数を告示しなければならない。

(組合員の署名押印の取集)
第三十六条 総代解職請求代表者は、総代解職請求書又はその写及び総代解職請求代表者証明書又はその写を添えて、組合員に対し、総代解職請求者署名簿に署名及び押印をすることを求めなければならない。
2 前項の署名及び押印は、前条第二項の規定による告示があつた日から一箇月以内でなければ求めることができない。

(署名者が組合員の三分の一以上たることの証明)
第三十七条 総代解職請求者署名簿に署名及び押印をした者の数が組合員の総数の三分の一以上の数となつたと認めるときは、総代解職請求代表者は、前条第二項の期間満了後十日以内に、総代解職請求者署名簿を当該土地改良区に提示して、これに署名及び押印をしている組合員が総数の三分の一以上であることを証明する書面の交付を求めなければならない。
2 前項の場合において、総代解職請求者署名簿が前項の要件を充たしていることを確認したときは、当該土地改良区は、直ちに総代解職請求代表者に前項の書面を交付しなければならない。

(解職の請求の場合における組合員の資格)
第三十八条 第三十五条から前条までにいう「組合員」の資格は、第三十五条第二項の証明書の交付の日現在による。

(解職請求の方式)
第三十九条 法第二十四条第一項 の規定による請求は、総代解職請求書に第三十七条第二項の規定により交付を受けた書面及び総代解職請求者署名簿を添えて、同項の規定による交付の日から十日以内にしなければならない。

(解職請求の公表)
第四十条 前条の請求を受理したときは、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を総代解職請求代表者に通知するとともに、その者の住所、氏名又は名称及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。

(総代の解職の投票の時期)
第四十一条 土地改良区の総代の解職の投票は、法第二十四条第一項 の規定による解職の請求のあつた日から六十日以内において速かに行わなければならない。
2 前項の場合において、当該選挙管理委員会は、当該土地改良区の同意を得て投票の期日を定め、その期日前二十日までに告示しなければならない。
3 前項の場合においては、投票の時間をあわせて告示しなければならない。

(総代の選挙に関する規定の準用)
第四十二条 第五条、第七条から第九条まで、第十条第二項、第十一条、第十二条第一項から第四項まで、第六項及び第七項、第十三条から第十六条まで、第十七条第一項第一号、第二号(ただし書を除く。)、第七号及び第八号 、第十九条、第二十八条、第三十一条並びに第三十二条の規定は、土地改良区の総代の解職の投票に準用する。この場合において、これらの規定(第七条第二項を除く。)中「選挙」とあるのは「解職の投票」と、第七条第二項中「選挙の期日前三日までに、総代の任期満了による総選挙にあつてはその任期満了の日前五十日現在、その他の選挙にあつてはその選挙を行うべき事由が生じた日」とあるのは「解職の投票の期日前三日までに当該解職の投票の期日前二十日」と、第十二条第一項並びに第十七条第一項第二号及び第七号中「総代の候補者の氏名又は名称」とあり、並びに同項第八号中「総代の候補者の何人を記載したか」とあるのは「賛否」と読み替えるものとする。

(解職の投票の結果の公表)
第四十三条 解職の投票の結果が判明したときは、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を総代解職請求代表者及び土地改良区に通知し、且つ、これを公表しなければならない。

(解職の投票に関する異議の申出及び審査の申立て)
第四十四条 選挙人、総代又は総代解職請求代表者は、土地改良区の総代の解職の投票の効力に関し異議があるときは、前条の公表の日から十四日以内に、当該選挙管理委員会に対し、これを申し出ることができる。
2 前項の場合には、第二十七条第二項及び第三項の規定を準用する。

(総代失職の時期)
第四十五条 土地改良区の総代は、当該土地改良区の総代の解職の投票の効力に関する決定又は裁決が確定するまでは、その職を失わない。

第四十六条 削除

(定款についての選挙管理委員会の意見の聴取)
第四十七条 農林水産大臣又は都道府県知事は、法第八条第一項 の規定による決定又は法第三十条第二項 若しくは法第七十二条第二項 の認可をするには、その決定又は認可に係る定款中総代の選挙に関する規定については、農林水産大臣にあつては第五条の規定により当該土地改良区の総代の選挙に関する事務を管理すべき都道府県の選挙管理委員会(市町村の選挙管理委員会がその事務を管理すべき場合にあつては、その市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会)の、都道府県知事にあつては都道府県の選挙管理委員会の意見をきかなければならない。

(特別徴収金)
第四十七条の二 土地改良区は、その組合員が法第三十六条の二第一項 に規定する場合に該当したことにより、国又は地方公共団体に対して補助金等(国又は地方公共団体が当該土地改良区の施行に係る土地改良事業につき交付した補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の全部又は一部に相当する額を返還しなければならないこととなつた場合に限り、同項 の規定による徴収金の徴収をすることができる。

(賦課金等の徴収の委任)
第四十八条 土地改良区は、法第三十八条 の規定により、同条 に規定する賦課金等、延滞金又は過怠金の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の百分の四をその市町村に交付しなければならない。

(同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件)
第四十八条の二 法第四十八条第三項 の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該土地改良事業の施行により、土地改良施設の管理を内容とする法第二条第二項第一号 の事業(以下この条及び次条において「管理事業」という。)に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
イ その施行に係る地域の変更(法第六十六条 の規定による地区からの除外に係るものを除く。)
ロ 土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
二 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
イ 当該土地改良事業に要する費用
ロ 当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用

(同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件)
第四十八条の三 法第四十八条第五項 の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該土地改良事業の施行に係る地域のうち法第四十八条第三項 の現行管理区域(以下この条において「現行管理区域」という。)以外の地域内にある土地の地積が、農林水産省令で定める地積を超えないこと。
二 当該土地改良事業の施行により、管理事業に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
イ その施行に係る地域の変更(現行管理区域以外の地域に係るもの及び法第六十六条 の規定による地区からの除外に係るものを除く。)
ロ 土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
三 当該土地改良事業の施行に係る地域のうち現行管理区域内の土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
イ 当該土地改良事業に要する費用
ロ 当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用

(換地計画を定めるに当たり意見をきかなければならない者の資格)
第四十八条の四 法第五十二条第四項 の政令で定める資格を有する者は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行なう試験に合格した者とする。

(農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件)
第四十八条の五 法第五十三条の三第一項第二号 ロの政令で定める要件は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。)その他の地域の振興に関する地方公共団体の計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。

(土地改良施設等の用に供する土地の取得者)
第四十八条の六 法第五十三条の三第二項 の政令で定める者は、国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。

(仮清算金の徴収又は支払)
第四十八条の七 土地改良区は、換地計画が定められており、かつ、当該換地計画に係る従前の土地のすべてについて先取特権、質権又は抵当権がない場合に限り、法第五十三条の八第三項 の規定により仮清算金を徴収し又は支払うことができる。

(裁定の対象とされない他用途施設)
第四十八条の八 法第五十六条第三項 の政令で定める他用途施設は、次に掲げる施設とする。
一 下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路
二 河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川
三 前号に掲げる河川以外の河川で都道府県が条例の規定により管理するもの

(農業集落排水施設整備事業の施行に関する基本的な要件)
第四十八条の九 法第五十七条の五第一号 の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。
一 当該農業集落排水施設整備事業を行う区域が、当該土地改良区の地区内にある土地及びこれに隣接し、又は近接する第一条の九に掲げる土地(当該土地改良区の管理する農業用用排水施設へその汚水が排出される集落に係るものに限る。)の区域であつて、農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)内にあること。
二 当該農業集落排水施設整備事業が、集落から排出される汚水による当該土地改良区の管理する農業用用排水施設に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、必要かつ効果的であると認められること。
三 当該農業集落排水施設整備事業に係る施設による汚水の処理対象人員が、農林水産大臣が定める場合を除き、おおむね千人以下であること。
四 当該農業集落排水施設整備事業に係る施設の構造及び設備が、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、農林水産省令で定める技術的基準に適合するものであること。

(農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件)
第四十八条の十 法第五十七条の五第三号 の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該土地改良区において当該農業集落排水施設整備事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。
二 当該土地改良区において当該農業集落排水施設整備事業の規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。
三 当該土地改良区の当該農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。

(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
第四十九条 法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 又は法第八十五条の三第六項 の規定により国が土地改良事業(法第二条第二項第一号 において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業(以下「一体事業」という。)を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
一 農業用用排水施設の新設、管理、廃止、変更又は災害復旧であつて、おおむね三千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二 農用地の災害を防止するため必要な排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね三千ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三 北海道の区域内において地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用道路の変更、暗きよ排水又は整地であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四 国営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的なものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね五百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において、区画整理及び開畑(開発して畑とすることが適当な土地及び農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を受益地とするものに限る。以下この号において同じ。)を併せ行う事業又は区画整理及び開畑並びに次に掲げる事業のいずれかを併せ行う事業であつて、おおむね四百ヘクタール(区画整理又は開畑の施行に係る地域のうちに農業を営む者以外の者の農業の体験の用に供する一団の農用地として工事を施行する土地であつて、当該施行に係る地域における農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものを含むものにあつては、当該施行に係る地域がおおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
イ 農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してぜい弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設であつて、おおむね二十ヘクタール(ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつては、おおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ロ 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ハ 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ニ 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
六 農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七 国が管理する農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧
八 前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業
2 法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 又は法第八十五条の三第六項 の規定により国が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ前項各号の一に該当するものでなければならない。
3 北海道、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)又は離島振興法 (昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項 の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島(北海道、沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。以下単に「離島」という。)については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、当分の間、同項第一号及び第四号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。

(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
第五十条 法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 又は法第八十五条の三第六項 の規定により都道府県が土地改良事業(次項から第六項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更であつて、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの、開田を目的とするもの又は北海道の区域内における排水施設の新設若しくは変更を目的とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の二 国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の三 ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号、次号及び第七号の六イ並びに第八項において「防災ダム」という。)若しくは農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してぜい弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設(以下「老朽用排水施設等整備事業」と総称する。)であつて、おおむね二十ヘクタール(防災ダムで決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね五ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の四 農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗きよ排水であつて、前号に掲げる事業(防災ダムの廃止及び変更を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
一の五 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの(次に掲げるもののうち二以上に該当するものに限る。)
イ 老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してぜい弱化したため生ずるおそれがある決壊その他の事故による災害を防止するため必要があるもの
ロ 農用地のたん水を排除するため必要があるもの
ハ 生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
ニ 地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるもの
二 農業用道路の新設又は変更であつて、おおむね五十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二の二 農用地の造成であつて、開発して農用地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農用地間の地目変換により田以外の農用地とすることが適当な土地を含む。第五十条の二の六において同じ。)でおおむね四十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
二の三 農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業(開田及び開畑に限る。)とあわせてその事業を行なうことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね七十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二の四 開田又は開畑であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、開発して農地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を含む。)でおおむね三十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
三 農用地の災害を防止するため必要なダムの新設、廃止又は変更であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三の二 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三の三 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四 農地の保全上必要な排水施設、階段工その他これに準ずる施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の二 農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業(シラス、ボラ、コラ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、農業用用排水施設の新設又は変更にあつてはおおむね五十ヘクタール以上、区画整理又は農用地の造成にあつてはおおむね三十ヘクタール以上の地積(農林水産大臣がその施行後に導入される作物等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール以上の地積)にわたる土地を受益地とするもの
四の三 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、第四号に掲げる事業(農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の四 農業用道路の変更、暗きよ排水又は整地であつて、第四号に掲げる事業(農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の変更であつて、農林水産大臣が水路網の分布状況等を勘案して定める基準に該当する地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
五 農作物の冷害を防止するため必要なため池その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の二 区画整理であつて、おおむね六十ヘクタール(その施行後における農用地の区画の地積等を勘案して農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの又は法第七条第四項 に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号 に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の三 区画整理であつて、第二号の二に掲げる事業とあわせてその事業を行なうことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の四 主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の改良若しくは集団化を目的として行う区画整理若しくは客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらを併せ行う事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね三十ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあつては、おおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
六 農用地の災害復旧であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七 農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の二 カドミウム、いおう、銅、浮遊物質等による農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は排土(以下「公害等防除事業」という。)であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の三 農業用用排水施設その他の施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の四 地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、客土、暗きよ排水若しくは整地若しくはこれらのうち二以上を併せ行う事業又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされる農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の五 農用地の土壌の侵食又は崩壊に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路若しくは土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、暗きよ排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の六 農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗きよ排水であつて、次に掲げる事業のうち二以上を併せ行う事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
イ 第一号の三に掲げる事業(防災ダムの廃止又は変更に限る。)又は第三号に掲げる事業
ロ 第三号の二に掲げる事業
ハ 第三号の三に掲げる事業
ニ 第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要があるもの
ホ 第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要があるもの
ヘ 第七号の二に掲げる事業のうち生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
七の七 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が介在すること又は当該地域における農地の地下水位の状況に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成(田の田以外の農用地への地目変換の事業に限る。)若しくは暗きよ排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(以下「特定地域基盤整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の八 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な農業用用排水施設、土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更、暗きよ排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(以下「特定地域農用地防災土地改良施設整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の九 畑作物の生産の振興を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当する区域内において行う農業用の用水施設の変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
八 北海道の区域内にある農地につき行う客土であつて、おおむね二百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
九 北海道の区域内にある耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)につき行う当該石れきの排除であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
十 客土であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)とあわせてその事業を行なうことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
十一 畑の改良又は集団化を目的として行う次に掲げる事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの
イ 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理若しくは客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね三十ヘクタール(樹園地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ロ 農用地の造成であつて、イに掲げる事業(客土、暗きよ排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業を除く。)と併せて行われるもの
十一の二 能率的な農業の技術の導入その他合理的な農業の生産方式の導入を行うため必要な次に掲げる事業を併せ行うもの
イ 区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ロ 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業
十二 土木建築に関する工事に伴い副次的に生ずる土石その他の資源を利用して行う区画整理、農用地の造成(田の田以外の農用地への地目変換の事業に限る。)若しくは暗きよ排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
十三 農業用用排水施設、農業用道路又は農用地の保全上必要な施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
十四 地域の振興に関する地方公共団体の計画に従つて設置される就業機会の増大に寄与する施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に関連して行う農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗きよ排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(以下「地域振興施設整備関連事業」という。)であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
十五 前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業
2 法第八十五条第一項 又は法第八十五条の二第一項 の規定により都道府県が総合土地改良計画(二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業生産の選択的拡大及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、これらの土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
一 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土若しくは暗きよ排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二 区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
3 法第八十五条第一項 又は法第八十五条の二第一項 の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくはこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール以上となるものでなければならない。
一 区画整理
二 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土又は暗きよ排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
三 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土又は暗きよ排水のうち二以上を併せ行うもの
4 法第八十五条第一項 又は法第八十五条の二第一項 の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあつてはおおむね百ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。
一 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理
二 農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
5 法第八十五条第一項 又は法第八十五条の二第一項 の規定により都道府県が特定地域土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行すること又は区画整理を施行することによりその区域内における農業経営の合理化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業又は当該区画整理若しくはこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
一 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他農用地の改良若しくは保全のため必要な事業のうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール(農林水産大臣が地勢等の地理的条件を勘案して定める基準に該当する地域において行うものにあつてはおおむね二十ヘクタール、災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつてはおおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二 区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
6 法第八十五条第一項 又は法第八十五条の二第一項 の規定により都道府県が農林地一体開発整備計画(土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業及び林業の一体的な振興に寄与することが明らかである地域についてのこれらの事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
一 第一項第二号の二に掲げる事業
二 農業用用排水施設、農業用道路若しくは農用地の保全上必要な施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
7 法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 又は法第八十五条の三第六項 の規定により都道府県が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ第一項各号の一に該当するものでなければならない。
8 農林水産大臣は、第一項又は第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる地域については、同表の下欄に掲げる地積に代えて、それぞれより小さい地積を指定することができる。

