情報公開に関する公務員の氏名・不服申立て事案の事務処理に関する取扱方針
平成17年8月4日
情報公開に関する公務員の氏名・不服申立て事案の事務処理に関する取扱方針(各府省申合せ等)
情報公開法の適正かつ円滑な運用を図る観点から、次の事項について各府省の統一した取扱方針を申し合わせました。
- 職務遂行に係る公務員の氏名について、特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き、公にすること。
- 不服申立て事案の審査会への諮問及び答申後の裁決・決定に係る事務処理について、目標的な期限を定めることにより迅速化等を図ること。
あわせて、懇談会等行政運営上の会合の議事録等における発言者の氏名について、特段の理由がない限り、発言者が公務員であるか否かを問わず公開するということについての確認を行いました。
1 経緯
総務省は、総務副大臣主宰による「情報公開法の制度運営に関する検討会」を開催し、法施行後4年を目途とした見直しについて有識者による専門的な検討を行い、その結果を「情報公開法の制度運営に関する検討会報告」(平成17年3月29日)として公表しました。
検討会報告を踏まえ、総務省では、情報公開法の制度運営の改善について、逐次、具体化を進めてきているところであり、本年4月には各府省あてに法の趣旨の徹底等を求める通知を発出しています。
今回は、検討会報告の指摘事項のうち、(1)職務遂行に係る公務員の氏名の取扱い、 (2)不服申立て事案の処理について、情報公開に関する連絡会議において申合せを行いました。あわせて、(3)懇談会等行政運営上の会合における発言者の氏名の取扱いについて確認を行いました。
このほか、現在、情報公開法における開示の実施方法に係る一般からの意見募集(本年7月29日(金)から8月26日(金)まで。)を行っています。また、今後は、開示・不開示の判断について蓄積された答申や判決の分析・整理等を進めていく予定です。
2 今回の申合せ等の概要
(1)職務遂行に係る公務員の氏名の取扱い
職務遂行に係る公務員の氏名の取扱方針として、各行政機関は、以下に掲げる特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き、公にすること。
- 情報公開法第5条第2号から第6号に規定する不開示情報を公にすることとなる場合
- 個人の権利利益を害することとなる場合
(注)「公にする」とは、情報提供の一環として、求めがあれば応じるとの趣旨である。
(2)不服申立て事案の処理
- 不服申立て事案に係る事務処理の迅速化
各行政機関は、不服申立てがあった場合、可能な限り速やかに事案の処理を行うこと。このうち、審査会への諮問については、改めて調査・検討等を行う必要がないような事案は30日、その他の事案についても特段の事情がない限り、遅くとも90日を超えないようにすること。
また、審査会から答申を受けた後の各行政機関が行う裁決・決定については、原処分を妥当とする答申を受けたような事案は30日、その他の事案についても特段の事情がない限り、遅くとも60日を超えないようにすること。 - 特段の事情により長期間を要した事案の理由等の公表
特段の事情により、長期間を要した事案については、その理由等を年1回公表すること。 - 事案処理の進行状況等
不服申立人の求めに応じて、不服申立て事案の事務処理の状況等を回答すること。
(3)懇談会等行政運営上の会合における発言者の氏名の取扱い
「審議会等の整理合理化に関する基本計画」(平成11年4月27日閣議決定)を踏まえ、行政運営上の会合の議事録等における発言者の氏名について、特段の理由がない限り、発言者が公務員であるか否かを問わず公開すること。
【連絡先】
行政管理局情報公開推進室
担当:宮崎副管理官、鶴間係長、佐藤事務官
電話:03-5253-5343(直通)
FAX:03-5253-5346
別紙1
各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて
平成17年8月3日
情報公開に関する連絡会議申合せ
各行政機関における公務員の氏名については、情報公開法の適正かつ円滑な運用を図る観点から、下記の統一方針にのっとって取り扱うものとする。
記
各行政機関は、その所属する職員(補助的業務に従事する非常勤職員を除く。)の職務遂行に係る情報に含まれる当該職員の氏名については、特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き、公にするものとする。なお、特段の支障の生ずるおそれがある場合とは、以下の場合をいう。
- 氏名を公にすることにより、情報公開法第5条第2号から第6号までに掲げる不開示情報を公にすることとなるような場合
- 氏名を公にすることにより、個人の権利利益を害することとなるような場合
