水源連:Japan River Keeper Alliance

水源開発問題全国連絡会は、ダム建設などと闘う全国の仲間たちのネットワークです

ホーム > ニュース > 石木ダムの情報 > 長崎県知事、収用裁決申請提出を決定  全国から申請断念要請を!  (石木ダム)

石木ダムの情報

長崎県知事、収用裁決申請提出を決定  全国から申請断念要請を!  (石木ダム)

2014年9月1日
カテゴリー:

8月26日、長崎県知事は佐世保市長・川棚町長と会談して、収用裁決申請提出を決定。 皆さま、申請断念要請をお願い致します。

9月8日に事業認定美穂留分の収用裁決申請期限を迎える長崎県知事は8月26日に佐世保市長・川棚町長と会談したのちに、「長崎県収用委員会に収用裁決申請を提出することを決めた」と発表しました。

石木ダムの必要性にかかる質疑応答が進行し始めた矢先のことです。
この間の「公開質問状提出、同公開質問状への回答・説明会」の進行で、「石木ダム事業は目的、必要性を喪失している事業である」という私たちの認識は正しいことが裏付けられてきました。
長崎県には1972年7月29日に地元住民代表との間で交わした「建設の必要性が生じたときは、改めて甲(地元住民)と協議の上、書面による同意を受けた後着手する」との「石木川の河川開発調査に関する覚書」を自ら一方的に反故にしている事実経過があります。

「9月8日までに収用裁決申請を行わないと事業認定が失効するので、説明と並行して収用裁決申請を提出する」としていますが、その考え方は根本的に間違っています。1972年の覚書「事業の必要性について合意を得ること」を守る責務があります。9月8日までに収用裁決申請をしないことで事業認定の効力が失効しても、話合いで同意が得られるならば、事業は可能です。

石木ダム事業の必要性についての論議がその端緒に付いたばかりであることを認めて、1972年7月29日に地元住民代表との間で交わした、「建設の必要性が生じたときは、改めて甲(地元住民)と協議の上、書面による同意を受けた後着手する」との「石木川の河川開発調査に関する覚書」に立ち返り、
   1:「通行妨害禁止仮処分命令申立書」を取下げること
   2:「石木ダム事業認定未保留分にかかる収用裁決申請」を断念すること
が長崎県と佐世保市の今すぐとる道です。 

長崎県内の石木ダム建設絶対反対同盟を含めた石木ダム反対運動団体5団体及び、「水源連・石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」は9月3日11時から長崎県庁への抗議行動、抗議要請書の手渡しを予定しています。

既に出された、もしくは用意されている抗議文、抗議声明など

皆さまも全国から今すぐ、抗議文、抗議声明を

上記の抗議文・抗議声明を参考にされたり、下記ひな形に名前を記入して、長崎県知事と佐世保市長にお送りください。

 送付先

 ひな形

マスコミ報道

 

 

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

↑ このページの先頭へ戻る