奄美群島又は離島 第一項第一号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第十一号に規定する地積並びに第四項に規定する地積
農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域 第一項第一号の三に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。)
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。) 第一項第二号に規定する地積
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域 第一項第三号に規定する地積
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。) 第一項第十一号に規定する地積

9 農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行う土地改良事業については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二及び第八号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。

(市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設)
第五十条の二 法第八十五条の二第六項 の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。
一 農業用用排水施設であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね六千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地をその施行に係る土地とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上であるもの
二 農業用道路であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね一千五百ヘクタール以上であるもの

(土地改良区が申請すべき施設更新事業の要件)
第五十条の二の二 法第八十五条の三第一項 の規定により国が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 当該施設更新事業の施行に係る地域の大部分が当該申請に係る土地改良区が現にその地区としている地域に該当すること。
二 第四十九条第一項第一号から第四号までの規定に該当するものであること。
2 法第八十五条の三第一項 の規定により都道府県が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 前項第一号に掲げる要件
二 当該施設更新事業が総合土地改良計画に従つて行うものでない場合にあつては、第五十条第一項第一号から第二号まで、第三号から第五号まで、第七号の二から第七号の九まで、第十一号又は第十四号に該当するものであること。
三 当該施設更新事業が総合土地改良計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第二項第一号に掲げる事業に該当するものであること。
3 第四十九条第三項の規定は第一項第二号に掲げる要件について、第五十条第八項及び第九項の規定は前項第二号に掲げる要件について、準用する。

(同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件)
第五十条の二の三 法第八十五条の三第二項 の政令で定める要件は、第四十八条の二各号に掲げる要件とする。

(同意徴集手続を簡素化することができる施設更新事業の要件)
第五十条の二の四 法第八十五条の三第三項 の政令で定める要件は、第四十八条の三各号に掲げる要件とする。この場合において、同条第一号中「第四十八条第三項」とあるのは「第八十五条の三第二項」と、「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」と、同条第二号及び第三号中「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」とする。

(総合土地改良計画に従つて行う関連施行事業の要件)
第五十条の二の五 法第八十五条の三第六項 の規定により都道府県が関連施行事業を行うべきことを申請する場合であつて、当該関連施行事業が第五十条の二の二第二項第三号に該当する施設更新事業と併せて総合土地改良計画に従つて行うものであるときは、当該関連施行事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗きよ排水のいずれかに該当するものでなければならない。

(地方公共団体等が申請すべき農用地造成事業の要件)
第五十条の二の六 法第八十五条の四第一項 の規定により国又は都道府県が農用地造成事業を行うべきことを申請する場合には、その農用地造成事業は、国が行うべきものにあつてはおおむね一千ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね四百ヘクタール)以上、都道府県が行うべきものにあつてはおおむね二百ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる開発して農用地とすることが適当な土地を受益地とするものでなければならない。

(同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件)
第五十条の二の七 法第八十七条の二第四項 の政令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に定める要件とする。

一 法第八十七条の二第四項第一号に掲げる場合 第四十八条の二各号に掲げる要件
二 法第八十七条の二第四項第二号に掲げる場合 第四十八条の三各号に掲げる要件。この場合において、同条第一号中「第四十八条第三項」とあるのは「第八十七条の二第四項」と、「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」と、同条第二号イ及び第三号中「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」とする。

(都道府県が行う国営土地改良事業の工事)
第五十一条 法第八十九条 の規定により都道府県が行うこととすることができる工事は、次に掲げる工事とする。
一 法第八十七条の二第一項 の規定により国が行う同項第一号 の事業であつて、その事業の施行に係る土地の地積が開田にあつてはおおむね五百ヘクタール、開畑にあつてはおおむね一千ヘクタールを超えないものの工事のうち農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止又は変更に係るもの
二 前号の事業に附帯して法第八十七条の二第一項 の規定により国が行う同項第三号 イの事業の工事のうち農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止又は変更に係るもの
三 前二号の事業により生じた農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の災害復旧の工事

第五十一条の二 法第八十九条 の規定により国営土地改良事業の工事の一部を都道府県が行うこととするときは、農林水産大臣は、当該国営土地改良事業に係る法第八十七条第一項 若しくは第八十七条の二第一項 の土地改良事業計画又は法第八十八条第一項 の応急工事計画及び当該都道府県が行う工事の範囲その他農林水産省令で定める事項を当該都道府県の知事に通知しなければならない。

第五十一条の三 前条の通知に係る工事を行う都道府県の知事は、当該工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)

第五十一条の四 法第八十九条の二第八項 において準用する法第五十三条の八第三項 の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第四十八条の七の規定を準用する。
(都道府県知事が行う換地処分等)

第五十一条の五 法第八十九条の二 の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうちその施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業に係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。

(国営土地改良事業の負担金)
第五十二条 国営土地改良事業(法第八十七条の二第一項 の規定により国が行う同項第二号 の事業を除く。)につき法第九十条第一項 の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額(当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を加えるほか、当該国営土地改良事業につき法第九十条第二項 の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を加える。)とする。
一 法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 又は法第八十五条の三第一項 若しくは第六項 の申請によつて行う国営土地改良事業及び法第八十七条の二第一項 の規定により国が行う同項第三号 の事業にあつては、次号から第四号までに掲げる事業を除き、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき法第九十条第二項 の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。以下この項において同じ。)の百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
一の二 法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 又は法第八十五条の三第六項 の申請によつて行う第四十九条第一項第五号 に掲げる事業(区画整理及び開畑に限る。)にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
一の三 法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 又は法第八十五条の三第六項 の申請によつて行う第四十九条第一項第六号 に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の六十に相当する額を超えず、かつ、その百分の五十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
一の四 法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 又は法第八十五条の三第六項 の申請によつて行う第四十九条第一項第五号 に掲げる事業(区画整理及び開畑を除く。)にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の五十五に相当する額を超えず、かつ、その百分の四十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
二 法第八十七条の二第一項 の規定により国が行う同項第三号 イの事業にあつては、次号及び第三号に掲げる事業を除き、イに掲げる額にロに掲げる額を加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
イ 当該事業に要する費用の額
ロ 当該事業を附帯事業とする法第八十七条の二第一項第一号 又は第二号 の国営土地改良事業に要する費用のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分の額
二の二 国営土地改良事業により生じた農業用用排水施設の管理にあつては、当該事業に要する費用の額(当該農業用用排水施設によつて利益を受ける土地の全部又は一部が農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第六十一条 各号に掲げる土地(農地法施行法 (昭和二十七年法律第二百三十号)第六条第一項 の規定により、農地法第四十四条第一項 の規定によつて買収したものとみなされる土地を含む。)である場合には、当該事業に要する費用の額から、当該農業用用排水施設に附帯する工作物その他の物件で農林水産大臣の定めるものの設置に要する費用の額のうち農林水産大臣の定めるところにより当該事業による受益の程度に応じその土地に係るものとしてふりあてられる額を除いた額)の百分の四十五に相当する額
二の三 次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
イ 法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 又は法第八十五条の三第一項 若しくは第六項 の申請によつて行う第四十九条第一項第二号 に掲げる事業
ロ 法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 又は法第八十五条の三第一項 若しくは第六項 の申請によつて行う第四十九条第一項第一号 に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの
二の四 次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の二十五に相当する額
イ 法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 又は法第八十五条の三第一項 若しくは第六項 の申請によつて行う第四十九条第一項第三号 に掲げる事業
ロ 法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 又は法第八十五条の三第一項 若しくは第六項 の申請によつて行う第四十九条第一項第一号 に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの
三 農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 若しくは法第八十五条の三第六項 の申請により、又は法第八十七条の二第一項 若しくは法第八十八条第一項 の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の百分の三十五に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条 に規定する資格を有する者の数(以下この号において「資格者数」という。)を八万円に乗じて得た額(以下この号において「基準額」という。)を超え、資格者数を十五万円に乗じて得た額を超えない場合においては、その基準額を超える部分の額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額、資格者数を十五万円に乗じて得た額を超える場合においては、資格者数に七万円を乗じて得た額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額)
四 法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 又は法第八十五条の三第一項 若しくは第六項 の申請によつて行う一体事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の六十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
五 法第八十五条の四第一項 の申請によつて国が行う農用地造成事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
2 法第八十七条の二第一項 の規定により国が行う同項第二号 の事業(公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)につき法第九十条第一項 の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、当該事業に要する費用(当該事業によつて造成される埋立地又は干拓地でその土地につき法第九十四条の八第三項 又は法第九十四条の八の二第三項 の規定による配分通知書の交付があつたもの(以下「配分造成地」という。)の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものに限る。)の額の三分の一(当該埋立地又は干拓地の保全上必要な堤等の基幹的な土地改良施設の新設又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものに係る費用に相当する部分に限り百分の三十)に相当する額とする。
3 前項に規定する事業が縮小された場合における当該事業につき法第九十条第一項 の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、当該事業に要する費用の額と縮小後の当該事業が有する効用と同等の効用を有する法第八十七条の二第一項第二号 の国営土地改良事業に要する推定の費用の額との差額のうち農林水産大臣が当該都道府県の知事と協議して定める額を加えて得た額とする。
4 北海道の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第一号 百分の四十 百分の三十
百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第一号の二 三分の一 百分の二十五
第一項第一号の三 百分の六十 百分の五十五
第一項第二号 加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 加えて得た額(以下「合計額」という。)の百分の二十五(当該附帯事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とするものであるときは、合計額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十(当該附帯事業が農業用用排水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣が当該施設の規模を勘案して定める基準に該当するものを含むものであるときは、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該施設の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の十五))に相当する額。ただし、当該事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業であつて、当該事業を附帯事業とする当該国営土地改良事業がため池の新設、廃止又は変更の工事を含むものであるときは、当該国営土地改良事業に要する費用の額のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分で当該ため池の工事に係る部分の額(以下「ため池工事費分」という。)の百分の十五(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、当該ため池工事費分のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額に、合計額からため池工事費分を除いて得た額の百分の二十(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、その除いて得た額のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額を加えて得た額とする。
第一項第二号の二 百分の四十五 三分の一
第一項第三号 百分の三十五 百分の十五
第一項第四号 百分の六十 百分の五十五
百分の三十 百分の十五
第一項第五号 三分の一 百分の三十

5 奄美群島の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第一号 百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 百分の十(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業にあつては、当該事業に要する費用の額のうち当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の三十五)に相当する額
第一項第三号 百分の三十五 百分の十五

6 離島の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第一号 百分の四十 百分の三十
百分の三十 百分の十五
第一項第三号 百分の三十五 百分の十五

(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の支払方法)
第五十二条の二 前条第一項の負担金(次項及び第六項に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、国が消費税及び地方消費税を納めるべき各年度に応じて農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
一 都道府県が法第九十条第二項 の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条 に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法第九十条第四項 の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法第九十条第五項 の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項 の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を十七年(前条第一項第一号の二及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、十五年)、据置期間を二年(同項第一号の二及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、三年)、利率を年五分とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
二 都道府県が法第九十条第二項 の規定により当該国営土地改良事業に係る同項 の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法
三 都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第九十条第二項 、第四項、第五項又は第九項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法
2 前条第一項の負担金で同項第二号の二及び第四号に掲げる事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
3 前条第二項及び第三項の負担金は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。
一 都道府県が法第九十条第二項 の規定により当該国営土地改良事業に係る同項 の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法
二 都道府県が法第九十条第三項 の規定により同項 に規定する土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(その者からの徴収金に代えて同条第四項 の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が同条第五項 の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項 の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を二十五年、据置期間を三年、利率を年五分とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
三 都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第九十条第二項 、第三項、第四項、第五項又は第九項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法
4 第一項第一号の支払期間の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 若しくは法第八十五条の三第一項 若しくは第六項 の申請により、又は法第八十七条の二第一項 の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十八条第一項 の規定により災害復旧を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該災害復旧については、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、当該各号に定める年度とする。
一 農林水産大臣が、国営土地改良事業の完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度
二 農林水産大臣が、第四十九条第一項第一号に掲げる国営土地改良事業の完了する以前において、指定工事(農林水産省令で定めるところにより、当該国営土地改良事業の工事のうち早期に完了すべきものとして土地改良事業計画においてあらかじめ指定した工事をいう。以下次条までにおいて同じ。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定工事に係る事業の部分に要する費用の額(以下次条までにおいて「指定事業費額」という。)に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、同号の第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させることが適当であると認める場合 当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度
三 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事の完了する以前において、イに掲げる第一種指定工事及びロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下次条までにおいて同じ。)を除く工事(以下この号及び次条第二項第三号において「第一種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(当該第一種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同項第二号及び第三号において「第一種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
イ 第一種指定工事(当該指定工事のうちロに掲げる第二種指定工事以外の工事をいう。)
ロ 第二種指定工事(当該指定工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第二項第三号において同じ。)
四 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業の完了する以前において、イに掲げる第一種工事及びロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号及び次条第二項第四号において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同号において「第一種工事等事業費額」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
イ 第一種工事(当該国営土地改良事業の工事(指定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第二種工事以外の工事をいう。)
ロ 第二種工事(当該国営土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第二項第六号において同じ。)
5 第三項第二号の支払期間の始期は、法第九十四条の八第五項 (法第九十四条の八の二第六項 において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度とする。
6 前条第一項の負担金で法第九十条第八項 の国営市町村特別申請事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。

(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等)
第五十三条 法第九十条第二項 の規定により徴収する負担金(第三項に規定するものを除く。)は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条 に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限りその負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により支払わせるものとし、当該国営土地改良事業に係る法第九十条第二項 の農林水産省令で定める者については、当該都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、前条第一項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
2 前項の元利均等年賦支払においては、その支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 、法第八十五条の三第一項 若しくは第六項 若しくは法第八十五条の四第一項 の申請により、又は法第八十七条の二第一項 の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十八条第一項 の規定により災害復旧を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該災害復旧については、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度から起算して、第五十二条第一項第一号の二及び第五号に掲げる事業にあつては十五年を、その他の国営土地改良事業にあつては十七年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、同項第一号の二及び第五号に掲げる事業にあつては三年を、その他の国営土地改良事業にあつては二年をそれぞれ下らないものとし、利率は、年五分を超えないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度から起算するものとする。
一 国営土地改良事業が完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該土地につき法第三条 に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度
二 第四十九条第一項第一号に掲げる国営土地改良事業が完了する以前において、指定工事が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条 に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度
三 農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事が完了する以前において、第一種指定工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条 に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度)
四 農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業が完了する以前において、第一種工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条 に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度)
3 法第九十条第二項 の規定により徴収する負担金で第五十二条第一項第二号の二 及び第四号 に掲げる事業に係るものは、前条第二項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

