水源連:Japan River Keeper Alliance

水源開発問題全国連絡会は、ダム建設などと闘う全国の仲間たちのネットワークです

ホーム > ニュース > 霞ヶ浦導水の情報

ニュース

霞ヶ浦導水の情報

那珂川の漁協側、東京高裁に控訴 霞ケ浦導水訴訟

2015年8月5日
カテゴリー:

すでにお知らせしたように、那珂川流域の漁協が訴えた霞ケ浦導水事業の工事差止め訴訟に対して、7月17日、水戸地裁は請求棄却の不当判決を下しました。
漁協側はこの判決を覆すため、7月30日に東京高裁に控訴しました。遅くなりましたが、その記事を掲載します。

漁協側、東京高裁に控訴 霞ケ浦導水訴訟
(下野新聞7月31日 朝刊http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20150731/2037152

霞ケ浦導水事業をめぐる訴訟で、栃木、茨城両県の漁連・漁協5団体は30日、国が行う事業の那珂川取水口建設差し止めの請求を棄却した一審水戸地裁判決を不服として、東京高裁に控訴した。
茨城県の君島恭一(きみしまきょういち)那珂川漁業協同組合長らが水戸地裁に控訴状を提出した。代理人の丸山幸司(まるやまこうじ)弁護士は霞ケ浦から那珂川への送水による外来種・汚染物質侵入の危険性については「不十分な点を追加して、立証していきたい」とした。
君島組合長は取材に「被害が出れば那珂川は死の川になる」と、あらためて危機感を訴えた。
国土交通省関東地方整備局は「詳細は確認していないが、引き続き事業の正当性を主張していく」とした。
那珂川水系を漁場とする両県の漁協が、事業による漁業権侵害の恐れを訴えた訴訟で水戸地裁は17日、請求を棄却した。

霞ケ浦導水訴訟 漁協側が控訴
(東京新聞茨城版2015年7月31日)http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/20150731/CK2015073102000170.html

霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結ぶ「霞ケ浦導水事業」をめぐり、那珂川流域の県内の四漁協と栃木県の漁連が国に工事差し止めを求めた訴訟で、原告側は三十日、請求を棄却した水戸地裁判決を不服として、東京高裁に控訴した。
原告の一つ、那珂川漁協の君島恭一組合長(82)は「判決は、那珂川に霞ケ浦の外来種が来るのを認めている印象。きれいな那珂川を残すため、控訴審では主張が通るようにしていく」と話した。
原告側代理人の弁護士は「どの漁協も控訴の意志を示してくれた。原告に求められる立証責任が大きい結果、漁業権が無視されることになり、全国的にも問題のある判決。立証すべき範囲を主張し、立証には魚類の研究者たちの協力も得たい」と述べた。
導水建設で、アユ漁が盛んな清流の那珂川に、霞ケ浦の水が流れ込むため、漁協側は生態系が壊され、漁業に被害を与えると主張。
判決は「漁業権侵害の具体的危険があるとまではいえない」としながらも、「運用次第で侵害の可能性がある。環境への影響が最小限に抑制されるよう努力が望まれる」と国に促した。 (宮本隆康)

霞ケ浦、漁協の差し止め請求棄却 導水訴訟で水戸地裁

2015年7月18日
カテゴリー:
7月17日、水戸地裁で那珂川流域の漁協が霞ケ浦導水事業の工事差し止めを求めた裁判の判決がありました。まことに残念ながら、原告側の全面敗訴でした。その記事と論説を掲載します。
この裁判では、被告(国交省)側の専門家証人が反対尋問で、原告側の主張を認めてしまうほど、国交省の主張はいい加減なもlのでしたが、判決には反映されませんでした。
この判決文は国交省に勝たせるように、原告側に求める実証責任のハードルを無茶苦茶高くしており、最初から原告敗訴の結論ありきのひどい不当判決でした。

茨城新聞がこの判決の問題と限界に触れた論説を書いています。

全面敗訴の判決を下した裁判官は後ろめたさがあったからだと思いますが、判決文の終わりに「導水事業は運用次第では漁業権を侵害する具体的危険の可能性がある」という文言を加えています。

