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石木ダムの情報

3月20日、石木ダム事業認定取消訴訟が結審しました。

2018年3月27日
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1. 判決は7月9日 15時からです。

2013年12月5日に弁護団が発足してから石木ダム事業認定取消訴訟結審まで4年が経過しました。

弁護団皆さんの4年越しの大変なご苦労のおかげで、起業者・長崎県と佐世保市が石木ダムを必要としている根拠の欺瞞性を見事に解き明かすと共に、こうばる13世帯の皆さんが「ここに住み続けたいだけ!」と言われていることこそ何事にも代えることができない価値を持っていることを裁判所に示すことができました。
裁判所は石木ダム事業認定の違法性を確信できたことでしょう。

7月9日に私たちが勝訴判決を勝ち取ろうと、起業者が13世帯排除を断念せずに、控訴審すればダム事業は続きます。勝訴しても、万が一にも敗訴しても、石木ダム中止を実現させるのは私たちにかかっていることを3月20日の裁判報告会で確認しました。
現在の諸状況の中で、事業認定取消訴訟で裁判所が「事業認定を取消す」と判決を下すのはそう簡単なことではありません。世論の後押しが必要です。
裁判所へ私たちの思いを届ける、一人でも多くの声を裁判所に届ける。起業者・長崎県と佐世保市に収用・明渡裁決申請を断念させる、石木ダム事業を断念させる。この両面の働きかけについて、近日中に皆様へ具体的なお願いをさせていただくことになります。その際は、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

2.  3月20日裁判の報告

14時少し前に開廷、2分間報道写真・ビデオ撮り、原告・被告双方から裁判所に提出された書類の確認、原告本人陳述、代理人(弁護士)陳述、結審宣言、判決日言い渡し、閉廷 と進行しました。

1) 原告本人陳述

岩下和雄原告と岩本宏之原告がそれぞれの思いを裁判所に訴えました。その要約を記します。

2) 代理人陳述

板井優弁護士(平山博久弁護士代読)、毛利倫弁護士、馬奈木弁護士が結審にあって裁判所に訴えかけました。その要約を記します。

 

3) 裁判所に提出された書類

原告からは原告・代理人陳述書と最終準備書面2通(第12準備書面 利水、と、第13準備書面 治水)、被告からは最終準備書面1通が提出されました。

原告側

被告側

4)マスコミ報道

 テレビ長崎 動画

東彼・川棚町の石木ダム建設をめぐり、予定地の住民たちが、国に対して、土地の強制収用を可能にした事業認定を取り消すよう求めている裁判が、20日、結審しました。

国に石木ダムの事業認定の取り消しを求めているのは、ダム建設予定地で暮らす13世帯の住民などです。

石木ダムは、佐世保市の水不足対策と、川棚川の氾濫対策を目的に、県や佐世保市が川棚町で関連工事を進めています。

裁判で、国側は「石木ダムは、洪水調節効果と、流水の正常な機能の維持のため必要で有効」と、主張してきました。

これに対し住民らは、国の事業認定の根拠となった佐世保市の水需要予測について、具体的な裏づけをとらずに、勝手に推計した机上の計算だと訴えました。

地権者 岩下和雄さん「本当に必要ないダムを、なんで私たちが犠牲になってまで、ダムを作らなければならないのかと思っている」

馬奈木明雄弁護士「(政策)判断をする際に、前提となる資料を好き勝手に数字を選んでいいということではない。合理性ということを、まともに日本語として解釈したら、到底この事業を認めることはできないと確信しております」

判決は、7月9日に言い渡されます。

石木ダム訴訟 7月に判決へ
(NHK 2018年03月20日 17時58分) https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20180320/5030000175.html

 

長崎県と佐世保市が川棚町に建設を進めている石木ダムについて、建設に反対する地権者などが国に事業認定の取り消しを求めている裁判は20日、審理がすべて終わりました。

判決は、ことし7月9日に言い渡される予定です。

石木ダムは、県と佐世保市が水道水の確保や洪水対策を目的に285億円をかけて川棚町に建設を進めているダムで、3年前、反対する地権者など100人あまりが、「ふるさとが奪われる」などと国に事業認定の取り消しを求める訴えを長崎地方裁判所に起こしました。

