水源連:Japan River Keeper Alliance

水源開発問題全国連絡会は、ダム建設などと闘う全国の仲間たちのネットワークです

ホーム > ニュース > 未分類 > 工事差止訴訟 結審  判決は2020年3月24日

未分類

工事差止訴訟 結審  判決は2020年3月24日

2019年12月4日
カテゴリー:

原告と代理人が裁判所に最後の訴え

石木ダム建設事業の継続中止を求める訴訟=石木ダム工事差止訴訟の第13回口頭弁論が11月18日13時半から長崎地方裁判所佐世保支部で持たれました。

前回の訴訟指揮で11月18日第13回を以て審理終了(=結審)とされていたことから、多くの支援者が法廷に入りきれないほど結集しました。マスコミ関係者も多く取材に来ていて、審理開始前に撮影タイムが取られました。無駄な石木ダムによる人格権侵害について多くの皆さんが強い関心を持たれていることが示されたシーンでした。

結審なので、原告本人・代理人が裁判所に「石木ダム建設工事ストップ」の判決を求める最後の想いを陳述しました。陳述者とその陳述内容は下記の通りです。是非ご覧ください。

控訴人側、被控訴人側が提出した準備書面等については、こちらをご覧ください。

意見陳述を終えると、裁判所は判決期日を言い渡しました。
2020年3月24日14時 長崎地方裁判所佐世保支部
です。

弁護団とマスコミの質疑応答

弁護団と私たちとの質疑応答

上記2項目は、石木川まもり隊 ホームページ工事差止訴訟 結審!を参考にしました。

マスコミ報道

長崎県川棚町に県と同県佐世保市が計画する石木ダム事業を巡り、水没予定地の
住民ら601人が県と市を相手取り工事差し止めを求めた訴訟は18日、長崎地裁佐世
保支部(平井健一郎裁判長)で結審した。判決は来年3月24日。
裁判で原告側は、ダム事業が利水・治水の両面において必要性も公共性もなく、住
民の日常生活を一方的に奪い、人格権を侵害するなどと主張。
最終口頭弁論で原告の一人、岩下和雄さん(72)は「人格権を無視し、財産を奪い
取る行為は全国でも類を見ない暴挙だ」と訴えた。行政側は請求棄却を求めてい
る。
石木ダム事業を巡っては、他にも福岡高裁で国の事業認定取り消しを求める控訴
審が係争中で、今月29日に判決が言い渡される。
一方、長崎県の中村法道知事は18日、事業に反対し、水没予定地に住み続け
る13世帯の土地・家屋の明け渡し期限を同日迎えたことについて「事業への協力の
働きかけを続けていきたい」とコメントした。
19日以降に可能となる、家屋から住民を排除する県による行政代執行については
言及しなかった。【綿貫洋、浅野翔太郎】

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

↑ このページの先頭へ戻る