(説明)
「公にする」とは、職務遂行に係る公務員の氏名を求められれば応じるとの趣旨であり、対外的に積極的に周知することまで義務付けるものではない。
また、上記取扱方針に基づき行政機関が公にするものとした職務遂行に係る公務員の氏名については、今後は、情報公開法に基づく開示請求がなされた場合には、「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」(第5条第1号ただし書イ)に該当することとなり、開示されることとなる。
別紙2
不服申立て事案の事務処理の迅速化について
平成17年8月3日
情報公開に関する連絡会議申合せ
不服申立てを受けた事案については、簡易迅速な手続により、権利利益の救済を図ることが重要である。情報公開法の制度運営に関する検討会報告においても、改善事項として、「審査会への諮問については、不服申立てを受けた行政機関等により可能な限り速やかに諮問を行われるようにする必要がある」とともに、「答申を受けてから裁決・決定までの事務処理が迅速かつ円滑に行われるようにする必要がある」と指摘されている。
このため、以下のとおり、不服申立て事案の事務処理の迅速化に関する取扱方針を定めるものとする。
I 審査会への諮問
- 諮問の迅速化
各行政機関は、不服申立てがあった場合、的確な事務処理の進行管理を徹底することにより、可能な限り速やかに審査会へ諮問する。諮問するに当たって改めて調査・検討等を行う必要がないような事案については、不服申立てがあった日から諮問するまでに遅くとも30日を超えないようにするとともに、その他の事案についても、特段の事情がない限り、遅くとも90日を超えないようにすることとする。なお、いずれの場合についても補正に要した日数は除く。 - 「特段の事情」により諮問までに長期間を要した事案の公表
特段の事情により、不服申立てがあった日から諮問するまでに90日を超えた事案については、諮問までに要した期間、その理由(特段の事情)等について、年1回、国民に分かりやすく公表することとする。 - 事案処理の進行状況等
不服申立てを受けた行政機関は、不服申立人の求めに応じて、事案処理の進行状況と見通し等を回答するものとする。
(説明)
(1)諮問の迅速化
不服申立て事案は、その内容、関係する行政文書の内容、量等により様々であり、また、諮問に当たっては事実確認や第三者意見聴取等の調査・検討等必要となる手続が多様であり、一律に諮問までの事務処理期間を定めることは困難である。
そのため、各行政機関は、的確な進行管理を徹底することにより、迅速かつ円滑な事務処理の確保を図ることとするが、改めて調査・検討等を行う必要がないような事案については、不服申立てがあった日から諮問するまでに遅くとも30日を超えないようにするとともに、その他の事案についても、特段の事情がない限り、遅くとも90日を超えないようにすることとする。
なお、事案に応じて可能な限り速やかに諮問すべきことは当然である。
諮問に当たって改めて調査・検討等を行う必要性が低い事案としては、例えば、以下のようなものが想定される。
- 異議申立てされている事項について、改めて調査・検討等を行う必要性があるような特段の理由等が申立人から示されていない場合
- 過去に審査会に諮問し、原処分が妥当である旨の答申が出ている事案と同様の事案について、同様の不服申立てが行われていて、これをそのまま当てはめられる場合
- 同様の行政文書について、開示・不開示の判断の先例がそのまま当てはめられる場合
また、不適法な不服申立てとして却下するような場合、不服申立てに係る開示決定等を取り消して全部開示する場合は、諮問を要する事案には当たらないが、これについても同様の趣旨で、可能な限り速やかに裁決又は決定を行う必要がある。
(2)「特段の事情」により諮問までに長期間を要した事案の理由等の公表
的確な進行管理の下で事務処理を行っているものの、特段の事情により、不服申立てがあった日から諮問するまでに長期間を要した事案については、事務処理の透明性を確保する観点から、諮問までに要した期間やその理由等について、年1回、国民に分かりやすく公表することとする。当面は、不服申立てがあった日から諮問するまでに90日を超えた事案を公表の対象とする。
特段の事情としては、例えば、以下のようなものが想定される。
- 申立人が行政不服審査法に定める口頭意見陳述の機会を審査会に諮問する前に設けることを求めており、当該手続の実施に時間を要する場合
- 対象文書が著しく大量であって、調査・検討に時間を要する場合
- 不服申立てに係る事案の処理が特定の課室に著しく集中している場合
- 不服申立てに係る事案の処理以外の業務が著しく繁忙な場合
公表方法としては、施行状況調査を活用する。その際、特段の事情があって事案の処理に時間を要したということについて、国民がその事情を十分に理解することができるよう、その理由等について可能な限り明確かつ具体的に記載することとする。