第五十三条の二 法第九十条第三項 の規定により徴収する負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を二十五年以上、据置期間を三年以上、利率を年五分以内とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせるものとする。
2 前項の支払期間の始期は、法第九十四条の八第五項 (法第九十四条の八の二第六項 において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度とする。

(国営土地改良事業の負担金についての市町村の支払方法等)
第五十三条の三 法第九十条第五項 又は第九項 の規定により市町村に負担させる負担金(第三項及び次条に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、第五十二条の二第一項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
一 法第九十条第五項 の規定により市町村に当該市町村の区域内にある土地に係る同条第二項 の農林水産省令で定める者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させる場合における当該負担金については、当該都道府県の定める支払の方法
二 法第九十条第五項 の規定により市町村に負担させる負担金(前号に掲げるものを除く。)及び同条第九項 の規定により市町村に負担させる負担金については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該市町村の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
2 前項第二号の元利均等年賦支払には、第五十三条第二項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「当該土地につき法第三条 に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させること」と、同項第二号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条 に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させること」と、同項第三号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条 に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(第一種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と、同項第四号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条 に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち第一種工事等事業費額に係る部分の額を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と読み替えるものとする。
3 法第九十条第五項 又は第九項 の規定により市町村に負担させる負担金で第五十二条第一項第二号の二 及び第四号 に掲げる事業に係るものは、第五十二条の二第二項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

第五十三条の四 法第九十条第五項 又は第九項 の規定により市町村に負担させる負担金で法第八十七条の二第一項 の規定により国が行う同項第二号 の事業(公有水面埋立法 により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)に係るものについては、第五十三条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該負担金の徴収を受ける者」とあるのは、「当該市町村」と読み替えるものとする。

(国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法)
第五十三条の五 法第九十条第六項 の規定により次の各号に掲げる者から徴収する負担金は、それぞれ当該各号に掲げる規定に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。
一 法第九十条第二項 に掲げる者 第五十三条
二 法第九十条第三項 に掲げる者 第五十三条の二

(国営市町村特別申請事業の負担金についての都道府県の徴収方法)
第五十三条の六 法第九十条第八項 の規定により徴収する負担金は、第五十二条の二第六項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

(国営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)
第五十三条の七 法第九十条第八項 の政令で定める要件は、土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で同項 の国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するものを行う者が、当該国営市町村特別申請事業の施行により、当該土地改良事業に係る土地改良事業計画について当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更をしたこととする。

(国営土地改良事業に係る特別徴収金)
第五十三条の八 法第九十条の二第一項 、第四項及び第六項の政令で定める用途は、農用地とする。

第五十三条の九 法第九十条の二第一項 、第四項及び第六項の政令で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
一 当該土地を農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設で、農林水産大臣が定めるものを除く。)の用に供するため所有権の移転等(法第三十六条の二第一項 の所有権の移転等をいう。以下同じ。)をした場合
二 当該土地について所有権の移転等を拒むときは土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用されることとなる場合において、所有権の移転等をしたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途(法第九十条の二第一項 の目的外用途をいう。)の態様、当該土地改良事業による当該土地の受益の態様又は当該土地の面積を考慮して、当該土地につき特別徴収金を徴収しないことを相当とするものとして農林水産大臣が定める基準に該当した場合

第五十三条の十 法第九十条の二第一項 の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第三項 の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額(以下「特別徴収金徴収限度額」という。)とする。

第五十三条の十一 法第九十条の二第三項 の国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額は、当該費用の額に、当該土地の面積の当該国営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該国営土地改良事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
2 法第九十条の二第三項 の国営土地改良事業につき法第九十条第一項 の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定、法第九十条の二第三項 の国営土地改良事業につき法第九十条第二項 、第四項、第五項又は第九項の規定により都道府県が徴収する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定及び法第九十条の二第三項 の国営土地改良事業につき法第九十条第九項 の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該費用の額」とあるのは、「当該負担金の額」と読み替えるものとする。

第五十三条の十二 法第九十条の二第四項 の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金は、その徴収に係る土地の時価相当額(当該土地の適正な対価として農林水産大臣が近傍類地の取引価格等を考慮して相当と認める額をいう。以下この条において同じ。)が当該土地に係る取得者負担額(当該国営土地改良事業に要した費用のうち当該土地に係る部分の額として同条第五項において準用する同条第三項の規定により算定して得た額から、当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額を差し引いて得た額をいう。以下この条において同じ。)をこえる場合に限り徴収することができるものとし、その額は、当該時価相当額から当該取得者負担額を差し引いて得た額を当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額で除して得た数値が一以上であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額とし、当該数値が一未満であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額に当該数値を乗じて得た額とする。

第五十三条の十二の二 法第九十条の二第六項 の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。

第五十三条の十三 法第九十条の二第六項 の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第七項 において準用する同条第三項 の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

(都道府県営土地改良事業の分担金等)
第五十四条 法第九十一条第一項 に規定する分担金の額は、当該都道府県営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額(当該都道府県営土地改良事業が公害防止事業費事業者負担法 (昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項第三号 の公害防止事業に該当する場合には、当該補助金の額に当該公害防止事業に係る同法第六条第一項 の費用負担計画において定められた事業者の負担総額のうち当該都道府県営土地改良事業に係る部分の額を加えて得た額)を除いたものを超えることができない。
2 法第九十一条第三項 の分担金は、同条第二項 の規定により市町村が負担する負担金の支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。
3 法第九十一条第五項 に規定する分担金及び同条第六項 の規定により負担させる負担金については、第一項の規定を準用する。

(都道府県営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)
第五十四条の二 法第九十一条第五項 の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。

(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)
第五十四条の三 法第九十一条の二第一項 の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第三項 の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
2 法第九十一条の二第四項 の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第五項 において準用する同条第三項 の規定により当該特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

第五十四条の四 法第九十一条の二第四項 の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。

(国有土地物件の国営土地改良事業への供用の決定)
第五十五条 法第九十四条第四号 の規定による決定は、農林水産大臣が当該土地、権利又は物件の所管大臣と協議して行う。
2 農林水産大臣及び所管大臣は、前項の規定による職権を部局の長に行わせることができる。

(基幹的な土地改良財産)
第五十五条の二 法第九十四条の三第一項 の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。
一 ダム及びため池(ダムにより流水を貯留するものに限る。)並びにこれらに附帯する施設
二 えん堤(ダムを除く。)、水路及び揚水施設並びにこれらに附帯する施設であつて、農林水産大臣が指定するもの

(共有持分の対価としての交付金の額)
第五十五条の三 法第九十四条の四の二第三項 の規定により都道府県に交付する交付金の額は、同条第二項 後段の協議により定められた共有持分の対価に、当該国営土地改良事業につき法第九十条第一項 の規定により当該都道府県に負担させた負担金の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分の当該国営土地改良事業に要した費用の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分に対する割合を乗じて得た額に相当する額とする。

(土地改良財産の管理の委託の手続)
第五十六条 法第九十四条の六第一項 の規定により、農林水産大臣が法第九十四条 に規定する土地改良財産(以下「土地改良財産」という。)で法第九十四条の六第一項 に規定するものの管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、追加工事等を含む。以下同じ。)を都道府県又は法第九十四条の三第一項 に規定する土地改良区等に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
一 管理を委託する土地改良財産の所在及び種類
二 移管の年月日
三 管理の方法
四 委託の条件
五 その他必要な事項

第五十七条 農林水産大臣は、前条の規定により定められた土地改良財産の移管の日に、その職員を管理受託者(法第九十四条の六第一項 の規定により土地改良財産の管理の委託を受けた者をいう。以下同じ。)と実地に立ち会わせて、その職員から当該管理受託者に当該土地改良財産を引き継がせなければならない。
2 管理受託者は、前項の規定により土地改良財産の引継を受けた時以後、当該土地改良財産の管理の責に任ずる。

(管理受託者の義務)
第五十八条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、水害、火災、盗難、損壊その他当該土地改良財産の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに当該土地改良財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。

(他目的への使用等)
第五十九条 管理受託者は、農林水産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。
2 管理受託者は、前項の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 使用又は収益の対象となる土地改良財産の範囲
二 他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
三 使用又は収益の用途又は目的及び方法
四 使用又は収益の期間
五 使用又は収益による管理受託者の予定収入
六 他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件

(滅失等の場合の報告)
第六十条 管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る土地改良財産が滅失し又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。
一 当該土地改良財産の所在及び種類
二 被害の状況
三 滅失又は損傷の原因
四 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
五 当該土地改良財産の保全又は復旧のためとつた応急措置

(改築等の制限)
第六十一条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。但し、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。

(管理台帳)
第六十二条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所(地方公共団体にあつては、その事務所)に備えておかなければならない。
一 所在
二 種類
三 構造及び規模
四 受託の年月日
五 その他必要な事項
2 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、そのつど、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。

(管理費の負担等)
第六十三条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。
2 受託に係る土地改良財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。

(管理状況の報告)
第六十四条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに農林水産大臣に報告しなければならない。

(報告の徴収)
第六十五条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る土地改良財産の状況に関し、管理受託者から報告を徴することができる。

(実地監査)
第六十六条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員に、委託に係る土地改良財産の管理の状況に関し、実地につき監査を行わせなければならない。

(標識の設置)
第六十七条 農林水産大臣(管理を委託した土地改良財産については、管理受託者)は、土地改良財産たる土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。

(土地改良財産台帳等の閲覧)
第六十八条 土地改良財産に関し利害関係を有する者は、無償で、法第九十四条の五第一項 に規定する土地改良財産台帳又は第六十二条第一項 に規定する管理台帳の閲覧を求めることができる。

(申請等の経由手続)
第六十九条 管理受託者(都道府県を除く。)が第五十九条又は第六十一条の規定により農林水産大臣に対してする承認の申請及び第六十条若しくは第六十四条の規定により又は第六十五条の規定による命令により農林水産大臣に対してする報告は、当該申請又は報告に係る土地改良財産の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

(土地配分計画)
第七十条 法第九十四条の八第一項 の土地配分計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 その地区に移住してその地区内の法第九十四条の八第一項 に規定する埋立予定地(以下「埋立予定地」という。)につき造成される埋立地若しくは干拓地について農業を営むこととなる者又はその地区に移住しないがその地区内の埋立予定地につき造成される埋立地若しくは干拓地についてのみ農業を営むこととなる者に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積
二 前号に規定する者以外の者でその地区の近傍において現に農業を営んでいるものに配分すべき埋立予定地については、用途別の所在の場所、予定配分口数及び予定配分面積
三 第一号に規定する者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事することとなる者に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの所在の場所及び予定配分面積
四 法第九十四条の八第三項 但書の農業協同組合、農事組合法人、土地改良区又は地方公共団体に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積
2 土地配分計画においては、土地の用途は、前項第二号に規定する埋立予定地については宅地以外の用に供する土地として、同項第三号に規定する埋立予定地については宅地として、同項第四号に規定する埋立予定地については道路、水路、ため池その他共同利用施設の用に供する土地として定めなければならない。

(配分を受ける者の選定等)
第七十一条 農林水産大臣は、法第九十四条の八第三項 本文の規定による選定又は同項 但書の規定による認定をしようとするときは、当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見をきかなければならない。

(都道府県知事が行う土地改良財産の管理等)
第七十二条 次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
一 法第八十九条 の規定によりその工事の一部を都道府県が行つた国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産(都道府県が管理受託者であるものを除く。)についての法第九十四条の二 から第九十四条の四 まで、法第九十四条の四の二第一項 、法第九十四条の五第一項 及び法第九十四条の六第一項 の規定並びに第五十六条 、第五十七条、第五十九条及び第六十五条から第六十七条までの規定による事務
二 法第九十四条の八第一項 の土地配分計画をたてた地区のうち、その地区の属する都道府県の区域以外の区域からその地区に移住してその地区内の埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地について農業を営むこととなる者に配分すべき埋立予定地がない地区として農林水産大臣の指定する地区についての同条第一項 から第四項 まで、第六項及び第七項の規定による事務(同条第一項 の規定による事務については、公告をする事務に限る。)
2 前項第二号の規定により法第九十四条の八第三項 の規定による農林水産大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合における前条の規定の適用については、同条中「当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「都道府県農業会議」とする。

(政令で定める農地保有合理化法人)
第七十二条の二 法第九十五条第一項 及び法第百条第一項 の政令で定める農地保有合理化法人は、市町村たる農地保有合理化法人とする。

(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)
第七十二条の三 法第九十六条 及び法第九十六条の四 において準用する法第五十三条の八第三項 の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第四十八条の七の規定を準用する。

(市町村が行なう土地改良事業に係る特別徴収金)
第七十二条の四 法第九十六条の四 において準用する法第三十六条の二第一項 の規定により市町村が徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から法第九十六条の四 において準用する法第三十六条第一項 の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額とする。

(交換分合計画に定める清算金の徴収の委任)
第七十三条 法第百八条第三項 の場合には、第四十八条の規定を準用する。

(損失補償の裁決申請手続)
第七十四条 法第百二十一条第二項 の規定により土地収用法第九十四条第二項 の規定による裁決を申請しようとする者は、農林水産省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
一 裁決申請者の氏名又は名称及び住所
二 相手方の氏名又は名称及び住所
三 損失の事実
四 損失の補償の見積り及びその内訳
五 協議の経過

(特別区等に対する規定の適用)
第七十五条 この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては区又は区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合の管理者に適用する。
2 前項の規定を農業委員会等に関する法律第三十五条第二項 の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、前項中「この政令」とあるのは、「この政令(第一条の三から第一条の七までを除く。)」とする。

(都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項)
第七十六条 法第百二十五条の二 ただし書の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。

(市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を有するもの)
第七十七条 法第百二十六条 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 土地改良区
二 土地改良区連合
三 農業協同組合
四 農業協同組合連合会
五 農地保有合理化法人(市町村又は農業協同組合たる農地保有合理化法人を除く。)
六 農業委員会
七 法第九十五条第一項 の規定により数人共同して土地改良事業を行う者

