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石木ダムの情報

こうばる地権者、佐世保市民共有地権者 意見陳述 (石木ダム工事差止訴訟) 

2017年7月11日
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7月10日、石木ダム建設工事差止訴訟第1回口頭弁論開催

開始前の門前集会

「無駄な石木ダム建設事業によってこんない不利益を被るから工事中止の判決を求めます」と2017年3月6日に608人の原告が長崎地方裁判所佐世保支部に提訴していました。その第1回口頭弁論が7月10日午後4時から開かれました。

こうばる住民である石丸キム子さんがこうばるの池に嫁がれてから42年、毎日毎日が石木ダム絡みの生活であること、その中で石木ダムが不要であること、自分たちの生活の場が素晴らしく無駄な石木ダムのために明け渡すことはできないという信念が益々強くなり、確信に達していることを訴えました。
「このままでは『行政代執行』へと繋がります。私達だって長崎県民なのです。長崎県に日本中いや世界中に悪名をとどろかす代執行という愚行をさせたくはありません。」
「長崎県をこんな愚かな県にさせたくない」、この訴えに長崎県はしっかりと向かい合ってください。

石木ダムの利水面での受益者とされている佐世保市民である松本美智恵さんは、「平成6年~7年にかけて西日本各地を襲った大渇水、あれ以来22年間、佐世保では一度も水不足による断水はおきていません。昨年の猛暑の時期も佐世保の貯水率は89%でした。」と佐世保市民は水不足と認識していないこと、全国的人口減少に伴う給水量低下現象が続く中で佐世保市だけが急上昇する理由がないこと、水道料金値上げなど無駄な負担を強いられること、そしてこうばるの皆さんの人権侵害に与することはできないことを熱く述べました。

板井弁護士は治水、利水両面でダム依存にすることの弊害を具体的に明らかしながら、ダムによって失われるものの大きな価値を指摘しました。究極的に河川改修をしてもそれ以上の大雨が降れば自らの命を守るために逃げる計画を作り上げ、日ごろから訓練を行うことが大事であると強調しました。
「大型公共事業は、行政やゼネコンが決定するのではなく、住民が決定するものではないでしょうか。」と問題提起をして裁判所に行政のチェックを求めました。

鍋島弁護士は、「この石木ダム建設のための工事は、こうばるの土地をダムの底に沈め、こうばるに住んでいる人々が営んでいる生活を奪う工事です。」と先ず釘を刺し、「そこで奪われる権利・利益は、単に田畑や建造物としての居宅といった経済的利益ではなく、人が人として生きていく権利、まさに人格権の侵害です。そして、こと石木ダム工事は、13世帯53名もの人々の生活とそこで築かれている一つの地域社会を消滅させるという、現代の日本社会でも最も特異な工事です」と指摘しました。「手続きとして適法に行われていても、その実質すなわち工事の必要性が全くの虚構であれば、そのような建設工事は許されるはずがありません。」と工事差止を求めました。

魚住弁護士は、1972年(昭和47年)7月29日に、地元住民代表との間で締結した,「建設の必要性が生じたときは,改めて甲(地元住民)と協議の上,書面による同意を受けた後着手する」との内容を有する、「石木川の河川開発調査に関する覚書」を取り上げました。作成の経緯及びその記載内容の明確性・具体性からして、本件覚書は、法的拘束力を持たせる意思を持って締結された契約出あることを明白にしました。土地収用法を適用して工事を進めていること自体がこの覚書違反の違法行為であると指摘しました。あわせて、「客観的に合理的な必要性も説明せず,強制的に当事者たる住民個人の私有財産,生活の基盤を侵害することは,日本国憲法のよって立つ立憲民主主義にも反する違憲な行為」と主張しました。

口頭弁論終了後は中部地区公民館研修室で報告集会を持ちました。とりわけ、今日のお二人の原告による違憲陳述、3弁護士による代理人意見陳述について多くの皆さんに知らせル用に取組もう、と意思一致が図られました。

報告集会で思いを語る石丸キム子さん

意見陳述、被告から提出された答弁書等は、こちら

マスコミ報道

KTNテレビ長崎 石木ダム工事差し止め訴訟の第1回口頭弁論
石木ダム工事差し止め訴訟の第1回口頭弁論

東彼杵郡川棚町での石木ダムの建設をめぐり、反対する地権者などが工事の差し止めを求めた裁判の第1回口頭弁論が10日開かれました。この裁判は川棚町の石木ダム建設予定地の地権者など原告608人が、県と佐世保市を相手にダムと関連する道路の建設工事を差し止めるよう求めているものです。原告側は石木ダムは治水と利水の両面で必要性はなく、住民の人格権を奪うなどと主張しています。長崎地裁佐世保支部での第1回口頭弁論で、被告の県と佐世保市側は全面的に争う姿勢を示しました。意見陳述した住民の石丸キム子さんは、「私たちはダムに翻弄されない普通の生活をしたい」「工事を止めることだけが住民を救う唯一の方法」と訴えました。地権者側は、これまで長崎地裁佐世保支部に工事差し止めの仮処分を申請していましたが、去年12月に却下されていました。次回の裁判は今年9月に開かれます。

 

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