20日の裁判で、地権者側と国側の双方が最終的な意見をまとめた書面を提出しました。
この中で、地権者側は「ダムの必要性の根拠とされる水需要の予測は、結論ありきのもので、治水対策も形式的に数字合わせを行っただけだ」と指摘したうえで、「地権者を強制的に排除してまで不要なダムを建設するなどあり得ないことだ」として、改めて事業認定の取り消しを訴えました。

一方、国側は「水需要の予測は、佐世保市の特性などを考慮して適正な手法で合理的に行われ、治水計画も流域の地形や災害の特性から適正に行われている。石木ダムは、必要かつ有効なものであって、得られる公共の利益は極めて大きい」と主張しました。

裁判は20日ですべての審理が終わり、判決は、ことし7月9日に言い渡される予定です。

石木ダム事業取り消し訴訟 結審、7月9日判決 長崎地裁
(長崎新聞 2018/3/21 10:06 ) https://this.kiji.is/348996519187989601

 県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業の反対地権者109人が国に事業認定取り消しを求めた行政訴訟の口頭弁論が20日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であり、原告側は「(予定地に残る)13世帯を強制的に排除してまで不要なダムを建設することはありえない」とあらためて主張し、結審した。判決は7月9日。

 原告側の住民と代理人弁護士の計5人が意見陳述した。岩下和雄さん(70)は「県や市がダムを必要とするなら、話し合いを拒否するのではなく、私たちと真摯(しんし)に向き合い、同意が得られるよう努力すべき」と指摘。「いつまでダム問題に翻弄(ほんろう)され、苦しみ続けなければいけないのでしょうか。一日も早く問題から解放されたい」と声を詰まらせながら語った。

 岩本宏之さん(73)も「この問題を私たちの世代で終わらせ、次の世代が安心して暮らすことができる機会をください」と訴えた。

 同事業は、2013年9月に国が事業認定を告示。それに基づき15年8月、県が地権者の農地の一部を強制収用した。これを受け反対派は同年11月、事業認定の取り消しを求め提訴していた。

石木ダム訴訟 結審 7月9日判決 地権者から非難の声 長崎地裁 /長崎
(毎日新聞長崎版 2018年3月21日) https://mainichi.jp/articles/20180321/ddl/k42/040/286000c

 県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム事業で、反対地権者ら109人が国を相手取って事業認定の取り消しを求めた訴訟の口頭弁論が20日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であり、双方が最終準備書面を提出して結審した。

判決は7月9日。

 地権者側は準備書面で「治水、利水面共にダムが必要ないことは明らかで、水没予定地に住む13世帯の人権を著しく侵害している」と改めて主張。

国側は「ダムは利水及び治水の観点からみて、必要かつ有効で、事業で得られる利益は大きく、失われる利益より優越している。事業認定は適法で、請求は棄却されるべきだ」と主張した。

 また、地権者の一人、岩下和雄さん(70)らが意見陳述し「ダム計画が持ち上がって50年あまり、人生の大半をダム問題に翻弄(ほんろう)されてきた。一日も早くダム問題から解放されたい」と訴えた。【浅野孝仁】

石木ダム訴訟 判決7月9日 地裁で結審
(朝日新聞長崎版 2018年3月21日)

石木ダム訴訟結審 7月9日判決
(読売新聞長崎版 2018年3月21日)

 県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、反対する地権者らが国に事業認定の取り消しを求めた訴訟の口頭弁論が20日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であり、結審した。

判決は7月9日。

 この目は地権者ら5人が意見陳述を行い、地権者の岩下和雄さん(70)は「人生の大半をダム問題に翻弄されてきた。私たちの生活を奪い、故郷を犠牲にしてまで石木ダムは必要なのか」

と声を震わせながら訴えた。

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