水源連:Japan River Keeper Alliance

水源開発問題全国連絡会は、ダム建設などと闘う全国の仲間たちのネットワークです

ホーム > ニュース > 報道霞ヶ浦導水の情報 > 霞ヶ浦導水訴訟 2審で和解成立

報道

霞ヶ浦導水訴訟 2審で和解成立

2018年4月28日
カテゴリー:

那珂川水系の漁協が国に霞ケ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた控訴審の口頭弁論が4月27日、東京高裁で開かれ、和解が成立しました。
その記事とニュースを掲載します。

都築政則裁判長が和解条項を一字一句読み上げた後、「和解は終着点ではなく出発点。意見交換で納得いく結論を導き、双方に有益なものになることを希望する」と述べました。

霞ヶ浦導水事業自体は必要性のない無意味な事業ですが、漁協側は勝訴の判決を得ることは至難のことだと考え、和解の道を選びました。

和解条項は本文、「意見交換の場  実施要領」、「那珂機場の本格運用の方法が決定されるまでの間の運用方法に関する取決め」で構成されています。

霞ヶ浦導水差止請求控訴審の和解条項20180427

のとおりです。

漁協の弁護団は、和解成立を受けての弁護団声明20180427 を発表しました。

 

茨城新聞2018年4月28日 1面と23面(霞ヶ浦導水訴訟和解)

霞ケ浦導水訴訟 和解 東京高裁 国と漁協 意見交換
(茨城新聞 2018/4/28(土) 4:00配信)https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180428-00000001-ibaraki-l08

霞ケ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、流域の県内4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた訴訟の口頭弁論が27日、東京高裁であり、国による水質のモニタリング検査や両者の意見交換の場設置など和解条項を最終確認し、和解が成立した。これにより、9年間の長期にわたる訴訟に終止符が打たれた。事業は2023年度完成を予定して進められる。

和解条項は、那珂機場(同市)の本格運用までを前提とし、霞ケ浦から那珂川への試験送水で国が水質などをモニタリングし漁業被害を与えない方法を検討▽本格運用の方法について国と漁協が意見交換の場を設ける▽ふ化したばかりのアユの吸い込み防止策として毎年10月~翌年1月の夜間の取水を停止-などが盛り込まれた。

控訴審で漁協側は、国が示す10、11月の夜間取水停止では不十分と主張し、霞ケ浦から那珂川への送水については、涸沼のヤマトシジミにカビ臭が移る恐れがあるなどと訴えた。国はカビ臭物質は海水などで希釈されると主張してきた。

この日、満席となった傍聴席(42席)で漁協、国側双方の関係者が見守る中、都築政則裁判長が条項を読み上げ、和解成立を告げた。都築裁判長は続けて「和解は終着点ではなく出発点。意見交換で納得いく結論を導き、双方に有益なものになることを希望する」と述べた。

和解後の記者会見で、漁協側の弁護団長、谷萩陽一弁護士は「取水停止期間を国の計画より2カ月長くしたこと、モニタリング検査を国の費用で実施することは漁協の主張立証を反映したもので、訴訟の重要な成果」と声明。那珂川漁協(城里町)の添田規矩組合長は「これからが本当の協議の場。自然を守るため努力していく」と力強く語った。

国土交通省関東地方整備局は泊宏局長のコメントを発表し、「条項も踏まえ、漁協関係者の方々へ丁寧に対応するとともに、水質浄化や広域に及ぶ水利用などを図るために重要な霞ケ浦導水事業の推進に努める」などとした。

控訴審で今年1月、高裁が和解勧告したことから和解協議がスタート。高裁が3月30日、和解案を示し、漁協、国側双方が受け入れ回答期限の4月25日までに高裁へ了承を伝えた。意見交換の場は7月に開かれる見込み。

■円滑な事業推進期待
大井川和彦知事の話 今回の和解成立は、国・漁協の間で相互に理解が深められたことによるものであり、大変意義があるものと考えている。県としては今後、関係者の理解の下、事業が円滑に進められることを期待している。