(国の補助)
第七十八条 法第百二十六条 の規定により国が補助する土地改良事業に要する費用の種目は、事業費及び事務費とする。
2 前項の事業費に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
一 法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 又は法第八十五条の三第一項 若しくは第六項 の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(次号から第四号までに規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業につき法第九十一条第一項 又は第五項 の農林水産省令で定める者から徴収する分担金がある場合には、当該事業費の額からその分担金の額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第六号まで及び次項第一号において同じ。)に別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
二 法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 又は法第八十五条の三第一項 若しくは第六項 の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、総合土地改良計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)を乗じて得た額に相当する額
二の二 法第八十五条第一項 又は法第八十五条の二第一項 の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の三 法第八十五条第一項 又は法第八十五条の二第一項 の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の四 法第八十五条第一項 又は法第八十五条の二第一項 の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を乗じて得た額に相当する額
三 法第八十五条第一項 、法第八十五条の二第一項 又は法第八十五条の三第一項 若しくは第六項 の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(第五十条第一項第一号、第一号の三、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二、第八号又は第十四号に掲げる事業に限る。)であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うもの(前号に規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
四 法第八十五条第一項 又は法第八十五条の二第一項 の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
五 法第八十五条の四第一項 の申請によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六 法第八十七条の二第一項 の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
七 市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び次号から第十一号までに規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業を行う者が法第三十六条第八項 の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費の一部を徴収する場合又は法第九十六条の四 において準用する法第三十六条第一項 の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費に充てるため金銭を徴収する場合には、当該事業費の額からその徴収する金額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第十一号まで及び次項第二号において同じ。)に別表第四に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から当該割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八 市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八の二 市町村が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十五を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
九 市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業と併せて行うもの(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び前号に規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第五に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から当該割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十 市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(前条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五。以下この号において同じ。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十一 市町村又は前条第一号若しくは第三号から第七号までに掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業構造改善事業に係るもの(農林水産大臣が定めるものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
3 第一項の事務費に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
一 前項第一号から第六号までに規定する土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の二・五を乗じて得た額に相当する額
二 前項第七号から第十号までに規定する土地改良事業(農林水産大臣が定めるものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に千分の五を下らない割合を乗じて得た額を補助する場合における当該事業費の額に千分の五を乗じて得た額に相当する額
4 北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域内において行う土地改良事業(次項に規定するものを除く。)についての第二項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
北海道 第二項第一号 別表第一 別表第六
第二項第二号 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) 百分の五十
第二項第二号の三 百分の五十 百分の五十二
第二項第七号 別表第四 別表第七
沖縄県 第二項第一号 別表第一 別表第八
第二項第二号 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) 百分の七十五
第二項第二号の二 百分の五十 百分の七十五
第二項第二号の三 百分の五十 百分の七十五
第二項第二号の四 百分の五十五 百分の七十五
第二項第三号 百分の五十 三分の二
第二項第六号 別表第三 別表第九
第二項第七号 別表第四 別表第十
第二項第八号 百分の五十 百分の八十
第二項第八号の二 百分の五十五 百分の七十五
第二項第九号 別表第五 別表第十一
奄美群島 第二項第一号 別表第一 別表第十二
第二項第二号 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) 百分の五十二
第二項第二号の二 百分の五十 百分の六十
第二項第二号の三 百分の五十 三分の二
第二項第二号の四 百分の五十五 百分の七十
第二項第七号 別表第四 別表第十三
第二項第八号 百分の五十 百分の六十
第二項第八号の二 百分の五十五 百分の七十
第二項第九号 別表第五 別表第十四
離島 第二項第一号 別表第一 別表第十五
第二項第二号 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) 百分の五十
第二項第二号の二 百分の五十 百分の五十五
第二項第二号の三 百分の五十 百分の五十二
第二項第二号の四 百分の五十五 百分の六十
第二項第七号 別表第四 別表第十六
第二項第八号 百分の五十 百分の五十五
第二項第八号の二 百分の五十五 百分の六十

5 田を田以外の農用地に地目変換するために行う土地改良事業又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の地積に占める当該地目変換に係る土地の地積の割合等を勘案して定める基準に該当するものについての第二項の規定の適用については、同項第一号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(奄美群島の区域内において行う場合にあつては三分の二、北海道の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
6 第二項第一号に規定する土地改良事業(第五十条第一項第十四号に掲げる事業に限る。)又は第二項第七号に規定する土地改良事業(地域振興施設整備関連事業に限る。)であつて、特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項 の規定に基づき指定された地帯をいう。以下同じ。)、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (平成五年法律第七十二号)第二条第一項 に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域であつて、農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)において行うものについての第二項の規定の適用については、第四項の規定にかかわらず、第二項第一号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは「百分の五十五」と、同項第七号中「別表第四に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあり、及び「当該割合」とあるのは「百分の五十五」とする。
7 第二項第二号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯、振興山村、過疎地域又は急傾斜地帯(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。以下「特別豪雪地帯等」という。)において行うものについての同項の規定の適用については、同号中「百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)」とあるのは、「百分の五十」とする。
8 第二項第八号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての同項の規定の適用については、同号中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。

(都道府県が行う地方連合会の監督)
第七十九条 法第百三十二条第二項 の規定による農林水産大臣の権限に属する事務及び当該権限に属する事務に係る法第百三十四条の二 の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、法第百十一条の五 の地方連合会(以下「地方連合会」という。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、地方連合会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき法第百三十二条第二項 の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 農林水産大臣は、法第百三十二条第二項 の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、地方連合会に対し、第一項本文の規定に基づき法第百三十四条の二 の規定による命令をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該命令の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。

(事務の区分)
第八十条 第五十一条の三、第五十一条の五、第六十九条、第七十二条第一項並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

附則抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当する次に掲げる土地改良事業であつて、おおむね四百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成二十五年三月三十一日までの間は、第四十九条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は法第八十五条の二第一項の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。
一 区画整理
二 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、客土又は暗きよ排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
3 米穀の生産の転換を図るために必要な農業用の排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする農業用の用水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗きよ排水であつて、おおむね二十ヘクタール(離島の地域内において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成二十二年三月三十一日までの間は、第五十条第一項又は第五十条の二の二第二項第二号の規定にかかわらず、法第八十五条第一項、法第八十五条の二第一項又は法第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
4 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、区画整理又は暗きよ排水であつて、生物の多様性の確保に配慮して農林水産大臣が定める事業の施行に関する基準に該当するもののうち、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成二十五年三月三十一日までの間は、第五十条第一項又は第五十条の二の二第二項第二号の規定にかかわらず、法第八十五条第一項、法第八十五条の二第一項又は法第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
5 遊休農地利用増進土地改良整備計画(現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進に寄与することが明らかな農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗きよ排水の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)に従つて行う農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗きよ排水であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成二十五年三月三十一日までの間は、第五十条第一項又は第五十条の二の二第二項第二号の規定にかかわらず、法第八十五条第一項、法第八十五条の二第一項又は法第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
6 農業生産法人育成土地改良整備計画(区画整理若しくは暗きよ排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業生産法人(農地法第二条第七項に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。)となることが確実であると見込まれるもの又は農用地の利用の集積を行う農業生産法人であつて、農林水産省令で定めるものに対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくは暗きよ排水若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)に従つて行う次に掲げる土地改良事業であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、第五十条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は法第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
一 区画整理又は暗きよ排水
二 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
三 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土のうち二以上を併せ行うもの
7 米穀の生産の転換を図るために必要な暗きよ排水であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成二十二年三月三十一日までの間は、第五十条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項、法第八十五条の二第一項又は法第八十五条の三第六項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
8 総合土地改良計画に従つて行う土地改良事業(米穀の生産の転換を図るために必要な農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗きよ排水のうち二以上を併せ行うものに限る。)であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成二十二年三月三十一日までの間は、第五十条第二項、第五十条の二の二第二項第三号又は第五十条の二の五の規定にかかわらず、法第八十五条第一項、法第八十五条の二第一項又は法第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
9 平成二十四年三月三十一日までの間に法第八十五条第一項又は法第八十五条の二第一項の規定により都道府県が土地改良事業を行うべきことを申請する場合における第五十条第三項の規定の適用については、同項中「区画整理を」とあるのは「区画整理若しくは暗きよ排水を」と、「これ」とあるのは「若しくは暗きよ排水若しくはこれら」と、同項第一号中「区画整理」とあるのは「区画整理又は暗きよ排水」と、同項第二号及び第三号中「、客土又は暗きよ排水」とあるのは「又は客土」とする。
10 第五十三条の八の規定にかかわらず、当該国営土地改良事業の計画において予定した用途が田以外の用途である場合には、当分の間、同条に規定する用途は、田以外の農用地とする。
11 附則第三項に規定する土地改良事業についての第七十八条第二項第一号の規定の適用については、同条第四項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(附則第三項に規定する土地改良事業のうち農業用の排水施設の新設又は変更(農林水産大臣が受益地の地下水位の状況等を勘案して定める基準に該当するものを除く。)であつて、農林水産大臣が施設の規模を勘案して定める基準に該当する工事を含むもの(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)にあつては、これらの事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の四十五)る。」とする。
12 附則第四項に規定する土地改良事業についての第七十八条第二項第一号の規定の適用については、同条第四項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(沖縄県の区域内において行う場合にあつては百分の七十五、奄美群島の区域内において行う場合にあつては百分の六十、離島の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
13 附則第五項及び附則第六項に規定する土地改良事業についての第七十八条第二項第一号の規定の適用については、同条第四項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(沖縄県の区域内において行う場合にあつては百分の七十五、奄美群島の区域内において行う場合にあつては百分の六十、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
14 附則第七項に規定する土地改良事業についての第七十八条第二項第一号の規定の適用については、同条第四項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十」とする。
15 附則第八項に規定する土地改良事業についての第七十八条第二項第二号の規定の適用については、同条第四項及び第七項の規定にかかわらず、同号中「百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)」とあるのは、「百分の五十」とする。
16 附則第九項の規定により読み替えられた第五十条第三項に規定する土地改良事業(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)の区域内において行うものであつて、農林水産大臣が当該土地改良事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)についての第七十八条第二項第二号の二の規定の適用については、同号中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。
17 国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて農林水産大臣が指定するものについての第五十二条の二第一項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五十二条の二第一項第一号 元利均等年賦支払 農林水産大臣の定める年賦支払
第五十三条第一項 元利均等年賦支払 農林水産大臣の定める年賦支払の方法に準拠して都道府県が定める年賦支払
第五十三条第二項 元利均等年賦支払 年賦支払
第五十三条の三第一項第二号 元利均等年賦支払 農林水産大臣の定める年賦支払の方法に準拠して都道府県が定める年賦支払
第五十三条の三第二項 元利均等年賦支払 年賦支払

18 国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を通常の支払期間により支払わせることが困難であると認めて農林水産大臣が指定するものについての第五十二条の二第一項及び第五十三条第二項(第五十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第五十二条の二第一項第一号及び第五十三条第二項中「十五年」とあり、及び「十七年」とあるのは、「二十五年を超えない範囲内で農林水産大臣が定める期間」とする。
19 法附則第二項の規定により国が都道府県に対し貸付けを行う場合における第五十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「交付を受けた補助金」とあるのは「法附則第二項の規定により貸付けを受けた貸付金」と、「当該補助金」とあるのは「当該貸付金」とする。
20 法附則第二項及び第三項の政令で定める者は、第七十七条各号に掲げる者とする。
21 法附則第四項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
22 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二項及び第三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
23 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
24 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
25 法附則第八項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附則 (昭和二七年七月三一日政令第三〇一号)
この政令は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。

附則 (昭和二九年五月二五日政令第一一二号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に施行している国営土地改良事業につき、法第九十条第二項の規定により徴収する負担金の元利均等年賦支払の支払期間を起算する年を改正後の第五十三条第二項但書の規定により指定しようとするときは、都道府県知事は、その負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない。

附則 (昭和二九年七月二八日政令第二一六号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定は、昭和二十九年七月一日から適用する。

附則 (昭和三一年八月二一日政令第二六五号) 抄
1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。

附則 (昭和三二年七月一七日政令第一九四号) 抄
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十二年七月十八日)から施行する。
3 この政令の施行の際現に土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行つている同項第二号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)で土地改良法第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものにつき同法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、土地改良法施行令第五十二条第四項の規定にかかわらず、当該事業に要する費用(当該事業により造成される同項に規定する配分造成地の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が大蔵大臣と協議して定めるものに限る。)の額を農林水産大臣の定めるところにより土地改良法の一部を改正する法律の規定中土地改良法第八十八条の二の改正規定の施行の日の前日までに当該事業に要する費用に応ずる部分の額(以下この項において「施行日前事業費額」という。)とその施行の日以後に当該事業に要する費用に応ずる部分の額(以下この項において「施行日後事業費額」という。)とに区分し、施行日前事業費額についてはその額の百分の五に相当する額を、施行日後事業費額についてはその百分の二十に相当する額にその額に対応する当該事業に係る土地改良法第八十八条の二の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額をそれぞれ算出し、これらの額を合計して得た額とする。ただし、その額を単位面積当りに換算して得た額が、負担金額の最高額をこえる場合にあつては、その最高額に当該配分造成地の面積に相当する数を乗じて得た額、負担金額の最低額に達しない場合にあつては、その最低額に当該配分造成地の面積に相当する数を乗じて得た額とする。
4 前項ただし書の負担金額の最高額及び最低額は、同項に規定する国営土地改良事業に係る配分造成地につき耕作の業務を営むこととなる者の負担能力の限度、当該各国営土地改良事業に係る配分造成地間における負担金額の均衡その他の事情を考慮して農林水産大臣が当該国営土地改良事業のすべてを通じてそれぞれ一率に定める単位面積当りの金額とする。
5 土地改良法施行令附則第六項に規定する国営土地改良事業につき土地改良法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の支払の方法及び時期については、なお従前の例による。
6 土地改良法の一部を改正する法律附則第十五項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 その土地の買収前の所有者(以下「旧所有者」という。)又はその一般承継人が買受けを希望しない旨を農林水産大臣に申し出たとき。
二 農林水産大臣がその土地を売り払う旨を旧所有者又はその一般承継人に通知した場合において、その通知の日から起算して三箇月以内に旧所有者又はその一般承継人から買受けの申込みがないとき。
三 旧所有者が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第六十九条第一項の規定により代地の売渡しを受けているとき。
7 土地改良財産の管理及び処分に関する政令(昭和二十六年政令第三百四十七号)は、廃止する。
8 この政令の施行前に土地改良財産の管理及び処分に関する政令の規定によつてした土地改良財産の管理の委託及び同令第四条第一項又は第六条の承認は、改正後の土地改良法施行令の相当規定によつてしたものとみなす。

附則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。

附則 (昭和三五年九月三〇日政令第二五七号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に土地改良法第八十九条の規定により都道府県知事に行なわせている埋立て又は干拓については、改正後の第五十一条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 この政令の施行の際現に行なわれている国営土地改良事業(土地改良法第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものに限る。)についての改正後の第五十二条の二第三項第二号及び第五項、第五十三条第二項並びに第五十三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「年六分五厘」とあるのは、「年六分」とする。

