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工事差止仮処分申立、長崎県・佐世保市、必要性の審議拒否、結審!?

2016年12月28日
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9月8日午後2時から長崎地方裁判所佐世保支部で第3回工事差止仮処分申立て審尋が開かれました。債務者側は事業の必要性についての審尋は不要としてこれ以上の審尋を拒んだため、裁判所は審議はつきたとして、結審となりました。決定は年内に出されることになりました。
裁判所は3ヶ月をかけて判断を下すとしていることから、申立者が受けるであろう権利侵害にも踏み込むことと思われます。

債務者側が「事業の必要性についての審尋は不要」としていることは許しがたいことです。
一連の工事が必要であるならばその説明責任を何故、果たそうとしないのでしょうか!!

債権者が提出した書類

準備書面6(被保全権利についての追加主張)改訂版
準備書面7(44条関係)
準備書面8(被保全権利についての追加主張②) 

債務者が提出した書類

県準備書面1
第2準備書面(佐世保市) 

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