(3)事案処理の進行状況等
事務処理の透明性を確保する観点からは、不服申立人に対して的確に情報を提供することも重要であり、すべての不服申立てに係る事案について、不服申立人の求めに応じて、事案処理の進行状況、見通し等について回答するものとする。
II 答申後の裁決・決定
- 裁決・決定の迅速化
各行政機関は、審査会から答申を受けた場合、的確な事務処理の進行管理を徹底することにより、可能な限り速やかに裁決・決定する。原処分を妥当とする答申などにあっては、答申を受けてから裁決・決定するまでに遅くとも30日を超えないようにするとともに、その他の事案についても、特段の事情がない限り、遅くとも60日を超えないようにすることとする。 - 「特段の事情」により裁決・決定までに長期間を要した事案の公表
特段の事情により、答申を受けてから裁決・決定するまでに60日を超えた事案については、裁決・決定までに要した期間、その理由(特段の事情)等について、年1回、国民に分かりやすく公表することとする。 - 事案処理の進行状況等
不服申立てを受けた行政機関は、不服申立人の求めに応じて、事案処理の進行状況と見通し等を回答するものとする。
(説明)
(1)裁決・決定の迅速化
各行政機関は、的確な進行管理を徹底することにより、迅速かつ円滑な事務処理の確保を図ることとするが、原処分を妥当とする答申などにあっては、答申を受けてから裁決・決定するまでに遅くとも30日を超えないようにするとともに、その他の事案についても、特段の事情がない限り、遅くとも60日を超えないようにすることとする。
なお、事案に応じて可能な限り速やかに裁決・決定すべきことは当然である。
(2)「特段の事情」により裁決・決定までに長期間を要した事案の公表
的確な進行管理の下で事務処理を行っているものの、特段の事情により、審査会の答申を受けてから裁決・決定するまでに60日を超えた事案については、事務処理の透明性を確保する観点から、裁決・決定までに要した期間やその理由等について、年1回、国民に分かりやすく公表することとする。
特段の事情としては、例えば、以下のようなものが想定される。
- 不服申立てに係る事案の処理が特定の課室に著しく集中している場合
- 不服申立てに係る事案の処理以外の業務が著しく繁忙な場合
- 対象文書が相当程度に大量であり、裁決・決定を行うに当たって、答申に基づき、個別具体的に当てはめを行う必要がある場合
- 答申後に、申出人から審査庁に対し行政不服審査法に定める口頭意見陳述の機会を求める申立てがあり、そのための手続等に時間を要する場合
公表方法としては、施行状況調査を活用。その際、特段の事情があって裁決・決定に時間を要したということについて、国民がその事情を十分に理解することができるよう、その理由等について可能な限り明確かつ具体的に記載することとする。
(3)事案処理の進行状況等
事務処理の透明性を確保する観点からは、不服申立人に対して的確に情報を提供することも重要であり、すべての不服申立てに係る事案について、不服申立人の求めに応じて、事案処理の進行状況、見通し等について回答するものとする。
別紙3
懇談会等行政運営上の会合における発言者の氏名について
平成17年8月3日
情報公開に関する連絡会議資料
平成11年4月27日閣議決定「審議会等の整理合理化に関する基本計画」において、審議会等については、「会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。なお、特段の理由により会議及び議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開する」こととされている。また、懇談会等行政運営上の会合については、審議会等の公開に関する措置に準ずるとされている。
この場合において、懇談会等行政運営上の会合の議事録等における発言者の氏名については、特段の理由がない限り、当該発言者が公務員であるか否かを問わず公開するものであることに留意する。
(参考)
○「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(抄)
(平成11年4月27日 閣議決定)
1 審議会等の整理合理化
(2)審議会等の運営の改善
審議会等の運営の改善については、別紙3の「審議会等の運営に関する指針」により行うものとする。
2 懇談会等行政運営上の会合の適正化
懇談会等行政運営上の会合の適正化については、別紙4の「懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針」により行うものとする。
別紙3 審議会等の運営に関する指針(抄)
審議会等の運営については、次の指針によるものとする。
3 議事
(4)公開
