事業認定不服審査請求 弁明書への反論書を提出しました。石木ダム関係
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2014年12月15日、39名(当日時点)連名で反論書を国交省に提出
昨年10月7日、共有地権者有志を中心に、遠藤とともに90名が石木ダム事業認定不服審査請求を行いました。石木ダム建設絶対反対同盟のみなさんもこれにあわせて、審査請求を行いました。
その意見書に対して、2014年5月29日に事業認定庁・九州地方整備局から弁明書が審査庁(国交交通大臣)に提出され、審査庁(担当部署:国土交通省総合政策局総務課土地収用管理室)を経て8月18日付で私たちに発送されました。
高橋比呂志さんから多大な協力をいただいて、弁明書への反論書を作成し、39名が共有する形で12月15日付で審査庁担当部署に送付しました。
「知事との覚え書き無視」「官製市民団体」に象徴される事業進行過程の不当性、13世帯の失われる利益の評価が全くなされていない、治水・利水両面に渡って石木ダムは不必要、・・・・などを丁寧に説明し、「事業認定取り消し」が当然であることを述べました。
年が明けてから開示される予定の情報等に基づく補足意見を追加提出する予定です。
反論書は内容が多くなったので2部構成としました。
その主な内容を下に記します。
- 弁明書への反論書提出について PDF 62Kb
- 九州地方整備局長からの弁明書に対する反論書-1 PF 3652Kb
第1 事業認定審査以前の問題
1 審査請求人の主張
2 受益予定住民から事業実施の要望がないことについて
3 国土交通大臣から長崎県への通知が無視されていることについて
4 1972年7月29日締結の覚書の存在=起業者・長崎県に重大な約束違反
5 認定庁への質問
第2 認定庁による検証が行われていない(総論)
1 審査請求人の主張
2 認定庁の弁明
3 認定庁の弁明が誤りである理由
4 認定庁への質問・要請
第3 治水目的
1 1時間降雨量138mmは700年から800年に1回しか起きない
2 山道橋には1/30までの洪水しかたどり着かない→石木ダムが働くときはない
3 1990年7月洪水関係
4 治水対策全般
5 川棚川下流域に必要な治水対策は石木ダムを必要としない
6 社整審資料「事業の概要」34 ページ記載事項の大きな問題
7 川棚川の山道橋下流域で必要な治水対策
8 治水に関するまとめ
- 九州地方整備局からの弁明書に対する反論書-2 pdf 2195kb
第4 利水目的
1 現状は水不足なのか?
2 生活用原単位
3 業務営業用水
4 工場用水
5 その他用水量
6 用途別予測に関するまとめ
7 水需要の算定方法
8 漏水対策
9 保有水源
10 供給力不足
11 「水道施設設計指針 2012」
12 有収水量
13 有収率
14 負荷率
15 安定供給の確保の観点
16 事業を遂行する充分な意思と能力
17 事業認定の適法性判断の基準時
18 利水のまとめ
第5 流水の正常な機能の維持
1 認定庁の弁明
2 認定庁の弁明の誤り
第6 環境
1 環境配慮の手法
2 カエル類
3 チョウ類
4 トンボ類
5 鳥類
6 ヤマトシマドジョウ
7 ゲンジボタル
8 環境のまとめ
第7 緊急性要件(4号要件)
1 審査請求人の主張
2 認定庁の弁明
3 認定庁の弁明が誤りである理由
第8 手続上の瑕疵
これからの進行
審査庁は反論書を認定庁・九州地方整備局に送付し、再弁明書の提出を促します。
認定庁がそれに応じれば、認定庁を通じて再弁明書が私たちに届きます。
意見陳述を希望している人には意見陳述の機会が設定されます。
その陳述内容も認定庁・九州地方整備局に送付されます。
これらのやりとりがどこまで続くかは審査庁の判断になります。
その判断に基づき、審査庁はこの案件を公害等調整委員会に送付して意見を聞いてから最終判断を下します。
石木ダム事業とはなんぞや、を正確に審査庁が把握した上で判断を下すことができるように、きちんとした情報を提供していくことが大切です。
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