■和解条項骨子
(1)那珂機場での本格運用までの間、意見交換の場を設置。国は漁協の意見を聞き、本格運用の方法を決める。年1回、原則7月に開催。別に申し入れがあれば1カ月以内に開催。意見聴取のための専門委員会も設置できる。
(2)アユの仔魚(しぎょ)保護などを念頭に、本格運用までの間、毎年10月~翌年1月の毎日午後6時~翌日午前8時の14時間は那珂川からの取水を行わない。
(3)国は一定期間、霞ケ浦から那珂川への少量の試験送水を行い、モニタリングを実施。水質などへの影響を調査する。国は結果を踏まえ、漁業、特にヤマトシジミへの被害を与えない方法を検討する。

霞ケ浦導水訴訟和解 漁協側「まだ出発点」
(茨城新聞2018/4/28(土) 4:00配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180428-00000002-ibaraki-l08

(写真)和解成立後に会見する那珂川漁協の添田規矩組合長(左から2人目)ら=東京・霞ケ関の司法記者クラブ
霞ケ浦導水事業を巡る訴訟は27日、東京高裁で和解が成立した。生態系や漁業へ悪影響を与える恐れがあるとして、那珂川流域漁協が工事差し止めを求めた仮処分申請から丸10年。「長かった」「ここが出発点」。国が漁協側の意見を尊重する枠組みが整い、原告らは安堵(あんど)の表情を見せた。

42の傍聴席が満席となった東京高裁812号法廷。「この和解が双方にとって有益なものとなるよう希望する」。都築政則裁判長の言葉に、県内3漁協の組合長が最前列で耳を傾けた。長く続いた法廷闘争が終わり、閉廷後は互いに握手を交わした。

「清流を守りたい」-。那珂川とともに生きる流域漁協の組合員らがいちずに求めてきたのは、補償ではなく、豊かな自然環境を後世に残したいという純粋な願いだった。

閉廷後に会見した那珂川漁協(城里町)の添田規矩組合長(75)は、今後はモニタリング調査の結果を踏まえ、毎年意見交換の場が設けられることから、「裁判所が言うようにまだ出発点。国と協議しながら、那珂川の自然とアユの漁獲高日本一を保っていきたい」と先を見据えた。

霞ケ浦の水でシジミにカビ臭が付くことを懸念してきた大涸沼漁協(茨城町)の坂本勉組合長(65)は「シジミ漁は若い世代が育ってきている」と強調。「後継者のためにも、国は調査結果とその情報開示について的確に対応してほしい」と注文した。

那珂川第一漁協(水戸市)の小林益三組合長(80)は「長かった。反対しようが(国には)放っておかれ、苦しい時代もあった」と、言葉を詰まらせた。和解を「うれしくはない。ただ、これ以上裁判は続けられない」と、苦渋の選択だったことをにじませた。

弁護団長の谷萩陽一弁護士は、和解条項を「漁業への影響を防ぎ、訴訟の目的を達成し得るもの」と評価。夜間取水停止期間の拡大などについて「漁協の主張を反映したものであり、重要な成果」と強調した。

国が和解案を受け入れたことに、「最終的な決定権は譲らなかったが、裁判所の説得もあり、他の条件はかなりのんでくれた。運用がどうあれ、何とか建設を進めたい考えなのだろう」と推察した。(戸島大樹)

★霞ケ浦導水事業
霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネル(計約45・6キロ)で結び、水を行き来させる。霞ケ浦の水質浄化、那珂川と利根川の渇水対策、本県と東京、埼玉、千葉の4都県への水道・工業用水の供給などが狙い。1984年に建設事業着手。総事業費は約1900億円で、本県負担額は約851億円。計画変更を繰り返し、当初の完成予定は93年度だったが、現在2023年度。予算の約8割を消化したものの、工事の進捗(しんちょく)は約4割にとどまる。