霞ケ浦導水差止請求事件 判決文の一部 20150717(121KB)をご覧ください。

判決文の全体は

霞ケ浦導水裁判の判決文20150717(22MB)をご覧ください。

論説  霞ケ浦導水事業判決 具体的成果、事業者に責任
(茨城新聞 2015年7月18日) )http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14371456324508霞ケ浦導水事業の工事差し止めを那珂川、涸沼流域の4漁協と栃木県の漁連が求めた訴訟の判決が17日あり、水戸地裁(日下部克通裁判長)は「漁業権侵害の具体的な危険があるとまではいえない」として漁協側の訴えを棄却した。

霞ケ浦導水事業は、総額約1900億円を投じる本県に残された“最後のビッグプロジェクト”といわれる。同日の判決は導水事業の公共性・公益性については国側の言い分を全面的に認めたが、既に事業化から30年超。延々と終わりの見えないまま続く建設工事と、完成後の具体的効果も見えにくいことから、県民の間にも導水事業を疑問視する声は少なくない。関係者は導水事業を一刻も早く、より低コストで完遂し、具体的な成果を県民に示す責任があると言えよう。
公共事業差し止めのハードルはもともと低くない。司法は差し止めの要件として、事業によって生じる被害の具体的な立証を請求側に求めるためだ。
水戸地裁も同日の判決で、差し止めの適否を判断する基準として「(霞ケ浦導水事業の運用開始による)漁獲量の有意な減少、漁獲品質の具体的な悪化の客観的危険があるかどうか」を挙げている。漁獲量は通常でもさまざまな要因で一定ではない。ましてや漁協側が差し止めの理由の一つに挙げた「那珂川取水口にアユの稚魚が迷い込む」恐れについて、稚魚が導水完成後の将来どの程度迷い込むかを具体的に立証することなど、ほぼ不可能に近いだろう。
漁協側が差し止めを求める最大理由に挙げた導水事業の効果や公共性についても、判決は「霞ケ浦の水質は導水の希釈効果によって浄化が期待できる」と国側の主張を全面的に認めた。
差し止めを求めた漁業者らには極めて酷な判決とはなったが、司法はもともと被害を事後的に救済する機能を担う。判決は、公共事業の事前差し止めを司法に求める限界も示したともいえる。
ただ、水戸地裁は判決理由の最後に「導水事業は運用次第では漁業権を侵害する具体的危険の可能性がある」として、事業開始後は国に対し漁業者らに十分な説明を尽くし、その意見を真摯(しんし)に受け止めるよう求めた。また、漁獲量の減少が見られた場合には調査体制を確立し、運用を随時見直すなど不断の努力をするよう求めた。
かなり踏み込んだ付言とも言え、導水事業の関係者は是非とも裁判所の率直な提言を受け止め、漁業者の声に最大限の配慮をしてほしい。
霞ケ浦導水事業の着工はバブル期入り口の1984年。霞ケ浦の水質浄化や首都圏の都市用水確保が狙いだったが、計画はこれまでに4回変更され、この約30年のうちに人口減少など社会環境は様変わりした。一時は無駄な公共事業批判の矢面になり、事実、民主党政権時代には工事が凍結された。
橋本昌知事は先月の県議会で、世界湖沼会議を95年に続き再び霞ケ浦に誘致する考えを表明した。誘致が正式に決まれば、霞ケ浦や河川の水質への県民の関心は再び高まるだろう。
判決は結果的に国側の主張を全面的に認めたが、事業の行方や成果を疑問視する声は県民の中にも少なくない。事業者は一刻も早く具体的な成果を示す責任がある。導水事業に最後に審判を下すのは生活者・納税者である県民だ。

霞ケ浦導水訴訟で水戸地裁 漁協の差し止め請求棄却
(東京新聞茨城版2015年7月18日)http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/20150718/CK2015071802000149.html?ref=rank