附則 (昭和三六年七月一七日政令第二六三号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行なつている同項第二号の事業(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により行なうものその他国の所有に属する土地について行なうものに限る。)で土地改良法第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするもの(次項に規定する事業を除く。)につき同法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、土地改良法施行令第五十二条第四項の規定にかかわらず、当該事業に要する費用(当該事業により造成される同項に規定する配分造成地の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が大蔵大臣と協議して定めるものに限る。)の額を農林水産大臣の定めるところにより、昭和三十六年三月三十一日までに当該事業に要した費用に応ずる部分の額(以下「旧率事業費額」という。)とその日の翌日以後に当該事業に要する費用に応ずる部分の額(以下「新率事業費額」という。)とに区分し、旧率事業費額につきその百分の二十に相当する額を、新率事業費額につきその百分の二十五に相当する額をとり、これにそれぞれの額に対応する当該事業に係る同法第八十八条の二の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加え、その加えて得た額を相互に合計して得た額とする。
3 土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第百九十四号)の施行の日前から土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が施行し、この政令の施行の際においても現に国が施行中の同項第二号の事業(公有水面埋立法により行なうものその他国の所有に属する土地について行なうものに限る。)で土地改良法第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものにつき同法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、土地改良法施行令第五十二条第四項及び土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三項の規定にかかわらず、当該事業に要する費用(当該事業により造成される土地改良法施行令第五十二条第四項に規定する配分造成地の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が大蔵大臣と協議して定めるものに限る。)の額を農林水産大臣の定めるところにより、昭和三十六年九月三十日までに同法第九十四条の八第一項の規定による公告があつた同項に規定する埋立予定地(以下「既公告埋立予定地」という。)に係る費用に応ずる部分の額(以下「既公告地区事業費額」という。)とその日までに当該公告がなかつた同項に規定する埋立予定地に係る費用に応ずる部分の額(以下「未公告地区事業費額」という。)とに区分し、既公告地区事業費額につき第一号に掲げる額、未公告地区事業費額につき第二号に掲げる額をとり、これらの額を相互に合計して得た額とする。
一 既公告地区事業費額を農林水産大臣の定めるところにより基幹工事に係る費用に応ずる部分の額(以下「基幹事業費額」という。)と附帯工事に係る費用に応ずる部分の額(以下「附帯事業費額」という。)とに区分し、基幹事業費額につきイに掲げる額、附帯事業費額につきロに掲げる額をとり、これらの額を相互に合計して得た額
イ 基幹事業費額を農林水産大臣の定めるところにより土地改良法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十九号)の規定中土地改良法第八十八条の二の改正規定の施行の日(以下「一部改正法施行日」という。)の前日までに当該基幹工事に要した費用に応ずる部分の額(以下この号において「施行日前事業費額」という。)と一部改正法施行日以後に当該基幹工事に要する費用に応ずる部分の額(以下この号において「施行日後事業費額」という。)とに区分し、施行日前事業費額につきその百分の五に相当する額を、施行日後事業費額につきその百分の二十に相当する額にその額に対応する当該基幹工事に係る土地改良法第八十八条の二の規定による借入金についての当該基幹工事の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額をとり、これらの額を相互に合計して得た額(その額を当該既公告埋立予定地の単位面積当りに換算して得た額が、農林水産大臣の定める最高額をこえる場合にあつてはその最高額に当該既公告埋立予定地の面積に相当する数を乗じて得た額、農林水産大臣の定める最低額に達しない場合にあつてはその最低額に当該既公告埋立予定地の面積に相当する数を乗じて得た額)
ロ 附帯事業費額の百分の五十に相当する額に、その額に対応する当該附帯工事に係る土地改良法第八十八条の二の規定による借入金についての当該附帯工事の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
二 未公告地区事業費額を農林水産大臣の定めるところにより一部改正法施行日の前日までに当該事業に要した費用に応ずる部分の額(以下この号において「施行日前事業費額」という。)と、一部改正法施行日以後昭和三十六年三月三十一日までに当該事業に要した費用に応ずる部分の額(以下この号において「施行日後旧率事業費額」という。)と、同年四月一日以後に当該事業に要する費用に応ずる部分の額(以下この号において「施行日後新率事業費額」という。)とに区分し、施行日前事業費額につきイに掲げる額、施行日後旧率事業費額につきロに掲げる額、施行日後新率事業費額につきハに掲げる額をとり、これらの額を合計して得た額(その額を当該配分造成地(当該配分造成地に係る既公告埋立予定地を除く。以下この号において同じ。)の単位面積当りに換算して得た額が、農林水産大臣の定める最高額をこえる場合にあつてはその最高額に当該配分造成地の面積に相当する数を乗じて得た額、農林水産大臣の定める最低額に達しない場合にあつてはその最低額に当該配分造成地の面積に相当する数を乗じて得た額)
イ 施行日前事業費額の百分の五に相当する額
ロ 施行日後旧率事業費額の百分の二十に相当する額に、その額に対応する当該事業に係る土地改良法第八十八条の二の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
ハ 施行日後新率事業費額の百分の二十五に相当する額に、その額に対応する当該事業に係る土地改良法第八十八条の二の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
4 前項第一号及び第二号の最高額及び最低額は、当該配分造成地につき耕作の業務を営むこととなる者の負担能力の限度、当該各事業に係る配分造成地間における負担金額の均衡その他の事情を考慮して、農林水産大臣が同項第一号及び第二号の額ごとに当該国営土地改良事業のすべてを通じてそれぞれ一率に定める単位面積当りの金額とする。
5 この政令の施行の際現に北海道の区域内において行なわれている国営土地改良事業についての土地改良法施行令第五十二条第一項の規定の適用については、改正後の同令附則第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 (昭和三七年三月三一日政令第一一〇号) 抄
1 この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 この政令の施行の際現に国が施行中の土地改良事業で土地改良法第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするもの(土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和三十五年政令第二百五十七号)の施行の際現に施行中であつたものを除く。)についての改正後の第五十二条の二第三項第二号及び第五項、第五十三条第二項並びに第五十三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「年六分五厘」とあるのは「年六分三厘」とする。

附則 (昭和三七年六月二九日政令第二六八号) 抄
1 この政令は、農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。

附則 (昭和三七年六月二九日政令第二七二号)
この政令は、農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。

附則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附則 (昭和三八年八月九日政令第三〇二号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三九年一一月三〇日政令第三五八号) 抄
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年十二月一日)から施行する。ただし、第四条第四項、第七条第三項、第八条、第九条第四項、第十五条第三項、第十七条及び第十七条の二から第十七条の四までの改正規定、第十七条の次に一条を加える改正規定、第十八条の二第一項の改正規定、第二十二条の次に一条を加える改正規定、第二十三条の改正規定、第二十三条の次に一条を加える改正規定、第二十四条第一項及び第二十五条第一項の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和四十年二月一日から施行する。
2 土地改良法の一部を改正する法律の施行後改正後の土地改良法第四条の二第一項の規定により最初に定める土地改良長期計画の期間は、昭和四十年度以降十年間とする。
4 国営土地改良事業で土地改良法の一部を改正する法律附則第十七項の規定により改正後の土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行なう同項第三号の事業とみなされたものにつき同法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額については、改正後の土地改良法施行令第五十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 (昭和四〇年九月三〇日政令第三二六号)
この政令は、酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十年十月一日)から施行する。

附則 (昭和四一年三月三一日政令第九〇号) 抄
1 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則 (昭和四一年五月三一日政令第一六三号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第五十二条の二第六項の規定による支払期間の始期が昭和四十一年度以前である国営土地改良事業に係る負担金についての新令第五十二条の二第一項第一号イ及び第三項第二号(同条第四項の規定によりこれらの規定の例による場合を含む。)並びに第五十三条第二項(新令第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用ついては、これらの規定中「十五年」とあるのは、「十年」とする。
3 前項に規定する負担金についての新令第五十三条の六第二項の規定の適用については、同項中「第五十三条」とあるのは、「土地改良法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第百六十三号)による改正前の第五十三条」とする。

附則 (昭和四二年一一月二五日政令第三五二号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四三年八月一二日政令第二六九号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四四年六月二日政令第一三九号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四四年六月一三日政令第一五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

附則 (昭和四五年七月一四日政令第二二一号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に北海道の区域内において行なわれている国営土地改良事業についての土地改良法施行令第五十二条第一項の規定の適用については、改正後の同令附則第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 (昭和四六年七月一日政令第二二九号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に北海道の区域内において行なわれている国営土地改良事業についての土地改良法施行令第五十二条第一項の規定の適用については、改正後の同令附則第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間においては、前項の国営土地改良事業に要する費用に対する同項の規定により従前の例によるものとされる土地改良法施行令第五十二条第一項の規定に基づく北海道の負担(以下「従前の例によるものとされる北海道の負担」という。)については、当該国営土地改良事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、同号に掲げる金額に加算した金額とする。
一 当該国営土地改良事業に要する費用に係る通常の都府県の負担の割合により算定した北海道の負担に係る金額
二 当該国営土地改良事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担に係る金額
4 昭和六十年度、昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度においては、第二項の国営土地改良事業(土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第二項に規定する経過措置対象事業を除く。以下同じ。)に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担に係る金額の算定については、当該国営土地改良事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる北海道の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

百分の十 百分の二十
百分の十五 百分の二十五
百分の二十 百分の三十
百分の三十 百分の三十五
三分の一 百分の四十

5 昭和六十二年度から平成二年度までの各年度においては、第二項の国営土地改良事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担に係る金額の算定については、当該国営土地改良事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる北海道の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

百分の十 百分の二十五
百分の十五 百分の三十
百分の二十 三分の一
百分の三十 百分の四十
三分の一 百分の四十五

6 平成五年度以降の年度においては、附則第二項の国営土地改良事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担に係る金額の算定については、当該国営土地改良事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる北海道の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

百分の十 百分の十五
百分の十五 百分の二十
百分の二十 百分の二十五
百分の三十 百分の二十五

附則 (昭和四六年九月二三日政令第三〇一号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四七年六月二二日政令第二三一号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項の申請によつて国が行う開田又は開畑の事業で、この政令の施行前に同法第八十七条第七項に規定する工事着手のために必要な要件が備わつたもの(以下「経過措置対象事業」という。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金については、なお従前の例による。
3 昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間においては、経過措置対象事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる土地改良法施行令第五十二条第一項の規定に基づく北海道の負担(以下「従前の例によるものとされる北海道の負担」という。)については、当該経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、同号に掲げる金額に加算した金額とする。
一 当該経過措置対象事業に要する費用に係る通常の都府県の負担の割合により算定した北海道の負担に係る金額
二 当該経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる北海道の負担に係る金額
4 昭和六十年度、昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度においては、経過措置対象事業に要する費用に対する第二項の規定により従前の例によるものとされる土地改良法施行令第五十二条第一項の規定に基づく都道府県の負担に係る金額の算定については、当該経過措置対象事業に要する費用に係る第二項の規定により従前の例によるものとされる同条第一項の規定に基づく都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

百分の二十 百分の三十
百分の二十五 三分の一
百分の三十 百分の三十五
百分の三十五 百分の四十

5 昭和六十二年度から平成二年度までの各年度においては、経過措置対象事業に要する費用に対する第二項の規定により従前の例によるものとされる土地改良法施行令第五十二条第一項の規定に基づく都道府県の負担に係る金額の算定については、当該経過措置対象事業に要する費用に係る第二項の規定により従前の例によるものとされる同条第一項の規定に基づく都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

百分の二十 三分の一
百分の二十五 百分の四十
百分の三十 百分の四十
百分の三十五 百分の四十五

6 平成五年度以降の年度においては、経過措置対象事業に要する費用に対する附則第二項の規定により従前の例によるものとされる土地改良法施行令第五十二条第一項の規定に基づく都道府県の負担に係る金額の算定については、当該経過措置対象事業に要する費用に係る附則第二項の規定により従前の例によるものとされる同条第一項の規定に基づく都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

百分の二十 百分の二十五
百分の二十五 百分の三十(農林水産大臣が指定する事業にあつては、百分の二十五)
百分の三十五 百分の五十

7 経過措置対象事業のうちその要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額(以下「国の消費税等相当額」という。)が含まれるものにつき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第二項から前項までの規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
一 国の消費税等相当額
二 当該事業に要する費用の額から国の消費税等相当額を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、第二項から前項までの規定の例により算定される負担金の額
8 前項に規定する土地改良事業に係る次に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、第二項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
一 法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金
二 法第九十条第二項の規定により都道府県が徴収する負担金
三 法第九十条第五項の規定により市町村に負担させる負担金
9 経過措置対象事業に係る次に掲げる負担金であつて平成四年四月一日以後に負担させるもの(前項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、第二項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
一 法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金
二 法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金

附則 (昭和四七年一一月一七日政令第三九九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七号)の施行の日(昭和四十七年十一月二十二日)から施行する。

附則 (昭和四九年三月三〇日政令第八六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 土地改良法第八十五条第一項に規定する国営土地改良事業に係る負担金でその支払期間の始期が昭和四十八年度以前であるものの支払の方法については、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正後の土地改良法施行令第五十二条の二第三項第二号及び第五項、第五十三条第二項並びに第五十三条の二第一項中「当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率」とあるのは、土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和三十五年政令第二百五十七号。以下「三十五年改正令」という。)の施行の際現に国が施行していた土地改良事業(土地改良法第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものに限る。以下同じ。)に係る負担金(その支払期間の始期が昭和四十八年度以前であるものを除く。)については「年六分」と、土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和三十七年政令第百十号。以下「三十七年改正令」という。)の施行の際現に国が施行していた土地改良事業(三十五年改正令の施行の際現に国が施行していたものを除く。)に係る負担金(その支払期間の始期が昭和四十八年度以前であるものを除く。)については「年六分三厘」と、昭和四十九年三月三十一日において国が施行していた土地改良事業(三十七年改正令の施行の際現に国が施行していたものを除く。)に係る負担金については「年六分五厘」とする。

附則 (昭和五〇年六月一〇日政令第一八一号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五一年三月三一日政令第六〇号)
1 この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 改正前の第五十条の三第一項第一号に掲げる事業に該当する事業としてその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とすることとされた事業は、改正後の同号に掲げる事業に該当する事業としてその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とすることとされた事業となるものとする。

附則 (昭和五一年五月一四日政令第一一二号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五二年三月一二日政令第二六号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五二年七月一日政令第二二七号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十八条第二項及び第三項、附則第七項から第九項まで並びに別表第一から別表第十六までの規定は、昭和五十二年度の予算に係る国の補助金から適用する。
(経過措置)
2 昭和五十二年四月一日において現に施行されていた土地改良事業で、当該事業に要する費用につき昭和五十一年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたもの(以下「昭和五十二年経過措置対象事業」という。)についての昭和五十二年度以後の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
3 昭和五十七年度から昭和六十年度までの間において、都道府県(沖縄県を除く。以下同じ。)又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)が行う昭和五十二年経過措置対象事業(土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第二百十二号)附則第二項に規定する昭和五十四年経過措置対象事業を除く。以下同じ。)に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助(以下「従前の例によるものとされる国の補助」という。)であつて、当該昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合を超えて行われるものについては、当該昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、第一号に掲げる金額から控除した金額とする。
一 当該昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額
二 当該昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合により算定した国の補助に係る金額
4 昭和六十年度においては、都道府県又は市町村(沖縄県の市町村を除く。)が行う昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