- 審議会等の委員の氏名等については、あらかじめ又は事後速やかに公表する。
- 会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。なお、特段の理由により会議又は議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。
ただし、行政処分、不服審査、試験等に関する事務を行う審議会等で、会議、議事録又は議事要旨を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合は会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。 - 議事録及び議事要旨の公開に当たっては、所管府省において一般の閲覧、複写が可能な一括窓口を設けるとともに、一般のアクセスが可能なデータベースやコンピュータ・ネットワークへの掲載に努めるものとする。
別紙4 懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針
懇談会等行政運営上の会合(*)については、今後次のように扱うものとする。
1 運営の考え方
懇談会等行政運営上の会合については、審議会等とは異なりあくまでも行政運営上の意見交換、懇談等の場として性格付けられるものであることに留意した上、審議会等の公開に係る措置に準ずるとともに、2の基準により、その開催及び運営の適正を確保した上で、意見聴取の場として利用するものとする。
2 運営の原則
1の考え方に沿って、当該府省の施策に関する審議等を行う行政機関との誤解を避けるとともに自由活発な意見聴取を行うため、以下の点に留意して運営するものとする。
- 開催根拠
省令、訓令等を根拠としては開催しないもの とする。
また、懇談会等に関するいかなる文書においても、当該懇談会等を「設置する」等の恒常的な組織であるとの誤解を招く表現を用いないものとする。 - 名称
審議会、協議会、審査会、調査会又は委員会の名称を用いないものとする。 - 会合の運営方法
懇談会等の定員及び議決方法に関する議事手続を定めないものとする。
また、聴取した意見については、答申、意見書等合議体としての結論と受け取られるような呼称を付さないものとする。
(*) 行政運営上の参考に資するため、大臣等の決裁を経て、大臣等が行政機関職員以外の有識者等の参集を求める会合であって、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めることを予定しているもの
別紙4
総管管第13号
平成17年4月28日
各行政機関官房長 あて
各独立行政法人等
総務省行政管理局長
行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の趣旨の徹底等について
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)(以下「情報公開法」と総称する。)については、それぞれの法の附則において、政府は、行政機関情報公開法施行後4年を目途として情報公開法の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされている。これを受けて、総務省において「情報公開法の制度運営に関する検討会」を開催して検討を行い、その結果を同検討会報告として平成17年3月29日に公表したところである。
政府としては、今後、同検討会報告に基づいて必要な措置を講じていくこととするが、そのうち、以下の事項については、各行政機関及び独立行政法人等において、職員にその趣旨の徹底を図り、適正な運用を図られたい。
なお、同検討会報告において指摘されているその他の事項についても、各行政機関及び独立行政法人等において積極的に推進されたい。
1 対象文書の特定の徹底
対象文書の特定が不十分なまま事務処理が進められることのないよう、開示請求をしようとする者に対し必要な情報の提供を積極的に行い、開示請求をしようとする行政文書等を当該者に明確に特定させた上で事務処理を進めることを徹底すること。
また、開示請求がなされたものの対象文書の特定が不十分である場合には、補正を求めることにより開示請求者に明確に特定させた上で事務処理を進めることを徹底すること。
2 請求の単位の考え方
- 行政機関
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号。以下「施行令」という。)第13条第2項第2号に規定する「相互に密接な関連を有する複数の行政文書」の範囲については、当該行政文書の内容等により客観的に判断されるものである。具体的には、例えば、要請と応答に係るもの、訴訟・審判手続等における一事件に係るもの、参照の旨が記載されている場合の参照対象行政文書、通例必要とされる一連の手続に係るもの、計画と実績に係る関係にあるもの、会議における決定ごとのその決定と議事録・提出資料といったものが法施行時以来想定されている。職員に対し改めてこの趣旨を周知徹底すること。
