真島省三衆議院議員、「憲法下でこんなことがあっていいのですか?大臣!政治決断を!!」 (石木ダム関係)
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2016年2月25日、衆議院予算委員会 真島省三衆議院議員質問
石木ダム問題で厚労省水道課等へのヒアリングをされている真島省三衆議院議員(日本共産党)が2月25日の衆議院予算委員会で石木ダム問題について質問を行いました。
衆議院収録のビデオに基づいて、報告いたします。
収録ビデオは下をクリックしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=fLQDEfcT1jA
衆議院HP実況ビデオは下記をクリックしてください。解像度はベターですが、探しにくいかも知れません。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=45540&media_type=fp
「覚書違反や説明不履行は事業認定の要因になっていない」との答弁は、土地収用法違反ではないにしても、憲法29条3項を満たしていないことを認めたも同然です。長崎県は1972年7月29日に石木ダム予定地3地区(川原郷、岩屋郷、木場郷)の総代と交わした「石木川の河川開発調査に関する覚書」の第4条で、「乙(長崎県)が調査の結果、(石木ダム)建設の必要性が生じたときは、改めて甲(長崎県東彼杵郡川棚町字川原郷、岩屋郷、木場郷)と協議の上、書面による同意を受けた後着手するものとする。」と約束しています。長崎県はこの協議・書面による同意ともにないままに石木ダム建設事業に着手することはできません。すなわち“「同意無しでの事業推進はできない」のですから、土地収用法第20条第2項「起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること」でいう「事業を遂行する能力を有する者」という条件を満たしていない”、というのが私たちの主張になります。
真島議員は当別ダムに水源開発を求めていた札幌水道が当別ダム完成するや大幅に下方修正したことを紹介し、佐世保水道の水需要予測が実績と大きく乖離していることを指摘しました。佐世保市が「生活用水一人あたり使用量が少ないのは渇水による影響で受忍限度を超えている。これからは他都市並みに上昇する」としていることに科学的根拠がないことを国も認めました。そのあげく、国は、「事業認定を含む行政処分が適法か否かの判断は処分がなされたときの存在していた事実等を基礎(?)とするとされている。事業認定についても、認定後に発生した事柄については事業認定の適法性についての判断に直接つながる者ではないと解されている。本事業についても、事業認定を行った当時の佐世保市の水需要予測を踏まえて認定がなされた。」という主旨の答弁は、訴訟を意識した「土地収用法違反ではない」答弁であり、は大きな乖離を認めたも同然です。水需要予測が実績と大きく乖離していることを否定しないのですから、事業続行は不合理であることを自ら認めたも同然です。「土地収用法違反ではない」という解釈を国がしようとも、現在において不要であることは国も言外に認めているのですから、佐世保市は石木ダム事業から撤退しなければなりません。
下流域1/100、上流域1/30としてあるのだから、1/100相当の洪水が発生しても途中で溢れて届かないのではないか、という質問に対しては、「裁判で係争中なのでここでは答えず、裁判の場で述べる」との逃げ。このような逃げが国会で許されるのでしょうか? それにしても、彼らにしてみれば手痛い質問なんですね。
「13世帯60人が奪われるものはいわゆる私有財産だけでなく、将来の人生すべてである。こうばるで培われた生活はこうばるにしかない。それも必要性のない事業で将来の人生すべてを奪うことは憲法で許されるのか。このような事業を中止できるのは大臣しかいない。政治家としての回答を求める」に対しては「認定庁が4つの事業認定要件を満たしているとしたもの。理解を得られるよう努める」という主旨の回答でした。この問題は、石木ダム事業に土地収用法を適用してこうばるから13世帯60人を追い出そうとすることが憲法違反であることを指摘し、政治家としての判断を迫ったスゴイ迫力でした。説得力に満ちた質問というか、真島議員の人としての訴えであったと思います。また、国交大臣が「理解を得ることは必要」を何度も繰り返していたことの意味を考えたいと思います。
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