百分の七十五 三分の二
百分の七十 百分の六十五
三分の二 百分の六十
百分の六十五 百分の六十
百分の六十 百分の五十五
百分の五十五 百分の五十

5 附則第三項の規定は、都道府県又は指定都市が行う昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に対する昭和六十年度における従前の例によるものとされる国の補助であつてその割合が前項の規定の適用により従来の割合を下回ることとなるものについては、適用しない。
6 昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度においては、都道府県又は市町村(沖縄県の市町村を除く。)が行う昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

百分の七十五 百分の六十
百分の七十 百分の六十
三分の二 百分の五十五
百分の六十五 百分の五十五
百分の六十 百分の五十二
百分の五十五 百分の五十

7 昭和六十二年度から平成二年度までの各年度においては、都道府県又は市町村(沖縄県の市町村を除く。)が行う昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

百分の七十五 百分の五十七・五(農林水産大臣が指定する事業にあつては、百分の六十)
百分の七十 百分の五十七・五(農林水産大臣が指定する事業にあつては、百分の六十)
三分の二 百分の五十二・五
百分の六十五 百分の五十二・五
百分の六十 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあつては、百分の五十二)
百分の五十五 百分の五十

8 平成五年度以降の年度においては、都道府県又は市町村(沖縄県の市町村を除く。)が行う昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和五十二年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

百分の七十五 百分の六十
百分の七十 百分の五十五
三分の二 百分の五十
百分の六十五 百分の五十
百分の六十 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあつては、百分の五十二)
百分の五十五 百分の五十

附則 (昭和五三年六月九日政令第二二九号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五四年七月一〇日政令第二一二号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十二項、別表第十二、別表第十三及び別表第十六の規定は、昭和五十四年度の予算に係る国の補助金から適用する。
(経過措置)
2 昭和五十四年四月一日において現に施行されていた土地改良事業で、当該事業に要する費用につき昭和五十三年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたもの(以下「昭和五十四年経過措置対象事業」という。)についての昭和五十四年度以後の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
3 昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間において、都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)が行う昭和五十四年経過措置対象事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助(以下「従前の例によるものとされる国の補助」という。)であつて、当該昭和五十四年経過措置対象事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合を超えて行われるものについては、当該昭和五十四年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、第一号に掲げる金額から控除した金額とする。
一 当該昭和五十四年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額
二 当該昭和五十四年経過措置対象事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合により算定した国の補助に係る金額
4 昭和六十年度においては、鹿児島県が行う昭和五十四年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和五十四年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて百分の七十とされるものは、百分の六十五とする。
5 昭和六十一年度から平成四年度までの各年度においては、鹿児島県が行う昭和五十四年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和五十四年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて百分の七十とされるものは、百分の六十二・五とする。
6 平成五年度以降の年度においては、鹿児島県が行う昭和五十四年経過措置対象事業に要する費用に対する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該昭和五十四年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて百分の七十とされるものは、百分の六十五とする。

附則 (昭和五五年四月一一日政令第九二号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第八項、第十一項及び第十二項並びに別表第十四の規定は、昭和五十五年度の予算に係る国の補助金から適用する。
(経過措置)
2 昭和五十五年三月三十一日における旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第二条第一項に規定する過疎地域に該当する地域(過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域に該当する地域を除く。)で昭和五十五年四月一日において現に施行されていた土地改良事業であつて、当該事業に要する費用につき昭和五十四年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての昭和五十五年度及び昭和五十六年度の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。

附則 (昭和五六年四月一四日政令第一二四号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五七年三月三〇日政令第五四号)
1 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間(以下「特例適用期間」という。)における各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される土地改良事業について適用し、昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される土地改良事業については、なお従前の例による。

附則 (昭和五七年七月六日政令第一八七号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五八年九月二四日政令第二〇一号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五八年一二月二六日政令第二七四号)
この政令は、昭和五十九年三月一日から施行する。

附則 (昭和五九年五月二日政令第一二三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十四項の規定は、昭和五十九年度の予算に係る国の補助金から適用する。

附則 (昭和五九年一二月二一日政令第三四五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十六号)の施行の日(昭和五十九年十二月二十二日)から施行する。ただし、第六条第三項、第七条第二項、第八条、第十七条の三第一項から第三項まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条第二項及び第四十二条の改正規定並びに次項の規定は、昭和六十年二月一日から施行する。
(総代選挙に関する経過措置)
2 昭和六十年一月三十一日までに改正前の土地改良法施行令第六条第三項の規定により総代の選挙につき選挙の期日の告示があつた土地改良区における当該選挙については、前項ただし書に規定する改正規定の施行後においても、なお従前の例による。

附則 (昭和六〇年五月一八日政令第一二八号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
3 第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の政令の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則 (昭和六〇年七月一二日政令第二二六号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六〇年七月三〇日政令第二四二号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六一年三月三一日政令第六二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第五十条の三第二項、第四項又は第六項(これらの規定を旧令第五十条の四第二項、第五十条の五第二項及び第五十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により得た同意、旧令第五十条の三第三項又は第六項の規定により経た市町村の議会の議決、旧令第五十条の三第四項又は第六項(これらの規定を旧令第五十条の四第二項、第五十条の五第二項及び第五十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により経た土地改良区の総会の議決並びに旧令第五十条の三第七項(旧令第五十条の四第二項、第五十条の五第二項及び第五十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により行つた公告は、それぞれこの政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第五十条の三第二項、第四項又は第六項の規定により得た同意、新令第五十条の三第三項又は第六項の規定により経た市町村の議会の議決、新令第五十条の三第四項又は第六項の規定により経た土地改良区の総会の議決及び新令第五十条の三第七項の規定により行つた公告とみなす。
3 この政令の施行前に旧令第五十二条の二第一項第三号(旧令第五十二条の二第四項又は第六項の規定により同号の規定の例による場合を含む。)の規定により農林水産大臣の承認を受けた金額に応ずる負担金の部分についての都道府県の支払方法については、なお従前の例による。
4 昭和六十年度以前の年度の予算に係る国営土地改良事業に要する費用で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものに係る土地改良法第九十条第一項の規定による負担金の部分についての都道府県の支払方法については、なお従前の例による。

附則 (昭和六一年四月三〇日政令第一三七号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六一年五月八日政令第一五一号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令(第一条、第十二条及び第十三条の規定を除く。)による改正後の政令の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則 (昭和六一年八月一九日政令第二七九号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行つている同項第二号の事業(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)については、改正後の土地改良法施行令附則第二十七項及び第二十八項の規定は、適用しない。

附則 (昭和六二年三月三一日政令第九七号) 抄
1 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則 (昭和六二年八月二一日政令第二八三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六二年九月四日政令第二九三号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六三年七月五日政令第二二五号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六三年一二月二〇日政令第三四四号)
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

附則 (平成元年四月一〇日政令第一〇五号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則 (平成元年七月七日政令第二一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第四十九条第一項第二号の二から第二号の五までに掲げる土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第四十九条第一項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべきことを申請することができる。
2 前項の規定により国が行う土地改良事業については、旧令第五十二条第一項及び第二項、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の四第一項並びに旧令附則第三項、第十九項及び第二十四項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3 第一項の規定により国が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項及び第二項並びに旧令附則第三項の規定の平成三年度及び平成四年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

旧令第五十二条第一項第一号の二 百分の三十五 百分の四十
百分の二十五 三分の一
旧令第五十二条第一項第一号の三 百分の四十 百分の四十五
旧令第五十二条第一項第一号の四 百分の四十五 百分の五十
百分の二十五 三分の一
旧令第五十二条第二項第一号の二 百分の三十五 百分の四十
百分の二十六 百分の三十四
旧令第五十二条第二項第一号の三 百分の四十二 百分の四十七
旧令第五十二条第二項第一号の四 百分の四十五 百分の五十
百分の二十六 百分の三十四
旧令附則第三項の表の下欄 百分の三十 百分の三十五
百分の二十 百分の三十
百分の十五 百分の二十五
百分の十 百分の二十
百分の四十 百分の四十五
百分の四十五 百分の五十
百分の二十一 百分の三十一
百分の三十一 百分の三十六
百分の十六 百分の二十六
百分の十一 百分の二十一

4 第一項の規定により国が行う土地改良事業についての第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項及び旧令附則第三項の規定の平成五年度以降の年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

旧令第五十二条第一項第一号の二 百分の三十五 百分の四十
百分の二十五 百分の三十
旧令附則第三項の表第五十二条第一項第一号の三の項の下欄 百分の三十 百分の二十五
百分の十五 百分の二十
百分の十 百分の十五
百分の二十 百分の二十五
旧令附則第三項の表第五十二条第一項第一号の四の項の下欄 百分の四十 百分の五十五
百分の二十 百分の二十五

5 第一項の規定により国が行う土地改良事業のうちその要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額(以下「国の消費税等相当額」という。)が含まれるものにつき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
一 国の消費税等相当額
二 当該事業に要する費用の額から国の消費税等相当額を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、旧令第五十二条第一項又は第二項の規定の例により算定される負担金の額
6 前項に規定する土地改良事業に係る次に掲げる負担金のうち国の消費税相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、それぞれ、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第一項又は第五十三条の四第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
一 法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金
二 法第九十条第二項の規定により都道府県が徴収する負担金
三 法第九十条第五項の規定により市町村に負担させる負担金
7 第一項の規定により国が行う土地改良事業に係る次に掲げる負担金であって平成四年四月一日以後に負担させるもの(前項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、それぞれ、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十三条の四第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
一 法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金
二 法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金

第三条 次に掲げる規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請又は法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成(以下この項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業(前条第一項に規定するものを除く。)について適用し、施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業(以下この条において「平成元年経過措置対象事業」という。)については、なお従前の例による。
一 新令第五十二条第一項及び第二項、第五十二条の二第一項、第三項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の四第一項及び第二項並びに新令附則第五項、第六項、第二十項及び第二十二項
2 平成三年度及び平成四年度においては、平成元年経過措置対象事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成元年経過措置対象事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

百分の十 百分の二十
百分の十一 百分の二十一
百分の十五 百分の二十五
百分の十六 百分の二十六
百分の二十 百分の三十
百分の二十一 百分の三十一
百分の二十五 三分の一
百分の二十六 百分の三十四
百分の三十 百分の三十五
百分の三十一 百分の三十六
百分の三十五 百分の四十
百分の四十 百分の四十五
百分の四十二 百分の四十七
百分の四十五 百分の五十

3 平成五年度以降の年度においては、平成元年経過措置対象事業に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成元年経過措置対象事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

百分の十 百分の十五
百分の十五 百分の二十
百分の二十 百分の二十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の一)
百分の二十五 百分の三十
百分の二十六 百分の三十
百分の三十 百分の三十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の三十又は百分の二十五)
百分の三十一 百分の三十
百分の三十五 百分の四十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の一)
百分の三十七 三分の一
百分の四十 百分の五十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の一)
百分の四十二 三分の一
百分の四十五 百分の六十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五又は百分の五十)
百分の五十 百分の四十五

4 平成元年経過措置対象事業のうちその要する費用の額に国の消費税等相当額が含まれるものにつき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前三項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
一 国の消費税等相当額
二 当該事業に要する費用の額から国の消費税等相当額を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、前二項の規定により算定される負担金の額
5 前項に規定する土地改良事業に係る前条第六項に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
6 平成元年経過措置対象事業に係る前条第七項に掲げる負担金であって平成四年四月一日以後に負担させるもの(前項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
7 平成元年経過措置対象事業のうち土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百三十九号)の施行の日以後に土地改良事業計画の変更が行われたもの(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するもの(以下「指定小規模用水工事」という。)の追加に係るものに限る。以下「特定事業」という。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
一 当該指定小規模用水工事に係る費用の額の百分の五十に相当する額に、その額に対応する借入金についての当該特定事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
二 当該特定事業に要する費用の額から当該指定小規模用水工事に係る費用の額を控除して得た額を当該特定事業に要する費用の額とみなして、第一項の規定による従前の例により算定される負担金の額
8 北海道の区域内において行う特定事業についての前項第一号の規定の適用については、平成四年度までの間、同号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の五十二」とあるのは「百分の四十七」とする。
9 前項の規定の平成二年度から平成四年度までの各年度における適用については、同項中「百分の四十五」とあり、及び「百分の四十七」とあるのは、「百分の五十」とする。
10 次に掲げる規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
一 新令附則第九項、第十六項、第二十一項及び第二十三項並びに新令別表第一、別表第五、別表第七及び別表第八
11 平成三年度及び平成四年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業の施行に係る地域の属する区域についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

沖縄県及び奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)以外の区域 百分の七十五 百分の六十
百分の七十 百分の六十
三分の二 百分の五十五
百分の六十五 百分の五十五
百分の六十 百分の五十二
百分の五十五 百分の五十
沖縄県 百分の九十 百分の八十五
奄美群島 百分の九十 百分の八十
百分の八十 百分の七十
百分の七十五 百分の六十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の二)
百分の七十 百分の六十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の六十二・五)
百分の六十五 百分の五十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十六・二五)
百分の六十 百分の五十二

12 平成五年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する第十項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業の施行に係る地域の属する区域についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

北海道、沖縄県、奄美群島及び離島以外の区域 三分の二 百分の五十
百分の六十五 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)
百分の六十 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)
百分の五十五 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)
百分の四十 百分の四十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の四十五)
北海道 百分の七十五 百分の五十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の六十)
百分の七十 百分の五十五
三分の二 百分の五十
百分の六十五 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)
百分の六十 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十二又は百分の五十五)
百分の五十五 百分の五十
百分の四十 百分の四十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の四十五)
沖縄県 百分の九十 百分の八十五
奄美群島 百分の九十 百分の七十五
百分の八十 百分の七十
百分の七十五 三分の二
百分の七十 百分の六十五
百分の六十五 百分の五十五
百分の六十 百分の五十二
百分の五十 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)
離島 百分の七十五 百分の五十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の二)
百分の七十 百分の五十五
百分の六十五 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五又は三分の二)
百分の六十 百分の五十二
百分の五十五 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十二又は三分の二)
百分の五十 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の二)

13 平成五年度以降の年度においては、旧令第七十七条各号に掲げる者が行う施行日前事業(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)に要する費用に対する第十項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十とされるもののうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費に係るものにあっては、百分の四十五とする。

附則 (平成二年三月三一日政令第九六号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二年三月三十一日において過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域に該当した地域(この政令の施行の際現に過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域に該当する地域を除く。)でこの政令の施行の際現に施行されている土地改良事業であって、当該事業に要する費用につき平成元年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成二年度から平成六年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。

