工事差止仮処分申立人に! (石木ダム関係)2016年5月26日改定
石木ダム事業に反対される皆様、申立人になって工事を差し止める本人になりませんか!
長崎県外の方が申立人になっていただくときに必要な、弁護団委任状と、ゆうちょ銀行の振込用紙見本をご覧下さい。
石木ダム予定地13世帯住民を先頭にした石木ダム中止を願う私たちは、石木ダムを法的に中止させることを目的に、事業認定取消訴訟と工事差止仮処分申立を闘っています。
110名の原告が事業認定取消訴訟・執行停止申立を2015年11月30日に長崎地方裁判所に提訴し、今年4月25日に第1回目の法廷が開かれました。原告に制限がある事業認定取消訴訟に続いて、2月2日には505人が、石木ダムによって人格が侵害されるとする人ならば誰もが訴えることができる「工事差止仮処分申立」を長崎地方裁判所佐世保支部に申立てました。5月16日には第1回目の審尋が行われました。
「工事差止仮処分申立」はこの訴訟が終わるまで、申立人の追加が出来ます。
水源連としても、石木ダム事業がもたらす4つの負の遺産、
- 無駄な事業による人権破壊
- 無駄な事業による環境破壊
- 無駄な事業への税金支出・水道事業費支出
- 本来優先されるべき事業の停滞
を拒否することを一人一人が明確に示す手段として、多くの皆様が「申立人」になることを呼びかけます。
今からでも遅くありません。是非、申立人に名乗りを上げて下さい。
「申立人」になる方は、委任状に必要事項を記入し、印じるし2箇所に捺印して下記連絡先に郵送してください。そして、誠に恐縮ですが、郵便局で払込取扱票をもらって必要事項をご記入の上、分担金1万円をお送りください。「申立人になるのはちょっと」と思われる方は、同封の払込取扱票の支援に○をつけて、支援金をお送り下さい。払込取扱票の通信欄には、今後の連絡のため、メールアドレスまたはFAX番号も記入をお願いします。
本会に送付いただいた分担金・支援金と委任状はすべてとりまとめて、石木ダム対策弁護団に送付いたします。
連絡先:石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会
〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町6-2-28
電話・FAX 045-877-4970
メール:mizumondai@xvh.biglobe.ne.jp
ゆうちょ銀行当座口座:00270-9-136202
石木ダムのことについて詳しくは、こちらをご覧下さい。
仮処分申立委任状と振込用紙
申し立てに参加します。