長崎地裁、証人尋問決定! (石木ダム関係)
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石木ダム事業認定取り消し訴訟第8回口頭弁論報告
昨日(2017/9/4)、長崎地方裁判所で事業認定取り消し訴訟の事前協議と第8回口頭弁論が持たれました。
証人申請について審理されました。
当方は前回、治水と利水面で証人尋問が必要であることを述べました。
尋問事項とその対象者について具体的人名は挙げずにその担当者を挙げました。
昨日の事前協議と口頭弁論では、被告側は「これまでに答えるべきことはすべて答えているから証人尋問の必要は認めない」とし、当方が挙げた担当者についての役職・氏名すら明らかにしませんでした。
被告が裁判所に提出した意見書を添付します。
裁判所は、「裁判所としては、(利水は)24年予測の責任者、滝沢もしくは小泉のどちらか一人、(治水は)治水計画の責任者を証人として採用したい。治水については川棚川河川整備基本方針策定責任者もしくは川棚川河川整備計画(変更)策定責任者を採用したい。選択は当事者に検討していただきたい」としました。
次回期日10/31-15:00
その後は、「12/5と12/11を尋問期日とする。対象者、時間は未定。」としました。
裁判所が最低限ではありますが、証人申請を認めたことは当方にとって好ましいことです。
私たちは、利水面では、慣行水利権を不安定水源扱いにした担当者(当時の水道局長もしくは市長)、19年予測の担当者(当時の水道局長)、SSK代表取締役の尋問が必要と主張していました。
治水面では、計画規模を1/100・基本高水流量を1,400m³/秒とした川棚川河川整備基本方針担当者と、公聴会等で異論が出されていたにもかかわらず土地収用法第22条に基づいて専門的学識又は経験を有する者の意見を求めなかったのは何故かについて認定庁担当者の尋問が必要、と主張していました。
原告団と弁護団は、これらのことを考慮に入れて、証人申請について具体的な人名もしくは担当者を決めると共に、尋問事項を検討することになります。
マスコミ報道
長崎新聞
訴訟報告のページ
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