附則 (平成二年八月一日政令第二三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第五十条第二項第三号に掲げる土地改良事業及びこれと併せて行う同項第四号に掲げる土地改良事業(同項に規定する総合土地改良計画に従って行うものに限る。)であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第五十条第二項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべきことを申請することができる。
2 前項の規定により都道府県が行う土地改良事業については、旧令第七十八条第二項第二号の二及び旧令附則第二十一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3 第一項の規定により都道府県が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十八条第二項第二号の二の規定の平成三年度及び平成四年度における適用については、同号中「百分の六十」とあるのは、「百分の五十二」とする。
4 第一項の規定により都道府県が行う土地改良事業についての第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十八条第二項第二号の二の規定の平成五年度以降の年度における適用については、同号中「百分の六十」とあるのは、「百分の五十」とする。

第三条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請又は法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成(次項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業(次項第二号に掲げるものを除く。以下この条において「平成二年度前継続事業」という。)についての新令第五十二条第一項第一号及び第二項第一号の規定の平成二年度における適用については、同条第一項第一号中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」と、同条第二項第一号中「百分の四十七」とあるのは「百分の四十二」とする。
2 新令附則第五項、第二十項及び第二十二項の規定は、次に掲げる国営土地改良事業について適用し、平成二年度前継続事業については、なお従前の例による。
一 施行日以後に申請等が行われた国営土地改良事業
二 施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業のうち、施行日以後に土地改良事業計画の変更が行われたもの(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものの追加に係るものに限る。)
3 平成三年度及び平成四年度においては、平成二年度前継続事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成二年度前継続事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

百分の十 百分の二十
百分の十五 百分の二十五
百分の二十 百分の三十
百分の三十 百分の三十五

4 平成五年度以降の年度においては、平成二年度前継続事業に要する費用に対する第二項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成二年度前継続事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

百分の十 百分の十五
百分の十五 百分の二十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の十五)
百分の二十 百分の二十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の十五)
百分の三十 百分の二十五

第四条 新令第七十八条第二項及び新令附則第二十一項の規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下この条において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
2 平成三年度及び平成四年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

三分の二 百分の五十五
百分の六十五 百分の五十五
百分の六十 百分の五十二
百分の五十五 百分の五十

3 平成五年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

三分の二 百分の五十
百分の六十五 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)
百分の六十 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)
百分の五十五 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五)
百分の四十 百分の四十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の四十五)

4 平成五年度以降の年度においては、旧令第七十七条各号に掲げる者が行う施行日前事業(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十とされるもののうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費に係るものにあっては、百分の四十五とする。
5 施行日前事業のうち、区画整理でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十五とされるものは、百分の五十とする。
6 施行日前事業のうち、旧令第五十条第二項に規定する総合土地改良計画に従って行う土地改良事業でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第二百四十一号)による改正後の土地改良法施行令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十五とされるものは、百分の五十とする。

附則 (平成三年三月三〇日政令第九七号) 抄
1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
2 この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては平成三年度及び平成四年度とし、平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては平成五年度とし、平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則 (平成三年七月一七日政令第二三八号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の附則第六項の規定は、この政令の施行の日以後に土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請、同法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成又は同法第八十八条第一項の規定による応急工事計画の作成(以下この項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業について適用し、この政令の施行の日前に申請等が行われた国営土地改良事業(次項において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
3 平成五年度以降の年度においては、施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

百分の十 百分の十五
百分の十五 百分の二十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の十五)
百分の二十 百分の十五
百分の三十 百分の二十五
百分の四十五 百分の五十

附則 (平成三年一〇月一四日政令第三二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、第一条の規定(土地改良法施行令第五十条の二の四の改正規定を除く。)及び第二条中農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。

附則 (平成四年七月一五日政令第二四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令による改正後の土地改良法施行令附則第十四項及び別表第十八の規定は、この政令の施行の日以後にその工事に着手した土地改良事業(土地改良法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この条において同じ。)について適用し、この政令の施行の日前にその工事に着手した土地改良事業(次項において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
2 平成五年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

百分の八十 三分の二
百分の七十五 三分の二
百分の七十 百分の五十五
百分の六十五 百分の五十

附則 (平成五年三月三一日政令第九三号) 抄
1 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
2 この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則 (平成五年一〇月二〇日政令第三三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に行われている国営土地改良事業につき、土地改良法(以下「法」という。)第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる平成四年度までの各年度の負担金の額の算定については、なお従前の例による。
2 この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第五十二条の二第七項、第五十三条第二項及び第五十三条の三第二項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請又は法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成(以下この項及び次項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業について適用し、施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業については、なお従前の例による。
3 施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むもの(以下この条において「経過措置対象事業」という。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金のうち次の各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度とする。
一 農林水産大臣が、この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第五十条の三第五項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。以下この条において「経過措置対象特定工事」という。)の完了する以前において、イに掲げる第一種特定工事及びロに掲げる第二種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下この条において「第一種特定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち旧令第五十二条第五項の特定事業費額(以下この条において単に「特定事業費額」という。)に係る部分の額(当該第一種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「第一種特定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
イ 第一種特定工事(当該経過措置対象特定工事のうちロに掲げる第二種特定工事以外の工事をいう。)
ロ 第二種特定工事(当該経過措置対象特定工事のうち、ハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)
ハ 指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下この項において同じ。)
二 農林水産大臣が、旧令第五十二条の二第七項第三号の指定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。以下この条において「経過措置対象指定工事」という。)の完了する以前において、イに掲げる第一種指定工事及びロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程を除く工事(以下この条において「第一種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち同号の指定事業費額(以下この条において単に「指定事業費額」という。)に係る部分の額(当該第一種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「第一種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
イ 第一種指定工事(当該経過措置対象指定工事のうちロに掲げる第二種指定工事以外の工事をいう。)
ロ 第二種指定工事(当該経過措置対象指定工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
三 農林水産大臣が、経過措置対象事業の完了する以前において、イに掲げる第一種工事及びロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この条において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「第一種工事等事業費額」という。)に係る部分に額を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
イ 第一種工事(当該経過措置対象事業の工事(旧令第五十条の三第五項の特定工事又は旧令第五十二条の二第七項第三号の指定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第二種工事以外の工事をいう。)
ロ 第二種工事(当該経過措置対象事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
4 経過措置対象事業につき法第九十条第二項の規定により当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
一 経過措置対象特定工事が完了する以前において、第一種特定工事等が完了し、かつ、旧令第五十条の三第五項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者から特定事業費額に係る当該負担金(第一種特定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度
二 経過措置対象指定工事が完了する以前において、第一種指定工事等が完了し、かつ、当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る当該負担金(第一種指定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度
三 経過措置対象事業が完了する以前において、第一種工事等が完了し、かつ、当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度
5 経過措置対象事業につき法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金のうち次の各号に掲げる部分の負担金についての元利均等年賦支払の支払期間は、第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
一 経過措置対象特定工事が完了する以前において、第一種特定工事等が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(第一種特定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
二 経過措置対象指定工事が完了する以前において、第一種指定工事等が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(第一種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
三 経過措置対象事業が完了する以前において、第一種工事等が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち第一種工事等事業費額に係る部分の額を負担させることが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
6 前項各号の市町村が法第九十条第六項の規定により負担金を徴収する場合における新令第五十三条の五第一号の規定の適用については、同号中「第五十三条」とあるのは、前項第一号の市町村については「第五十三条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)附則第二条第四項第一号」と、同項第二号の市町村については「第五十三条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項第二号」と、同項第三号の市町村については「第五十三条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項第三号」とする。

第三条 施行日前に法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請が行われた区画整理であって、その施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、新令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該区画整理についての新令第七十八条第二項第一号の規定の適用については、同条第四項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十」とする。
2 施行日前にその工事に着手した新令第七十八条第二項第七号に規定する土地改良事業(次項に規定するものを除く。)(農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土又は暗きょ排水のうち農林水産大臣が受益地の地下水位の状況等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)についての新令附則第十二項の規定の適用については、同項の表中「特別排水不良地域」とあるのは、「特別排水不良地域若しくは特別豪雪地帯等」とする。
3 施行日前にその工事に着手した新令第七十八条第二項第七号に規定する土地改良事業(農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理に限る。)又は同項第八号に規定する土地改良事業であって、通常の地積に代えて農林水産大臣が定めるより小さい地積の土地を受益地とすることその他の農林水産大臣が定める基準に該当するものについての平成五年度以後の予算に係る国の補助に関する同項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

新令第七十八条第二項第七号 別表第四に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合 三分の一
当該割合
新令第七十八条第二項第八号 百分の四十五 三分の一

附則 (平成六年七月八日政令第二二七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令第五十条第一項第十一号の二に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。

附則 (平成七年六月一四日政令第二四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令による改正後の土地改良法施行令(次項において「新令」という。)別表第一、別表第六及び別表第十五の規定は、この政令の施行の日以後にその工事に着手した土地改良事業(土地改良法(次項において「法」という。)第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、この政令の施行の日前にその工事に着手した土地改良事業(次項において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
2 施行日前事業のうち、法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定により都道府県が行うべきものとして申請が行われた総合土地改良計画に従って行う土地改良事業(新令附則第六項に規定するものを除く。)であって、その施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、新令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該土地改良事業についての新令第七十八条第二項第二号の規定の適用については、同条第四項及び第七項並びに新令附則第十四項の規定にかかわらず、同号中「百分の四十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

附則 (平成八年三月二九日政令第七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令による改正後の土地改良法施行令第七十八条第三項第一号及び森林法施行令第五条の二の規定は、平成八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則 (平成八年七月三一日政令第二二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)

第二条 この政令の施行の際現に行われている第五十条第一項第一号に掲げる土地改良事業(農業用用排水施設の管理であって、当該事業に要する費用につき平成七年度の予算に係る国の補助金が交付されたものに限る。)であって、この政令の施行後になおこの政令による改正前の土地改良法施行令別表第一の四の項の(一)の基準に該当しているものについての平成八年度以後の予算に係る事業費に関する国の補助については、なお従前の例による。

附則 (平成九年二月一九日政令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則 (平成九年一〇月八日政令第三一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令第五十条第一項第七号の八ロ、第十一号及び第十一号の二ロ並びに附則第四項各号に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。

附則 (平成九年一二月五日政令第三五〇号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一〇年三月二七日政令第八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令による改正後の土地改良法施行令第七十八条第三項第一号及び森林法施行令第五条の二の規定は、平成十年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則 (平成一〇年五月二〇日政令第一七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第七十八条第五項に規定する土地改良事業(市町村又は旧令第七十七条各号に掲げる者が行うものに限る。)並びに旧令別表第四の四の項の(一)及び別表第十三の三の項に規定する土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。

附則 (平成一一年一〇月一日政令第三一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)附則第四項に規定する土地改良事業については、旧令附則第十項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

附則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行前に第三条の規定による改正前の土地改良法施行令第七十九条の規定により権限を委任された都道府県知事が地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二百四十七条の規定による改正前の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下この条において「旧土地改良法」という。)第百三十二条第二項の規定により報告を徴し、若しくは検査を行った場合又は旧土地改良法第百三十四条の二の規定による命令をした場合については、第三条の規定による改正後の土地改良法施行令(次項において「新土地改良法施行令」という。)第七十九条第三項及び第五項の規定は、適用しない。
2 この政令の施行前に農林水産大臣が旧土地改良法第百三十二条第二項の規定により報告を徴し、又は検査を行った場合については、新土地改良法施行令第七十九条第四項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第二十二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年二月一六日政令第三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

附則 (平成一二年三月三一日政令第一七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 特定市町村においてこの政令の施行の際現に施行されている土地改良事業であって、当該事業に要する費用につき平成十一年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成十二年度から平成十六年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年六月七日政令第三一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 (平成一二年九月二七日政令第四三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第四十九条第一項第三号に掲げる土地改良事業、これと併せて行う同項第四号に掲げる土地改良事業及び同項第五号から第八号までに掲げる土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第四十九条第一項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべきことを申請することができる。
2 前項の規定により国が行う土地改良事業については、旧令第五十二条第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

第三条 この政令の施行の日前にその工事に着手した旧令第四十九条第一項第三号に掲げる土地改良事業、これと併せて行う同項第四号に掲げる土地改良事業及び同項第五号から第八号までに掲げる土地改良事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金については、なお従前の例による。

第四条 この政令の施行の日前にその工事に着手した旧令第五十条第一項第八号及び第十一号の二に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。

第五条 新令附則第十四項の規定は、平成十二年度から平成十六年度までの各年度の予算に係る国の補助、平成十二年度から平成十六年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成十七年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び平成十二年度から平成十六年度までの各年度の歳出予算に係る国の補助で平成十七年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。

附則 (平成一三年五月一八日政令第一八六号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一三年一一月二日政令第三四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十二号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一四年四月一日政令第一四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一五年九月二五日政令第四二九号)
この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一六年四月一日政令第一四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一九年三月三一日政令第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一九年四月一日政令第一四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)附則第二項第二号に規定する土地改良事業については、旧令附則第九項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
2 施行日前にその工事に着手した旧令附則第三項に規定する土地改良事業については、旧令附則第十項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

第三条 施行日前に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が旧令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うべき土地改良事業として申請が行われた土地改良事業であって、その施行に係る区域内におけるこの政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)附則第三項に規定する農林水産省令で定める農業生産法人となることが確実であると見込まれるもの又は農業生産法人に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、同項に規定する農業生産法人育成土地改良整備計画を定め、当該農業生産法人育成土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該土地改良事業であって、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)の区域内において行うものについての新令第七十八条第二項の規定の適用については、同項第二号の二中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。

附則 (平成二〇年三月三一日政令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 特別会計に関する法律附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二及び特別会計に関する法律附則第三百八十三条の規定によりなおその効力を有することとされる土地改良法第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業については、この政令による改正前の土地改良法施行令(次条において「旧令」という。)第五十条の三、第五十二条から第五十三条の三まで及び第五十三条の六並びに附則第十一項から第二十項までの規定は、なおその効力を有する。この場合においては、この政令による改正後の土地改良法施行令(次条において「新令」という。)第五十二条から第五十三条の三まで及び第五十三条の六並びに附則第十七項及び第十八項の規定は、適用しない。

第三条 この政令の施行の日前に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が旧令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うべき土地改良事業として申請が行われた土地改良事業(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)の区域内において行うものであって、農林水産大臣が当該土地改良事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)についての新令第七十八条第二項第二号の二の規定の適用については、同号中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。

別表第一 (第七十八条関係)

