工事差止訴訟 結審 判決は2020年3月24日
2019年12月4日
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原告と代理人が裁判所に最後の訴え
石木ダム建設事業の継続中止を求める訴訟=石木ダム工事差止訴訟の第13回口頭弁論が11月18日13時半から長崎地方裁判所佐世保支部で持たれました。
前回の訴訟指揮で11月18日第13回を以て審理終了(=結審)とされていたことから、多くの支援者が法廷に入りきれないほど結集しました。マスコミ関係者も多く取材に来ていて、審理開始前に撮影タイムが取られました。無駄な石木ダムによる人格権侵害について多くの皆さんが強い関心を持たれていることが示されたシーンでした。
結審なので、原告本人・代理人が裁判所に「石木ダム建設工事ストップ」の判決を求める最後の想いを陳述しました。陳述者とその陳述内容は下記の通りです。是非ご覧ください。
控訴人側、被控訴人側が提出した準備書面等については、こちらをご覧ください。
意見陳述を終えると、裁判所は判決期日を言い渡しました。
2020年3月24日14時 長崎地方裁判所佐世保支部
です。
弁護団とマスコミの質疑応答
- 事業認定取消訴訟との違いは?
- 工事差止訴訟は現在を問題にしていてる。
- 佐世保市の水需要は減少が続いているし、今後も人口減少は続く。節水機器の普及も広まる。
- よって、佐世保市の石木ダムへの水源開発は不要であるのは明らか。
- 工期延長の関係で再評価を来年やるかもしれないが、再び過大な予測となるかもしれない。きちんと再評価をするよう我々も望んでいる
- 収用の手続きは進んでいき、明け渡し期限を迎えてしまったが。
- 居住し生活をする権利の侵害を問題とすることに影響はない。
弁護団と私たちとの質疑応答
- 住み続けるという覚悟はできているが、明け渡し日を過ぎても何も影響はないのか?
- 居住している以上、その権利を守るということを主張していきたい。所有権の有無や明け渡し日は問題としない。
- 行政代執行してダムを造ったところは無い。
- これからの私たち
- 私たちがまず確信を持って石木ダムは不要だと広めよう。
- 焦っているのは向こう。我々は行政代執行などとんでもないという世論を作っていこう。
上記2項目は、石木川まもり隊 ホームページ工事差止訴訟 結審!を参考にしました。
マスコミ報道
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石木ダム事業 工事差し止め訴訟 2020年3月24日判決(長崎新聞2019/11/19 10:16)
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石木ダム・工事差し止め訴訟が結審 判決は20年3月24日 地裁佐世保支部(毎日新聞11/18(月) 19:40配信)
(写真)石木ダム建設予定地=長崎県川棚町で2019年11月5日、本社ヘリから田鍋公也撮影
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