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報道

石木ダム、初の強制収用(農地の一部) 長崎新聞の正論

2015年8月26日
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長崎県は8月25日、石木ダム予定地のうち、反対地権者4世帯の農地約5500平方メートルの所有権が国に移転したと発表しました。

石木川まもり隊から送っていただいた長崎新聞の記事を掲載します。長崎新聞2015年8月26日(440KB)

その中で、下記の解説が正論を述べています。

石木ダム、初の強制収用

(長崎新聞2015年8月26日)http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2015/08/26085754018287.shtml

県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業で、県は25日、反対地権者4世帯の農地約5500平方メートルについて、土地収用法に基づき所有権が国に移転したと発表した。同ダムの建設用地が強制的に収用されたのは1975年の国の事業採択以来初めて。反対地権者が現住する家屋などを含む土地の収用に向けた裁決手続きも同日までに開始され、地権者の反対運動で膠着(こうちゃく)状態にある同ダム建設問題は緊張をはらんだ重大局面に入った。
反対地権者側は「一方的な土地の強奪だ」と反発を強めており、支援する弁護団は法的対抗措置も検討している。
所有権の移転登記は同日、県職員が長崎地方法務局佐世保支局に申請、受理された。県収用委員会の裁決に基づき、24日の明け渡し期限だった1世帯の畑約300平方メートルと、10月30日が期限となる3世帯の水田など約5200平方メートルで、所有権は反対地権者から国に移った。今後、県が管理するという。
会見で県土木部の木村伸次郎政策監は「もう公有地になった。植えてある野菜は撤去するよう求め、新たに植えることは論外」と述べた。
25日に裁決手続きが開始されたのは、ダム本体予定地内にある4世帯の宅地(約2千平方メートル)のほか田、畑、山林の計約3万平方メートル。今後、県収用委の審理(公開)が開かれる。
また県は、7月31日に裁決手続きの保留を解除したダム貯水池予定地内にある9世帯の宅地(約9千平方メートル)などの計約9万平方メートルについて、裁決申請に向け9月2日から立ち入り調査を実施することも明らかにした。県は調査で裁決申請に必要な土地調書や物件調書を作成したい考え。反対地権者側はこれまで行われた立ち入り調査を拒否している。

【解説】
石木ダム建設が公共の利益に資し、時代の要請に応える事業なのかどうか、疑問を感じる県民が少なくない中で、県は反対地権者の土地を初めて強制的に取り上げた。
県は、国による事業認定の”お墨付き“を盾に今回の強制収用を正当化しているが、反対地権者との話し合いに向けた努力を怠る中でこうした強権的な手法を用いることは、いくら理論武装したところで「下策」と言えよう。
今後は農地だけでなく、反対地権者が実際に住んでいる家屋の収用手続きも控えており、さらなるあつれきが出るのは必至だ。
25曰の会見で県側は、今回権利が移転した農地に反対地権者が立ち入った場合について「他人の土地(公有地)に勝手に作物を作られても困る」と強調。
県側の言勣は既に従来の「お願い路線」から耘換しており、家屋の収用の際は行政代執行が避けられない見通しだ。
石木ダム諭争は.力のせめぎ合いに委ねる性質の問題ではなく、客観的デー夕に基づく合理性が求められる。
40年来決着しないのは事業主体である県が、反対地権者のみならず県民にその合理性を示せないことに根本的原因がある。
1982年の機動隊を導入した強制測量に続く強制収用。強制しないと造れないのは「失政」を認めているようなものだ。
(報道部・豊竹健二)

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