事業費の区分 補助の割合
(一) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(二) 第五十条第一項第一号の五に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(三) 第五十条第一項第三号に掲げる事業に要する事業費
(四) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(五) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうちシラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(六) 第五十条第一項第四号の四に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(七) 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(八) 第五十条第一項第七号の四に掲げる事業のうち地下水の採取による地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるものであつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(九) 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費
(十) 第五十条第一項第七号の八に掲げる事業に要する事業費
百分の五十五
(一) 第五十条第一項第一号、第二号の三、第四号の二又は第七号の三に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費(三の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費
(三) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(一の項の(一)に掲げるものを除く。)
(四) 第五十条第一項第一号の五に掲げる事業に要する事業費(一の項の(二)に掲げるものを除く。)
(五) 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、農林水産大臣が農業用道路の幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費
(六) 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、農業振興地域の整備に関する法律第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画(以下「農業振興地域広域整備計画」という。)に定められたもののうち農林水産大臣が農業用道路の延長、幅員等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(五)に掲げるものを除く。)
(七) 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(五)及び(六)に掲げるものを除く。)
(八) 第五十条第一項第二号に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(五)から(七)までに掲げるものを除く。)
(九) 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(三の項の(四)に掲げるものを除く。)
(十) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費
(十一) 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費
(十二) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項の(四)に掲げるものを除く。)
(十三) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項の(五)に掲げるものを除く。)
(十四) 第五十条第一項第四号の二に掲げる事業のうち農用地の造成に要する事業費
(十五) 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業に要する事業費(三の項の(五)に掲げるものを除く。)
(十六) 第五十条第一項第四号の四に掲げる事業に要する事業費(一の項の(六)に掲げるものを除く。)
(十七) 第五十条第一項第五号に掲げる事業に要する事業費
(十八) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、クリーク等の内水面が介在する土地について行うもののうち農林水産大臣が当該工事の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(十九) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十八)に掲げるものを除く。)
(二十) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十八)及び(十九)に掲げるものを除く。)
(二十一) 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費
(二十二) 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業に要する事業費(一の項の(七)に掲げるものを除く。)
(二十三) 第五十条第一項第七号の四に掲げる事業に要する事業費(一の項の(八)に掲げるものを除く。)
(二十四) 第五十条第一項第七号の五に掲げる事業に要する事業費
(二十五) 第五十条第一項第七号の九に掲げる事業に要する事業費
(二十六) 第五十条第一項第十号に掲げる事業に要する事業費
(二十七) 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費
(二十八) 第五十条第一項第十一号の二に掲げる事業に要する事業費
(二十九) 第五十条第一項第十二号に掲げる事業に要する事業費
(三十) 第五十条第一項第十四号に掲げる事業に要する事業費
百分の五十
(一) 第五十条第一項第一号又は第二号の三に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(二) 第五十条第一項第一号の四に掲げる事業に要する事業費
(三) 第五十条第一項第二号に掲げる事業又は同項第七号の三に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費(二の項の(五)から(八)までに掲げるものを除く。)
(四) 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業であつて、法第八十七条の二第一項の規定により行う同項第二号の事業によつて生じた土地について行うものに要する事業費
(五) 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域内の土地の傾斜度等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(六) 第五十条第一項第四号の二に掲げる事業(区画整理に限る。)、同項第五号の二若しくは第五号の三に掲げる事業又は同項第七号の三に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(二の項の(十八)から(二十)まで及び四の項の(二)に掲げるものを除く。)
(七) 第五十条第一項第七号の六に掲げる事業に要する事業費
(八) 第五十条第一項第十三号に掲げる事業に要する事業費
百分の四十五
第五十条第一項第四号の二に掲げる事業(区画整理に限る。)又は同項第五号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 百分の四十
第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。六の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 三分の一
第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(五の項に掲げるものを除く。) 百分の三十
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて都道府県が行うことを相当とするものに要する事業費 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び八の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(七の項に掲げるものを除く。) 百分の四十五

別表第二 (第七十八条関係)

事業費の区分 補助の割合
主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。) 百分の五十
法第八十七条の二第一項の規定により行う同項第二号の事業によつて生じた土地について行う農用地の造成に要する事業費 百分の四十五

別表第三 (第七十八条関係)

事業費の区分 補助の割合
(一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 内水面の埋立て(農林水産大臣が当該埋立てにより造成されるべき埋立地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費
(三) 法第八十七条の二第一項第三号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね三百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものの工事のうち農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
百分の五十
(一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費
(二) 法第八十七条の二第一項第三号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項の(三)に掲げるものを除く。)
百分の四十五

別表第四 (第七十八条関係)

事業費の区分 補助の割合
公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、この項の(二)から(四)まで、三の項、四の項、五の項の(二)から(十一)まで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(四)に掲げるものを除く。)
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(四) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の五十五
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、三分の二)
シラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。) 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(十一)まで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(二)及び(四)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更の工事に要する事業費
(六) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)、四の項及びこの項の(四)に掲げるものを除く。)
(七) 特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌(シラスを除く。)で覆われている地域において行う農用地の当該土壌の層の排除に要する事業費
(八) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(九) 公害等防除事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
(十) 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(十一) 地域振興施設整備関連事業に要する事業費
百分の五十
(一) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(一の項、二の項の(四)並びに五の項の(四)、(九)及び(十)に掲げるものを除く。)
(二) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項の(八)に掲げるものを除く。)
(三) 農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の四十
暗きよ排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 百分の四十
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 百分の三十

別表第五 (第七十八条関係)

事業費の区分 補助の割合
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画(市町村長が農林水産大臣の承認を受けて当該事業の施行に係る地域及びその周辺の地域における農業生産基盤等の総合的な整備に関する構想等について定めたものをいう。以下同じ。)に即しているもの(当該事業に要する費用の総額に占める一の事業に要する費用の額の割合等を勘案して農林水産大臣が定める基準に該当するものであつて、第七十七条各号に掲げる者が行うものに限る。)に要する事業費 百分の五十五
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) 百分の五十

別表第六 (第七十八条関係)

事業費の区分 補助の割合
(一) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(二) 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、農林水産大臣が農業用道路の幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費
(三) 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、農業振興地域広域整備計画に定められたもののうち農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域の気象条件及び当該事業に係る農業用道路の延長、幅員等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)及び四の項の(二)に掲げるものを除く。)
(四) 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)
(五) 第五十条第一項第三号に掲げる事業に要する事業費
(六) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(七) 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(八) 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費
(九) 第五十条第一項第七号の八に掲げる事業に要する事業費
百分の五十五
(一) 第五十条第一項第二号の四に掲げる事業であつて、農林水産大臣が開発して農用地とすることが適当な土地の地積を勘案して定める基準に該当するものの工事のうち地目変換に係るものに要する事業費
(二) 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費
百分の五十二
(一) 第五十条第一項第一号、第二号の三又は第七号の三に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費
(二) 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費
(三) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(一の項の(一)に掲げるものを除く。)
(四) 第五十条第一項第一号の四に掲げる事業に要する事業費(四の項の(一)に掲げるものを除く。)
(五) 第五十条第一項第二号に掲げる事業又は同項第七号の三に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費(一の項の(二)及び(三)並びに四の項の(二)に掲げるものを除く。)
(六) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費
(七) 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費
(八) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項の(六)に掲げるものを除く。)
(九) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(十) 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業に要する事業費
(十一) 第五十条第一項第五号に掲げる事業に要する事業費
(十二) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業であつて、田以外の農用地を受益地とするものに要する事業費
(十三) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十二)に掲げるものを除く。)
(十四) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十二)及び(十三)に掲げるものを除く。)
(十五) 第五十条第一項第五号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積及び地目を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(十六) 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費
(十七) 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業に要する事業費(一の項の(七)に掲げるものを除く。)
(十八) 第五十条第一項第七号の四に掲げる事業に要する事業費
(十九) 第五十条第一項第七号の五に掲げる事業に要する事業費
(二十) 第五十条第一項第七号の六に掲げる事業に要する事業費(四の項の(四)に掲げるものを除く。)
(二十一) 第五十条第一項第八号に掲げる事業に要する事業費
(二十二) 第五十条第一項第九号に掲げる事業に要する事業費
(二十三) 第五十条第一項第十一号の二に掲げる事業に要する事業費
(二十四) 第五十条第一項第十四号に掲げる事業に要する事業費
百分の五十
(一) 第五十条第一項第一号の四に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費(二) 第五十条第一項第二号に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費(一の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 第五十条第一項第五号の二若しくは第五号の三に掲げる事業又は同項第七号の三に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(三の項の(十二)から(十五)まで及び五の項に掲げるものを除く。)
(四) 第五十条第一項第七号の六に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費
百分の四十五
第五十条第一項第五号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積及び当該事業の施行後における農用地の区画の地積を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 百分の四十
 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。七の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 三分の一
 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(六の項に掲げるものを除く。) 百分の三十
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて北海道が行うことを相当とするものに要する事業費 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び九の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(八の項に掲げるものを除く。) 百分の四十五(農用地の改良又は保全のため必要なものにあつては、百分の五十)

別表第七 (第七十八条関係)

事業費の区分 補助の割合
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十五)
 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、二の項、この項の(二)から(四)まで、四の項、五の項の(二)から(十)まで及び六の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(四)に掲げるものを除く。)
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(四) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の五十五
(一) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(四)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。)
(二) 耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)について行う当該石れきの排除に要する事業費
百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(十)まで及び六の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(三の項の(二)及び(四)に掲げるものを除く。)
(三)  池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(四)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(六) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項、三の項の(四)並びにこの項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(七) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(八) 公害等防除事業に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)
(九) 農業用用排水施設又は農業用道路の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(十) 地域振興施設整備関連事業に要する事業費
百分の五十
(一) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項の(七)に掲げるものを除く。)
(二) 区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(三) 暗きよ排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の四十五
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 百分の三十

別表第八 (第七十八条関係)

事業費の区分 補助の割合
 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、農林水産大臣が農業用道路の幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 百分の八十五
(一) 第五十条第一項第一号又は第二号の三に掲げる事業に要する事業費
(二) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費
(三) 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
(四) 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費
(五) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費
(六) 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費
(七) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(八) 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業に要する事業費
(九) 第五十条第一項第七号の八に掲げる事業に要する事業費
百分の八十
(一) 第五十条第一項第四号の二に掲げる事業(区画整理に限る。)又は同項第五号の二若しくは第五号の三に掲げる事業に要する事業費
(二) 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費
(三) 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費
百分の七十五
 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費 三分の二
 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費 百分の五十
 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。七の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 三分の一
 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(六の項に掲げるものを除く。) 百分の三十
 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて沖縄県が行うことを相当とするものに要する事業費 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び九の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合
 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(八の項に掲げるものを除く。) 百分の七十五

別表第九 (第七十八条関係)

事業費の区分 補助の割合
干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。) 百分の八十
干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費 百分の七十五

別表第十 (第七十八条関係)

事業費の区分 補助の割合
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 百分の八十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の九十)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項、この項の(二)から(八)まで及び三の項に掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(この項の(八)に掲げるものを除く。)
(三)池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(八)に掲げるものを除く。)
(五) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(六) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費
(七) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(この項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)
(八) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の八十
(一) 区画整理であつて、石灰岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(二) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費
(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
百分の七十五
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 百分の三十

別表第十一 (第七十八条関係)

事業費の区分 補助の割合
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画に即しているものに要する事業費 百分の七十五
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業(市町村が行うものに限る。)に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) 百分の七十
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(一の項及び二の項に掲げるものを除く。) 三分の二

別表第十二 (第七十八条関係)

事業費の区分 補助の割合
 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、農林水産大臣が農業用道路の幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 百分の七十五
(一) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(二) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業(徳之島の区域内において行うものに限る。)の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費
(三) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(四) 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業であつて、これに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費
(五) 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費
百分の七十
(一) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費(二の項の(三)に掲げるものを除く。)
(四) 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費(二の項の(四)に掲げるものを除く。)
(五) 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費
(六) 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費
三分の二
(一) 第五十条第一項第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費
(二) 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費(一の項及び六の項の(一)に掲げるものを除く。)
百分の六十五
 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 百分の六十
(一) 第五十条第一項第二号に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
(二) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業に要する事業費(五の項に掲げるものを除く。)
百分の五十五
 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費 百分の五十
 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 百分の三十
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて鹿児島県が行うことを相当とするものに要する事業費 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び十の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(九の項に掲げるものを除く。) 百分の五十(農用地の改良又は保全のため必要なものにあつては、百分の五十二)

別表第十三 (第七十八条関係)

事業費の区分 補助の割合
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 百分の七十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の九十)
(一) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費
(四) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
百分の七十
(一) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(三)に掲げるものを除く。)
三分の二
(一) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(三)及び三の項の(三)に掲げるものを除く。)
(二) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費
(三) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の(三)及び三の項の(三)に掲げるものを除く。)
百分の六十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十)
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項までに掲げるものを除く。) 百分の六十
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 百分の三十

別表第十四 (第七十八条関係)

事業費の区分 補助の割合
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画に即しているものに要する事業費 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) 百分の五十二(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十)

別表第十五 (第七十八条関係)

事業費の区分 補助の割合
第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るものに要する事業費(六の項の(一)に掲げるものを除く。) 三分の二
(一) 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費
(二) 第五十条第一項第七号の八に掲げる事業に要する事業費
百分の六十
(一) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(二) 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、農林水産大臣が農業用道路の幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
(三) 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(四の項の(二)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。)
(四) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(五) 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業であつて、これに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費
(六) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(七) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(八) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(七)に掲げるものを除く。)
(九) 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費
(十) 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
百分の五十五
(一) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(三の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 第五十条第一項第二号の四に掲げる事業であつて、農林水産大臣が開発して農用地とすることが適当な土地の地積を勘案して定める基準に該当するものの工事のうち地目変換に係るものに要する事業費
(三) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費(三の項の(四)に掲げるものを除く。)
(四) 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費(三の項の(五)に掲げるものを除く。)
(五) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(六) 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費
百分の五十二
(一) 第五十条第一項第一号、第二号の三又は第七号の三に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費
(二) 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費
(三) 第五十条第一項第二号に掲げる事業又は同項第七号の三に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費(一の項、三の項の(二)及び六の項の(一)に掲げるものを除く。)
(四) 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業であつて、法第八十七条の二第一項の規定により行う同項第二号の事業によつて生じた土地について行うものに要する事業費
(五) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(六)に掲げるものを除く。)
(六) 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業に要する事業費
(七) 第五十条第一項第五号の二若しくは第五号の三に掲げる事業又は同項第七号の三に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(三の項の(七)及び(八)並びに六の項の(二)に掲げるものを除く。)
(八) 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業に要する事業費(三の項の(十)に掲げるものを除く。)
百分の五十
(一) 第五十条第一項第二号に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費(三の項の(二)に掲げるもの)
(二) 第五十条第一項第五号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
百分の四十五
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて都府県が行うことを相当とするものに要する事業費 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び八の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(七の項に掲げるものを除く。) 百分の五十

別表第十六 (第七十八条関係)

事業費の区分 補助の割合
農業用道路の新設又は変更であつて、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもののうち農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 三分の二
(一) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(二) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の六十
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十五)
 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(四)まで及び六の項から九の項までに掲げるものを除く。)
(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)
百分の五十五
(一) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(二)及び五の項の(二)に掲げるものを除く。)
(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(五の項の(三)に掲げるものを除く。)
(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。)
百分の五十二
農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)、五の項の(四)及び六の項の(三)に掲げるものを除く。) 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
(一) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(二) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の(二)、四の項、五の項の(四)、六の項の(三)及びこの項の(三)に掲げるものを除く。)
(三) 公害等防除事業に要する事業費(四の項に掲げるものを除く。)
(四) 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設、廃止若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の五十
暗きよ排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 百分の四十五

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