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報道

「水質改善寄与しない」霞ケ浦導水控訴審で漁協側が反論 東京高裁〈2017年3月2日)

2017年3月4日
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3月2日に那珂川の8漁協・漁連が霞ケ浦導水事業の工事差し止めを求める控訴審の第5回口頭弁論が東京高裁がありました。

その記事は掲載します。

控訴人が提出した第5準備書面は霞ケ浦導水裁判 控訴人第5準備書面2017年3月2日をご覧ください。

「水質改善寄与しない」霞ケ浦導水控訴審で漁協側が反論 東京高裁

(茨城新聞 2017年3月3日(金))http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14884642909164

 

霞ケ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、

流域4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた控訴審の第5回口頭弁論が2日、東京高裁(都築政則裁判長)で開かれた。

漁協側は、霞ケ浦と流入河川の水質変動には相関関係がないことをデータで提示。那珂川から霞ケ浦に導水しても、「何ら影響せず、水質改善に全く寄与しない」と疑問を呈した。

国側はこれまで、導水によって湖水を希釈すると共に、湖水の滞留時間を短縮でき、「浄化効果がある」としていた。

漁協側は、水の汚濁原因となる窒素とリンは那珂川の方が霞ケ浦より濃度が高く、「国側は『湖水』ではなく『流入河川』より(那珂川の)濃度が低いと表現を変更した」と指摘。「導水が湖内の水質改善に影響を及ぼすことはない。

国側主張は、机上の水質予測モデルによる計算結果に過ぎない」と反論した。

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