また、開示請求者に対し、行政文書の管理の方法等と併せて請求の件数の数え方について、十分な説明を行うことを徹底すること。 - 独立行政法人等
上記行政機関における請求の単位の考え方を踏まえ、各独立行政法人等においても、請求の単位の考え方を明確にするとともに、開示請求者に対し、請求の件数の数え方等についての説明を徹底すること。
3 本人開示の取扱い
自己情報について開示請求をしようとする者に対して、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づく開示請求を行うことができる旨の説明をするよう徹底すること。
また、情報公開と個人情報保護の両制度の趣旨を踏まえて窓口の一元化を図る、あるいは窓口を別々に設ける場合であっても両者の連携を密にするなど、開示請求をしようとする者の利便性に配慮した制度の運用を図ること。
4 事案の進行管理の徹底
官房等の管理部門等において、当該府省又は法人内のすべての事案について、事案ごとの処理の状況が把握できるような仕組みを整備するなどにより、的確な進行管理を徹底すること。特に、開示決定等や不服申立事案の情報公開審査会への諮問について、なお一層の事案処理の迅速化を図ること。
また、行政手続法(平成5年法律第88号)第9条の定めるところにより、行政機関及び独立行政法人等は、申請者の求めに応じ、審査の進行状況及び処分の時期の見通しを示すよう努めなければならないとされていることを踏まえ、開示請求者からの求めがあった場合には、事案処理の進行状況と見通し等を連絡することを徹底すること。
5 不開示決定に際しての理由付記
不開示決定については、行政手続法第8条の定めるところにより、行政機関及び独立行政法人等はその理由を提示しなければならないこととされている。不開示決定に際しては、その根拠条文及びその条文に該当することの根拠を付記することについて、なお一層徹底すること。
特に、文書の不存在を理由とする不開示決定については、請求対象文書をそもそも作成・取得していない、作成したが保存期間が経過したので廃棄したなど、対象文書が存在していないことの要因についても付記することを徹底すること。
6 開示の実施の方法(閲覧時のデジタルカメラ等の使用について)
閲覧による開示の実施に際して、開示の実施を受けようとする者が持参したカメラでの撮影等を行うことについては、庁舎管理上の問題や他の窓口利用者への支障等を別にすれば、情報公開法上の問題があるとは言えないと考えられるところであるので、この趣旨を踏まえ、各行政機関及び独立行政法人等において、開示の実施を受けようとする者から申出があった場合等には、適切に対応すること。その際、庁舎管理上の制約等がある場合には、開示の実施を受けようとする者に対して必要に応じ適切な説明がなされることが望ましい。
7 公益裁量開示の場合等における手数料の減免
- 行政機関
施行令第14条第4項における行政機関の長が「開示決定に係る行政文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき」とは、開示請求者だけでなく何人にも広く周知することが特定の施策目的の達成に大きく寄与する場合、行政機関情報公開法第5条第1号ロ若しくは第2号ただし書の規定の適用により開示しようとする場合又は同法第7条の規定の適用により開示しようとする場合など公益上の理由で開示しようとする場合であって一般に周知することが適当と認める場合等が法施行時以来想定されている。
上記のような場合においても、開示実施手数料を減額又は免除し得るものである旨を職員に周知徹底すること。 - 独立行政法人等
独立行政法人等における手数料の減免については、上記行政機関における公益裁量開示の場合等における手数料の減免を参酌して判断すること。
8 苦情・意見等への対応
情報公開法の施行に関する苦情については、その内容を十分に把握した上で、開示請求者等と直接接する情報公開窓口等において、まず適切に対応することを徹底すること。
また、各行政機関及び独立行政法人等の情報公開窓口等に対し、開示請求者等から情報公開の制度運営に関する意見等が寄せられたときは、総務省行政管理局(情報公開推進室)に連絡すること。
9 文書管理の徹底
適正な行政文書等の管理は、情報公開法の適切かつ円滑な運用のための重要な基盤である。各行政機関及び独立行政法人等においては、それぞれの文書管理規則等に基づき、必要な行政文書等の作成、保存期間の確認と誤った廃棄の防止、国立公文書館等への適切な移管等行政文書等の管理の適正化について、職員等を対象とした研修等の機会を通じて改めて徹底すること。