霞ヶ浦導水訴訟 2審で和解成立
(NHK 2018年4月27日 17時36分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20180427/1070002426.html

茨城県の霞ヶ浦と2つの河川を地下水路で南北に結ぶ導水事業をめぐり、地元の漁協が差し止めを求めた裁判は、国と漁協が運用について意見交換することなどを条件に和解が成立しました。
9年あまりにわたった裁判は終結し、引き続き工事が進められます。

霞ヶ浦導水事業は首都圏向けの水源の確保などを目的に那珂川から霞ヶ浦を経て、利根川までのおよそ46キロを地下水路で結ぶもので、昭和59年に工事が始まりました。
これに対し、茨城県や栃木県の8つの漁協が国に対して建設工事の差し止めを求めて訴えを起こし、1審の水戸地方裁判所は原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
2審では東京高等裁判所が示した和解案をもとに話し合いが行われ、27日午後、双方が意見交換の場を設けることなどを条件に和解が成立しました。
原告側によりますと、那珂川水系の漁業に大きな影響を与えないように意見交換の場を持って水路の本格運用の方法を決めることや、本格運用までの間に取水制限の期間を設けたうえ、モニタリングを行って水質への影響を調査することなどが盛り込まれたということです。
9年余りにわたった裁判は終結し、霞ヶ浦導水事業は5年後の完成を目指して引き続き工事が進められます。

和解を受けて、原告の漁協の代表者が会見しました。
原告団の代表で那珂川漁業協同組合の添田規矩組合長は、「話し合いをしながら事業が進められることになり、とてもよかったが、まだ出発点だ。国には那珂川が汚れないように運用してもらい、環境と自然を守るために話し合いをしたい」と話していました。
また、原告側の弁護団の谷萩陽一団長は、「漁業への影響を防ぎ、訴訟の目的を達成しうると判断して和解した。工事は続けられるが、漁協の意見をくんだうえで運用されることを選択した」と話していました。

国土交通省関東地方整備局の泊宏局長は「裁判所の和解勧告を真摯に受け止め和解を受け入れるに至った。引き続き、漁業関係者のみなさんに丁寧に対応するとともに、関係機関などと緊密に連携し、霞ヶ浦の水質浄化や安定的な水利用を図るために重要な事業の推進に努めていきます」というコメントを出しました。

「霞ヶ浦導水事業」は、霞ヶ浦の水質浄化と首都圏向けの水源の確保を目的に那珂川から霞ヶ浦を経て、利根川までのおよそ46キロを地下水路で結ぶ国の事業で、昭和59年に工事が始まりました。
地下トンネルを利用して、水量に余裕のある河川から不足している河川へと相互に水のやり取りを行うことで、工業用水の確保や首都圏に安定して飲料水を供給させる計画です。
昨年度末の時点で、利根川と霞ヶ浦を結ぶおよそ2.6キロの水路は完成し、那珂川と霞ヶ浦を結ぶおよそ43キロは、3分の1の14.2キロまで工事が進んでいます。
ところが、那珂川流域でアユやサケ、シジミなどの漁を行う8つの漁協が9年前の平成21年、建設工事の差し止めを求める訴えを水戸地方裁判所に起こしました。
原告側は取水口が取り付けられると、そ上するアユやサケが減り、ふ化したばかりの魚が吸い込まれて、漁獲量に影響が出るほか、霞ヶ浦から那珂川に水を流すことで、シジミなどにカビの臭いがつくおそれがあるなどと訴えました。
これに対して国側は、工事する水域の面積は茨城県側の漁場全体のおよそ0.1パーセントに満たず、那珂川全体の環境へ及ぼす影響は極めて少ないなどと反論していました。
1審の水戸地方裁判所は3年前の平成27年7月、「事業は霞ヶ浦の水質保全対策として公共性があり、取水口にアユが吸い込まれて、漁獲量が減るとまではいえない」などとして原告の訴えを退け、原告側が控訴していました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

↑ このページの先頭へ戻る