県内の霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結び水を行き来させる霞ケ浦導水事業をめぐり、那珂川流域の県内の四漁協と栃木県の漁連が「漁業権を侵害する」として国に取水口建設工事の差し止めを求めた訴訟の判決で、水戸地裁は十七日、請求を棄却した。
日下部克通裁判長は判決理由で「漁業権が侵害される具体的危険があるとまではいえない。被害の未然の防止措置が一応講じられ、事業には公共性がある」とした。原告側は控訴する方針。
事業は霞ケ浦の水質浄化や首都圏への水の安定供給が目的で一九八四年に着工。二〇一〇年に中断したが、民主党政権の指示で実施された事業検証の結果、国は昨年八月に継続を決めた。地下トンネル二本は、利根導水路(長さ約二・六キロ)が既に完成、那珂導水路(同約四十三キロ)は三十キロ近くが未完成となっている。
原告は〇九年三月に提訴。那珂川の取水口からアユの稚魚が吸い込まれるほか、水質や流量の変化で水産資源に深刻な被害が出ると訴えていた。
公共性について判決は「霞ケ浦と那珂川、利根川の化学物質の濃度差により希釈効果が期待でき、都市用水の確保のため必要」と認定した。一方で「事業の運用次第で漁業権が侵害される可能性がある。漁業環境への影響が最小限に抑制されるよう努力をすることが切に望まれる」と国に促した。
<霞ケ浦導水事業> 全国で2番目に広い湖沼・霞ケ浦と、渇水期が異なる那珂川、利根川を地下トンネルで結び、水を行き来させる国直轄の公共事業。霞ケ浦の水質浄化と茨城、埼玉、千葉、東京の1都3県への水の安定供給を目的に計画され、1984年に着工。当初は93年度の完成予定だったが用地取得が遅れ、地下トンネル2本のうち利根導水路(長さ約2・6キロ)は完成したものの那珂導水路(同約43キロ)は30キロ近くが未完成となっている。事業費約1900億円のうち約8割を使っている。

漁協の差し止め請求棄却 水浄化など公共性を認定 那珂川取水口差し止め訴訟
(下野新聞 2015年7月18日 朝刊)http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20150718/2024531

アユなど那珂川水系の水産資源に悪影響を及ぼす恐れがあるとして、栃木、茨城両県の漁連・漁協5団体が国に霞ケ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた訴訟の判決公判が17日、水戸地裁で開かれ、日下部(くさかべ)克通(かつゆき)裁判長は、漁協側の請求を棄却した。漁業権侵害の訴えについて「具体的危険があるとまでは言えない」などとして退けた上で、国側が主張した事業の公益性を認めた。漁協側は控訴する方針。

取水口建設が不可欠である事業が漁業権を侵害するか、公益性のある事業かどうか、主に二つが争点だった。
アユの漁業権について漁協側は、稚魚が取水口に吸い込まれ、減少するなどと訴えていた。しかし、判決は「認めるに足りる証拠がない」と指摘。アユの減少について「具体的危険があるとまでは言えない」と判断した。
事業の公益性をめぐっては(1)霞ケ浦などの水質浄化(2)那珂川と利根川の渇水対策(3)都市部の水道・工業用水確保-という導水事業の目的が妥当かどうかが争われた。判決は国側の主張を全面的に認め、「公共性がある」とした。
漁協側は「不可能な立証を強いる判決だ」として控訴する方針。
事業は霞ケ浦と両河川を地下導水路で結び、水を行き来させる計画で着工は1984年。民主党政権下で一時中断されたが、国土交通省は昨年8月、継続を決定した。霞ケ浦と那珂川を結ぶ那珂導水路の進捗(しんちょく)は3割にとどまるが、既に総事業費約1900億円の約8割を執行している。

霞ケ浦導水事業 漁協の差し止め請求棄却 水戸地裁「公益性ある」
(産経新聞 2015.7.18)http://www.sankei.com/region/news/150718/rgn1507180017-n1.html

霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結び、水を往来させる霞ケ浦導水事業で、「工事により漁業権が侵害される」として、茨城と栃木の那珂川流域の8漁協が那珂川取水口の建設差し止めを求めた訴訟の判決公判が17日開かれ、水戸地裁(日下部克通裁判長)は原告の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
訴訟では漁協側が那珂川の取水口からアユの稚魚が吸い込まれるほか、水質や流量が変化したり、霞ケ浦からの外来種が侵入したりして水産資源が深刻な被害を受けると主張。
これに対し国側は、取水口に魚の迷い込みを防ぐ網を設置するほか、生まれたばかりのアユの吸い込みは、遡上(そじょう)が多い時間帯に取水しないことでほぼ防げると反論していた。
判決理由で日下部裁判長は「アユの資源量が減少する具体的危険があるとまでは認められない」と述べた。
工事の公益性をどう判断するかも注目された今回の裁判。日下部裁判長は「霞ケ浦の水質保全対策の一つとして必要であり、公益性がある」としたほか、「新規都市用水など水利権確保上必要であり公益性がある」などと国側の主張をほぼ全面的に認めた。
その上で「今後の運用次第では共同漁業権が侵害される危険が発生する可能性もある」と指摘。漁業環境への影響が最小限に抑制されるよう努力することを国側に求めた。
判決を受け、橋本昌知事は「基本的に国の主張が認められたと聞いている。国に(工事の)早期再開を働きかけたい」と述べる一方、「漁協側に丁寧な説明をして理解を得ながら進めていくことが一番肝心だ」と語った。
霞ケ浦導水事業 国の直轄事業で、霞ケ浦の水質浄化や首都圏への水の安定供給などが目的。昭和59年に工事に着工し進捗(しんちょく)率は事業費(1900億円)ベースで約8割。地下トンネル2本のうち利根導水路(約2・6キロ)は完成したが、那珂導水路(約43キロ)は約7割が未完成。民主党政権下で事業は一時凍結されたが、昨年8月、事業継続が決まった。

霞ケ浦導水事業:漁協の請求棄却…水戸地裁判決
(毎日新聞 2015年07月17日 19時47分)http://mainichi.jp/select/news/20150718k0000m040044000c.html

水質浄化を目的に、茨城県の霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結ぶ国の霞ケ浦導水事業を巡り、取水口が建設される那珂川の流域8漁協が漁業権侵害を訴え工事差し止めを求めた訴訟の判決で、水戸地裁は17日、請求を棄却した。漁協側は控訴する方針。
漁協側は「取水口にアユなどの魚が吸い込まれ漁獲量が減る」などと主張していたが、日下部克通(かつゆき)裁判長は判決理由で「資源量が減少する具体的危険があるとまで認められない」と述べた。【松本尚也】

早期の計画見直し必至 霞ケ浦導水、5年半ぶり再開

2015年4月15日
カテゴリー:

霞ケ浦導水事業はダム検証の結果、昨年8月にゴーサインが出たことにより、今年度の予算は昨年度の4.2億円から11.9億円へと、大幅に増額されました。
しかし、那珂川水系の茨城・栃木の漁協が霞ケ浦導水事業に対して強い反対の姿勢を示しており、先行きは不透明です。
7月17日には漁協が工事の差し止めを求めた訴訟の判決が水戸地裁であります。

早期の計画見直し必至 霞ケ浦導水、5年半ぶり再開
(茨城新聞 2015年4月13日) http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14288505584490

