石木ダム、連日の裁判 3.11(事業認定取消控訴審) 3.12(工事差止請求1審)
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2019年3月11日午後2時から福岡高等裁判所にて石木ダム事業認定取消訴訟第2回控訴審が、翌3月12日午後4時半からは長崎地方裁判所佐世保支部で石木ダム事業工事差止訴訟第10回口頭弁論が開かれました。。
石木ダム事業認定取消訴訟第2回控訴審
川棚町内発の大型チャーターバスと長崎市内発のチャーターマイクロバスに乗り合わせた皆さん、福岡市内の支援者など大勢の支援者が傍聴に参加し、法廷は満員状態になりました。
審理の内容とその位置づけを確認する午後1時半からの門前集会、午後2時からの審理傍聴、終了後の福岡市立城南市民センターでの報告集会、充実した一日になりました。
昨年12月19日の第1回控訴審で被控訴人側から提出された「控訴人控訴趣意書への答弁書」に対しての、私たち控訴人側からの反論を4通提出しました。
利水面からの反論は、①これまで取り上げてきた利水全般、新たな問題として、②佐世保市が2012年度以降は5年ごとの再評価をしていない問題、⓷石木ダム事業費負担金と石木ダム関連水道事業費によって佐世保地区水道の料金値上げが必然であることの検証に必要なデーターと手法の提供要請 以上4通です。その骨子を高橋謙一弁護士が口頭説明しました。
治水面からの反論は、これまで取り上げてきた治水問題への被控訴人側答弁書の内容が当方の控訴理由書への答えになっていないことを指摘し、さらなる釈明を求める内容です。その骨子を平山博一弁護士が口頭説明しました。
双方が提出した書面
控訴人側
j3利水要旨 高橋弁護士 口頭説明
j4治水要旨 平山弁護士 口頭説明
控訴審J3(利水)
控訴審J4(治水)
控訴審J5(再評価)
控訴審J6(水道料金)
被控訴人側
次回は7月3日(水)午後2時からです。
控訴人側 今回被控訴人側から提出された準備書面1と2、今後提出される下記書面を踏まえての反論を6月26日までに提出することになりました。
被控訴人側 5月31日までに今回控訴人側が提出した準備書面3~6に対する認否反論、および、求釈明対応を提出することになりました。
7月3日の第3回控訴審では、上記双方から提出された書面に基づいた審理になります。
報告集会
- 佐世保水道の5年ごとの再評価は2017年度にあたっているが、「2012年度再評価は『本体工事等の着工前評価』であったから、10年間は必要ない」として拒否している。どんなに拒否しようとも10年後は2022年度で石木ダムは絶対に完成していないから再評価は避けられない。2022年度の再評価では「水需要が伸びる見込みがなく、石木ダム不要」を勝ち取れる。その時まで本体工事に着工させない闘いを組もう。
- 政権は「行政判断は司法判断より上}としている。これが間違いの元。裁判所は政権の意向を先取りしてはんけつを下している。まさに政府の湯湯払い役をしている。
- 行政訴訟では行政の裁量権を盾にした判決が続く。原発訴訟では社会通念(まだ原発は必要とする)を盾にした原告敗訴判決が続いている。ダム不要も社会通念にならないと訴訟では勝てない。
- 社会通念とするには、「ダム事業を強行した水道事業体は財政難に陥り、水道料金を値上げている」事実をしっかり集めて、多くの人に知らせらせよう。
- 川辺川ダム中止は、潮谷義子熊本県知事が国に主催させた「川辺川ダムを考える熊本県民集会」で合意形成を図ったことによる。
- 「ほたるの川のまもりびと」を法廷で上映し、”起業者、水没予定地住民・支援者、裁判官 みんなが一緒に、スクリーンに映る世界の共有”を必ず実現させたい。
などが話されました。
実際に、「ほたるの川のまもりびと」の法廷内上映については、製作者側の皆さんから同意をいただいております。
起業者の皆さん、裁判官の皆さんが知ることができなかったであろう世界を是非とも知らせたい!
必ず法廷内上映か実現させたいですね。!!
石木ダム事業工事差止訴訟第10回口頭弁論
私たち原告側が証人申請している、利水問題では佐世保市水道局長である谷本薫治氏、治水問題では水源連共同代表の嶋津暉之氏 両名の採用について審理されました。しかし、被告側がこの日もまた反対を続け、裁判所は下記の判断を下しました。原告の本人陳述に関しては、人数・所要時間が残っています.
なお、事前に持たれた進行協議では、4月以降新たな裁判体(裁判長・陪席裁判官の構成)となることを裁判所が告げました。そのため、証人尋問に関する決定は新たな裁判体に委ねるとしたことから、新たな裁判体との進行協議が4月22日11時から、と決定されました。
⑴ 期日関係
4月22日11時~ 進行協議期日
6月 4日14時~ 弁論期日
⑵ 宿題
ア 4月22日までに谷本尋問に関する意見書,及び,尋問スケジュール
イ 5月末までに水道料金に関する主張(控訴審提出分)
ウ 尋問予定当事者の選定,及び,起業地住民の陳述書を提出する(期限は尋問の2週間から1か月前)。
⇒ 尋問候補日①7月17日終日,候補日②9月18日終日
双方が提出した書面
原告側
被告側
マスコミ報道
3月11日の事業認定取消訴訟第2回控訴審と翌12日の工事差止訴訟第10回口頭弁論について、長崎新聞が報じていますので、転載します。
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