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<滋賀県>脱ダムへ治水条例案 浸水危険地の建築規制 (2013年9月10日)

2013年9月10日
カテゴリー:
滋賀県が9月県議会に提案する流域治水推進条例についての二つの記事
<滋賀県>脱ダムへ治水条例案 浸水危険地の建築規制 (毎日新聞 2013年9月10日) http://mainichi.jp/select/news/20130910k0000m040156000c.html
滋賀県の嘉田由紀子知事は、大雨で浸水が想定される危険区域に建築規制を課し、ダムに頼らない治水を目指す「流域治水推進条例」案を9月県議会に提案する方針を固めた。
国土交通省によると、建築規制を盛り込んだ治水条例は成立すれば全国で初めて。条例案には罰則も盛り込む。
ダムや堤防で水を押さえ込まず、一定程度の氾濫を織り込んで安全確保を図るのが特徴で、「治水のあり方を変える画期的条例」と専門家から評価の声が上がる一方、住民や土地所有者から反発も予想される。
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条例案は全42条で構成。過去の雨量や地形などに基づく計算から200年に1度の確率の大雨で3メートル以上の浸水が見込まれる場所を「危険区域」に指定する。
地盤のかさ上げか、近くに避難所がない場合は、住宅や福祉施設などの新築や増改築を許可しないことを柱に、河川に雨水が流れ込むのを抑制するなど複合的な対策を講じる。
地盤のかさ上げは区域ごとに、水没する想定水位より高い位置に部屋や屋上を設けるよう規定。ただし、木造建物については浮力で倒れる可能性があるとして水没部分は3メートル未満までに制限する。
違反者には20万円以下の罰金などを科すが、新築や増改築しない既存の建物については対象外とする。かさ上げなどで個人が負担する費用の一部を補助する制度も別に設ける。
危険区域は、県が開発した県全域の水害リスク予測地図を基に設定する。現在は、琵琶湖に注ぐ河川沿いを中心に8市町で計約20平方キロメートルを想定。県面積全体の0・5%に相当し、約1070戸の建物が対象となる。
嘉田知事は2006年から流域治水に取り組み、住民会議や学識者部会を経て、建築規制を盛り込んだ基本方針を策定。昨年3月に県議会で可決された。
ただ、今年5月に県が骨子案などを明らかにしたところ、河川整備を軽視しているなどの批判が県内市町長から相次ぎ、県議会でも規制内容や罰則に慎重な審議を求める声が根強い。9月議会で採決が先送りされる可能性もあり、条例成立は流動的だ。【千葉紀和】
(写真)滋賀県の嘉田由紀子知事<滋賀県>脱ダムへ治水条例案

滋賀県:脱ダムへ本気の一石 治水条例案
(毎日新聞 2013年09月10日) http://mainichi.jp/select/news/20130910k0000m040158000c.html
 今本博健・京大名誉教授
今本博健・京大名誉教授
◇「地価下がる」「本当に安全か」と反発も
完成に長い年月と費用がかかるダムに頼らない治水の重要性は、長年提唱されてきた。
近年相次ぐ局地的豪雨や公共事業削減の流れを受けて、自治体単位でも金沢市や兵庫県などが総合治水対策条例を策定したが、地域全体で雨水の河川への流出を抑制することなどが柱で、建築規制には踏み込んでいない。
「脱ダム」論者の今本博健・京大名誉教授(元防災研究所長)は滋賀県の条例案を「本気度が違う」と分析する。「ダムの効果は限定的で、しかも今生きている住民の命は守れない。
国も昭和50年代から総合治水を検討してきたが、政治的配慮から結局ダムありきだった。明治以来の治水の流れを変える契機になる」と評価する。
一方で、県内の大半の市町長は「河川整備が軽視される」などと骨子案の段階から強く反発。地元住民からも「地価が下がる」「本当に安全なのか」と不安がる声も聞こえる。
嘉田知事は取材に対し「各地域に応じて早く安く確実に人命を守るため、現実的な方法が流域治水だ。建築規制は住民を追い出すためでなく、安全に住んでもらうために欠かせない」と強調している。【千葉紀和】
◇流域治水推進条例案の主な内容
前文 氾濫原の危険性の認識を県民と共有。「川の中」の対策に加え、「川の外」での対策を組み合わせる
建築規制 200年に1回の降雨で3メートル以上の浸水が見込まれる区域内の新築や増改築は、想定水位以上の高さとなる居室や屋上を設けるか、近くに避難場所があれば知事が許可。対象は住宅や社会福祉施設など。
木造の場合は主要構造部の水没部分を3メートル未満にする
河川氾濫防止 河川拡幅や堤防設置などを効果的に組み合わせる
雨水貯留対策 森林や農地の所有者らは適正に保全し、雨水をためる機能を維持。1000平方メートル以上の公園や運動場の所有者らは雨水をためる施設の設置に努める
浸水への備え 宅地建物取引業者は、売買時などに浸水想定区域の情報提供に努める

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