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報道

設楽ダムの住民監査請求

2018年3月17日
カテゴリー:

豊川水系・設楽ダムのダム使用権返上を愛知県に求める住民監査請求が3月14日に行
われました。
設楽ダムについて第二次の住民訴訟を行うための住民監査請求です。
第一次の住民訴訟は住民側の敗訴でしたが、第一次と重複しない内容で、新たに住民
訴訟を行うというものです。
各水系とも水需要が減少の一途を辿り、新規ダムによる水源開発の必要性がなくなっ
てきていることは動かしがたい事実になっています。
この住民監査請求は水余りがますます進行する状況を踏まえて、愛知県に設楽ダムか
らの撤退を再度求めるものです。
他のダム問題にも参考になりますので、「設楽ダムの建設中止を求める会」の市野和
夫さんのメールを転送します。

市野和夫さん(設楽ダムの建設中止を求める会)からのメール

3月14日に愛知県の監査委員に対して住民監査請求をしました。請求人は447名で、
3月末をめどに、
まだ増える予定です。請求が却下されれば訴訟を提起するべく、原告団の準備が進め
られています。
弁護団は在間団長を含めて8名です。

「愛知県の水道」統計2015/H27年(豊川水系フルプラン目標年)の東三河の上水
道給水実績のデータが
昨年3月16日付で愛知県のホームページに公表されました。実績値とフルプランの需
要想定との比較により、
設楽ダムに水道用水の水源を求める必要がないことが証明され、その後、ほぼ1年経
過してもダム使用権の
返上の動きがないことから、愛知県に対して設楽ダムに設定している水道用水のダム
使用権を返上すること
を求めました。
(特定多目的ダム・設楽ダムでは、都市用水のうち、水道用水のみが法律上の根拠と
なっているので、
水道用水使用権が取り下げられれば、設楽ダム基本計画が白紙に戻ります。)
また、この日(2017年3月16日)を起点にして、それ以降の費用負担の取り
消しを求めました。

第一回目の住民監査請求(一次訴訟)と重複する内容は認められないので、監査請
求の内容は、以上の
点に絞っています。

本体建設に入る前に、フルプランの目標年が過ぎて、ダム事業の根拠がないことが
明白になったわけです。
大村知事は、本体建設に入る前に中部地整と協議する意向を以前に表明しているの
で、本体建設を断る
正統な理由ができたものと思います。

監査請求の手続き後に記者発表を行いました。以下の三新聞が報じました。

 

■設楽ダム住民監査請求
設楽町で国が設置を進める設楽ダムについて、県による費用負担は違法などとし
て、建設反対の住民らが14日、公金支出差し止めなどを県に求める住民監査請求を
行った。反対派住民らは「昨年新たに出てきたデータから、県はダム事業から撤退す
べきだ」と主張。県監査委員が勧告しない場合、住民訴訟も検討するという。反対派
住民らは2007年、公金支出差し止め訴訟を起こしたが、14年に最高裁で敗訴が確定し
た。
(読売新聞 愛知 2018.3.15)

■設楽ダム建設 住民が監査請求 反対派440人

国が設楽町で建設している「設楽ダム」に反対する住民約440人は14日、昨年公表された上水道の給水実績が想定を下回り、ダムの必要性が失われたとして、国へのダム使用の申請を取り下げるよう大村秀章知事に求め住民監査請求をした。
住民らは過去に、知事などを相手に建設負担金の支出差し止めを求め提訴したが、2014年に敗訴が確定した。「ダムがなくても水が足りることが新たに裏付けられた」として監査結果を踏まえ、再び提訴を検討する。
住民によると、県は15年度に1日の最大需要が34万トンになると想定した。ダム建設で安定供給を図るとしたが、昨年3月に公表された15年度分の統計で給水実績は27万トンにとどまったという。

(毎日新聞 愛知 2018.3.16)https://mainichi.jp/articles/20180316/ddl/k23/040/114000c

 

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