霞ケ浦と那珂川を地下トンネルの水路で結ぶ霞ケ浦導水事業が本年度から再開される。国土交通省は地下トンネルの那珂導水路のうち未施工区間の設計を進める方針で、12日までに成立した国の本年度予算に事業費11億3900万円が盛り込まれた。
同事業は2009年秋に中断し、約5年半ぶりの再開となる。現計画は事業の完成を15年度としていることから、早期の計画見直しが必至。
中断している那珂川取水口工事については、地元漁業者らが工事の差し止めを求めた訴訟の判決が7月に予定されるなど、事業の先行きは依然として不透明なままだ。
同省関東地方整備局によると、本年度の設計は、那珂導水路のうち高浜機場(石岡市)-桜機場(水戸市)間の「石岡トンネル」の未施工区間について実施する予定。
09年10月、当時の民主党政権がダム事業を一時凍結し、同事業も継続について検証する対象とされたため、翌10年度以降は河川の水量や環境の調査が行われるだけだった。同事業の本年度予算は前年度当初と比べて約7億円増えた。
霞ケ浦導水は霞ケ浦と那珂川、利根川を総延長45・6キロの地下トンネルで結び、互いの水を行き来させて流量などを調整する事業。霞ケ浦などの水質浄化や本県と東京、埼玉、千葉の4都県への水道用水、工業用水の供給などが目的とされる。現時点の総事業費は約1900億円。
事業は1976年に調査が開始され、85年の着工から今年で30年を迎える。これまでに利根川と霞ケ浦を結ぶ利根導水路は完成したものの、那珂導水路は桜機場-那珂機場(水戸市)間の水戸トンネルなど一部が完成しただけで、進捗(しんちょく)率は約33%にとどまる。
未完成の那珂川取水口も訴訟の行方など、すぐに工事を再開できる状況にはない。今後の事業見通しについて、同整備局は「完成年度も含めて、あらためて事業計画の見直しを図っていく」と説明している。
同事業をめぐっては、本県と栃木県の漁協が那珂川流域や涸沼の生態系が破壊され、漁業権が侵害されるなどとして、建設差し止めを求める訴訟を水戸地裁に起こしており、7月に判決が言い渡される予定。
原告の一つ那珂川漁協の君島恭一組合長は本年度の事業再開について「何が何でも再開するという国のごり押しだ」と批判した。 (松下倫)

霞ケ浦導水の差止め判決を求める署名

アユ、シジミ、サケなど、豊かな水産資源を育む那珂川などに大きなダメージを与える霞ヶ浦導水事業が強行されようとしています。
那珂川の漁業を守らなければならないと、那珂川水系の8漁協が導水事業差止めの裁判を起こし、2014年12月19日に結審になりました。

判決は2015年7月17日(金)午後1時15分 水戸地方裁判所 301号法廷 です。
水戸地裁がまっとうな判決を行うように、漁協が導水工事の差止め判決を求める署名活動を進めています。
皆様も是非、この署名活動にご協力くださるよう、お願いします。

署名用紙と霞ケ浦導水事業の問題点は下記のとおりです。

霞ケ浦導水の差止め判決を求める署名

霞ケ浦導水事業の問題点

送付先  那珂川漁業協同組合 〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町石塚1684-1  丁EL  029-288-3034

署名の第一次集約は当面は2014年末を予定しています。

 

2014年11月29日の全国集会「霞ヶ浦導水事業はいらない」のビデオ

八ッ場あしたの会の川原理子さんが
2014年11月29日の全国集会「霞ヶ浦導水事業はいらない」の講演・報告のビデオをyoutubeチャンネルで公開しました。下記のとおりです。

川原理子さんより

一般の方が見るときに、那珂川を思い浮かべてもらいたく、それぞれの冒頭に、翌日の那珂川の機場と鮭漁見学会の様子が少しずつ入れております。
また、見学会自体でもひとつにまとめましたので、どうぞご覧ください。

***

開会挨拶 君島恭一さん(那珂川漁協組合長) http://youtu.be/ut29uMpxi0U

基調報告 導水事業と那珂川の漁業 二平 章さん(茨城大学地域総合研究所) http://youtu.be/DLcT98bhhFo

那珂川の漁業への影響 シジミ  浜田篤信さん(霞ケ浦生態研究所) http://youtu.be/OEHHZGlqLtg

アユとサケ 石嶋久男さん(魚類研究家) http://youtu.be/Z9dKyEaL8Jc

報  告

導水事業は何故いらないのか 導水事業の問題点  嶋津暉之さん(水源開発問題全国連絡会) http://youtu.be/-A2KDEcgps0

茨城県は水余り 神原禮二さん(茨城県の水問題を考える市民連絡会) http://youtu.be/FrALchCjovI

霞ヶ浦浄化の虚構 高村義親さん(茨城大学名誉教授) http://youtu.be/zJDq5OZonfU

アユ裁判の報告  谷萩陽一さん(弁護士) http://youtu.be/t02n3UahG6M

決議文採択  閉会の挨拶 全国集会実行委員長 荒井一美さん(霞ケ浦アカデミー) http://youtu.be/dep50H84SFA

鮭漁見学会(11月30日) http://youtu.be/qAQijakScZg

↑ このページの先頭へ戻る